刑事弁護・裁判 [更新日]2025年12月11日

罰金でも前科です!

罰金でも前科です!

前科がつくケース

「前科」とは、罪を犯して刑事裁判となった結果、裁判所から有罪判決が下された事実のことをさします。

前科がつくケースといえば、刑事裁判が行われ、「拘禁刑(過去の懲役・禁錮)」などの実刑判決が下された場合である、と一般的にはイメージされるかもしれません。
しかし、刑罰の種類にかかわらず前科はつきますので、仮に裁判にならず「罰金刑」で終わったとしても前科です。また、執行猶予付判決であっても前科はつきます。

通常の裁判が行われず、簡単な書面審理で終わる“略式手続”によって罰金刑を受けた場合、多くの方はあまり深刻に捉えません。
「裁判はなかったし、刑務所にも入っていないのだから、大きな問題にならないだろう」と軽く考えてしまうのです。

しかし、その認識は危険です。
前科がつくことで欠格事由がつき解雇されてしまうリスクのある職業があるほか、今後の再犯してしまった場合にも前科は厳しく見られるのが通常ですので、甘く見てはいけません。

一方、不起訴になると、刑事裁判が行われることはなく、そのまま事件終結となります。有罪判決が下されることもないため前科はつきません

泉総合法律事務所では、罰金刑で終わるような軽微な刑事事件であっても、“前科がつかないよう”全力で弁護活動を行います。
「将来のためにも、前科だけはつけたくない」というご要望があれば、一刻も早く弁護士にご相談ください。

→ご相談内容「前科をつけたくない/不起訴・無罪にしてほしい

前科がある状態の刑事事件の弁護事例

罰金の前科がある状態で盗撮事件→執行猶予を獲得

Aさんは、「盗撮事件で起訴状が届いたので弁護をお願いしたい」と、当事務所に相談に訪れました。

実は、Aさんは本件の直前に同罪で罰金刑になったばかりでした。この状況からすると、放置していれば実刑になってしまう可能性がありました。
そこで、執行猶予付き判決を目指すことにしました。

まず、Aさん自身が希望していたこともあり、嗜癖治療を専門としているクリニックに通ってもらい、診断書を用意しました。
また、今後衝動的にでも盗撮ができないよう、現在利用している携帯電話のカメラ部分をドライバーで破壊し、その旨の報告書を作成しました。

これらを裁判に提出した結果、Aさんは執行猶予付き判決を獲得し、刑務所行きを免れることができました。

軽微な犯罪(万引き、痴漢、盗撮など)であっても、繰り返してしまえば行き着く先は刑務所です。
今回のAさんも、罰金になってしまった最初の事件の際に弁護士に依頼するなどの対応をしていれば、前科を免れただけでなく、当初から適切な治療を行うことで繰り返し犯罪を起こすことはなかったかもしれません。

罰金で済むから、と安易に考えず、刑事事件は一度弁護士に相談してみてください。

電車内で痴漢した夫が逮捕、同種の前科あり

Aさんは、通勤電車内で近くに乗っていた女性に対して、下半身を触る痴漢行為をしました。
しかし、被害者の女性と近くにいた乗客により取り押さえられて警察官に引き渡され、そのまま現行犯逮捕されて警察署に連れていかれました。

逮捕されたことを聞いたAさんの妻は、大変動揺をしたまま当事務所に相談に来られました。

Aさんは、同じような痴漢の前科・前歴が複数ありました。また、被害者の方からも示談を拒否されてしまったため、起訴・公判請求は避けられない状況でした。

まず、弁護士は早期の身体解放を目指しました。
Aさんは、妻子あるサラリーマンです。長期間勾留されて出勤できない期間が延びてしまうと、会社を辞めざるを得なくなるおそれがありました。
そのため、起訴前から保釈の準備を行い、起訴当日に保釈の請求を行いました。合わせて、裁判官とも電話をし、保釈を認めるべきことを説明しました。

このような活動が功を奏し、保釈の許可を受けることができました。
早期の保釈により、勤務先からの解雇も免れたため、まずは以前どおりの生活を取り戻すことができました。

弁護士が引き続き弁護活動に尽力することで、裁判においても執行猶予付きの判決となり、Aさんは刑務所に行かずに済みました。

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