在宅事件でも逮捕・勾留リスクはあるため注意!
1.在宅事件とは?
刑事裁判においては、証拠を収集して「起訴」または「不起訴」を判断するために捜査を行う必要があります。
その際、被疑者を身柄拘束しながら取り調べなどの捜査を行う場合は「身柄事件」、被疑者の身柄は釈放し必要に応じて呼び出し捜査を行う場合は「在宅事件」と呼ばれます。
捜査と言えば、一般的には逮捕・勾留される身柄事件をイメージされるかもしれません。
しかし実際のところ、刑事事件全体の数としてはむしろ在宅事件の方が多いです。
在宅事件では、被疑者は自宅で通常の生活をしながら、捜査機関の呼び出しに応じて出頭し、取り調べを受けることになります。
職場や学校にも通うことができますので、表面上は検挙されたことが周囲にバレる可能性も低くなります。
在宅事件となるのは、被疑者に逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れがないと判断されたときです。
2.在宅事件でも起訴の可能性はある
在宅事件であっても、起訴される可能性は十分あります。
犯罪を起こすと「逮捕⇒警察署に身柄を拘束される⇒そのまま取り調べを受ける⇒起訴されてしまう」というのが一般的なイメージかもしれません。
確かに、身柄事件の場合は被疑者が拘束された状態で取り調べを受けますが、在宅事件の場合、被疑者は身柄を拘束されず通常の生活を送りながら取り調べを受けることになります。
とは言え、身柄が拘束されず通常の生活を送れているからと言って、容疑の疑いが晴れたわけではないのです。逮捕されて身柄が拘束されていないだけで、在宅事件でも身柄事件であっても被疑者という立場に変わりありません。
単に逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されたがゆえに、通常の生活を送れているだけなのです。
3.在宅事件から逮捕されるケース
当初は在宅捜査で進められていても、被疑者に「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が生じた場合には逮捕されることがあります。
例えば、被害者や目撃者や関係者への接触を試みた場合や、関係者に口裏合わせを依頼した場合、取り調べに応じなくなった場合などです。
また、捜査の進展により余罪が発覚し、事件の重大性が増した場合も逮捕に切り替わることがあります。複数の被害者が判明したり、当初の認識より犯行の悪質性が高いと判断された場合などです。
さらに、被疑者が住所不定になったり、連絡が取れなくなった場合も逮捕事由となります。
在宅事件は、比較的軽微な事件や、被疑者の身元がしっかりしている場合に選択されます。しかし、上記のような事情の変更があれば、捜査機関は逮捕状を請求し、身柄を拘束するケースもあるということです。
在宅事件でも油断せず、捜査に誠実に協力し、弁護士と相談しながら適切に対応することが重要です。
4.在宅事件でも弁護士へ相談を
「在宅事件で安心していたが、起訴はなんとか免れたい」「今後、逮捕・勾留されて家族や仕事に支障が生じたらどうしよう」といった不安を抱えている方は、お早めに弁護士までご相談ください。
身柄拘束を回避し、不起訴を勝ち取るべく、被害者との示談交渉や取り調べへのアドバイスなど、適切な弁護活動でご依頼者様をサポートします。
身柄を拘束されていない段階での弁護士依頼が早過ぎるということはありません。むしろ、早急に弁護士に依頼した方がよいケースもあります。
身柄事件と比べ、在宅事件は軽度な事案であることが多いのですが、早期の被害者との示談交渉や、捜査機関から呼び出されたときの対応方法など、弁護士からアドバイスできることがたくさんあります。
不起訴を勝ち取るためには、刑事事件の実績豊富な弁護士にご依頼されることをおすすめします。
5.在宅捜査に関する実際の質問
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Q.在宅事件で警察からの電話が遅くて不安です。
1ヶ月程前に万引きをしました。その場で警察に捕まり、警察署に連れてかれ取調室で色々と話しました。
その時、「来週くらいを目安に電話をする」と言われたのですが、1ヶ月経った今も電話が来ずに不安です。これって普通なんですか?
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A.在宅事件の捜査は時間がかかるの通常です。
在宅事件では、次の呼び出しまでかなり時間が経過することはざらにあります。実際に弁護士泉が受任した刑事事件でも、万引きや痴漢などのケースで2ヶ月後に呼び出し…という事例は複数あります。
逮捕・勾留される「身柄事件」は、処分を決めるまで最大23日間という時間制限があり、警察の捜査も急ぎます。つまり、警察はそちら(身柄事件)の捜査を優先し、在宅事件は後回しになるため、時間がかかるのです。
コンビニやスーパーなどの店舗が相手方であっても、事案によっては示談に応じていただけることがありますので、連絡を待つ間に弁護士に刑事弁護を依頼して示談交渉を依頼したらどうかと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
万引きでは、被害店舗と示談ができれば通常は不起訴となります。
示談できない場合でも、弁護士による総合的な取り組みで不起訴とすることができた事例はあります。 -
Q.在宅事件の示談金について、低額になりますか?
痴漢で在宅事件になりました。この場合、示談金はできるだけ低額に抑えられますか?

[参考記事]
痴漢で在宅事件になる場合|在宅捜査になったらどうする?
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A.低額すぎる示談金では起訴される可能性が残ります。
自白事件においては、被害者から示談を取り付けることが弁護活動の中心をなすといっても過言ではありません。起訴前の刑事弁護活動において、示談を取り付けることで不起訴処分を獲得できる可能性が大きくなります。
しかし、示談できたからと言って常に不起訴処分になるわけではありません。
示談金額が低すぎると判断された場合、示談が成立していてもなお、略式罰金を科そうとする検察官もいます。これは在宅事件であっても変わりありません。可能なかぎり示談金を低額にしつつ、不起訴が得られるよう、経験ある弁護士の判断を求める必要があります。

