罰金でも前科です!

「前科」とは、罪を犯して刑事裁判となった結果、裁判所から有罪判決が下された事実のことをさします。
前科がつくケースといえば、刑事裁判が行われ、「懲役」や「禁錮刑」などの実刑判決が下された場合である、と一般的にはイメージされるかもしれません。
しかし、刑罰の種類にかかわらず前科はつきますので、仮に裁判にならず“罰金刑”で終わったとしても前科です。
通常の裁判を行わず、簡単な書面審理で終わる“略式手続”によって罰金刑を受けた場合、多くの方はあまり深刻に捉えません。
「裁判はなかったし、刑務所にも入っていないのだから、前科もつかないでしょ?」と軽く考えてしまうのではないでしょうか。
しかし、その認識は危険です。
前科がつくことで解雇されてしまうリスクのある職業もありますので、甘く見てはいけません。
また、執行猶予付判決であっても前科はつきます。
当事務所では、罰金刑で終わるような軽微な刑事事件であっても、“前科がつかないよう”全力で弁護活動を行います。「今後の将来のためにも、前科だけはつけたくない」というご要望があれば、一刻も早く弁護士にご相談ください。