盗撮

盗撮とは?

盗とは、「正当な理由なく、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影すること(又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること)」と言います。

盗撮は「性的姿態等撮影罪(=撮影罪)」として処罰されます。
刑法には盗撮罪という犯罪は存在せず、過去には都道府県ごとの迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反で処罰が決定していましたが、2023年に「性的姿態撮影等処罰法」が施行され撮影罪として厳罰化したことになります。

これまでの迷惑行為防止条例では、従来から、“公共の場所や公共の乗物”における盗撮を処罰の対象としています。
しかし、近年、スマートフォンの普及や技術の進歩により、高性能で小型のカメラやカメラ機能を搭載した機器が普及し、公共の場所や公共の乗物以外の場所における盗撮行為が多発するようになりました。

また、都道府県ごとに処罰の内容に違いがあったり、どの都道府県で盗撮がおこなわれたか特定できなければ処罰できなかったりという問題点もありました。

そこで、性的姿態撮影等処罰法の撮影罪が新設され、全国一律の処罰内容の基準が設けられ、また、刑罰の上限もより厳しくなりました。

盗撮の典型的な例としては、電車内で前に立っている女性のスカートの下にスマートフォンを入れて撮影する行為、駅構内のエスカレーターや階段において前に立っている女性のスカート内部をスマートフォンで撮影する行為、女性トイレ内に侵入して個室内にいる女性を無断で撮影する行為、相手の同意なく性行為中の様子を動画で撮影する行為などがあります。

なお、性的姿態撮影等処罰法では盗撮画像の提供や保管、記録についても処罰されます。

また、迷惑行為防止条例では、撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置することも違反行為とされます。

盗撮(撮影罪)の刑罰

盗撮は厳罰化された

撮影罪の刑罰は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。

これまでの盗撮の刑罰は、撮影する場所によって、各都道府県の“迷惑行為防止条例違反”に該当する場合と、“軽犯罪法違反”に該当する場合の2つに分かれていました。撮影罪は、これらの刑罰よりも厳罰化されています。

例えば、東京都の迷惑防止条例では、盗撮行為の刑罰(罰則規定)は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(8条2項1号)です。
軽犯罪法違反の盗撮は、拘留(1日~30日未満)又は科料(1,000円~1万円未満)(1条)でした。

なお、盗撮行為をするために住居やビル内に立ち入った場合には、別途、住居侵入罪や建造物侵入罪が成立する可能性があります。

盗撮の量刑の決まり方

一般的に、盗撮行為の量刑を行う場合、次の項目を基準として総合的に判断します。

  • 盗撮行為の態様(悪質性、計画性など)
  • 盗撮行為の動機
  • 示談・被害弁償の有無
  • 示談金額・被害弁償額
  • 前科・前歴の有無

初犯の場合、示談が成立すれば不起訴処分となることがほとんどです。また、示談が成立しない場合でも、前科がなければ通常罰金刑となることが多いでしょう。

ただし、同種の前科が他にも多数あったり、盗撮が悪質な内容だったりした場合は、公判請求(刑事裁判)される可能性もあります。

なお、捜査機関に押収されたスマートフォンなどに別の盗撮画像(=余罪)が残っているというケースが多々あります。
しかし、余罪があっても被害届が出ていなければ被害者がどこの誰かが分からないのが通常ですので、立件されないと思われます。よって、検挙された盗撮事件の被害者とのみ示談をしていくことになるでしょう。

盗撮の弁護方針

被害者との示談成立を目指す

盗撮事件の場合、被害者との示談が成立すれば不起訴処分となり前科がつかないケースが多いです(初犯の場合)。
過去に盗撮で罰金刑を1回受けているような被疑者でも、示談が成立すれば不起訴になる可能性はあるでしょう(しかし、それ以上に盗撮の前科があると、示談が成立しても罰金刑以上の可能性が高いと思われます)。

これは、検察官が起訴するかどうかを検討する際、示談の成否を重要な判断材料の一つとみなしているからです。

そういった意味で、示談成立の成否はとても重要です。

しかし、被疑者(加害者)に対して強い嫌悪感を抱いている被害者が、被疑者と直接顔を合わせる示談交渉に応じてくれることはまずあり得ません。
また、そもそも、盗撮の被疑者(加害者)が被害者の連絡先を知っていることは通常あり得ませんから、被疑者本人が被害者と示談交渉すること自体不可能といえます。

そこで、弁護士が検察官を通じて、被疑者(加害者)の反省態度や謝罪の意向を被害者に伝えます。すると、被害者が「弁護士にだけなら」という条件付きで連絡先を開示してくれることが多いです。

弁護士は、連絡先を検察官から開示してもらい、被害者に対して誠意をもって接し、粘り強く示談交渉をしていきます。

ご相談内容「示談したい

反省文、謝罪文を提出する

示談交渉にあたっては、弁護士が盗撮の被疑者の代わりに謝罪するだけでなく、被疑者に書いてもらった謝罪文を被害者に渡して、被疑者の反省の心情などを理解してもらうように努めます。

仮に示談していただけない場合には、検察官に対して、その謝罪文を弁護士の不起訴を求める意見書とともに提出します。

専門家の診断、カウンセリングを受ける

盗撮の被疑者のほとんどは、それまで何度も盗撮を繰り返してきた結果として検挙されています。盗撮で過去検挙されて罰金刑を受けた方が再犯してしまう、というケースは非常に多いのです。

盗撮の被疑者は、多くのケースで性依存症と言っていいでしょう。

性依存症の場合には、性依存症専門のクリニックや心療内科で性依存症に取り組んでいる医院で、定期的に治療を受けることを強くお勧めします。

早期釈放を目指す

盗撮は、通常被害者か近くにいた目撃者に駅員室や交番などに連行され、それからパトカーなどで警察署に行き、取調べを受けて当日解放されるのが通常です。

しかし、盗撮用の特殊カメラを使用した盗撮の場合、特定女性をストーカー的に盗撮している場合、特定の駅で繰り返し盗撮をしていて鉄道警察隊にマークされている場合など、悪質な様態であればそのまま逮捕されることも多いといえます。

被疑者が逮捕されて身柄を拘束されている場合には、早期の身柄解放を目指して、以下の弁護活動を全力で行います。

盗撮の場合には、性犯罪としては軽微な部類のため、検察官が勾留請求せずに釈放となることが多くあります。
しかし、悪質な盗撮については何もしないままでは勾留請求されてしまう可能性もありますので、釈放してもらえるよう弁護士は家族の身元引受書や意見書を提出して検察官に働きかけます。

それでも勾留請求されてしまった場合には、勾留決定をしないよう、家族の身元引受書・上申書・弁護士の意見書を提出して、裁判官に働きかけます。
勾留決定が下されてしまった場合には、勾留決定を取り消してもらう手続である準抗告を申し立てます。

準抗告審は3名の裁判官で構成され、別の裁判官が下した勾留決定について勾留の要件があるかどうかを審査します。要件がないと判断されれば、勾留決定が取り消され釈放されます。

ご相談内容「釈放・保釈してほしい

まとめ

当事務所は、これまで盗撮事件における多くの示談成立、勾留阻止、身柄解放の実績があります。
盗撮事件で検挙されてしまった方、ご家族が逮捕されてしまったという方は、お早めにご相談・ご依頼ください