脅迫事件

昨今、ネットを通じた犯罪予告という形で残念ながらよく見かける類型です。多くの場合、脅迫された団体や警察の業務を妨げたとして、業務妨害罪にも問われます。

平成27年2月4日東京地方裁判所判決

遠隔操作プログラムを使って他人のパソコンから無差別に犯罪予告を繰り返した事案。多数の人々に不安を与え警備強化に奔走させた損失を重く見られ、懲役8年が科された。

昭和35年3月18日最高裁決定

火事に遭っていない家の人に出火見舞いを送り付けたことで、放火するという趣旨の脅迫をしたとされた事案。最近の犯罪予告事案でも遠回しな表現や隠語を用いて悪ふざけを装おうとする例が多いものの、状況にかんがみて何らかの害悪を告知したと一般人の感覚で思えるならば、少なくとも脅迫罪での処罰は免れない。

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