横領、背任
横領罪・背任罪とは?
横領罪
横領罪とは、自己の占有する他人の物、または公務所から保管を命ぜられた自己の物を不法に領得したときに成立する罪のことです(刑法252条1項)。
簡単に言えば、他人から委託を受けて預かっているものを、自分の利益のために処分してしまったときに成立します。
典型的な例としては、人から預かったブランド物のバッグを勝手に売却した場合などです。
横領罪は、次の3種類に分けられます。
- 単純横領罪:自分が預かっていた他人の物を処分(横領)した場合に成立
(例)預かっていた品物を売却してしまった - 業務上横領罪:業務上、自分が預かっていた他人の物を処分(横領)した場合に成立
(例)会社から管理保管を任されていた金銭を使い込んでしまった - 遺失物横領罪:占有を離れた他人の物を処分(横領)した場合に成立
(例)路上に落ちていた財布を持ち逃げした
背任罪
背任罪とは、他人のためにその事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図り、または本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人の財産を侵害する罪のことです(刑法247条)。
簡単に言えば、他人から事務を任されている者が、自分や第三者の利益を図るために、任されていた任務に背いて、事務を任してくれた人に対して損害を与えた場合に成立します。
典型的な例としては、会社員が会社の機密情報をライバル会社に漏らした場合などです。
横領罪と背任罪の違い
両方とも、他人から委託信任を受けた者が、その委託に反し、委託信任してくれた相手に対して損害を与えるという点で共通しています。
異なる点は、相手に損害を与える“方法”です。
横領罪は、他人の財物を勝手に処分する行為です。
一方の背任罪は、任された職務・任務に背いて他人に損害を与える行為です。
なお、判例では、横領罪が成立するかどうかをまず検討し、横領罪が成立するならば背任罪は成立しないと判示しています。
横領罪・背任罪の具体例としては以下のような行為があります。
【横領】
・友人から借りていた車を勝手に売却した
・人から預かった預金通帳とカードを使って、無断で金銭を引き出して使い込んだ
・預かっている金銭を着服した【背任】
・会社が決めた値段よりもかなり安い金額で友人に商品を売った
・会社の極秘情報をライバル会社に意図的に漏洩させた
横領罪・背任罪の刑罰
横領罪の場合
単純横領罪(刑法252条) | 5年以下の懲役 |
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業務上横領罪(刑法253条) | 10年以下の懲役 |
遺失物等横領罪(刑法254条) | 1年以下の懲役 または10万円以下の罰金もしくは科料 |
単純横領罪と業務上横領罪に関しては、法定刑に罰金刑がないため、仮に起訴されれば初犯であっても公判請求され刑事裁判になります。
初犯の場合であれば、執行猶予付き判決が下されるケースが多いです。
ただ、横領被害が巨額であれば、執行猶予はつかず実刑が言い渡される可能性も十分あります。
一方、遺失物横領罪は、法定刑に罰金刑も想定されているため、もし起訴されたとしても略式手続による罰金で終わる可能性もあります。
実際のところ、遺失物横領罪の場合、罰金刑で処罰されることが多いです。
背任罪の場合
背任罪は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
背任罪の場合、法定刑に罰金刑があるため、いきなり公判請求されて刑事裁判になる可能性は低いです。実際、初犯で被害額も少額であれば、略式手続による罰金で終わるでしょう。
しかし、「同種の前科がある」「被害が巨額である」という場合は、刑事裁判となり執行猶予なしの実刑判決が下される可能性もあります。
横領罪・背任罪の量刑
一般的に、横領罪・背任罪の量刑を行う場合、次の項目を基準として総合的に判断します。
- 横領/背任行為による被害金額の大小
- 被疑者が就いていた立場、地位
- 横領/背任行為の内容、頻度(入念な計画に基づくものかなど)
- 横領/背任行為を遂行するための手段の悪質性
- 横領/背任行為の目的・動機
- 余罪、前科の有無
- 示談ないし被害弁償の有無やその金額
- 反省状況 など
横領罪・背任罪の弁護方針
警察沙汰になる前に話し合いをする
警察が介入する前に、弁護士が弁護人として被害者側と話し合います。この話し合いで解決できれば、前科がつくことはもちろん、逮捕される心配もありません。
横領や背任では、これが最も効果的な対応策です。
横領・背任事件は、会社などの組織内で発生することが多く、会社としては「警察沙汰にして、事を大きくしたくない」と考える場合も多いため、まずは話し合いでの解決を目指します。
実際、「会社から『このままでは警察に通報するしかない』と言われ困っている」といった、警察が介入する前の段階で当事務所へご相談いただくことも多いです。
まだこの段階にとどまっている状態なら、とにかく十分な被害弁償を行うことで示談を成立させて、警察沙汰にならないよう対処することが重要です。
示談成立を目指す
被害届の提出や告訴がなされ警察が介入してきた段階であれば、不起訴処分を勝ち取るための示談成立を目指して、被害者との交渉に全力を尽くします。
と言うのも、被疑者を起訴するかどうか判断するにあたり、検察官は示談の成否を非常に重視するからです。不起訴処分を勝ち取るなら、示談成立をアピールすることが最も効果的です。
ただ、示談交渉の際にお互い冷静な話し合いができず、さらなるトラブルに発展してしまう可能性もあります。スムーズに交渉を進めるためにも、示談交渉の経験豊富な弁護士に任せるべきでしょう。
なお、横領・背任事件において示談を成立させるためには、被害弁償額、つまり示談金額がとても重要になります。しかし、横領罪の被害額は莫大な金額になっているケースも多いでしょう。
被害弁償額があまりにも高額であれば、分割払いの交渉も必要になります。このような高度な交渉ごとも弁護士にお任せください。
ご相談内容「示談したい」
早期釈放を目指す
横領や背任で逮捕され被疑者が身柄を拘束されている場合には、早期の身柄解放を目指して以下の釈放活動を行います。
- 勾留請求をしないよう検察官に対して要求する
被疑者の家族の身元引受書や上申書、意見書を検察官に提出して釈放を働きかけます。 - 勾留決定しないよう裁判官に要求する
裁判官に伝わっていない事情や勾留のもたらすデメリットなどを記載した意見書を裁判官に提出して釈放を働きかけます。 - 勾留決定を取り消してもらうよう裁判官に対して要求する
いわゆる、“準抗告”です。準抗告が認められれば勾留決定取消し釈放となります。
ご相談内容「釈放・保釈してほしい」
否認している場合(無罪主張)
横領罪・背任罪に限った話ではありませんが、罪が成立するにはいくつかの要件が必要となります。したがって、それらの成立要件がきちんと揃っているかをじっくり検証します。
もし、成立要件を満たさないとの判断に至れば、その点を検察官や裁判官に強く主張して、不起訴や無罪を勝ち取ります。
また、被害者側の主張に不可解な点がないかという点も検証します。仮に不可解な点があれば、その点を検察官や裁判官へ強く主張することで無罪を証明していきます。