児童買春、児童ポルノ

児童買春とは?

児童買春とは、児童に金品や財物などの「対価」を渡して、性交や性交類似行為、児童の性器を触ったり、自分の性器を児童に触らせたりすることです。

たとえ性交等を行ったとしても、対価を渡していない場合には児童買春罪は成立しません。このような場合には、青少年保護育成条例(淫行条例)違反となります。

また、これらの罪が成立するためには、相手の年齢が18歳未満であり、かつ行為時に相手の年齢が18歳未満であることを確定的あるいは未必的にでも知っていた必要があります。
なお、少女だけでなく、少年も対象児童に含まれます。

具体的には、以下の行為が児童買春にあたります。

  • 掲示板サイトで知り合った18歳未満の少女と、金銭を対価に性交に及んだ(援助交際)
  • 金銭を払って18歳未満の少年に自分の性器を触らせた
  • 好きなブランド品を買ってあげると言って18歳未満の少女の性器を触った

児童買春の刑罰・量刑

お金を払って18歳未満の児童と性交渉をした場合、児童買春罪(児童ポルノ禁止法4条)となり、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。

一般的に、児童買春の量刑を行う場合、次の項目を基準として総合的に判断します。

  • 児童買春行為の態様(悪質性、計画性など)
  • 児童買春行為の動機
  • 示談の有無・示談金額
  • 前科・前歴

初犯の場合で、被害児童の年齢が極端に幼い子でなく、かつ被害児童が1人で示談が成立していれば、略式起訴で罰金に留まるケースもあります。

しかし、関係を持った児童が多数いる場合や、その年齢が幼い子(14歳程度)であった場合には、初犯であっても罰金では済まず、公判請求され裁判になることもあります。

児童買春においては、関係を持った当該児童(厳密にはその親権者)と示談が成立すれば、多くの場合は被疑者に有利な事情として扱われ、不起訴となることもあります。
仮に公判請求されてしまった場合でも、被害児童の親権者と示談が成立していることは、被疑者に有利に扱われ、執行猶予付きの判決が下される可能性が高まります。

児童買春の弁護方針

示談成立を目指す

被害児童側との示談が成立していることは、被疑者に有利な事情として扱われます。場合によっては、不起訴になることもありますし、起訴された場合でも執行猶予付きの判決となる可能性も高まります。

なお、児童買春の場合には、示談交渉の直接の相手は被害児童の親権者である両親になります(被害児童が18歳未満であるため)。

通常、親権者は「自分の子どもに何てことをしてくれた」という強い憤りを感じているため、示談成立を獲得することは容易ではなく、示談金も高額になりやすいです。
しかし、だからと言って、示談成立をあきらめてはいけません。

不起訴処分を勝ち取るために示談はとても有効ですので、難航しがちな示談交渉を乗り切るためにも、刑事弁護経験豊富な弁護士に依頼されることをおすすめします。

ご相談内容「示談したい

早期釈放を目指す

児童買春事件の大半で、被疑者は警察の留置場に身柄を拘束されます。早期の身柄解放が得られなければ、会社の解雇など悪影響が生じます。

そこで、当事務所では、被疑者が身柄を拘束されている場合には早期の身柄解放を目指して以下の弁護活動を全力で行います。

  1. 勾留請求なしで釈放してもらえるよう、家族の身元引受書や意見書を提出して、検察官に働きかけます。
  2. 勾留請求されてしまった場合には、勾留決定をしないよう(釈放してもらうよう)家族の身元引受書、誓約書、意見書などを提出して、裁判官に直接働きかけます。
  3. 勾留決定が下されてしまった場合には、勾留決定を取り消してもらう手続である「準抗告」を申し立てます。準抗告審で勾留の要件がないと判断されれば、勾留決定を取り消し釈放されます。

当事務所では、これまでに児童買春事件における多くの勾留阻止、身柄解放の実績がありますので、安心してご依頼ください。

ご相談内容「釈放・保釈してほしい

反省文、謝罪文を提出する

当然のことですが、被疑者の方には児童買春に及んでしまったという事の重大さを理解してもらい、深く反省してもらいます。
「十分反省しています」という姿勢を強くアピールするためにも、被疑者の方に反省文を作成してもらい、検察官や裁判官にその書面を提出します。

また、被害児童やその親権者に対する謝罪文も作成してもらい、猛省している姿勢を理解していただき、示談交渉を受け入れてもらえるようにします。

同時に、「今後、二度と同様の行為を起こさないよう、被疑者をきちんと監督していきます」といった誓約書を被疑者の家族に作成してもらい、検察官や裁判官に提出することもあります。

専門家の診断を受ける

児童買春は一度だけという方は稀で、多くの方は行為を繰り返しているものです。
中には、18歳未満の低年齢の児童を対象として児童買春を繰り返している方もいます。

このような場合は、性依存症や小児性愛(ペドフィリア)になっている可能性があります。
今後二度と繰り返さないようにするためには、性依存症専門のクリニックや心療内科で定期的に治療を受けることをおすすめします。

検察官や裁判所も、そのような再発防止に向けた努力を評価してくれることがあり、不起訴の可能性が高まるケースがあります。

自首する

児童買春をした事実は、被害児童の補導、被害児童の親権者からの通報、あるいは警察のサイバーパトロールなどによって発覚することが多いようです。

児童買春をしてしまい不安な日々を過ごしているようなら、自首を検討することも一案でしょう。自首をしなかった場合に比べれば、「逃亡や証拠隠滅の可能性は低い」として逮捕される可能性は下がります。

ただし、自首したからといって必ず逮捕されない、不起訴処分になるというものではありません。

確かに、自首した場合のメリットとしては、「逮捕を免れる可能性がある」「不起訴処分で終わる可能性がある」「刑の減軽がなされる可能性がある」ということが考えられます。
一方、自首した場合のデメリットとしては、児童買春の事実が発覚する可能性が低かったような場合でも警察に発覚してしまうということが考えられます。

自首すべきかどうかは、慎重に判断しなければなりません。まずは児童買春に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

相手が18歳未満だったとは知らなかった場合

「相手が18歳未満だとは思わなかった」と主張したい場合もあるかと思います。
実際、行為の時に相手の年齢が18歳未満であることを知らなかった、もしくは知りようがなかったのであれば、児童買春罪で処罰されることはありません。

この点、メールやLINEに残された履歴などにおいて、「相手が18歳未満であることを知りようがなかった」「相手が成人済みだと嘘をついていた」ということが推認されるような証拠がなかったか、という点が大きなポイントになります。

とは言え、児童が「18歳未満だと被疑者に伝えていた」などと警察に供述している場合には、18歳未満とは知らなかったとの主張は通りにくいといえます。

また、「もしかしたら、この女性は18歳未満かもしれない」と思っていた場合には、“未必の故意あり”と判断され、児童買春で処罰されますので、ご注意ください。

※未必の故意:その行為からある犯罪事実が生じるかもしれないと認識しつつ、「そうなっても仕方がない」と思い直し、あえてそのリスクをおかして行為に及んでしまう心理状態のこと。

いずれにしても、当事務所の弁護活動としては、「18歳未満だとは知らなかった」と主張すべく被疑者の方から事情を詳しく聴取し、その主張を裏付ける事情があれば捜査機関や裁判官に対して粘り強く主張していくことで、不起訴処分や無罪を目指していきます。

児童ポルノとは?

児童買春の類似の刑事事件として、「児童ポルノ」の所持や製造、提供なども犯罪行為となります。

児童ポルノとは、18歳未満の少年少女(児童)の性行為、性器、服の一部を身に着けていない状態で撮影した画像や動画データのことです。
なお、18歳未満の児童をキャラクターとしたアニメや漫画は、たとえわいせつな内容であったとしても児童ポルノにあたりません。

平成26年の児童ポルノ禁止法の一部改正により、単純にパソコン内に児童ポルノデータを保存していただけであっても(単純所持)処罰の対象とされるようになりました。

以下のような行為が「児童ポルノ法違反」にあたります

  • 児童の性的な動画を大量にインターネットにアップした
  • 小学生の少女が性交に類似する行為をしている状況を撮影した動画を販売した
  • 児童のわいせつ画像をファイル共有ソフトで不特定多数が閲覧できる状態にした
  • 掲示板で知り合った中学生に裸を撮影させ、その画像をメールで送らせた

児童ポルノは、単純所持であれば、初犯なら罰金に留まるケースが多いです。もっとも、所持していた量によっては公判請求もありえます。同種前科があるような場合も、罰金では済まないことが多いでしょう。

ネットの動画を落として所持していたような場合には、被害児童(つまりその動画に映っている人物)を見つけることができないので、示談交渉を行うことも現実的ではありません。
これに対して、掲示板やSNSで知り合った児童に写真を撮影して送ってもらったようなケースでは、被害児童が判明しますのでその親権者と示談交渉をすることが可能です。

示談が成立すれば被疑者に有利に扱われ、経緯にもよりますが不起訴になる可能性もあります。

また、仮に公判請求されてしまった場合にも、被害児童の親権者と示談が成立していることは被疑者に取って有利に扱われ、執行猶予付きの判決が下される可能性が高まります。

児童ポルノの弁護方針については、児童買春のケースと変わりません。
検挙・逮捕されてお困りの方は、一度弁護士までご相談ください。