詐欺(オレオレ詐欺など)

詐欺とは?

詐欺罪は、人をだまして誤解させ、その誤解を利用して財産を交付させたり、支払いを免れたりしたときに成立する罪のことです(刑法246条)。

詐欺罪が成立するためには、4つの要件と、それらの間に因果関係があるかどうかがポイントになります。
4つの要件は、以下のとおりです。

①欺罔行為(ぎもうこうい)

簡単に言えば「人をあざむき、だますこと」です。
詐欺罪における“あざむく・だます”とは、実際の事実や評価とは異なることを相手に告げて、その相手に誤った判断をさせる行為のことです。

②被害者の錯誤(さくご)

錯誤とは、内心で思っている真意と意思表示の内容が異なっており、かつその異なっていることに表意者が気づいていない状態のことです。
加えて、先述の欺罔行為が原因で錯誤の状態におちいったことが必要です。

もし、欺罔行為と錯誤に因果関係がなく、単に財産移転がなされただけであれば、容疑としては詐欺罪でなく窃盗罪になります。

③被害者による財産の交付行為

錯誤におちいった被害者が、加害者へ財物を交付することが必要です。
もし、交付した動機が「だまされたから」ではなく、「脅されたから」ということであれば、容疑としては詐欺罪でなく恐喝罪になります。

④財物の移転

被害者による財物の交付行為が行われ、実際に加害者がその財物を受け取ったことが必要です。

 

加えて、これら4つの行為・状態における因果関係も必要とされます。
具体的に言うと、「①欺罔行為⇒②錯誤⇒③錯誤に基づく財物の交付行為⇒④加害者の受け取り(財物の移転)」といったように、4つの行為・状態がきちんと順番に関連し合っていることが必要とされるのです。

以下のような行為は“詐欺”にあたります。

  • 「金を振り込んでくれないと大変なことになる」とあたかも緊急状態をよそおい、相手に金銭を振り込ませる(振り込み詐欺・オレオレ詐欺)
  • 架空の共同事業を持ち掛けて、相手から金銭をだまし取った
  • 自動車事故をよそおい、保険会社から保険金をだまし取った
  • 結婚する気もないのに、結婚話を持ち掛けてその相手から金銭をだまし取った

詐欺罪の主な5つの手口

振り込め詐欺(オレオレ詐欺)

息子などの身内を装い、「会社で損失を出しちゃって、その穴埋めができないと会社をクビになる。だからお金を振り込んで欲しい」「交通事故を起こしてしまって、賠償金を支払わないといけない。手持ちがないからお金を振り込んで欲しい」などと言葉巧みにだまして、金銭を振り込ませる手口です。
振り込め詐欺は社会問題となっていることもあり、近年では厳罰化の傾向にあります。

代表的なのは「オレオレ詐欺」です。「オレなんだけど、分かる?」と、あたかも相手に「息子かな?」と誤解させる手口からそう呼ばれています。

保険金詐欺

わざと自動車事故を起こし、偽物の診断書を作成して保険会社から保険金をだまし取る手口です。

結婚詐欺

結婚する気もないのに、結婚をエサにして異性から金品をだまし取る手口です。

投資詐欺

実際には投資する価値のないビジネスや株式を、あたかもその価値があるようにだまして投資させ、その投資した金銭をだまし取る手口です。

ワンクリック詐欺

被害者がインターネット上のURLやバナーをクリックしたら、「ご登録が完了しました。平成○年○月○日までに金○円を下記口座にお振込みください」といった文言を表示させ、不安になった被害者に金銭を振り込ませる手口です。アダルトサイトなどでよく見られます。

インターネット上ではなく、単にメールや書面で同じように請求する「架空請求」も類似の詐欺手口です。

詐欺罪の刑罰

詐欺罪の刑罰は、10年以下の懲役(刑法246条)です。
詐欺罪の法定刑には罰金刑がありません。そのため、たとえ初犯であっても起訴されるときは略式手続(罰金)ではなく公判請求され、刑事裁判になります。

一般的に、詐欺罪の量刑を行う場合は次の項目を基準として総合的に判断します。

  • 詐欺罪による被害金額総額の大小
  • 被害者の人数
  • 詐欺を遂行する際の手段の危険性
  • 詐欺行為の内容(入念な計画に基づくものかなど)
  • 詐欺の目的・動機
  • 詐欺行為の頻度
  • 余罪・前科の有無
  • 示談ないし被害弁償の有無やその金額
  • 共犯者の有無、その人数
  • 反省状況 など

たとえば、近年社会問題となっている振り込め詐欺の場合には、その犯罪類型から被害者の人数が多数となり、それに比例して被害額の総額も非常に多額なものとなります。
そのため、量刑の判断は非常に厳しいものとなり、初犯であったとしても被害状況によっては実刑判決が下されます。

仮に起訴された場合、振り込み詐欺のような被害者や被害額が大規模なケースでは執行猶予がつかず実刑判決となる可能性が高いです。

一方、被害額が少額で被害者は1人だけ、というようなケースであれば、起訴前に示談を成立させることで不起訴になる可能性もあります。

【詐欺罪の時効】
犯罪行為が終わった時点から数えて7年経過すると時効が成立します。
ただし、起算点、つまりどの時点から時効が進行するのかという点は複雑なケースもあるため、弁護士に相談することをおすすめします。

詐欺罪の弁護方針

示談成立を目指す

被疑者を起訴するかどうか判断するにあたり、検察官は示談の成否を非常に重要視します。そこで、不起訴処分を勝ち取るには示談成立をアピールすることが詐欺罪において最も効果的な手段です。

弁護士は被害者と示談交渉を行い、とにかく早期の示談成立を目指して全力を注ぎます。

しかし、多くの被害者は当然ながら怒りを抱き感情的になっていることが多いため、お互いに冷静な話し合いができず、個人間での示談交渉はさらなるトラブルに発展する可能性が高いです。よって、示談交渉は経験豊富な弁護士に任せるべきです。

詐欺罪において示談を成立させるためには、被害弁償額、つまり示談金の金額がとても重要になりますが、弁護士はこのような示談金額についても相場を熟知しているので安心です。

万が一起訴されてしまったとしても、裁判官が示談成立を考慮して執行猶予付き判決を下す可能性もあるため、やはり示談成立の可否は重要と言えます。

また、被疑者の方に謝罪文や反省文を作成してもらい、被害者、そして検察官や裁判官にその書面を提出して、きちんと反省している姿勢をアピールします。

ご相談内容「示談したい

早期釈放を目指す

詐欺事件は共犯者が存在する可能性が高い犯罪類型であるため、在宅事件ではなく逮捕される(身柄拘束される)ケースが多いです。
このような場合には、被疑者の早期の身柄解放を目指して、以下の弁護活動を行います。

  • 勾留請求をしないでもらえるよう、検察官に対して要求する。
  • 勾留請求がされたら、勾留決定しないよう裁判官に要求する。
  • 勾留決定が下されてしまったら、決定を取り消してもらうよう裁判官に対して要求する(=準抗告を行う)。

ご相談内容「釈放・保釈してほしい

被疑者との接見を行う

振り込め詐欺やオレオレ詐欺などで逮捕・勾留されると、大半の場合、接見禁止処分となります。接見禁止となると、家族であっても勾留中の被疑者と面会ができません。

理由としては、これらの詐欺の場合、単独ではなくグループ単位での犯行が多く、それゆえに接見で仲間に接触させてしまうとその仲間が証拠隠滅を図る危険性が高くなるとみなされているためです。

ただ、弁護士はこの禁止処分の対象外です。弁護士ならなんら制限を受けることなく、身柄を拘束されている被疑者の方に会うことができます。

つまり、接見禁止となっている場合でも、「家族(被疑者)に差し入れをしたい」「家族(被疑者)に声をかけて勇気づけてあげたい」というご要望があれば、弁護士を通じてそれらを行うことが可能なのです。

なお、ご家族など一部の者に限って接見禁止を解除してもらう「接見禁止の一部解除」というものがありますが、これは弁護士を通じて裁判所に申し立てることで認められます。

詐欺グループとの縁を切る

振り込め詐欺などの場合、組織的な犯罪であるケースが多いため、「今後、二度と同じ過ちを繰り返さない」という点をアピールするためにも、詐欺グループとの縁を切ることが重要です。

 否認している場合の弁護(無罪主張)

通常、振り込め詐欺やオレオレ詐欺は、単独ではなくグループ単位で行われ、それぞれ以下の役割分担があります。

  • かけ子:被害者に電話をかけて、実際にだます者。
  • 出し子:被害者から振り込まれた現金を銀行口座から引き出す者。
  • 受け子:実際に被害者と会って、手渡しで現金を受け取る者。
  • 首謀者:詐欺グループのリーダー格となる者。

これまで振り込め詐欺・オレオレ詐欺の容疑で当事務所にご相談いただいたケースでは、末端の出し子や受け子であるケースが多かったです。
このような役割の被疑者は、当該行為が犯罪行為であるとは知らず、アルバイト感覚で気軽に関与してしまうのです。

途中になって「これって詐欺にあたるのでは?」と不安になるパターンも多いですが、気付いた時には罪の意識がないまま加害者になってしまう可能性もあるでしょう。

そのような時は、「詐欺なんてしていない!」などと容疑を否認したい事案もあるかもしれません。
しかし、実際には「詐欺であることに薄々と気付いていたはずだ」として、無罪の主張は通らないことがほとんでしょう。

あるいは、「きちんと返すつもりだった」「時間をもらえれば返済できる家計状況だった」というケースもあるかもしれません。
どうしても無罪を主張したいというご希望の際には、弁護士は検察官の主張が事実とは異なっている点を指摘して、裁判官に無実を印象付ける主張を行っていくことになります。