脅迫・恐喝
脅迫罪・恐喝罪とは?
脅迫罪は、通告される本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して、相手に恐怖心を与え脅迫した場合に成立します。(刑法222条)
典型例としては、「殺すぞ!」と脅した場合です。
一方、恐喝罪は、人を恐喝して財物などを交付させた場合に成立します。(刑法249条)
典型例としては、「秘密をばらすぞ」と脅して金銭を巻きあげた場合などがこれにあたります。
脅迫罪は「害悪の告知のみ」である一方、恐喝罪は「害悪の告知+財物の交付要求」であり、「財物の交付要求」の有無が両者における相違点です。
以下のような行為は、脅迫あるいは恐喝にあたります
【脅迫】
・「お前を殺すぞ」と言って相手を脅した
・「お前の妹に危害を加えるぞ」と言って相手を脅した
【恐喝】
・「金を出さなければ、痛い目にあわすぞ!」と脅して金銭交付を要求した
・路上を歩いていた相手に因縁をつけ、「財布をよこせ!」と脅した
その他、脅迫罪・恐喝罪に類似、関連した犯罪は、次のとおりです。
- 強要罪:生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を脅迫したり、暴行することで、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害した場合に成立します。(刑法223条)
- 威力業務妨害罪:威力によって相手の業務を妨害した場合に成立します。
- 強盗罪:暴行または脅迫によって財物を強取した場合に成立します。(刑法236条)
脅迫罪・恐喝罪の刑罰
<脅迫罪>
2年以下の懲役または30万円以下の罰金(刑法222条)
<恐喝罪>
10年以下の懲役(刑法249条)
一般的に、脅迫罪・恐喝罪の量刑を行う場合、次の項目を基準として総合的に判断します。
- 脅迫行為の内容、文言、執拗さの程度
- 加害者と被害者の人間関係(上下関係の有無)
- 脅迫/恐喝行為の動機
- 脅し取った金銭の額の程度
- 示談の有無、示談金額
- 被害者側の事情(被害者側が原因で害悪が生じたかどうか)
- 余罪、前科の有無
- 反省状況 など
脅迫罪の場合、初犯であれば略式手続により罰金刑となるのが通常です。
ただ、同種の前科があれば、公判請求されて刑事裁判になることもあります。その場合には執行猶予になる可能性が高いです。
一方、恐喝罪の場合、法定刑に罰金がないため、初犯であっても公判請求されて懲役を求刑されます。
ただ、初犯であれば執行猶予となる可能性が高いと言えるでしょう。
脅迫事件、恐喝事件ともに、弁護士に依頼して被害者との間で示談が成立すれば、初犯の場合(再犯でも悪質性が低い場合)には不起訴となる可能性は高いといえます。
ただし、脅迫事件、恐喝事件では、もともとあった人間関係上の上下関係を利用して事件を起こしてしまっているケースがあります。
その場合には、脅迫行為が執拗になっていることが多く、示談が成立したとしても不起訴とはならないような場合もあります。
もっとも、仮に示談後に公判請求されてしまったような場合にも、示談が成立していることは加害者に有利に考慮され、執行猶予判決が得られる可能性は相当に高まります。
いずれにしても、刑事弁護経験豊富、示談経験豊富な弁護士に刑事弁護を依頼して、事件後できるだけ早く被害者との間で示談交渉を始めることが重要です。
脅迫罪・恐喝罪の弁護方針
示談成立を目指す
まずは、被害者に十分な謝罪をした上で示談金を提示して、早期の示談成立を目指します。
脅迫罪・恐喝罪では、示談が成立すれば不起訴となり前科がつかないケースも多くあります。
しかし、脅迫や恐喝を受けたことで恐怖感が拭い去れない被害者にとって、被疑者(加害者)に連絡先は教えたくないのが普通です。
仮に相手の連絡先を知っているような場合にも、当事者同士で話をすることはお勧めしません。示談交渉それ自体を新たな脅迫だと言われてしまうリスクがあるからです。
よって、脅迫・恐喝事件では、弁護士に示談交渉を依頼しないと示談交渉を始めることすらできないと言えるでしょう。
多くの場合、弁護士(弁護人)から示談のための連絡先照会が検察官にあった場合のみ、検察官は被害者に連絡を取り、弁護士(弁護人)に連絡先を教えて良いか打診します。
そして、了承を得られた場合のみ、検察官から弁護士(弁護人)に被害者の連絡先が伝えられる仕組みとなっています。
ちなみに、脅迫罪・恐喝罪は、被害者からの告訴がなくても起訴することができる非親告罪です。したがって、示談成立後に告訴を取り消してもらえれば必ず不起訴になるというわけではありません。
しかし、不起訴処分や執行猶予付き判決を勝ち取るべく、検察官や裁判官への心証を良くするためには、示談成立をアピールすることが最も有効な手段です。
ご相談内容「示談したい」
反省文・謝罪文を書く
脅迫・恐喝行為に及んでしまったという事の重大さを被疑者の方に理解してもらい、深く反省してもらうことも大事です。
そこで、被疑者の方に謝罪文や反省文を作成してもらい、被害者、そして検察官や裁判官にその書面を提出して、猛省している姿勢を理解していただくようにします。
謝罪文や反省文について、当事務所では、被害者の立場、心情に立って文章を作成することを助言しています。
また、謝罪文や反省文には、場合によっては「(必ず守れるとの確認のもと)事件となった場所や、被害者が立ち寄る可能性のある場所には近づかない」などといった誓約事項を織り込むこともします。
示談の成否だけでなく、被害者が謝罪を受け入れているかどうか、しっかりと反省しているか、という点はとても重要なのです。
また、「今後、二度と同様の行為をおこさないよう、被疑者をきちんと監督していきます」といった誓約書を被疑者のご家族に書いてもらい、検察官や裁判官に提出します。
早期釈放を目指す
被疑者が身柄を拘束されている場合には、早期の身柄解放を目指して、以下の弁護活動を行います。
- 勾留請求をしないよう検察官に対して要求する
当所の弁護士が働きかけることで、勾留請求せずに釈放していただいた案件は数多くあります。 - 勾留決定しないよう裁判官に要求する
検察官に対するものと同様、家族の身元引受書や上申書、弁護士意見書を提出して勾留決定をしないよう働きかけし、勾留決定の見送り(釈放)を目指します。 - 勾留決定を取り消してもらうよう裁判官に対して要求する
勾留によって被疑者・家族が受ける不利益や、逃亡・証拠隠滅の恐れがないことを証明する書類を添付して「準抗告」を申し立てます。重大事件や否認事件でない場合には準抗告が認容され、釈放が実現することがあります。
ご相談内容「釈放・保釈してほしい」