釈放・保釈してほしい

被疑者や被告人が逮捕・勾留され、留置場で身体を拘束され続けた場合、さまざまなデメリットが生じます。

まず、長期の無断欠勤(欠席)が続くことで解雇・退学されるおそれがあります。また、日常生活から隔離されてしまい、家族や友人とも会えず、日々の行動を厳しく管理されることで精神的に追い込まれることでしょう。結果、事実と異なる自白をしてしまう可能性もあります。

弁護士は、身体を拘束されてしまったご家族(被疑者・被告人)が一日も早く解放されて日常生活を取り戻せるよう、全力で釈放・保釈に向けての弁護活動を行います。

1.刑事手続きの流れ

刑事手続きの段階ごとに、釈放・保釈を目指すためにやるべきことは変わります。

刑事手続で逮捕されると、48時間以内に警察から検察への送致が行われます。
送致後は、24時間以内に検察が「勾留するか」「釈放するか」を判断し、勾留請求をするとした場合は裁判官に勾留請求が行われます。

裁判官が被疑者に勾留質問を行い、勾留すべきだと判断されれば被疑者は逮捕に続く勾留を受けることになります。

勾留は原則10日ですが、捜査が難航するなどすれば最大20日まで延長されます。

勾留中の捜査の結果、検察官による処分の決定(起訴or不起訴or略式起訴)が行われます。

  1. 不起訴の場合:釈放
  2. 略式起訴の場合:罰金納付後に釈放
  3. 起訴:正式裁判

起訴をされると、裁判が終わるまで引き続き拘置所に勾留となります(起訴後勾留)。

上記において、検察官による処分の決定までが捜査段階です。捜査段階では、早期の「釈放」を目指すことになります。
検察官が起訴した場合の起訴後勾留では、「保釈」による身柄解放を目指すことになります。

→参考「刑事事件解決の流れ

2.釈放してほしい

刑事手続きにおいての「釈放」は、逮捕や勾留など起訴前の身柄拘束から解放されること全般を言います。

(1) 捜査段階での釈放

「勾留」の阻止

まず、逮捕に続く「勾留」を阻止することを考えます。

最初に、検察官が裁判官に勾留請求することを阻止します。このためには、弁護士が被疑者本人や家族から聞き取りを行った上で、検察官と面会したり、意見書を出したりして、「勾留の必要性や相当性がないこと」「在宅捜査に対応できること」「家族が身元引受をすること」などを検察官に対し説明することが重要です。

勾留請求された場合には、裁判官に対して意見書を提出したり、裁判官に面接を求めたりすることによって、勾留請求の却下を目指します。

当事務所の代表弁護士は、検察官の勾留請求がされた後(裁判官の勾留質問前の時点)で刑事弁護の依頼を受けた際に、裁判官の勾留決定を阻止し釈放した案件が多数あります。

勾留後の「準抗告」

準抗告とは、勾留決定に対する不服申立です。
準抗告が認められるためには、決定を覆すに足りる「相応の理由」が必要となりますので、ハードルが高くなります。

準抗告では、そもそも被疑事実(疑われている犯罪)が重いものではないこと、被疑者には仕事や家族があり逃亡するおそれがないこと、証拠を隠滅する蓋然性がないこと、前科前歴がないこと、余罪がないことなどから、勾留の必要性や相当性がないことを主張することになります。

勾留の取消請求

勾留された後に勾留の必要性がなくなった場合には、勾留の取消請求をすることができます。

準抗告は勾留決定が不当であることを主張するものであるのに対して、勾留の取消請求は「勾留決定は不当ではなかったが、その後に勾留の必要性がなくなったため、勾留決定の取り消しを求める」というものです。

あるいは、病気で入院する必要性が生じた場合や、親族や配偶者が危篤状態となったり亡くなったりした場合などにおいて、被疑者を一時的に解放してもらう「勾留執行停止」の手続もあります。

【釈放されても在宅捜査を受ける必要がある】
上記の弁護活動の結果釈放されたからといって、刑事手続きが終わるわけではありません。釈放後は、自宅で生活しながら、警察や検察から呼び出しを受けたときに取り調べなどに応じるという形で捜査を受け続けることになります。これを「在宅捜査(在宅事件)」と言います。
検察官は、捜査がすべて終わった段階で、不起訴処分にするか起訴にするかを決めます。なお、捜査段階で釈放された人は、仮に起訴されても裁判までの間も自宅で過ごすことになります。

(2) 不起訴処分による釈放

「起訴」とは、検察官が犯罪の有無とその量刑の判断を求めて、裁判所に公訴を提起することです。
これに対して「不起訴」とは、検察官が起訴しないことを決めたということです。不起訴は捜査の対象になったことがあるという意味で「前歴」がつきますが、「前科」にはなりません。

不起訴になると、刑事手続きが終わり釈放されます。
勾留阻止を優先するべきか、早期示談による不起訴処分を目指すべきか、というのは個々の事案によって異なります。

不起訴になる理由は、A嫌疑なし、B嫌疑不十分、C起訴猶予の3種類です。

Aの嫌疑なしとは、捜査の結果、嫌疑はなかったということです。
Bの嫌疑不十分とは、嫌疑はあるがこれを証明するための証拠が十分ではないため起訴しないということです。
Cの起訴猶予とは、罪を犯しており証明もできるが、軽い犯罪である、被害者と示談ができた、深く反省しているなどの情状により起訴しないということです。

検察官が起訴するか起訴猶予にするかを考えるときの考慮要素として、刑事訴訟法248条では、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情状が挙げられています。
この中で逮捕された後に対応できるのは、「犯罪後の情状」をよくすることになります。

このために重要なのは、被害者と「示談」をすることです。
早期に被害者と示談することにより、検察官が勾留期間の満了を待たずに不起訴処分にすることもありますので、早期釈放につながります。

→ご相談内容「示談したい

(3) その他で釈放されるケース

処分保留による釈放

これは、勾留満期日(もしくは勾留延長満期日)までに、証拠が不十分などの理由で検察官が起訴・不起訴を決定できなかった場合に釈放されることを言います。

検察官による処分は保留されているだけですので、いずれは、起訴か不起訴か略式起訴かという処分がでます。

略式起訴による釈放

略式起訴とは、有罪を認め、罰金刑を受けることです。

罰金を納めると刑事手続きが終わりますので、釈放されます。裁判は避けられますが、罰金でも前科になるため注意が必要です。

3.保釈してほしい

「保釈」とは、起訴後の勾留時に裁判所から決められた保釈金を預けることで、一時的に勾留から解放される制度のことです。
保釈金は、被告人が証拠隠滅や逃亡を図ることなく、裁判にきちんと出頭していれば、裁判終了後に返却されます。

保釈されると、裁判・判決までの期間を拘置所ではなく自宅で過ごすことができます。

保釈の申請ができるようになるのは、起訴された後です。
起訴前は保釈ではなく釈放を目指すことになります。

(1) 保釈の種類と要件

保釈には、権利保釈・裁量保釈・義務的保釈の3種類があります。

①権利保釈

保釈請求がされたとき、以下の6つの項目のいずれにも該当しなければ、裁判所は保釈を認めなければなりません(つまり1つでも該当すれば保釈不可)。
これを、権利保釈と言います(刑事訴訟法第89条)。

  • 被告人が、死刑・無期・短期1年以上の懲役刑や禁固刑にあたる罪の有罪宣告を受けたとき
  • 以前に死刑・無期・長期10年を超える懲役刑や禁固刑にあたる罪の有罪宣告を受けたことがあるとき
  • 被告人が常習として長期3年以上の懲役刑や禁固刑に当たる罪の有罪宣告を受けたとき。
  • 被告人に、罪証隠滅のおそれがあるとき
  • 被告人に、被害者やその事件の関係者や親族の身体もしくは財産に害を加え、またはこれらの者を畏怖させる行為をするおそれがあるとき
  • 被告人の氏名または住所が分からないとき

②裁量保釈

上記の6つの項目のいずれかにあたる場合であっても、裁判所が適当であると認めれば、裁判所の職権で保釈を許可することができます。

これを裁量保釈と言います(刑事訴訟法90条)。

③義務的保釈

勾留期間が不当に長くなったときには、保釈請求権者の請求または裁判所の職権によって、裁判所は保釈を認めなければなりません。これを義務的保釈と言います(刑事訴訟法第91条第1項)。
しかし、義務的保釈は現在ほとんど行われていません。

(2) 保釈してもらうポイント

裁判官に保釈を認めてもらうためには、以下の4点を主張・立証することが大切です。

  • 被告人に逃亡のおそれがないこと
  • 被告人に証拠隠滅のおそれがないこと
  • 被告人が事件関係者(被害者・共犯者)と接触するおそれがないこと
  • 保釈後、被告人の身元を引き受ける身元引受人の存在

また、裁判所から保釈許可決定が下されるとき、判決までの間に守らなければならないいくつかの条件提示があります。
もし、この条件に違反することがあれば、保釈を取り消され、ただちに勾留されます。また、保釈金も没収されてしまうため、この条件は必ず守るべきです。

条件提示の内容は事案に応じて変わりますが、代表的な条件は以下のとおりです。

  • 住居の指定
  • 住居変更の制限(裁判所の許可を受けなければならない)
  • 旅行の制限(事前に裁判所へ許可を受けなければならない)
  • 共犯者や被害者との接触禁止
  • 公判期日に裁判所へ出頭しなければならない
  • 逃げ隠れ、証拠隠滅を図ってはならない など

(3) 保釈金の相場

保釈金の相場は、一般的に200万円前後であるとされています。
ただし、この金額は被告人の経済状況や、事件の内容・性質によって左右されるため、一概には言えません。

保釈金は、被告人が証拠隠滅や逃亡を図ることなく、裁判にきちんと出頭していれば、裁判終了後に返却されます。

4.まとめ

身柄解放を願う場合、起訴前(捜査段階)は「釈放」を目指し、起訴後は「保釈」請求をすることになります。

勾留阻止を優先するべきか、早期示談による不起訴処分を目指すべきか、起訴を覚悟して起訴後すぐに保釈請求できるように準備をするべきか、というのは、個々の事案によって異なります。
刑事事件に強い弁護士に依頼し、個々の事案にとってベストな弁護活動をしてもらうべきです。

ご家族が逮捕・勾留されてしまったという方、早期の身柄解放を望まれている方は、どうぞお早めに当事務所にご相談ください。