盗撮の刑事弁護

盗撮とは?

盗撮とは、「正当な理由なく、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影すること(又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること)」と言います。

盗撮は「性的姿態等撮影罪(=撮影罪)」として処罰されます。
刑法には盗撮罪という犯罪は存在せず、過去には都道府県ごとの迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反で処罰が決定していましたが、2023年に「性的姿態撮影等処罰法」が施行され撮影罪として厳罰化したことになります。

これまでの迷惑行為防止条例では、従来から、“公共の場所や公共の乗物”における盗撮を処罰の対象としています。
しかし、近年、スマートフォンの普及や技術の進歩により、高性能で小型のカメラやカメラ機能を搭載した機器が普及し、公共の場所や公共の乗物以外の場所における盗撮行為が多発するようになりました。

また、都道府県ごとに処罰の内容に違いがあったり、どの都道府県で盗撮がおこなわれたか特定できなければ処罰できなかったりという問題点もありました。

そこで、性的姿態撮影等処罰法の撮影罪が新設されて全国一律の処罰内容の基準が設けられ、また、刑罰の上限もより厳しくなりました。

盗撮の典型的な例としては、以下のようなものがあります。

  • 電車内で前に立っている女性のスカートの下にスマートフォンを入れて撮影する
  • 駅構内のエスカレーターや階段において前に立っている女性のスカート内部をスマートフォンで撮影する
  • 女性トイレ内に侵入して個室内にいる女性を無断で撮影する
  • 相手の同意なく性行為中の様子を動画で撮影する

また、迷惑行為防止条例では、撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置することも違反行為とされます。

なお、性的姿態撮影等処罰法では、盗撮画像の提供や保管、記録についても処罰されます。

「撮影罪」の要件・刑罰|盗撮をするとどのような罪になるのか

[参考記事]

「撮影罪」の要件・刑罰|盗撮をするとどのような罪になるのか

盗撮(撮影罪)の刑罰

盗撮は厳罰化された

撮影罪の刑罰は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。

これまでの盗撮の刑罰は、撮影する場所によって、各都道府県の“迷惑行為防止条例違反”に該当する場合と、“軽犯罪法違反”に該当する場合の2つに分かれていました。撮影罪は、これらの刑罰よりも厳罰化されています。

例えば、東京都の迷惑防止条例では、盗撮行為の刑罰(罰則規定)は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(8条2項1号)です。
軽犯罪法違反の盗撮は、拘留(1日~30日未満)又は科料(1,000円~1万円未満)(1条)でした。

なお、盗撮行為をするために住居やビル内に立ち入った場合には、別途、住居侵入罪や建造物侵入罪が成立する可能性があります。

不法侵入・住居侵入罪の初犯で逮捕された!刑罰はどうなる?

[参考記事]

不法侵入・住居侵入罪の初犯で逮捕された!刑罰はどうなる?

盗撮の量刑の決まり方

一般的に、盗撮行為の量刑を行う場合、次の項目を基準として総合的に判断します。

  • 盗撮行為の態様(悪質性、計画性など)
  • 盗撮行為の動機
  • 示談・被害弁償の有無
  • 示談金額・被害弁償額
  • 前科・前歴の有無

盗撮事件では、初犯の場合、被害者との示談が成立すれば不起訴処分となることがほとんどです。
また、示談が成立しない場合でも、前科がなければ通常罰金刑となることが多いでしょう。

ただし、同種の前科が他にも多数あったり、盗撮が悪質な内容だったりした場合は、公判請求(刑事裁判)される可能性もあります。

盗撮で逮捕されたらどうなる?流れと刑罰(懲役・刑期)について

[参考記事]

盗撮で逮捕されたらどうなる?流れと刑罰(懲役・刑期)について

なお、捜査機関に押収されたスマートフォンなどに別の盗撮画像(=余罪)が残っているというケースが多々あります。
しかし、余罪があっても被害届が出ていなければ被害者がどこの誰かが分からないのが通常ですので、立件されないと思われます。よって、検挙された盗撮事件の被害者とのみ示談をしていくことになるでしょう。

盗撮で逮捕されたら余罪も発覚する?どこまで捜査されるのか

[参考記事]

盗撮で逮捕されたら余罪も発覚する?どこまで捜査されるのか

盗撮の弁護方針

被害者との示談成立を目指す

盗撮事件の場合、被害者との示談が成立すれば不起訴処分となり前科がつかないケースが多いです(初犯の場合)。
過去に盗撮で罰金刑を1回受けているような被疑者でも、示談が成立すれば不起訴になる可能性はあるでしょう(※しかし、それ以上に盗撮の前科があると、示談が成立しても罰金刑以上の可能性が高いと思われます)。

これは、検察官が起訴するかどうかを検討する際、示談の成否を重要な判断材料の一つとみなしているからです。
そういった意味で、示談成立の成否はとても重要です。

しかし、被疑者(加害者)に対して強い嫌悪感を抱いている被害者が、被疑者と直接顔を合わせる示談交渉に応じてくれることはまずあり得ません。
また、そもそも、盗撮の被疑者(加害者)が被害者の連絡先を知っていることは通常あり得ませんから、被疑者本人が被害者に連絡をすること自体不可能といえます。

そこで、弁護士が検察官を通じて、被疑者(加害者)の反省態度や謝罪の意向を被害者に伝えます。すると、被害者が「弁護士にだけなら」という条件付きで連絡先を開示してくれることが多いです。

被害者の同意を得た後、弁護士は連絡先を検察官から開示してもらい、被害者に対して誠意をもって接し、粘り強く示談交渉をしていきます。

→ご相談内容「示談したい

盗撮事件の示談交渉の流れと弁護士に依頼するメリット

[参考記事]

盗撮事件の示談交渉の流れと弁護士に依頼するメリット

反省文、謝罪文を提出する

示談交渉にあたっては、弁護士が被疑者の代理人として謝罪の意を伝えるだけでなく、被疑者本人が自らの言葉で綴った「謝罪文(反省文)」を被害者にお渡しすることが極めて重要です。

盗撮の被害者は、犯行そのものに対する恐怖だけでなく、「本当に反省しているのか」「また同じことをされるのではないか」という強い不安を抱えています。
被疑者自身の生の声で真摯な反省と謝罪の心情を伝えることは、被害者の処罰感情を和らげ、示談に応じていただくための大きな一歩となります。
また、万が一、被害者の処罰感情が強く、最終的に示談が成立しなかった場合(示談を拒絶された場合)であっても、作成した謝罪文が無駄になるわけではありません。その場合は、検察官に対して弁護士が提出する「不起訴を求める意見書」に謝罪文を添付し、「本人は犯行を重く受け止め、深く反省している」という客観的な情状証拠として提出します。

これにより、起訴・不起訴の判断や、刑事処分の重さを決める際の有利な材料(情状)として考慮される可能性を高めることができます。

謝罪文は、単に「すみませんでした」と書けばいいわけではありません。言い訳や自己弁護と受け取られる表現を避け、被害者の苦痛に寄り添う内容にする必要があります。
当事務所では、作成段階から内容の添削やアドバイスを行い、被害者や検察官に響く反省文の作成をサポートします。

専門家の診断、カウンセリングを受ける

盗撮で検挙される被疑者の多くは、今回が初犯ではなく、それまで何度も盗撮を繰り返してきた結果として逮捕・検挙されています。
過去に罰金刑などの刑事処分を受け、「二度としない」と誓ったにもかかわらず、再犯に及んでしまうケースが非常に多いのが盗撮事件の特徴です。

こうしたケースでは、単なる「モラルの欠如」や「意志の弱さ」ではなく、「性依存症」や「窃視障害」という精神医学的な疾患(依存症)に陥っている可能性が極めて高いと言えます。

刑事手続きにおいて、検察官や裁判官が最も懸念するのは「再び同じ過ちを繰り返さないか(再犯の可能性)」という点です。

どれだけ口頭で「もう絶対にしません」と主張しても、再犯率の高い盗撮事件においては説得力を持ちません。そのため、事件後できるだけ早い段階から、性依存症専門のクリニックや心療内科を受診し、カウンセリングや治療を開始することを強くお勧めします。

病院から発行される「診断書」や「通院証明書」、あるいは治療計画書を検察・裁判所に提出することで、「本人は病気と向き合い、医学的なアプローチによる具体的な再犯防止策を講じている」という強力なアピールになります。

依存症が原因の犯罪について|痴漢・盗撮・のぞき・薬物など

[参考記事]

依存症が原因の犯罪について|痴漢・盗撮・のぞき・薬物など

早期釈放を目指す

盗撮事件では、行為の悪質性によってその後の身柄拘束の手続きが大きく変わります。

  • 軽微なケース: 警察に連行されて取り調べを受けた後、当日のうちに釈放され、以降は自宅で生活しながら捜査を受ける(=在宅捜査になる)のが通常です。
  • 悪質なケース: 「特殊カメラの使用」「特定の女性へのストーカー行為」「同じ駅で繰り返す常習性」などの事情がある場合、そのまま逮捕される可能性が高くなります。

逮捕された場合で、捜査・取り調べを行った検察官が「さらに身柄を拘束して調べる必要がある」と判断すると、裁判所に身柄拘束の延長を求めます。これを「勾留請求」と言います。
裁判所は、検察官から請求を受け、実際に「本当に身柄を拘束し続ける必要があるか」を審査します。裁判所からも勾留を認められると、原則10日〜最大20日間も身柄が拘束されてしまいます。

盗撮事件は、性犯罪の中では比較的軽微な部類に入るため、検察官が勾留請求をせずに逮捕から3日以内に釈放されることも珍しくありません。しかし、悪質なケースで何も対策を講じないままだと、検察官に勾留請求され、そのまま裁判官に勾留が認められてしまうリスクが跳ね上がります。

逮捕されてしまった場合や、長期間の勾留を防ぎたい場合は、一刻も早い弁護士への依頼が必要です。弁護士は、手続きの進行度に合わせて、適切な相手に釈放を働きかけます。

  • 検察官に働きかける(勾留請求そのものを防ぐ)
    検察官が裁判所に勾留請求を出す前に、家族の身元引受書や弁護士の意見書を提出します。「逃亡や証拠隠滅の恐れはないため、これ以上の身柄拘束は不要である」と主張し、検察官に勾留請求を見送らせる(釈放させる)よう動きます。
  • 裁判官に働きかける(勾留請求の却下を求める)
    万が一、検察官に勾留請求されてしまった場合は、交渉先を裁判官に変えます。裁判官が最終決定を下す前に、身元引受書や上申書を提出し、直接面談などを通して「検察官の請求を却下してください」と強く訴えかけます。
  • 裁判所に申し立てる
    裁判官によって「勾留決定」が下されてしまった場合には、その決定を不服として、決定を取り消してもらうための手続きである「準抗告(じゅんこうこく)」を裁判所に申し立てます。

→ご相談内容「釈放・保釈してほしい

まとめ

泉総合法律事務所は、盗撮事件に関する多くの示談成立、勾留阻止、身柄解放の実績があります。
盗撮事件で検挙されてしまった方、ご家族が逮捕されてしまったという方は、お早めにご相談・ご依頼ください