会社や学校に知られたくない
刑事事件を犯し被疑者になった場合、誰しも会社や学校に知られたくないと考えると思います。
実際、会社や学校に知られることなく、刑事事件を解決することは可能なのでしょうか?
1.会社に知られたくない場合
(1) 警察から会社に連絡が行くケース
一般に、「会社のお金を横領した」「会社内に事件の証拠がある」「社内に関係者がいる」というような例外的なケースを除いて、警察がわざわざ会社に刑事犯罪を知らせることはありません。
在宅事件の場合
身柄拘束されず在宅捜査を受けている被疑者の場合には、会社に知られることはほとんどないと言えます。
しかし、警察や検察の取り調べは平日にありますから、有給休暇などをうまく利用して休みを取れるよう調整する必要はあります。
仮に警察からの連絡を無視したり、忙しさから何度も取り調べを先延ばしにしていたりすると、会社へ連絡されてしまうこともあります。場合によっては「逃亡の恐れあり」として逮捕されてしまう可能性もありますので、警察や検察からの連絡にはきちんと対応することが大切です。
→関連コラム「在宅事件でも逮捕・勾留リスクはあるため注意」
身柄事件(逮捕)の場合
一般的には、逮捕されたとしても職場に連絡がいくことはありません。
しかし、逮捕・勾留によって長期間の無断欠勤が続いてしまうと、クビになってしまう可能性があります。
数日ならば、家族が会社に連絡し「体調不良」で押し通せるかもしれません。しかし、勾留は最大で23日間続きます。その間ずっと「体調不良」で押し通すのは困難でしょう。
明確な理由を告げないまま欠勤を続けてしまうと「無断欠勤」扱いとなり、解雇事由になりえます。
無断欠勤による解雇を避けるために事情を説明しなければならならなくなると、結果的に職場に知られてしまうことになります。
逮捕されたことを会社に知られないようにするためには、短期間で釈放され会社に行くしかない、ということになります。
(2) 会社には連絡しないよう警察に訴えるべき
痴漢や盗撮などが発覚して警察に連行されると、警察署で取り調べを受けます。取り調べが終わり解放される際には、身元引受人(通常は家族)に警察に迎えに来てもらいます。
しかし、何らかの事情で家族が迎えに来られない時には、警察は会社の上司に連絡を取って、上司に身元引受人として迎えに来てもらうことがあります。
そうすれば、会社に犯罪のことが知られてしまいます。
警察に連行されるなど取り調べを受けた際には、会社には絶対に連絡しないよう強く警察に訴えましょう。
2.学校に知られたくない場合
(1) 学校(中学・高校・大学)に知られる可能性
会社の場合と同じく、警察から学校に連絡するケースはそう多くありません。学校内での犯罪、あるいは被害者も同じ生徒であるなど学校が事件に関与していないかぎり、警察から積極的に学校に連絡することは稀です。
ただし、勾留が長引くほど学校への説明が難しくなる点は、会社への説明の場合と同様です。病欠を理由にできないほど長期の勾留・観護措置になる場合は、刑事事件のことを伝えざるを得なくなるかもしれません。
【共犯者からバレる可能性もある】
少年が集団で何か事件を起こした場合、共犯は同じ学校の生徒であることは多いでしょう。この場合、共犯の生徒やその家族、関係者などを通じて、学校に知られる可能性は高いと言えるでしょう。
(2) 調査官による調査がされる可能性
少年事件の場合、事件が家庭裁判所に送致されると、要保護性の確認のため家庭裁判所調査官による社会調査があります。
この社会調査は、少年自身及び少年の環境の問題点を探り、なぜ少年が非行に陥ったのか、再び非行に陥らせないためにはどうすればよいのかを検討するためのものです。調査官の調査結果は、家庭裁判所の審判のための大事な資料になります。
調査官は、少年とその保護者と面談するだけではなく、必要があれば職場の雇用主・上司、学校の教師などと面接することもあります。
そこで、調査官が学校に連絡することはありえます。
3.学校・会社にバレないための弁護活動
弁護士に刑事事件について相談することで、「今後、どれくらい身柄拘束されるのか」「どのような処分が見込まれるのか」が分かり、今後の対応に関するアドバイスも受けることができます。
しかし、弁護士ができることは、長期の身柄拘束への対応くらいと言えます。会社や学校への直接の対応はご家族が行うほかないでしょう。
(1) 解雇・退学を避けるためのアドバイス
会社や学校によっては、「犯罪に関与した場合、解雇・退学とする」と規則で定められている場合があります。この場合は何としてもバレたくないと考えるでしょう。
逮捕後の勾留を阻止して釈放を実現できる可能性は事案ごとに異なります。勾留されるか釈放されるかがはっきりするまでは、弁護士も「まずは体調不良で欠勤と伝えたらどうですか?」と助言することが多いです。
しかし、あくまで判断するのは被疑者本人であり家族です。
(2) 早期釈放への活動
体調不良といっても、休める期間には限度があります。
休みが長くなれば病名を聞かれたり、診断書の提出が必要になったりします。大人であれば、本人が会社にいつまでも連絡せず家族としか連絡が取れないということを不審に思われるでしょう。
逮捕されたことを学校や会社に知られないようにするには、早期釈放しかありません。
弁護士ができることは、早期釈放のための取り組みということになります。
早期釈放のために具体的にできることは、勾留請求の阻止、勾留決定の阻止、勾留決定に対する準抗告、保釈(起訴後)などですが、詳細は事案によって異なります。
→ご相談内容「釈放・保釈してほしい」
(3) 少年事件での調査官への対応
上記のとおり、少年事件では担当調査官からの連絡というリスクがあります。
調査官からの学校への連絡を回避するためには、弁護士に依頼して、弁護士から担当調査官に対して「学校に知られると退学の危険性がある」「退学になると加害者少年の今後の更生に悪影響をおよぼす」ことをきちんと伝えて、学校に連絡がいかないよう事前に防止するよう取り組む必要があります。
もっとも、事案によっては完全に学校への連絡を阻止できることまでは保障できません。
(4) 不起訴・無罪だった場合の対応
逮捕・勾留が会社や学校に知られると、その事実だけで悪い印象を与えてしまい、たとえ不起訴処分で無罪になったとしても、解雇・退学となってしまう可能性もあり得ます。
もし、本人やそのご家族が「不起訴処分だった」「無罪だった」といくら説明しても、事態が改善されないようであれば、まず弁護士が検察庁に「不起訴処分告知書」を請求します。
そして、その書面にて会社や学校に対し、不起訴処分・無罪であったことをきちんと説明して、理解を得られるよう働きかけていくことで、解雇や退学を回避します。
なお、不起訴処分告知書には罪名が記載されていますので、性犯罪の場合には告知書を会社や学校に提出するかどうかよく検討されることをお勧めします。
4.まとめ
会社や学校に知られないためには、一日でも早く釈放されて復帰することが重要です。
弁護士は、逮捕勾留されないように全力を尽くすことはもちろん、仮に勾留された場合は早期に釈放するよう捜査機関へ積極的に働きかけていきます。
検察官の勾留請求阻止、裁判官の勾留決定阻止、準抗告などにより早期釈放されれば、解雇・退学となるリスクを最大限、軽減させることができます。
また、逮捕勾留による欠勤・欠席の理由はどのように伝えれば効果的なのかを、弁護士が経験にもとづいて助言することもできます。
刑事事件で逮捕・勾留されてしまったという方は、どうぞお早めに当事務所の弁護士にご相談・ご依頼ください。