不同意わいせつの弁護

不同意わいせつ罪とは?

2023年の刑法改正により、従来の強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」となりました。

不同意わいせつ罪は、相手の同意なく(不同意で)わいせつな行為をした場合に成立します。
「不同意」であるとは、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じ」ることとされています(刑法176条)。

  1. 暴行もしくは脅迫を用いること又はそれらを受けた
  2. 心身や身体の障害を生じさせること又はそれがある
  3. アルコールもしくは薬物を摂取させること又はそれらの影響がある
  4. 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にある
  5. 不意打ちなど、同意しない意思を形成、表明、全うするいとまがない
  6. 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、もしくは驚愕させること、又はその事態に直面して恐怖し、もしくは驚愕している
  7. 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがある
  8. 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮している

また、相手に「これはわいせつな行為でない」と誤信をさせたり、人違いをさせたりすることも不同意と同様とされています。
さらに、相手が16歳未満であれば、不同意は必要なく、わいせつな行為をしただけで不同意わいせつ罪とされます(対象者との年齢差が五歳以内であれば対象になりません)。

以上より、必ずしも殴る蹴るなどの行為や、言葉での脅迫が行われなくとも、不同意わいせつ罪は成立する可能性があります。

よくあるケースだと、以下のような行為は不同意わいせつ罪となります。

  • 電車内で相手の下着の中に手を入れて触った(痴漢)
  • 相手が嫌がっているにもかかわらずキスをした
  • 強引に抱きつき、相手の胸を触った
  • 飲酒しており意識が朦朧としている相手の衣類を脱がせて身体を触った
  • 16歳未満の少女に頼んで自身の性器を触らせた

不同意わいせつの刑罰

不同意わいせつ行為の刑罰は、6月以上10年以下の拘禁刑です。
法定刑に罰金刑がないため、起訴されれば必ず公判請求(刑事裁判)となり拘禁を求刑されます(執行猶予となる可能性はあります)。

一般的に、不同意わいせつ罪の量刑を行う場合、次の項目を基準として総合的に判断します。

  • わいせつ行為の程度
  • わいせつ行為の態様(悪質性、計画性など)
  • わいせつ行為の動機
  • 被害者の処罰感情
  • 示談の有無・示談金額
  • 前科や前歴の有無

不同意わいせつ罪は、過去の刑法改正により非親告罪になりました。そのため、初犯で示談が成立した場合でも起訴される可能性はあります。

しかし、次項で解説する通り、被害者との示談は量刑に大きな影響を与えますので、可能な限り被害者との示談をして減刑を目指すべきでしょう。

家族(夫や息子)が不同意わいせつ罪で逮捕されてしまったら

[参考記事]

家族(夫や息子)が不同意わいせつ罪で逮捕されてしまったら

不同意わいせつ罪の弁護方針

示談成立を目指す

不同意わいせつ罪は、例え初犯であり犯行態様が比較的軽微なものであっても、起訴されて刑事裁判に発展する可能性が十分に性犯罪です。
しかし、被害者との間で示談が成立している場合は、検察官から「起訴猶予(不起訴処分)」を獲得できる可能性が高くなります。また、万が一起訴されてしまった後であっても、執行猶予付き判決を勝ち取るための最大の考慮要素となります。

刑事手続において、逮捕から起訴・不起訴の判断が下されるまでは「最長でも23日間」という非常に短い猶予しかありません。このタイムリミット内に示談を成立させるためには、できるだけ早い段階で、刑事弁護経験が豊富な弁護士に依頼することが不可欠です。

なお、示談交渉の開始についてですが、性犯罪事件の場合、警察や検察などの捜査機関が、加害者本人やその家族に被害者の連絡先(氏名や電話番号など)を教えることは絶対にありません。二次被害や報復を防ぐためです。
被害者の連絡先は、検察官を通じて「弁護士にのみ、かつ示談交渉以外の目的で使用しないこと」を条件に、被害者側の了解を得て開示される仕組みになっています。

弁護士は、被疑者(加害者)の真摯な反省態度や謝罪を、検察官を通じて慎重に被害者側へ伝えます。これにより、被害者の方が「弁護士が間に入るのであれば」と条件付きで連絡先を開示してくれるケースが多くあります(※ただし、被害者の方の精神的負担が大きく、開示を拒否される場合も少なからず存在します)。

被害者と連絡が取れた後は、弁護士が被害者側の心情に徹底的に配慮しながら、謝罪文の交付や示談金(慰謝料)の支払い、今後の接触禁止の約束などを盛り込んだ示談書の締結に向けて、慎重に交渉を進めます。

→ご相談内容「示談したい

反省文、謝罪文を提出する

刑事処分を軽くするためには、被疑者本人が犯してしまった罪の重大さを正しく理解し、猛省していることを書面で捜査機関や裁判所に示す必要があります。

反省文の作成(検察官・裁判官宛て)

「十分反省しています」という抽象的な言葉だけでは、検察官や裁判官には響きません。弁護士の指導のもと、「なぜそのような行為に及んでしまったのか」「自分の行為がどれほど被害者を傷つけたか」「今後はどのように誘惑を断ち切るか」を具体的かつ客観的に綴った反省文を作成し、提出します。

謝罪文の作成(被害者宛て)

被害者に対する謝罪文も、本人の言葉で作成します。これは示談交渉を受け入れてもらうための重要なステップとなります。
ただし、自己弁護(言い訳)や、過度に許しを乞うような表現は逆効果になるため、弁護士が内容を細かく添削・アドバイスします。

【示談が拒否された場合の「贖罪寄付」】
被害者の方の処罰感情が強く、どうしても示談に応じていただけない(お金を受け取ってもらえない)場合もあります。その際は、反省の姿勢を客観的に示す代わりの手段として、公益団体や弁護士会などへ寄付を行う「贖罪寄付」を行い、その証明書を提出する弁護活動を行います。

贖罪寄付・供託の効果|本当に不起訴になるのか?

[参考記事]

贖罪寄付・供託の効果|本当に不起訴になるのか?

専門家の診断を受ける

特に、同種の性犯罪を繰り返してしまっている場合や、強い衝動性を自覚している場合は、単に「二度とやりません」と口頭で誓うだけでは再犯の恐れがあると判断されてしまいます。

「頭では分かっていても、わいせつ行為の欲求を抑えられない」という場合、単なるモラルの問題ではなく、性依存症(性嗜好障害)などの精神疾患が背景にある可能性があります。
この場合、専門医や心療内科を受診し、認知行動療法などの適切なカウンセリング・治療を早期に開始することが重要です。

弁護士は、通院の事実を示す「診断書」や「カルテの写し」「通院誓約書」などを検察官や裁判官に提出し、具体的な再発防止への取り組みをアピールします。

あわせて、被疑者の家族が「今後、二度と同様の行為を起こさないよう、同居してスマートフォンの利用を制限する・単独行動をさせない」といった具体的な監督方法を明記した「身元引受書(誓約書)」を作成し、提出することで、社会内での更生が可能であることを訴えます。

依存症が原因の犯罪について|痴漢・盗撮・のぞき・薬物など

[参考記事]

依存症が原因の犯罪について|痴漢・盗撮・のぞき・薬物など

早期釈放を目指す

被疑者が逮捕・勾留され身柄を拘束されている場合、長期化すれば「会社を解雇される」「学校を退学になる」といった甚大な社会的不利益を被るリスクが高まります。
当事務所では、1日でも早い身柄解放を目指し、以下の段階に応じた弁護活動を全力で行います。

  1. 逮捕直後 (勾留前)
    勾留(原則10日間の拘束)を請求しないよう、家族の身元引受書や意見書を提出して検察官に働きかける。
  2. 勾留請求時
    裁判官が勾留決定を下さないよう、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す意見書を提出し、裁判官に働きかける。
  3. 勾留決定後
    それでも勾留されてしまった場合、裁判所の決定を覆すための不服申し立て手続である「準抗告」を申し立てる。
  4. 起訴後
    万が一起訴されてしまった場合は、速やかに保証金を納付して一時的に身柄を解放してもらう「保釈請求」を行う。

当事務所では、これまでに不同意わいせつ事件における多くの勾留阻止、身柄解放の実績がありますので安心してご依頼ください。

→ご相談内容「釈放・保釈してほしい

相手の同意があったと主張したい場合

「確かに行為自体は事実だけれども、相手も同意していた(合意の上だった)」と主張したいケースもあるかと思います。

2023年7月の刑法改正により、従来の「強制わいせつ罪」から「不同意わいせつ罪」へと罪名が変わりました。これにより、「同意しない意思を表し、又は全うすることが困難な状態」にさせて(あるいはその状態にあることに乗じて)わいせつな行為をした場合に罪が成立することが明文化されました。

ただし、捜査機関に対して単に「同意があった」と言い張るだけでは、被害者の供述が優先され、逆に「反省の色がない(否認している)」とみなされて処分が重くなる(実刑判決のリスクが高まる)危険性があります。

そのため、弁護活動としては、以下のような「客観的な裏付け証拠」を徹底的に収集・分析します。

  • 事前の関係性や、当日のLINE・SNS等でのやり取り(親密なやり取りがあったか)
  • 現場周辺の防犯カメラ映像や、入退室時の状況(無理やり連れ込まれたのではないか)
  • 行為後の当事者間の連絡内容(被害を訴えるような様子が直後にあったか)

これらを集めた上で、「両者合意のもとで行われた行為であった、あるいは誤信に無理からぬ事情があった」という点を、検察官や裁判官に法的根拠を持って粘り強く説得し、不起訴処分や無罪を勝ち取るアプローチを行います。きわめて慎重な判断が必要となるため、まずは当時の状況を詳しく弁護士にお聞かせください。

合意の上の性行為で訴えられた!不同意性交等罪で逮捕される可能性

[参考記事]

合意の上の性行為で訴えられた!不同意性交等罪で逮捕される可能性

まとめ

不同意わいせつ罪は拘禁刑がないため、起訴されてしまえば実刑(執行猶予付き)判決になってしまいます。
前科をつけないためには、被害者との示談が何よりも大切になります。

当事務所は、性犯罪を始めとした刑事事件の弁護経験につきまして大変豊富です。勾留阻止・釈放・不起訴獲得の実績も豊富にありますので安心してお任せください。