痴漢の弁護

痴漢とは?

痴漢とは、主に混雑した電車やバスなど公共交通機関の中で、服の上から、あるいは直接相手の身体を触ったり、自分の股間を相手に押し付けたりするわいせつ行為をさします。
近年は、匂いを嗅ぐ、じっと見つめる、息を吹きかけるなど、「触らないタイプ」の痴漢も増えています。

例えば、以下のような行為は痴漢にあたります

  • バスの中で服の上から女性の胸を触った
  • 電車の中で女性の太ももやお尻を撫でまわした
  • 混雑した電車の中で、自身の身体や股間を相手に押し付けた
  • 公共交通機関の中で相手の下着の中に手を入れた
  • 女性に近づいてそっと耳に息を吹きかけた、執拗に匂いを嗅いだ
  • ショッピングモールなどの商業施設で混雑しているすきを見て女性の下半身を触った

痴漢の種類と刑罰

痴漢の種類(罪名)

痴漢には、都道府県が制定するいわゆる迷惑防止条例違反に当たる痴漢と、刑法176条の不同意わいせつ罪に当たる痴漢の2種類があります。

迷惑防止条例違反行為と不同意わいせつ行為の違いは、一般的に、犯行の態様から見て「着衣の上から触れる行為等が迷惑防止条例違反」「被害者の意思に反して、着衣の中に手を差し入れて直接人の身体に触る行為が不同意わいせつ行為」であると考えられています。
しかし、最近では性犯罪の厳罰化や刑法改正により、着衣の上からの痴漢についても不同意わいせつ罪に問われることがあります。

迷惑防止条例違反行為は、公共の場所(道路、公園、駅、公衆浴場など、不特定かつ多数の人が自由に利用できる場所)又は公共の乗物(汽車、電車、バス、船、飛行機など、不特定かつ多数の人が同時に自由に利用でき、公共の用に供される乗物)で行われた場合に該当します。これはいずれの都道府県であっても原則として変わりありません。

東京都迷惑防止条例 第5条
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
3 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

一方、不同意わいせつ行為は、迷惑防止条例違反行為の場合と異なり、その行われる場所や乗物に限定はなく、公共の場所や公共の乗物である必要はありません。

刑法第176条 不同意わいせつ罪
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

痴漢は何罪になる?刑罰と逮捕後の流れを解説

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痴漢の刑罰

それぞれの痴漢行為の具体的な刑罰内容は次のとおりです(2026年6月現在)。
不同意わいせつ罪に罰金刑はありません。

罪名 都道府県 通常 常習
迷惑防止条例違反 東京都 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 1年以下の拘禁刑ままたは100万円以下の罰金
千葉県
埼玉県
神奈川県 1年以下の拘禁刑ままたは100万円以下の罰金 2年以下の拘禁刑ままたは100万円以下の罰金
不同意わいせつ罪 6ヶ月以上10年以下の拘禁刑

痴漢で逮捕された場合の流れ

痴漢行為で「逮捕」された場合、逮捕によって自由が制限されるのは最大72時間となっています。その後、引き続き身体を拘束するのが「勾留」です。

警察から被疑者の身柄を受け取った検察官は、捜査・取り調べを行い、被疑者を勾留するべきかどうか判断します。
勾留するべきと判断した場合には裁判官へ「勾留請求」を行いますが、勾留の請求を受けた裁判官は、「被疑者が罪を犯した疑いがある」「住所不定で、釈放をすれば罪証隠滅のおそれ又は逃亡のおそれがある」「捜査を進める上で身柄の拘束が必要である」場合に限り、被疑者の勾留を認めます。

勾留期間は原則10日間ですが、やむを得ない場合には更に10日以内の勾留延長が認められることもあります。
この勾留期間中に、検察官は被疑者を起訴するか・不起訴にするかを決定します。

起訴された場合には、保釈が認められない限り、身体の拘束が続くことになります。

痴漢で逮捕されるケース|逮捕された後の流れはどうなるか

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なお、軽微な痴漢事件の場合、罪を認めており逃亡の恐れがないならば、勾留はされずに在宅事件となるケースも多いです。

痴漢で在宅事件になる場合|在宅捜査になったらどうする?

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痴漢の刑事弁護

示談交渉

なぜ検察官は「示談」を最重視するのか

刑事弁護の依頼を受けた弁護士が、何よりもまず目指すのが被害者との早期の示談成立です。
検察官が被疑者を起訴(裁判にかける)するか、不起訴(前科がつかずに釈放)にするかを判断する際、示談の成否は最大の考慮要素となります。

痴漢という犯罪が与えた心の傷はお金で完全に解決できるものではありません。しかし、「被害者が謝罪を受け入れたか」「実質的な被害弁償や慰謝(慰謝料の支払い)がなされたか」「被害者の処罰感情が和らいだか」という点は、被害回復の客観的な指標となります。検察官はこれらの状況を総合的に考慮して、最終的な処分を下します。

弁護士でなければ示談交渉が不可能な理由

性犯罪の被害者は、加害者に対して強い恐怖心や嫌悪感を抱いています。そのため、警察や検察などの捜査機関が、加害者本人やその家族に被害者の氏名・連絡先を教えることは絶対にありません。
捜査機関が「弁護士限り(加害者本人には絶対に教えないこと)」を条件に、初めて連絡先を開示してくれるのが実務のルールです。

つまり、弁護士を間に挟まない限り、示談交渉のスタートラインに立つことすら不可能なのです。

仮に被害者が知人であったり、ストーカー的な行為から住居や連絡先を知っていたりする場合でも、当事者やご家族が直接連絡を取ることは絶対に避けてください。被害者に「口封じをされるのではないか」「報復されるのではないか」という新たな恐怖を与え、強要罪や証拠隠滅を疑われるリスクが生じます。また、お互いに感情的になって交渉が完全に決裂する原因にもなります。

示談交渉の流れ

弁護士は、被害者の連絡先を厳重に管理した上で、被疑者の代理人として真摯に謝罪を伝えます。同時に、被疑者が書いた謝罪文(反省文)を手渡し、被害者のお気持ちやご要望を丁寧に聞き取りながら、示談金(慰謝料)の交渉を行います。
※被害者が未成年の場合は、親権者(親御さん)が交渉の相手方となります。

なお、法改正により痴漢行為は親告罪(被害者の告訴がなければ起訴できない罪)ではなくなりました。そのため、示談が成立したからといって自動的に不起訴になるわけではなく、過去に前科がある場合や犯行態様が悪質な場合は、起訴されて正式な裁判になることもあります。

しかし、仮に起訴されてしまった後であっても、示談が成立していれば「執行猶予付き判決」となる可能性(実刑を回避できる可能性)が極めて高くなります。

身柄が拘束されている場合、逮捕から起訴・不起訴の判断が下されるまでの時間は非常に限られています。示談の手続きが早ければ早いほど、検察官が処分を決める前に有利な事情として考慮されやすくなります。逮捕直後の段階で、一刻も早く弁護士へ示談交渉を依頼することが肝要です。

→ご相談内容「示談したい

痴漢の示談金相場はいくら?示談交渉の流れとポイント

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早期釈放を目指す

痴漢で逮捕・勾留されてしまうと、会社や学校を長期間休まざるを得なくなり、周囲に事件が知られて社会的地位を失うリスクが跳ね上がります。
弁護士は、段階に応じて以下のような身柄解放活動を迅速に行います。

  1. 検察官に「勾留請求」をさせない
    逮捕後、検察官がさらに身柄拘束を延長するための「勾留請求」を行う前に動きます。ご家族の身元引受書や上申書、弁護士の意見書を提出し、「逃亡や証拠隠滅の恐れはなく、これ以上の拘束は不要である」と検察官に釈放を強く働きかけます。
  2. 裁判官に「勾留決定」をさせない
    万が一、検察官が勾留請求をしてしまった場合は、最終決定権を持つ裁判官に対して働きかけます。勾留が本人や家族に与える多大な不利益(失職のリスクなど)を具体的に記した意見書を提出し、裁判官に請求を却下(釈放)するよう求めます。
  3. 下された勾留決定を取り消してもらう
    裁判官が勾留を認めてしまった場合には、その決定を不服として、裁判所に「準抗告」を申し立てます。準抗告が認められれば、勾留決定が取り消され、その日のうちに釈放されます。

→ご相談内容「釈放・保釈してほしい

反省文、謝罪文を提出する

被疑者本人が犯してしまった罪の重大性を自覚し、心から反省しているかという「情状」は、処分の軽重を大きく左右します。弁護士のサポートのもと、以下の2種類の文章を作成しましょう。

  • 検察官・裁判官向けの「反省文」
    自身の行為を客観的に見つめ直し、なぜそのようなことをしてしまったのか、今後どうやって再犯を防ぐのかを論理的かつ真摯に綴ります。これを検察官や裁判官に提出し、深い反省の姿勢をアピールします。
  • 被害者向けの「謝罪文」
    示談交渉の際、被害者に対して直接お渡しするものです。言い訳や自己弁護を一切排除し、被害者が受けた精神的苦痛に対して心からの謝罪の意を伝えます。

反省文や謝罪文は、書き方ひとつで「形だけの反省ではないか」「言い訳がましい」と逆効果になってしまうリスクがあります。泉総合法律事務所では、本人の反省の弁が最大限伝わるよう、文章の構成や表現について具体的な添削・アドバイスを行います。

今後の家族による監督をアピール

検察官・裁判官が身柄を釈放したり、処分を軽くしたりする際、「釈放された後、再び同じ犯罪をしない環境が整っているか」を厳しくチェックします。
そのため、ご家族には「今後、二度と同様の行為を行わないよう、本人の行動を厳しく監督します」という内容の「誓約書(身元引受書)」を作成してもらい、提出します。これは非常に有力な有利の情状となります。

口先だけの誓約ではなく、以下のような具体的かつ実効性のある監督プランを提示することが重要です。

  • 電車などの公共交通機関の利用を原則禁止し、家族が車で送り迎えをする
  • 通勤・通学ルートを変更し、混雑する路線や時間帯を避けさせる
  • やむを得ず電車に乗る際は、家族が必ず同乗する(または位置情報アプリ等で常に動向を監視する)

当然ですが、この誓約書の内容は釈放後もご家族一体となって徹底して守っていただく必要があります。

専門家の診断、カウンセリングを受ける

「やってはいけないと分かっているのに、どうしても痴漢を衝動的に繰り返してしまう」
このような場合、単なるモラルや意志の強さの問題ではなく、「性嗜好障害(せいしこうしょうがい)」や「性依存症」という、医学的な治療が必要な精神疾患に罹患している可能性が極めて高いといえます。

再犯率の高い痴漢事件において、ただ「もうしません」と口頭で誓うだけでは、検察官や裁判官を納得させることはできません。
そのため、事件後すぐに性犯罪の再犯防止プログラムを持つ専門のクリニックや心療内科を受診し、定期的なカウンセリングや治療を開始することが不可欠です。

医療機関から発行される「診断書」や「通院証明書」を提出することで、「本人は自らの病理を自覚し、医学的なアプローチによって客観的かつ確実な再犯防止策を講じている」というこれ以上ない強い反省の証明になります。

刑事事件や性犯罪の弁護に精通している弁護士であれば、提携・信頼している専門の医師や医療機関をご紹介し、治療と弁護活動を並行して進めることが可能です。

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無罪を主張する場合(痴漢冤罪の弁護)

痴漢冤罪を主張する場合も弁護士に依頼が可能です。
この場合、最も重要なことは「自白調書を取らせないこと」です。

捜査機関は様々な手を使って、被疑者に自白させようと働きかけてきます。「本当に痴漢はやっていない」ということであれば、このプレッシャーに屈することなく否認する態度を取り続けましょう。

しかし、実際のところ、長時間の取り調べや捜査機関の威圧的な態度に、何度も心が折れてしまいそうになるでしょう。

そのようなときは、弁護士が被疑者本人を励ますのはもちろん、今後の取り調べにおける注意点もアドバイスするなどして、被疑者の方を全面的にバックアップしていきます。仮に違法な取り調べがあれば警察署長や検察官に抗議を行います。

また、被害者の供述調書の内容について、客観的な事実との矛盾点がないかを細かく検証します。

たとえば、電車内で行われた痴漢行為であれば、実際に同じような混雑具合の電車に乗って、被害者の供述と同じ状況が再現できるかを検証します。そこで矛盾点が見つかれば、その点を検察官や裁判官に主張していきます。

痴漢冤罪を証明したい場合の正しい対応方法

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まとめ

痴漢など絶対にしないと思っていても、ふと魔が差して痴漢をしてしまった、ということは誰にでもあり得ることです。被害者と示談をしないまま処分が決まれば、罰金であっても前科となります。

最終処分を有利に導くためには、刑事弁護の経験豊富な弁護士に弁護依頼をしてください。

泉総合法律事務所は、刑事事件、中でも痴漢の弁護経験につきましては大変豊富であり、勾留阻止・釈放の実績も豊富にあります。
痴漢をしてしまった、逮捕されてしまったという方は、お早めに無料相談をご利用ください。