暴行罪・傷害罪の刑事弁護全般

1.暴行罪とは
刑法208条は、暴行罪について以下のように規定しています。
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
「暴行」とは、人の身体に向けられた不法な有形力の行使を指します。
殴る、蹴るなどが典型ですが、「人の身体に向けられた」行為ですので、人の身体に直接触れていなくとも暴行に当たります。つまり、直接物理的接触がなくとも、有形力が人に向けられていれば暴行罪にいう暴行になるということです。例えば、人にめがけて石を投げたが当たらなかった、という場合も暴行にあたります。
判例は、髪の毛を根元から切る行為、塩を振りかける行為、人に向かって農薬を散布する行為、走行中の自動車に石を投げて命中させる行為、人が手に持っている空き缶を蹴る行為、狭い部屋で日本刀を振り回す行為、自動車走行中に近くの自動車に至近距離に接近する幅寄せ行為、走行中の自動車に長距離執拗に追跡するあおり行為、拡声器で人の耳元で大声を発する行為などを「暴行」と認定しています。
2.傷害罪とは
刑法204条は、傷害罪について以下のように規定しています。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
「傷害」とは、人の健康状態を不良に変更し、その生活機能の傷害を引き起こすことを言います(最高裁決定平成24年1月30日)。
簡単に言えば、加療〇日という内容の医師の診断書が出れば、「傷害」となります。精神疾患の一つである外傷後ストレス障害(PTSD)も医師の診断があれば「傷害」に当たります。
なお、人に向けての不法な有形力行使ではなく、無形的方法による傷害罪もあります。
判例は、大音量により慢性頭痛症を惹起した場合、いやがらせ電話で精神に異常を生ぜしめた場合、無言電話でPTSDを生じさせた場合を傷害罪が成立すると認定しています。
また、暴行(人に向けた不法な有形力の行使)の故意はあったが、その暴行行為によって人に傷害結果が生ずることについて、故意がない場合にも傷害罪が成立します、これを暴行罪の「結果的加重犯」と言います。
暴行の結果、傷害結果にとどまらず死亡したケースで、死亡の結果について故意がない場合には、刑法205条によって傷害致死罪となります(死の結果について故意があれば殺人罪に問われます)。
刑法205条において、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する」と規定されています。
3.暴行罪、傷害罪の刑事弁護
(1) 弁護内容―示談取付け
暴行罪、傷害罪、傷害致死罪はいずれも人の身体、生命の安全を目的とする犯罪ですので、刑事処分を回避するためには、弁護士が被害者ないし遺族(傷害致死罪の場合)と示談を取り付けることが必要です。
前科前歴がなく、犯行態様が悪質でなければ、示談を取り付けることで不起訴処分となる可能性が高いと言えます。
もっとも、傷害致死罪の場合には被害者遺族の被害感情・処罰感情がとても強いため、示談交渉は難航します。よって、多くの場合で示談を取り付けることができないと言えます。
また、傷害罪や暴行罪であっても、事件前にトラブルがある、あるいは犯行態様が悪質であること(傷害罪だと傷害結果が重いこと等)から、被害者との示談交渉が難航することがあります。
なお、示談交渉は被害者の連絡先が分からないとできませんが、弁護士が示談交渉する場合には警察官ないし検察官に被害者の連絡先開示を求め、警察官・検察官が被害者に連絡して弁護士限りで連絡先を開示していいか許可を取るのが通常です。多くのケースで、弁護士は被害者の連絡先を開示してもらうことができます。
(2) 弁護内容―その他
示談を取り付けられない場合には、公的団体に贖罪寄付をすることが弁護活動の一つになります。
しかし、贖罪寄付をしたからと言って不起訴処分には通常なりません。
示談を取り付けられない場合には、贖罪寄付に加えて、被害者宛の謝罪文などを作成することも考えられます。示談に応じてもらえないということは謝罪文も受け取ってもらえないことになりますが、謝罪・反省の情について処分を決める検察官に理解してもらうために必要となります。
警察官、検察官の取り調べにおいてもきちんと謝罪、反省の情が伝え、供述調書に記載してもらう必要があります。
(3) 検察官の処分、裁判所の判決
検察官の処分結果
暴行罪、傷害罪、傷害致死罪とも示談を取り付けることができれば、初犯であれば不起訴となる可能性が高いと言えます。
示談を取り付けられない場合には、犯行態様・被害結果が悪質で重大でなければ、暴行罪・傷害罪は略式起訴による罰金刑の可能性が高いと思います。
裁判所の判決
暴行罪・傷害罪については、示談を獲得できず、犯行態様、被害結果が悪質、重大であれば検察官は起訴(公判請求)します。
傷害致死罪は、遺族から示談を取り付けられなければ、被害結果が重大ですから起訴(公判請求)します。
裁判所の判決は、暴行罪、傷害罪については起訴されても前科前歴がなければ執行猶予判決の可能性が高いと言えます。
傷害致死罪の場合には示談が取り付けられなくとも被害弁償ができていれば執行猶予の可能性がありますが、そうでない場合には実刑の可能性が高いと言えます。
4.弁護士泉義孝の弁護実例
(1) 悪質な犯行態様の重傷事案で示談を取付け不起訴に
繁華街の居酒屋で、被疑者が酔っぱらって他の客の顔面を強打しそのままその場を逃走した事案です。
この事案は現行犯逮捕ではなく、被疑者本人がそのまま逃走して駅から自宅へと帰宅したのですが、警察が被害者からの被害届を受理し、防犯カメラ画像やSuicaの入場履歴などから被疑者を特定して、事件から数ヵ月後に職場で令状逮捕し勾留決定されたものでした。
親御さんから弁護依頼を受けて、弁護士泉義孝は直ちに警察署に出向き、被疑者と接見して(被害者の被害状況を除き)概要を把握しました。
当初は被害状況は重くないとの認識でしたが、検察官に被害者の連絡先の開示を求めて被害者と示談交渉を進めたところ、被害者が重度の眼窩底骨折を負い、完治したものの主治医から再発の恐れがあるとのことで、被害状況は重大なものと判明しました。
犯行態様の悪質性や被害状況の重大性から、示談を取り付けないと起訴(公判請求)され、初犯ながら実刑の可能性が高いと判断して、被疑者本人、親御さんと相談して高額な示談金を被害者に提示することにしました。
被害者からは再発時の治療費などの支払いを示談書にて記載し確約してほしいとの要望があり、それに対して親御さんが難色を示しました。
しかし、示談を成立させないと実刑の可能性があることを粘り強く説明した結果、勾留満期直前で被害者との間でそれらを内容とする示談を取り付け、不起訴となりました。
(2) 重大な傷害結果となり分割払いの示談で不起訴に
真面目な会社員の方ですが、酔っぱらって被害者顔面を強打して殴ってしまい、被害者が重度の傷害結果を負った事案でした。幸い、逮捕されず在宅事件として警察が捜査し、その後検察官に書類送検されたものです。警察の捜査段階で弁護士泉義孝に弁護依頼がありました。
警察から被害者の連絡先を開示してもらいましたが、当方の示談提示額と被害者の提示額に開きがあり、その後、被害者は弁護士に依頼して弁護士同士の示談交渉となりました。
被害者は本件の傷害結果が重大であることに加えて再発の可能性があり、再発時の損害・慰謝料も含めてかなりの高額の示談金を希望しておりました。しかし、被疑者には一括で支払う資力はなく、交渉は難航しました。
本件は犯行態様は悪質とまでは言えないものの、傷害結果が重大であることから実刑の可能性を否定できなかったことから、最終的には被害者が求める示談金額は支払うこととしました。もっとも、支払い能力の関係から分割払い(初回はある程度まとまった額を支払い、残額は長期の分割払い)とし、分割支払いを担保するために家族を連帯保証人とすることで合意となりました。
分割払いとすると、支払いの確実性について検察官が問題視する可能性がありましたので、連帯保証人である家族の支払い能力に関する上申書を作成して検察官に提出しました。
検察官は不起訴処分として、事件は無事解決しました。
5.終わりに
暴行罪、傷害罪、傷害致死罪を起こして対応にお困りの方、逮捕勾留されてお困りの方やご家族の方で、どう対処すればいいのかわからず不安な方は、刑事弁護経験豊富な弁護士泉義孝にご相談、ご依頼ください。