痴漢

痴漢とは?

痴漢とは、女性の服の上からもしくは直接相手の身体をさわったり、自分の股間を相手に押し付けたりするわいせつ行為をさします。
近年は、匂いを嗅ぐ、じっと見つめる、息を吹きかけるなど、触らないタイプの痴漢も増えています。

例えば、以下のような行為は痴漢にあたります

  • バスの中で服の上から女性の胸を触った
  • 電車の中で女性の太ももやお尻を撫でまわした
  • 混雑した電車の中で、自身の身体や股間を相手に押し付けた
  • 公共交通機関の中で相手の下着の中に手を入れた
  • 女性に近づいてそっと耳に息を吹きかけた、執拗に匂いを嗅いだ
  • ショッピングモールなどの商業施設で混雑しているすきを見て女性の下半身を触った

痴漢の種類と刑罰

痴漢の種類

痴漢には、都道府県が制定するいわゆる迷惑防止条例違反の罪に当たる痴漢と、刑法176条の不同意わいせつ罪に当たる痴漢の2種類があります。

迷惑防止条例違反行為と不同意わいせつ行為の違いは、一般的に、犯行の態様から見て「着衣の上からなでまわすなどの行為が迷惑防止条例違反」、「被害者の意思に反して、着衣の中に手を差し入れて人の体に触る行為が不同意わいせつ行為」であると考えられています。
しかし、最近では性犯罪の厳罰化や刑法改正により、着衣の上からの痴漢についても不同意わいせつ罪に問われることがあります。

なお、迷惑防止条例違反行為は、公共の場所(道路、公園、駅、公衆浴場など、不特定かつ多数の人が自由に利用できる場所)又は公共の乗物(汽車、電車、バス、船、飛行機など、不特定かつ多数の人が同時に自由に利用でき、公共の用に供される乗物)で行われた場合に該当します。

しかし、不同意わいせつ行為は、迷惑防止条例違反行為の場合と異なりその行われる場所や乗物に限定はなく、公共の場所や公共の乗物である必要はありません。

痴漢の刑罰

それぞれの痴漢行為の具体的な刑罰内容は次のとおりです(2025年2月現在)。

罪名 都道府県 通常 常習
迷惑防止条例違反 東京都 6月以下の懲役または50万円以下の罰金 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
千葉県
埼玉県
神奈川県 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 2年以下の懲役または100万円以下の罰金
不同意わいせつ罪 6ヶ月以上10年以下の懲役

痴漢で逮捕された場合の流れ

痴漢行為で「逮捕」された場合、逮捕によって自由が制限されるのは最大72時間となっています。その後、引き続き身体を拘束するのが「勾留」です。
検察官から勾留の請求を受けた裁判官は、被疑者が罪を犯した疑いがあり、住居不定、罪証隠滅のおそれ又は逃亡のおそれのいずれかに当たり、捜査を進める上で身柄の拘束が必要なときに、被疑者の勾留を認めます。

勾留期間は原則10日間ですが、やむを得ない場合には更に10日以内の延長が認められることもあります。

起訴された場合には、保釈が認められない限り、身体の拘束が続くことになります。

痴漢の刑事弁護

示談交渉

刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被害者との早期の示談成立を目指して全力を注ぎます。というのも、被疑者を起訴するかどうか判断するにあたり、検察官は示談の成否を非常に重要視するからです。

犯罪の被害はお金で代替できるものばかりではありませんが、被害者が謝罪を受けたか、被害者が許す気持ちになっているか、被害者が被害弁償を受けているか、慰謝の措置を受けているかということは非常に重要なことです。そのような被害者の気持ちを考慮して検察官は処分を決めるのです。

被害者との示談となると、被害者の心情に配慮しなければなりませんので、かなり高度な交渉ごとになります。
また、性犯罪事件の被害者の連絡先を、警察官や検察官などの捜査機関が加害者に教えることは絶対にありません(警察官や検察官が被害者の連絡先を教えるのは弁護士に限ります)。

したがって、弁護士を依頼しないかぎり、示談交渉を始めることは不可能です。

仮に被害者が知人であるなどの事情から、被害者の連絡先を知っているような場合でも、当事者が示談しようとして接触することはおすすめしません。お互いに感情的になってしまい、示談交渉が進まない可能性が高いからです。

弁護士は、被害者と連絡を取ることができれば、被疑者の代わりに謝罪をし、また被疑者からの手紙を渡して、被害者のお気持ちや受け止め方を聞き示談の申し入れをします。

痴漢行為は親告罪ではなくなりましたので、示談が成立しても、前科があったり犯行態様が悪質だったりなどの事情があれば、不起訴とはならず起訴・正式裁判の可能性があります。
しかし、起訴されてしまった後でも、示談が成立していれば執行猶予付き判決となる可能性が高くなるため、やはり示談交渉は重要といえます。

示談が早ければ早いほど、痴漢行為で逮捕された者に有利な処分結果が出ることが期待できますので、逮捕された直後の早い段階で弁護士に示談交渉を依頼することが望ましいです。

ご相談内容「示談したい

早期釈放を目指す

被疑者が身柄拘束されている場合には、早期の身柄解放を目指します。
具体的には、弁護士は以下のような活動を行います。

  • 勾留請求をしないよう検察官に対して要求する
    被疑者の家族の身元引受書や上申書、意見書を検察官に提出して釈放を働きかけます。
  • 勾留決定しないよう裁判官に要求する
    裁判官に伝わっていない事情や勾留のもたらすデメリットなどを記載した意見書を裁判官に提出して釈放を働きかけます。
  • 勾留決定を取り消してもらうよう裁判官に対して要求する
    いわゆる、“準抗告”です。準抗告が認められれば勾留決定取消し釈放となります。

ご相談内容「釈放・保釈してほしい

反省文、謝罪文を提出する

痴漢行為を犯してしまったということの重大性を受け止めてもらい、十分反省しているという姿勢を理解してもらうために、被疑者の方には反省文を作成してもらい、それを検察官や裁判官に提出します。

また、示談交渉の際には被害者に対する謝罪文も被疑者の方に作成してもらい、猛省している姿勢を被害者に理解していただきます。

今後の家族による監督をアピール

「今後、二度と同様の行為をおこさないよう、被疑者をきちんと監督していきます」といった誓約書を被疑者のご家族に作成してもらい、検察官や裁判官に提出します。
監督者がいるというのは、被疑者にとって良い情状の一つとなります。

なお、誓約書を提出する以上は、このことを被疑者のご家族に守って頂くことはもちろんです。

専門家の診断、カウンセリングを受ける

「“やってはダメなことだ”と理解していても、痴漢行為がやめられない」
こういった痴漢常習者である被疑者は、性嗜好障害(性依存症)という病気の可能性があります。

この場合、性犯罪再犯防止のクリニック(あるいは心療内科)に通院したり、専門家のカウンセリングを受けたりする必要があるかもしれません。
診断書やカルテなどを検察官や裁判官に提出することで、反省と今後の更生を理解してもらいます。

無罪を主張する場合(痴漢冤罪の弁護)

痴漢冤罪を主張する場合も弁護士に依頼が可能です。
この場合、最も重要なことは「自白調書を取らせないこと」です。

捜査機関は様々な手を使って、被疑者に自白させようと働きかけてきます。「本当に痴漢はやっていない」ということであれば、このプレッシャーに屈することなく否認する態度を取り続けましょう。

しかし、実際のところ、長時間の取調べや捜査機関の威圧的な態度に、何度も心が折れてしまいそうになるでしょう。

そのようなときは、弁護士が被疑者本人を励ますのはもちろん、今後の取調べにおける注意点もアドバイスするなどして、被疑者の方を全面的にバックアップしていきます。仮に違法な取調べがあれば警察署長や検察官に抗議を行います。

また、被害者の供述調書の内容について、客観的な事実との矛盾点がないかを細かく検証します。

たとえば、電車内で行われた痴漢行為であれば、実際に同じような混雑具合の電車に乗って、被害者の供述と同じ状況が再現できるかを検証します。そこで矛盾点が見つかれば、その点を検察官や裁判官に主張していきます。

まとめ

痴漢など絶対にしないと思っていても、ふと魔が差して痴漢をしてしまった、ということは誰にでもあり得ることです。被害者と示談をしないまま処分が決まれば、罰金であっても前科となります。

最終処分を有利に導くためには、刑事弁護の経験豊富な弁護士に弁護依頼をしてください。

当事務所は、刑事事件、中でも痴漢の弁護経験につきましては大変豊富であり、勾留阻止・釈放の実績も豊富にあります。
痴漢をしてしまった、逮捕されてしまったという方は、お早めに無料相談をご利用ください。