公然わいせつ

 公然わいせつ罪とは?

公然わいせつとは、公園や路上などの不特定又は多数の人がいる、又はいる可能性のある公然の場所で、自己の性器を露出したり、見せたりするなどのわいせつな行為をすることです(刑法174条)。

「公然」とは、不特定又は多数人が認識しうる状態をいいます。現に不特定又は多数人に認識されたことは必要ではなく、その可能性があれば足ります。

例えば、不特定又は多数の人が通行する可能性のある場所でわいせつな行為に及んだ場合、たとえ現実にはその際通行人が全くなかったとしても、目撃される可能性があれば「公然」といえます。

ここにいう「わいせつな行為」とは、行為者自身又は他の者の性欲を刺激・興奮させ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいうものと解されています。

具体的に、以下のような行為は公然わいせつにあたる可能性があります。

  • 公園などの公然の場で全裸になった
  • カップル喫茶やハプニングバーなどの人前で性交を行った
  • 観客の面前で全裸のストリップショー、性交又はその類似行為の実演を行った
  • インターネット上で自身の性器を露出した動画を閲覧できる状態にした
  • 酔った勢いで居酒屋の店内で性器を露出させた

公然わいせつ罪で逮捕される場合の多くは、その場での現行犯逮捕です。
しかし、露出狂のように同じ場で何度も公然わいせつ罪を繰り返しているケースでは、目撃情報が相次いで捜査機関に寄せられた結果、後日逮捕となることもあります。

わいせつ行為の刑罰・量刑

公然わいせつの法定刑は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。

公然わいせつ罪に関する量刑相場についてですが、まず、初犯であれば不起訴となる可能性は十分あります。
ただし、これまでに公然わいせつを繰り返し行っているなど、犯行内容が悪質な場合は罰金や拘留、科料に処せられることもあります。

公然わいせつ罪の弁護においては、実質的な被害者(性器の露出行為を見せられた者、公然わいせつ行為が行われたマンション等の管理者等)と示談を成立させることがポイントになってきます。 公然わいせつの弁護方針

公然わいせつ罪で検挙されてしまった方、起訴されてしまった方に対し、当事務所は以下のような刑事弁護活動を行うことができます。

示談成立を目指す

公然わいせつ罪は、社会の健全な性的風俗を保護法益としており、ある特定の個人が被害者となるケースはそれほど多くありません。

しかし、人通りのない路上で性器の露出を見た人や、公然わいせつ行為が行われたマンション等の管理者等については、実質的な被害者と言えます。

刑事弁護の依頼を受けた弁護士がその実質的な被害者との示談を成立させることで、不起訴処分あるいは略式命令請求(事案によっては執行猶予付き判決)となる可能性が高まります。

ご相談内容「示談したい

早期釈放を目指す

被疑者が身柄を拘束されている場合には、早期の身柄解放を目指す弁護活動を全力で行います。

  • 勾留請求をしないで釈放してもらえるよう、家族の身元引受書や意見書を提出して検察官に働きかける。
  • 勾留決定をしないよう(釈放してもらうよう)意見書などを提出して、裁判官に働きかける。
  • 勾留決定が下されてしまった場合、勾留決定を取り消してもらう手続である準抗告を申し立てる。

泉総合法律事務所では、これまでに公然わいせつ事件における多くの勾留阻止、身柄解放の実績がありますので、安心してご依頼ください。

ご相談内容「釈放・保釈してほしい

反省文・謝罪文を提出する

被疑者の方には、公然わいせつ罪を犯してしまったという事の重大さを理解してもらい、深く反省してもらいます。それから、「十分反省しています」という姿勢を強くアピールするためにも、被疑者の方に反省文を作成してもらい、検察官や裁判官にその書面を提出します。

また、事案によっては被害者に対する謝罪文も被疑者の方に作成してもらい、猛省している姿勢を理解していただき、示談交渉を受け入れてもらえるよう活動しております。

専門家の診断を受ける

露出癖がある、いわゆる“露出狂”と呼ばれる被疑者の方には、性犯罪再犯防止クリニックや心療内科への通院治療をおすすめします。
そこで入手した診断書やカルテを検察官や裁判官に提出することで、不起訴処分や執行猶予付き判決を目指します。

もっとも、これだけで不起訴や執行猶予となることはありません。やはり、実質的な被害者と示談を成立させることが重要となってきます。

 まとめ

当事務所は、公然わいせつ罪を始めとした刑事弁護の弁護経験につきまして大変豊富で、勾留阻止・釈放・不起訴獲得の実績も豊富にあります。

公然わいせつ罪で逮捕されたという方、公然わいせつ罪で検挙され在宅事件となったという方、家族等が公然わいせつ罪で逮捕されてしまったという方は、お早めに当事務所の無料相談をご利用ください。