泉が担当した印象に残る刑事弁護

泉が担当した印象に残る事件

泉総合法律事務所の弁護士 泉義孝と申します。私が担当した印象に残る刑事弁護についてご紹介します。

泉総合での4週間連続4件準抗告認容→釈放

弁護士泉は、過去に4週間連続で4件準抗告認容を勝ち取り、被疑者が釈放されたという事例があります。

準抗告とは、逮捕に続く身体拘束である「勾留」の決定に対する不服申立です。
準抗告が認められるためには、決定を覆すに足りる相応の理由が必要となりますので、ハードルが高くなります。

準抗告では、そもそも被疑事実(疑われている犯罪)が重いものではないこと、被疑者には仕事や家族があり逃亡するおそれがないこと、証拠を隠滅する蓋然性がないこと、前科前歴がないこと、余罪がないことなどから、勾留の必要性や相当性がないことを主張することになります。

強制わいせつ(痴漢)

被疑者が強制わいせつ(現在で言う不同意わいせつ)の痴漢で逮捕され、当初は否認していたもののその後容疑を認めた事案です。検察官が勾留請求し、それを受けた裁判官が勾留決定しました。

泉総合法律事務所、弁護士泉は、逮捕後間もなくして家族から刑事弁護を依頼され、検察官に対して意見書などを提出して勾留請求をしないようにする努力をしました。
また、裁判官に対しても同様に意見書を提出するなどして勾留決定しないように努力しましたが、強制わいせつ罪という重い犯罪ということから勾留決定となってしまいました。

準抗告認容は稀ですし、強制わいせつは準抗告が通らないのが通常とも言われています。しかし、今回の事件では、犯行態様は強制わいせつの中では悪質性が高いものではありませんでした。そのため、準抗告認容の可能性もあるのではないかと考え、裁判官の勾留決定当日の夕方に急遽準抗告書を作成し、裁判所に提出しました。
準抗告書は、勾留の必要性がないこと、勾留のもたらす悪影響(解雇など)に関する具体的な事項を重点に作成しました。

すると、裁判所から連絡があり、準抗告認容・勾留決定取消・検察官の勾留請求却下との判断が書記官から告げられました。結果、被疑者は釈放となりました。

その後は在宅事件に切り替わりましたが、当所の弁護士が被害者と粘り強く誠実に示談交渉し、示談が成立して告訴取消し・不起訴となりました。

悪質な傷害事件

被疑者が悪質な傷害事件を起こして警察に逮捕され、検察官の勾留請求を経て裁判官が勾留決定を下した後に、家族から泉総合法律事務所に刑事弁護の依頼があった事例です。

すでに裁判官の勾留決定が下っていたこと、ご家族の方の話では相当悪質な傷害事件だったことから、準抗告で勾留決定を取消してもらうことは無理だろうと思われました。
一方で、どうしてもすぐに解放されないと困る深刻な事情もあったこと、被疑者はかなり遠方の警察署に留置されていることから、弁護士としてできる限りのことはしようとご家族の話だけで準抗告書など必要書類を作成しました。

準抗告書を提出するには弁護人選任届を検察庁に提出する必要があったのですが、(遠方の警察署のため)その日のうちの裁判所への準抗告書の提出は難しいと考えて、ご家族に弁護人選任届を作成してもらうことにしました。

これらを済ませた後に、弁護士は被疑者の勾留先の警察署に向かい、本人と接見して事実関係の聴取、今後の流れの説明、取り調べの留意点に関するアドバイスなどを行いました。そして、接見を終え帰宅する途中に裁判所から連絡があり、準抗告認容・勾留決定取消・釈放の連絡が入りました。

わずかな可能性でも最後まで諦めずに最善を尽くすことの重要性を実感した事件でした。

暴行(DV)

夫婦喧嘩から夫が妻を殴ってしまい、妻が警察に通報したところ、自宅に駆け付けた警察官に逮捕された事件でした。妻は夫の逮捕までは予想しておらず、警察に夫を叱ってほしい程度の気持ちで通報しただけで、夫の逮捕までは望んでいない事案でした。

逮捕から少し時間が経って泉総合法律事務所、弁護士泉に刑事弁護の依頼があり、妻から事情を聴いていたところに裁判所書記官から10日間の勾留決定の連絡が入りました。
勾留となると解雇が確実視されたことから、何とか釈放してほしいとのことでしたので、準抗告しか手段はないと考えました。

そこで、妻との打ち合わせのその場で準抗告に必要な準抗告書など書類を作成し、その後、夫が勾留されている警察署に出向いて接見しました。検察庁に弁護人選任届を提出してから、夜になって裁判所に準抗告書などの書類を提出しました。

DVは、釈放されると被疑者(夫)が自宅に戻り被害者(妻)と一緒になるため、万が一釈放して自宅で凶悪事件が起これば裁判所の責任問題になります。よって、裁判所としてもDVについてはかなり慎重に審理するものです。
従って、今回の準抗告は棄却の可能性が高いと弁護士も考えておりました。

しかし、翌日午前中に裁判所から連絡があり、準抗告認容、勾留決定取消、釈放との連絡が来ました。
夫は解雇されず、幼子のいる家族の生活も守られたのです。

ストーカー的痴漢

遠方で痴漢容疑で逮捕され、裁判官が勾留決定した事件で、家族から泉総合法律事務所に刑事弁護依頼がありました。

痴漢で逮捕され、さらに勾留されることは、通常の痴漢では(否認を除き)あまりありません。よって、何か深刻な事情があると考えられました。しかし、家族も警察から詳しい事情を聴かされていないとのことでした。
依頼時は夜遅かったのですが、準抗告を迅速に行うため、弁護士は早急に勾留されている警察署に接見に出向きました。

既に勾留決定が出ていましたので、翌日に準抗告を裁判所に申し立てる前提で、接見で事情を聴きながら準抗告が認容されるための材料を探しました。さらに、被疑者本人にも書類を作成してもらうなどして、午後11時過ぎに接見を終えしました。

今回は、同一人物に繰り返し痴漢行為を行なっていたというストーカー的な点が悪質と評価されたと考えられました。その点を押さえて再発防止対策も織り込み、準抗告書を作成しました。
そして、翌日朝早くに準抗告書の細部を補足して完成させ、遠方の裁判所へと事務局スタッフに持参してもらいました。

提出したその日のうちに、裁判所から準抗告認容、勾留決定取消、釈放の連絡が入りました。さらに、その後の弁護活動により不起訴となりました。

早期釈放・準抗告は泉総合法律事務所、弁護士泉義孝へ

泉総合法律事務所、弁護士泉には、他にも検察官及び裁判官の勾留決定阻止の実績は多数あります。勾留阻止、釈放活動のため、実績多数の弁護士泉が待機しておりますのでご安心ください。
土日祝・夜間も対応しておりますので、お困りの方は是非ともご依頼いただければと思います。

なお、エリアなどによっては対応できないことがありますので、その折はご容赦ください。

余罪約30件の窃盗事件|被害者との示談で懲役を回避

ここでは、私が駆け出し弁護士時代に取り組んだ窃盗事件の刑事弁護についてお話ししたいと思います。

本件窃盗未遂事件の全貌

余罪が30件近くある建造物侵入窃盗未遂事件

「窃盗事件」と聞くと、刑事事件の中でも軽い犯罪だと思われがちかと思います。

私が受任したのは、事務所荒らしの建造物侵入窃盗未遂で逮捕されてしまったという事件でした。

建造物侵入窃盗未遂1件ならば、示談できれば確実に判決に執行猶予はつき、仮に示談できなくとも執行猶予の獲得が可能(実刑に処せられる事案ではない)と判断できます。

しかし、本件について警察の担当刑事へと「被害者と示談をしたいため、被害者の連絡先を教えてほしい」連絡をしたところ、担当の係長刑事から「この件以外に余罪が30件近くある」ということを聞かされたのです。

受任当初、被告人に接見して詳しく話を聞く前は、建造物侵入窃盗未遂1件と思われた事案でした。
というのも、今回の事件で、私は国選弁護人として受任したからです。

国選弁護人は裁判所に選任され、被疑者・被告人やその家族に選任されるものではありません。国選弁護人を被疑者・被告人が選ぶということはできず、私も弁護士会を通して事件を依頼されたという形になります。

警察の係長刑事からは、「余罪をできるかぎり立件する方針である」と聞かされ、そうなると執行猶予は厳しい(実刑の可能性が高い)と考えました。
いわゆる事務所荒らしは1件あたりの被害金額が大きいため、これも実刑の可能性が高くなる一因です。

窃盗で逮捕された場合の量刑(罪の重さ)

「窃盗」には、万引きや空き巣など様々な類型があります。

万引きなど被害金額が軽微な刑事事件ならば、被害者側(店側)と示談できなくとも「略式起訴」となるケースがあり、この場合は正式裁判を行わず罰金を支払うことで刑事事件は終了となります。

もっとも、罰金も刑罰ですから前科がつきます。罰金刑を免れるためには、検察官が処分を下す前に弁護士に刑事弁護を依頼し被害者と示談交渉して、示談を成立させる必要があります。

一方、被害金額が高額な場合や、金額が軽微でも犯行の手口が悪質な場合、常習性がある場合、前科のある場合、店員に怪我を負わせた場合等には、起訴前に示談できればともかく、通常は裁判所に起訴されます。
こうなると正式裁判を受け、執行猶予付きの有罪判決に処せられるケースもあります。また、示談できても起訴されることもあります。

30件近い余罪について全て示談交渉

どこまで余罪を示談すべきか迷う案件でしたが、数件示談しただけで実刑となれば私自身も後悔すると考え、30件近い余罪を全件示談交渉すると決めました。
被疑者の家族とも話し合いをしたところ、被害額の6割程度の返済原資があるとのことでした。

通常、示談は全額一括払いにするものです。分割払いの示談は、被害者にも「約束が守られないのでは?」と不安を抱かれてしまうため、基本的に行いません。
また、被害金額全額での示談でないと、検察官や裁判官は被害弁償について厳しく評価します。

しかし、この件では現実に全額を一括で返済できるほどの資金は準備できませんでした。また、まだ立件されていない余罪であることから、一部分割払いの示談でもやむを得ないと考えられました。
そこで、まずは被害額の一部を一括払いして、残金を分割払いにしてもらう方向で示談交渉に着手しました。

早速被害会社に連絡を入れて示談のお願いをし、示談のための日程調整を行いました。そして、東京都内、千葉県、埼玉県の各地の被害会社に、時には夜も出向いて示談交渉をしました。もちろん、平日だけでなく、被害会社の都合で土日にも示談交渉を行いました。

しかし、一度で示談いただける被害会社は少数です。犯行に至った事情や被疑者の生い立ち、家族状況、被疑者の置かれている状況などを伝えて示談のお願いをしても、多くは2〜3回かそれ以上の示談交渉が必要となります。

結果としては、示談をしていただける会社もあれば示談していただけない会社もありました。
示談に応じていただけない被害会社には、せめて被害金を受領してもらうこと(=被害弁償)をお願いして、応じていただきました。被害弁償も受け付けていただけない会社も少数ですがありました。

中でも印象に残っているのは、被害者のご家庭の事情から、被告人の生い立ちに深く同情していただき、示談金を辞退されて示談書を取り交わしていただいたことです。そればかりか「被告人のために使ってほしい」と金銭までいただきました。その金銭は、被告人や家族の了承を得て、他の被害者の示談金に使わせていただきました。

【示談と被害弁償の違い】
被害弁償では、被害者が被害届を出す余地があります。他方、示談成立により作成できる示談書には、被告人の刑罰を望まないとの宥恕文言や、被害届を出さない・出している場合には被害届を取り下げるとの文言を入れます。

結果:実刑を回避し執行猶予判決へ

全件ではありませんが約30件近くの示談・被害弁償を取り付けたことで、警察の担当係長刑事からは「余罪捜査をせずに済んだ」と感謝され、余罪の追起訴もありませんでした。

このような弁護活動の結果、保護観察付5年の執行猶予付有罪判決でした。保護観察付とは、裁判所が実刑にしてもおかしくない場合につけるものです。
被害会社との示談・被害弁償がなければ、執行猶予がつかずに実刑になっていた事件と言えます。

ご相談内容「執行猶予にしてほしい

弁護士を自分で選んで刑事弁護を依頼するメリット

今回の事件で、私は国選弁護人として建造物侵入窃盗被告事件を受任しました。しかし、国選弁護人に対し「相性が良くない」「あまり対応してくれない」という声が実際のところ少なからずあります。

私は、この事件では30件近い余罪の示談・被害弁償取り付けを国選弁護人として取り付けましたが、通常は国選弁護人でここまでやる方はいないのではないかと思います。
また、国選弁護人は通常の弁護士業務で予定が埋まっていて迅速に対応できないこともあります。

泉総合法律事務所にも、国選弁護人の弁護活動への不満があり、当所弁護士の私選弁護に切り替えたいとの依頼は少なくありません。実際に当所の弁護士が国選弁護人に代わって刑事弁護活動をすることもあります。

泉総合法律事務所では、弁護士泉が、刑事弁護に全力で直接取り組んでおります。

大麻所持現行犯逮捕、毎日接見し助言励ましで不起訴→釈放

少し前ですが、大麻所持の現行逮捕事案の刑事弁護をしたことがあります。
逮捕当日に某都心の警察に接見に出向き、被疑者本人から「狭い路地から通りに出たところで警察官の職務質問、所持品検査を受けて簡易検査で大麻と判明して現行犯逮捕された」とのこと、本人は「路地の中で見知らぬ人から缶を受け取ったが、大麻だとは知らなかった、身に覚えがない」と否認したとのことでした。

本人の弁解が当職には説得力あるものとは思えず、起訴は免れないと当初考えましたが、起訴されれば生計を立てている国家資格取り消しとなり家族が路頭に迷うため、何とかしたい、不起訴を目指したいと考えて刑事弁護を受任しました。

実際に本人から聞いた問題の路地に時間帯を変えて何度も出向き、弁護に役立つものがないか探しました。

接見時には取り調べにおける注意点などを助言し、励まし続けました。勾留場所の警察は都心にありましたが、事務所から遠いため通常業務を終えてから、20時ないし23時過ぎに接見に出向きました。23時過ぎ接見の場合には接見を終えると0時過ぎもあり、終電かそれに近い電車で帰宅し、さすがに疲れました。しかし、本人や家族の置かれている状況を考えて私も頑張り続けました。

取り調べの注意点は捜査官が求める供述が何かを念頭に様々な観点を踏まえて毎日接見の都度助言し、冷静さを持ち続けるように励まし続けました。取り調べの注意点はこれ以上のコメントは差し控えます。
現行犯逮捕から23日後の勾留期限満期の前日の時点で本人が否認しても大麻所持を立件するだけの証拠があると思い、起訴は免れないと考えていました。

しかし、処分結果は大変ありがたいことに不起訴でした。理由は検察官のみ知るところですが、立件するに十分な供述証拠を得られなかったため公判を維持できないと検察官が考えたためではないかと推測しています。

刑事弁護においては最後まで諦めずに頑張って弁護を続けることの大切さを身に染みて感じた事件でした。おそらく、同種事案で不起訴となることは大変稀れではないかと思います。

逮捕されて警察署に留置されている方やご家族は大変つらい思い、大変心配をされていると思います。
その時には刑事弁護経験豊富な弁護士泉義孝まで是非ともご相談ください。全力で刑事弁護に取り組みます。

迷惑行為防止条例違反の盗撮|示談不成立も不起訴に

駅構内のエスカレーターで前に立っている女性を動画で撮影して検挙され、後日弁護士泉義孝に相談し依頼があった事件です。
本件は性的姿態撮影等処罰法違反ではなく、迷惑行為防止条例違反で立件となりました。

本件では被害届が出されました。被害者に示談交渉のため何度も連絡を試みたものの連絡が取れず、警察も詳細な事情を聴取しようと被害者に何度も連絡を試みたものの連絡が取れず、そのまま検察庁に書類送検された事案です。

示談が取れなかったこと、被害者が本件を真摯に反省していたことから、弁護士泉義孝は被害者の意向を踏まえて通常よりも高額の贖罪寄付などを行い、また、盗撮を過去常習的に行っていたことから性的依存症の治療を専門的に行っているクリニックへの通院治療を行うなどしてその診断書を取り付け、これら書類を意見書とともに検察官に提出しました。
検察官が本人を取り調べた後に、示談を取り付けられなかったものの、不起訴処分となりました。

弁護士泉義孝の多数の盗撮弁護の経験では、示談を取り付けられないと初犯でも罰金刑となります。まして2023年(令和5年)7月に性的姿態撮影等処罰法が施行され盗撮が厳罰化された現在では、示談を取り付けられない場合はより一層不起訴処分獲得は厳しいものとなっています。

本件で不起訴処分となった理由はもとより検察官が開示することはありませんが、警察が何度も被害者と連絡を取ろうとしたものの連絡が取れなかったことから被害感情が強くないとの判断したほか、贖罪寄付額が罰金相当額の通常(※弁護士泉義孝の見解)よりも高額だったこと、盗撮という一種の性的依存症の治療をきちんと受けていたことが理由ではないかと推測しています。

示談を取り付けられない場合でも最善を尽くして不起訴処分を目指すことの重要性を実感した事件でした。
盗撮をしてしまいお困りの方は是非とも盗撮の弁護経験豊富な弁護士泉義孝にご相談、ご依頼ください。

泥酔状態で窃盗を行い現行犯逮捕→準抗告認容→釈放、不起訴

金曜日の夜、仕事帰りに多量の飲酒をして泥酔状態となり、深夜に自宅最寄り駅で下車して帰宅途中、意識もうろうとして女性からハンドバッグを盗み現行犯逮捕され、さらに勾留決定となり、当番弁護士に弁護依頼した事件でした。
本人から弁護依頼を受けた当番弁護士から妻に電話がありましたが、妻がその当番弁護士に対して頼りなさを感じて弁護士泉義孝に相談しました。

妻の話では当番弁護士は被害者と示談して釈放する方針とのことでしたが、示談と言っても検察官に被害者の連絡先を開示してもらう必要があり、すぐに検察官から開示されるわけではありません。また、被害者の都合もありますから、すぐに示談交渉できるわけでもありません。弁護士泉義孝の経験ではほとんどは早くて3,4日先、交渉開始まで時間がかかることも多々あります。
また、被害者と会って示談交渉できても初回で示談成立するとは限りません。

妻の話を聞いて、当番弁護士の弁護方針だといつ釈放されるのか大いに不安を感じ、また、時間が経過すれば会社を無断欠勤で解雇される可能性が高いと感じました。

弁護士泉義孝からは、泥酔状態での犯行なら、(やってみなければ分からないものの)準抗告を申し立てて認容→釈放の可能性があると伝え、妻から弁護依頼を受けました。

相談が終わって20時過ぎに事務所を出て被疑者本人に接見に出向き、接見で本人から詳しく事情を聴取して準抗告申立書作成に必要な書類、情報などを取り付けて、22時過ぎに事務所に戻り準抗告申立書を完成させ、翌日朝一番に裁判所に準抗告申立書を提出しました。

当日午後に裁判所から準抗告認容→勾留決定取り消し、釈放の連絡が来て、夕方被疑者は釈放され無事帰宅でき、会社から解雇されることもありませんでした。
(本件はそもそも逮捕後直後に弁護士泉義孝にご依頼いただければ裁判官と折衝して勾留されず釈放される事案だと考えております。)

その後、被害者から示談を取り付け不起訴となりました。

本件は刑事弁護は、経験豊富で実力がある弁護士が担当しないと大変なことになることを実感した事件でした。逮捕勾留されてお困りの方、ご家族は是非とも準抗告認容→釈放の実績多数の弁護士泉義孝にご相談ご依頼ください。

泥酔して女性と飲食店の個室に入り不同意性交→示談にて不起訴

繁華街で多量の飲酒をして泥酔状態になり、意識もうろうとした状態で、道端に泥酔していた女性に声をかけて飲食店の個室に入り、そこで不同意性交をした事件で弁護士泉義孝が弁護依頼を受けました。
本人は泥酔状態で女性を飲食店に誘ったことはおぼろげに記憶していましたが、それ以上のことはほとんど記憶になく、女性が被害届を警察に提出し、警察が粘り強く捜査して被疑者を特定し、被疑者に電話して呼び出し、被疑者が警察に容疑を聞いて詳細な事実関係を把握した事案でした。

警察からの呼び出しの電話があった後すぐに弁護士泉義孝に刑事弁護の依頼がありました。打ち合わせにて被疑者本人は細部の記憶はなかったものの、不同意性交に及んだ可能性は否定できないとのことでした。
それを踏まえて、警察での取り調べ対応について打ち合わせをするとともに、警察に対して被疑者が事実関係を争う意思はないことから、逮捕しないよう、またマスコミ報道しないように書面にて申し入れを行いました。

警察もそれに応じて逮捕せず在宅事件として捜査し、また、マスコミ報道もせず捜査を続けました。

他方で、被害者と示談するために警察を通しての被害者の連絡先の開示を働きかけましたが、警察が直ちに応じてくれなかったことから、警察署に書面で被害者に連絡を取るように強く申し入れしました。その結果、警察から連絡先が開示されて、被害者と示談交渉を行いました。
事件の性質もあり被害者側との示談交渉開始には時間がかかりましたが、最終的に示談が成立し不起訴処分となりました。

泥酔状態での事件の弁護は多数取り組んできました。本件の不同意性交以外に痴漢、暴行、傷害、窃盗、器物損壊、建造物損壊など様々事件の弁護をしてきました。
中には犯行後警察に検挙され、泥酔状態のため記憶にないと弁明したところ否認として扱われ逮捕されることも多々あります。

逮捕された場合はもとより、逮捕されない場合も事件の可能性がある時には、泥酔状態の刑事弁護経験も豊富な弁護士泉義孝にご相談ください。

刑事弁護は泉総合法律事務所、弁護士泉義孝にお任せください

刑事事件を起こしてしまい、捜査されている被疑者の方やそのご家族は、「自分や家族はどうなってしまうのか」「弁護士に依頼すると何をしてくれるのか」と不安になっているかと思います。
そんな時は、ぜひ泉総合法律事務所、弁護士泉への相談をして下さい。

刑事事件の弁護においては、経験豊富な弁護士に依頼することが大切です。
また、刑事弁護を担当する弁護士には、逮捕された被疑者・被告人のために「戦い抜こう」という気持ちが絶対に必要なものと言えます。

ご家族が刑事事件で逮捕された場合などは、泉総合法律事務所までお早めにご相談ください。