接見・差し入れしたい

身体拘束されている家族は今、突然身柄を拘束され、大きな不安や悲しみに押しつぶされそうな状況かもしれません。
そのような状況の中で執拗な取調べを受けた場合、「早くこの状況から抜け出して楽になりたい」との思いから、やってもいない内容、つまり虚偽の供述をしてしまうリスクがあります。

そうならないためにも、孤独や不安でいっぱいであるご家族に会って、勇気づけるとことが必要です。

それでは、家族は具体的にどのように面会や差し入れができるのでしょうか。

1.面会(接見)したい

(1) 逮捕・起訴前勾留中の面会

実は、逮捕段階の72時間は、家族は面会することができません。家族が面会をできるのは、起訴前の勾留中からになります。
→逮捕後の流れについては、「家族・子どもが逮捕された」をご覧ください。

勾留中の被疑者は、留置場という警察署にある施設にいます。

ほとんどの場合、A警察に逮捕されたら、A警察署の留置場に身柄拘束されます。しかし、たとえば共犯がいる場合には、一人はA警察署の留置場に勾留され、もう一人はB警察署の留置場で勾留されているということがあります。

また、女性専用の留置場を備えている警察署などもあるので、女性の被疑者は、捜査している警察とは違う警察署の留置場にいるということもあります。

家族は、接見禁止でなれば勾留されている警察署で面会することができます。

家族との面会は、平日の午前8時頃から午後4〜5時頃までの間で、15~20分と時間が決められ、面会中は立会人がいます。

なお、家族に限らず、友人などでも同じルールで面会ができます。
ただし、警察署によっては1日1組までしか面会できないなどのルールがある場合もあります。

被疑者は、日中は警察の取り調べを受けたり、実況見分に出かけたり、犯行の再現写真を撮影したり、検察庁で取り調べを受けたりしています。
そのため、警察署にいない場合もあるので、留置管理係にあらかじめ確かめてから出かけた方が確実です。

(2) 起訴後勾留中の面会

起訴されると、被疑者は「被告人」と呼ばれるようになり、拘置所に移送されます。
拘置所とは、各都道府県に設置されている被疑者や被告人の身柄を収容する施設のことです。

本人が拘置所に移送されたら、接見禁止でない限り、家族は拘置所で面会することができます。
しかし、拘置所でも平日の昼間しか面会ができませんし、時間制限があり、立会人がいます。

なお、起訴後は捜査を受けてはいないので、留守だということはありません。また、1日1組までというようなルールもありません。

【接見禁止とは】
接見禁止処分とは、弁護士以外の者との面会や、物の受け渡し(差し入れ)を禁止する処分のことです。この処分は、被疑者・被告人に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると裁判所・裁判官がみなした場合になされます。
その理由としては、一般人との面会や物の受け渡しを許可してしまうと、口裏合わせや暗号による指示を出すなどして証拠隠滅を図るリスクが増すと考えられているからです。

2.差し入れしたい

身柄拘束されている家族には、手紙や着替え、本などを差し入れできます。
ただし、自殺防止の観点から差し入れできない物があり、中身を全てチェックされることもありますので注意が必要です。

また、細かな制約は警察署ごとに異なりますので、事前に確認をしておきましょう。

○差入れできる主な品物

  • 着替えなどの衣類(性質や形状の制限があり、ヒモは取り外す)
  • 現金
  • メガネやコンタクトレンズ
  • 書籍(1回につき3~5冊まで)
  • 手紙や便箋、写真

×差入れできない主な品物

  • 食べ物やお菓子類
  • 各種タバコ類
  • 歯ブラシ、石鹸、シャンプー
  • コンタクトレンズ洗浄・保存液類
  • 筆記用具
  • 医療品類
  • 一部の書籍(ハードカバー、問題集やクロスワード類)

3.身柄事件で弁護士にできること

このように、家族の面会や差し入れには様々な条件があります。
一方、弁護士ならば特に面会(接見)について制限なく行うことができます。

(1) 接見

弁護士は、起訴前勾留中だけでなく逮捕中の72時間でも被疑者に面会することができ、立会人も時間制限もなく自由に被疑者と接見が可能です。
接見禁止処分がなされていても、弁護士とだけは面会が可能です。

そのため、家族が知りたい被疑者の様子や、事件に関する聞き取りの結果(一体、なぜ逮捕されたのかなど)を家族に伝えたり、伝言を受けたりすることができます。

もちろん、刑事事件の専門家として、弁護士は今後の取調べにおける注意点・アドバイスや、冷静な判断の重要性を伝えることも可能です。

起訴後勾留でも、弁護士が時間制限・立会人なく(接見禁止がついていても)被告人と自由に面会できるということに変わりはありません。

ただし、弁護士の接見も、拘置所の時間に会わせて平日の昼間のみとなります。
もっとも、地域によっては、裁判の直前などは夜間や土曜日の接見が認められていることもあります(その地域の弁護士会と拘置所との取り決めによります)。

(2) 接見禁止決定への対応

接見禁止処分がある場合、家族の方は面会ができません。

接見禁止処分が不当だと考えられる場合、つまり、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがないにもかかわらず接見禁止になっている場合には、弁護士は「接見禁止決定に対する準抗告」を行うことができます。

接見禁止決定に対する準抗告が難しい場合には、せめてご家族だけでも会えるようにすべく、「接見禁止の一部解除」の実現を目指して、弁護士は裁判所・裁判官に働きかけていきます。

4.まとめ

当事務所では、早期の接見を実現すべく、緊急接見対応に力を入れております。

「とにかく一度、家族に会って様子を確認してほしい」「拘束されている家族に会って励まし、今後のアドバイスをしてほしい」といったご要望にお応えしますので、まずは一度ご相談ください。