刑事弁護・裁判 [更新日]2025年8月27日

在宅事件でも逮捕・勾留リスクはあるため注意!

在宅事件でも逮捕・勾留リスクはあるため注意!

1.在宅事件とは?

在宅事件とは、被疑者・被告人の身柄が拘束されることなく捜査が進められる事件のことです。
つまり、普段と変わらない日常生活を送りながら、捜査機関の取調べに応じることになります。

捜査と言えば、一般的には逮捕・勾留される身柄事件をイメージされるかもしれません。
しかし実際のところ、刑事事件全体の数としてはむしろ在宅事件の方が多いです。

被疑者・被告人の身体が拘束される一番の理由は、「逃亡や証拠隠滅のリスクを回避するため」です。
よって、逆にそのリスクの度合いが低ければ、在宅事件として捜査が進められる可能性が高いと言えます。

2.在宅事件から逮捕されるケース

当初は在宅事件で捜査が進められていたとしても、ある日突然、逮捕・勾留されてしまうことがあります。

下記のような理由で、在宅事件から身柄事件に切り替わるケースは少なくありません。

  • 当初、捜査機関が「逃亡や証拠隠滅のリスクがない」と判断していたが、捜査が進むにつれ、そのリスクが高まったと判断された。
  • 身柄事件におけるタイムリミット(最大23日間)を避けるために当初は在宅事件として時間を十分確保しながら取調べや証拠集めを行っていたが、その後、供述や証拠が十分そろったと判断して身柄事件に切り替えた。

在宅事件であれば、通勤・通学などの日常生活を送りながら捜査にのぞめますので、被疑者にとって大きなメリットになります。
よって、刑事事件の被疑者となってしまったならば、できる限り在宅事件のまま捜査を受けられるように対処することが大切です。

「今は在宅事件で警察の捜査を受けているが、身柄が拘束されて会社に行けなくなったらどうしよう?」といった不安を抱えている方は、お早めに弁護士までご相談ください。
身柄拘束を回避すべく、被害者との示談交渉や取り調べへのアドバイスなど、適切な弁護活動でご依頼者様をサポートします。

3.在宅操作に関する実際の質問

  • Q.警察からの電話が遅くて不安です。

    1ヶ月程前に万引きをしました。その場で警察に捕まり、警察署に連れてかれ取調室で色々と話しました。

    その時、「来週くらいを目安に電話をする」と言われたのですが、1ヶ月経った今も電話が来ずに不安です。これって普通なんですか?

    A.在宅事件の捜査は時間がかかるの通常です。

    在宅事件では、次の呼び出しまでかなり時間が経過することはざらにあります。実際に弁護士泉が受任した刑事事件でも、万引きや痴漢などのケースで2ヶ月後に呼び出し…という事例は複数あります。

    逮捕・勾留される「身柄事件」は、処分を決めるまで最大23日間という時間制限があり、警察の捜査も急ぎます。つまり、警察はそちら(身柄事件)の捜査を優先し、在宅事件は後回しになるため、時間がかかるのです。

    コンビニやスーパーなどの店舗が相手方であっても、事案によっては示談に応じていただけることがありますので、連絡を待つ間に弁護士に刑事弁護を依頼して示談交渉を依頼したらどうかと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。

    万引きでは、被害店舗と示談ができれば通常は不起訴となります。
    示談できない場合でも、弁護士による総合的な取り組みで不起訴とすることができた事例はあります。

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