痴漢・不同意わいせつ [公開日]2017年12月25日[更新日]2025年2月19日

痴漢の刑事弁護活動

痴漢の刑事弁護活動

電車やバスでの痴漢事件は後を断ちません。

痴漢には、都道府県ごとの「迷惑行為防止条例違反」になる痴漢と、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)に問われる痴漢の2種類があります。
どちらの痴漢事件に当てはまるかにより、逮捕されるのか可能性があるのか?逮捕に続く勾留となるのか?が異なってきます。

同様にして、痴漢の類型によって、弁護士の刑事弁護のあり方も異なってきます。

このコラムでは、痴漢をしてしまった被疑者とその家族のために、弁護士が行う弁護活動について解説をしていきます。

1.痴漢で逮捕されるケース

痴漢に限らず、刑事事件を起こした際には必ず逮捕されるというわけではありません。
容疑を認めており、逃亡や証拠隠滅をするおそれがなく、身元がはっきりしており、かつ軽微な犯罪行為であった場合は、警察での初回の取調べが終わった後、家族などに身元引受人として警察に迎えに来てもらうことになるでしょう。

痴漢で逮捕されるケースというのは、不同意わいせつの痴漢(主として下着の中に手を入れる行為)である場合や、同一女性にストーカー的に痴漢を繰り返す悪質な事案の場合、痴漢を認めず否認した場合(酔っぱらって覚えていない場合も含む)などです。
また、通常なら逮捕されない比較的軽微な痴漢でも、警察への対応や態度によっては逮捕されることもありえます。

(1) 痴漢で逮捕されたらどうなるのか

痴漢で逮捕されたら、最初の2日間(48時間)以内は警察の留置場で身柄拘束されます。その間、家族は本人(被疑者)と面会することは通常できません(弁護士のみが被疑者と接見することができます)。

逮捕後は釈放となるわけではなく、速やかに検察庁に事件を送検され、検察官の取調べを受けます。

検察官は、悪質な痴漢や否認している痴漢の場合には、通常、被疑者を10日間警察署に留置する「勾留」をするよう裁判所に請求します。

(2) 逮捕されない在宅事件の場合

在宅事件の場合、警察で上申書と調書を作成し、捜査は一旦終了します。

警察での初回の取調べが終わった時、家族に身元引受人として警察に迎えに来てもらうのが通常ですが、家族と連絡が取れないなどの事情がある時には、上司が身元引受人として迎えに来てもらうために稀に警察が職場に連絡を入れることがあるので注意が必要です。
このような場合には、会社に痴漢事件が発覚することもあります。

よって、身元引受人に迎えに来てもらう時、警察には「会社に絶対連絡しないでほしい」と強く訴える必要があります。

このように逮捕・勾留をされない「在宅事件」では、警察での調書作成が終わると、検察庁に書類送検され、検察官が刑事処分を下します
この間、被疑者は自宅でこれまで通り生活することができますが、警察・検察からの呼び出しには応じる必要があります。

2.痴漢の弁護活動

では、弁護士による痴漢の刑事弁護活動について説明いたします。

(1) 痴漢事件の流れごとの弁護活動

逮捕直後

逮捕をされると、本人が弁護士を探して直接依頼することができません。そこで、ほとんどの場合は被疑者の家族から刑事弁護の依頼を受けることになります。

依頼を受けた弁護士は、検察官の取り調べに先立ち、早急に被疑者に接見します。ここで事件内容を把握するとともに、検察官の取り調べへの対応につき助言をします。
ご家族には、家族の身元引受書や上申書、嘆願書を作成してもらいます。

さらに、検察官が勾留請求を思いとどまるような内容の弁護人意見書を作成し、これらを弁護人選任届とともに検察官に提出します。

このような釈放活動の結果、検察官が裁判所に勾留を請求せず、被疑者を早期に釈放することも多くあります。

検察官が裁判所に対して勾留請求をした場合には、書類を補充するなどして勾留質問担当の裁判官に提出します。書類だけでは伝えきれない事情などがある場合、必要に応じて裁判官と面会をすることもあります。

このような刑事弁護活動の結果、勾留請求後でも、裁判官が勾留決定をせずに釈放となることが多数あります。

→「家族・子どもが逮捕された

勾留決定後

不同意わいせつ罪など悪質な痴漢の場合、あるいは容疑を否認している場合には、10日間の勾留決定がされ、裁判所から家族へと勾留決定となった旨の連絡がいくことも多いです。

勾留決定がされた場合、担当弁護士は、「勾留取消請求」や、釈放を求める裁判「準抗告」を申し立てることができます。

実は、これらはなかなか認容されないのが実情です。特に否認の場合、原則として準抗告は却下されます。
しかし、当事務所の代表弁護士は、不同意わいせつの痴漢や悪質な痴漢のケースでも、準抗告認容や勾留決定取消・釈放を勝ち取ったことがあります。最後まで諦めないことが重要です。

(2) 痴漢の類型ごとの弁護活動

・逮捕されない事件(在宅事件)

在宅事件で不同意わいせつ以外の比較的軽微な痴漢犯罪の場合、弁護士に刑事弁護を依頼せず放置していると通常は罰金刑となります。

しかし、罰金刑でも前科です。「お金を払うだけだ」などと安易に考えると大きな後悔をすることになります。
前科は資格や就職に影響を与えることもありえますので、決して甘くは考えず、刑事弁護経験豊富な弁護士に刑事弁護を依頼して不起訴の獲得をめざすことを強くおすすめします。

不起訴の獲得のために、弁護士は被害者との示談交渉などの弁護活動を進めていきます。

罰金でも前科です!

[参考記事]

罰金でも前科です!

不同意わいせつの痴漢事件

不同意わいせつ罪は、2017年7月に刑法が改正されてから、親告罪ではなくなりました。よって、示談が成立しても不起訴となるとは限りません。
前科があったり、犯行態様が悪質だったりすれば、示談が成立しても検察官の判断で起訴されることもあります。

しかし、必ず起訴されるというわけでもありません。弁護活動により被害者との示談が成立すれば、不起訴になったり執行猶予判決を得られたりする可能性はあります。

それだけに、不同意わいせつの痴漢を犯してしまった場合、刑事弁護経験豊富な弁護士に刑事弁護を依頼されることを強くお勧めします。

酔っぱらって痴漢した(否認)

「酔っぱらっていて痴漢をしたことを覚えていない」という方がいらっしゃいます。

しかし、「覚えていないから痴漢行為をしていない」ということにはなりません。この場合、痴漢行為を否認したとして逮捕されることが多いです。

特に、被疑者が「覚えていない」と否認している一方で目撃証言などの確実な証拠があった場合には、逮捕・勾留の後に起訴となり、警察の留置場ないし拘置所に長期間勾留されるのが通常です。こうなると、最悪の場合には無断欠勤として会社を解雇されてしまう可能性があります。
さらに、正式裁判(公判)となれば無罪判決を勝ち取ることは難しいです。

このような事態を避けるためにも、酔っぱらって痴漢し逮捕されてしまった方の家族は、お早めに弁護士に刑事弁護をご依頼ください。

弁護士ならば、酔っ払ってした痴漢事件の対応についても、取り調べに関するアドバイスから可能です。

例えば、不同意わいせつの痴漢の場合、罰金刑はありませんので、否認を続けると示談交渉できず執行猶予付き判決が厳しくなる(=実刑判決になる)可能性が高くなります。

一方、迷惑行為防止条例違反では、判決は通常罰金刑となります。しかし、罰金系でも前科になります。
痴漢を争うことで失うもの(会社の解雇や罰金)と、痴漢を認めて示談が成立することで得られる結果(不起訴)を考えてもらい、否認を貫くかどうかをご本人に決めていただくことになります。

当初は痴漢を否定していても、痴漢行為を認め被害者と示談できれば不起訴となり、経歴に傷がつかないことが多いでしょう。

3.示談交渉による不起訴獲得は弁護士へ

痴漢事件では、被害者と示談をすることで通常は不起訴となります。不起訴で早期に釈放されれば、通常は解雇・退学にならず、経歴にも傷がつきません。

弁護士は、痴漢の形態や被疑者・家族の意向に従って弁護活動をすることになります。当事務所が今まで対応してきた事件では、ほとんどのケースで被害者との示談が成立し、検事調べの段階で釈放・不起訴となっています。

示談したい

痴漢で逮捕されてしまった方やそのご家族は、どうぞ一度弁護士にご相談ください。

痴漢の刑事弁護は泉総合法律事務所、弁護士泉義孝まで

痴漢など絶対にしないと思っていても、ふと魔が差して痴漢をしてしまった、ということは誰にでもあり得ることです。迷惑防止条例違反の行為といえども、逮捕・起訴される可能性がありますし、処分が罰金であっても前科となります。

最終処分を不起訴など有利に導くためには、刑事弁護の経験豊富な弁護士に弁護依頼をしてください。

泉総合法律事務所の弁護士、泉義孝は、刑事事件、中でも痴漢の弁護経験につきましては大変豊富であり、勾留阻止・釈放の実績も豊富にあります。

  • 痴漢をしてしまった
  • 逮捕されてしまった
  • 前科を付けたくない
  • 被害者と示談したい

という方は、お早めに泉総合法律事務所、弁護士泉義孝にご相談ください。相談料は初回無料です。

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