家族・子どもが逮捕された
「家族が逮捕された」という連絡が来ると、家族は当然動揺します。
「これからどうなるのか」「家族として自分はどうすればいいのか」分からずに悩んでしまうことでしょう。
家族が逮捕された時、家族ができること、やらなければならないことは何なのでしょうか。
ここでは、家族・子どもが逮捕された場合にご家族ができることと、弁護士ができることについて解説します。
1.家族が逮捕後の流れ
「これからどうなるのか分からない」「家族が何をしているのか分からない」というのは、大きな不安の原因になります。
そこで、まずは逮捕から起訴(裁判など)までの流れを知っておきましょう。
(1) 逮捕・勾留
「逮捕」とは、被疑者の身柄を拘束し、引き続き短時間の身柄拘束を継続することです。逮捕の時間は最大で72時間です。
警察は、逮捕から48時間以内に検察官に事件を送致します(送検)。
検察官は、被疑者に弁解の機会を与えたうえで、引き続き身柄拘束が必要であるかどうかを検討します。もし身体拘束が必要だと考えた場合には、送致から24時間以内に裁判所に対して「勾留請求」をします。
「勾留」とは、被疑者もしくは被告人の身柄に対する長期間の身柄拘束です。
勾留請求をされた被疑者は、裁判所に行って勾留質問を受けます。勾留質問とは、裁判官が被疑者の言い分を聞く手続きです。
ほとんどのケースでは、そのまま勾留決定されてしまいます。
裁判所の勾留決定があった日を1日目として、勾留が開始します。
起訴前の勾留の期間は原則として10日間ですが、捜査の必要性があればさらに10日延長されます。
なお、勾留の必要がないと判断されたならば、被疑者は釈放されて在宅事件へと切り替わります。
→参考コラム「在宅事件でも逮捕・勾留リスクはあるため注意」
(2) 警察・検察の捜査
逮捕・勾留されているときは、警察および検察が被疑事実について捜査をしています。
被疑者は、この期間は一般的に警察署の留置場で生活します。日中は警察の取り調べを受けたり、実況見分に出かけたり、犯行の再現写真を撮影されたりするでしょう。
なお、取り調べは警察署内の取調室や検察庁で行われ、弁護士にも立ち会い権はありません。
(3) 検察官による処分決定(起訴・不起訴)
検察官は、勾留期間が終わるまでに必要な捜査を終え、被疑者を起訴するか、略式起訴にするか、不起訴にするかを決めます。
「起訴」を簡単に言うと、検察官が裁判所に対して、「本件の被疑者に罪があるかどうか」「罪があるならばどれくらいの刑罰になるか」を決めてほしいということを訴える(公訴提起する)ことです。
起訴されると正式裁判を受けることになります。
「略式起訴」とは、有罪を認め罰金刑を受けることです。罰金を納めると裁判なしで身柄解放され、刑事手続きは終了になります。
「不起訴」は、起訴しないことです。不起訴には3種類あり、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予(罪を犯し立証も可能だけれど、犯罪の種類、重さ、示談成立等の情状を考慮して起訴しない)に分けられます。
不起訴処分になると身柄が解放され、刑事手続きは終了になります。
刑事事件の被疑者になってしまった場合、できる限り不起訴を目指していくことになるでしょう。
(4) 起訴後勾留・保釈
起訴されると、起訴後も勾留が続きます。
起訴後の勾留は、最初が2ヶ月で、その後1ヶ月ごとに裁判が終わるまで更新されます。
起訴後は捜査の必要がないため、被告人は起訴後数日で拘置所に移送されます。
起訴後には保釈の申請ができるようになります。保釈とは、決められた保釈金を預けることで、一時的に身柄拘束から解放される制度です。
ただし、保釈を申請したとしても、裁判所が保釈を認めるかどうかはそれぞれの事例によって異なります。また、家族の誰かが保釈の際の身元引受人になる必要もあります。
(5) 裁判
起訴されてから1ヶ月~1ヶ月半ほどで裁判の初回期日があります。
その後も、審理が終わるまで定期的に公判期日が開かれます。
審理がすべて終わったら、判決言渡期日があります。
なお、初犯かつ比較的軽い犯罪であれば、初回期日で判決の言い渡しまでされることや、初回期日に審理が終了し約10日~2週間後に判決の言い渡しをされることもあります。
刑事裁判が終わるまでの期間は事案に応じてケースバイケースです。
→参考コラム「刑事事件解決の流れ」
2.逮捕後に家族にできること
上記の流れの中で家族にできることは以下の通りです。
(1) 面会
勾留された後、接見禁止になっていなければ家族は本人と面会することができます。
被疑者にとって、家族と会えることは大きな心の支えになりますので、なるべく面会に通うことをお勧めします。
家族の面会のルールは下記の通りで、身柄拘束の段階によって異なります。
逮捕中
逮捕中(勾留前)の72時間は、家族が面会することはできません。着替え、現金などの差し入れは受けとってもらえることが多いですが、あくまでその警察署の規則に従います。
起訴前勾留中
この期間中は、接見禁止でなれば家族は警察署で本人と面会することができます。
家族との面会は、平日の午前8時頃から午後4時頃までの間で、15~20分と時間が決められ、面会中は立会人がいます。警察署では、1日1組までしか面会できないというルールを定めている場合もあります。
そのため、先に兄弟が面会に行ってしまうと、親はその日は面会できない…というようなことも起こります。
警察署ごとの面会の受付時間・ルールをあらかじめ確認してから面会に行きましょう。
起訴後勾留中
起訴されて本人が拘置所に移送されたら、家族は拘置所で本人と面会することができます。
拘置所でも平日の昼間しか面会ができませんし、時間制限があり、立会人がいます。拘置所の面会の受付時間・ルールもあらかじめ確認しておきましょう。
【接見禁止とは?】
接見禁止とは、逃亡のおそれ、又は、罪証隠滅すると疑うに足りる理由がある場合に、弁護士以外の人との面会を禁止することを裁判所が決定することを言います(刑事訴訟法81条)。
例えば、共犯者がいて、口裏合わせをするのではないかと考えられる場合には、接見禁止がつくことが多いです。
(2) 差し入れ
勾留中は、着替え、現金、本などを差し入れすることができます。
警察署の規則をよく確認して、本人が望むものを差し入れしてあげると良いでしょう。
留置場や拘置所では、食事は支給されますが、自分でお金を出してお弁当やお菓子を買うこともできます。よって、現金の差し入れは喜ばれるでしょう。
なお、接見禁止になっている場合には、手紙など書類を差し入れすることはできません。
→ご相談内容「接見・差し入れしたい」
(3) 弁護士への相談・依頼
接見や差し入れができるとはいえ、家族が被疑者と面会できる時間・回数は限られています。
しかし、弁護士は何時でも、時間制限・立ち合いなく被疑者と面会することができます。家族からの伝言を伝えたり、家族への伝言を預かったりすることもできます
他にも、被害者との示談交渉など、弁護士にしかできないことはたくさんあります。
また、個々の事案の内容や前科前歴の有無などによって、実際にどのように刑事事件が進んでいくのかは異なります。
個々の事案を弁護士に相談し、弁護士に今後の見込みを教えてもらえれば、家族も落ち着いてこれからのことが考えられるようになるでしょう。
(4) 示談金・罰金・保釈金などの準備
弁護士に依頼したとしても、家族が示談金を準備しなければ、弁護士も被害者に示談の申し込みをすることができません。
また、起訴は避けられないものの裁判ではなく略式起訴で終わることができるという事案の場合、一日も早い身柄釈放のために罰金を準備することが必要です。
さらに、起訴されてしまった場合、保釈の申請をすることによって一時的な身柄の解放を得ることができます。保釈が認められると、裁判までの期間を自宅で過ごすことができるのです。
保釈を申請するためには保釈金が必要です。
よって、家族は事案ごとに必要と思われる金額を準備しておくことが大事です。
(5) 情状証人になる
起訴されて正式裁判になってしまった場合には、裁判に情状証人として出席することが重要です。
今後しっかり被疑者を監督するという人がいるということは、被疑者にとってよい情状となります。
【少年事件の場合に親にできること】
少年事件の場合も、親にできることに大きな違いはありません。面会、差し入れ、弁護士への依頼、示談金の準備などです。この他、少年事件では調査官の調査への協力、審判へ出席するなど、親がやらなければいけないことがたくさんあります。詳しくは弁護士にお尋ねください
→参考コラム:少年事件解決の流れと弁護士依頼の重要性
3.逮捕後に弁護士にできること
(1) 本人との面会(接見)
弁護士は、夜間や早朝を問わずいつでも、時間制限・立ち合いもなく被疑者と面会することができます。
これは、接見交通権といって、憲法で保障されている権利です。
そこで、弁護士は依頼を受けるとすぐに面会に行って、被疑者から詳しい事情を聞き、必要なアドバイスをすることができます。
また、家族からの伝言を伝えたり、家族への伝言を預かったりすることもできます。
(2) 身柄釈放のための弁護活動
逮捕・勾留されてしまった場合の身柄釈放のための弁護活動には、下記のようなものがあります。
(下記のうちどれを行うかは、個々の事案によって異なります。)
勾留阻止
逮捕段階の場合、勾留阻止のための弁護活動を行うことができます。
勾留請求をする検察官や勾留決定をする裁判官に意見書を提出したり、面会したりすることによって、勾留の必要性・相当性がないことを訴える弁護活動です。
準抗告
証拠隠滅、逃亡のおそれがなく、勾留の必要性及び相当性がないのに勾留されたという場合には、勾留決定に対して「準抗告(裁判官などが行った裁判や処分に対して、その取り消しや変更を裁判所に求めること)」することができます。
あるいは、接見(面会)によって証拠を隠滅したり、逃亡を企てたりするおそれがないのに不当に接見禁止がつけられていると考えられる場合には、接見禁止決定に対する準抗告を申し立てることもできます。
なお、接見禁止がやむを得ない事案の場合でも、家族との面会だけはできるようにしてもらうため、弁護士は接見禁止の一部解除の申立を行います。
(3) 示談交渉
被害者がいる犯罪(性犯罪・窃盗・暴力事件など)の場合、最も重要なのは被害者との示談です。被害に遭った人が少しでも救済を受けているかどうかというのは、処分を決める上でとても重要な要素となります。
起訴前の勾留中に示談が成立すれば、勾留期間の満了を待たずに不起訴処分(起訴猶予)になり、釈放される可能性もあります。
そのため、早急に被害者との示談をする必要があります。
このような被害者との示談交渉は、弁護士にしかできません。
そのため、一刻も早く弁護士に依頼することが必要なのです。
(4) その他不起訴に向けた弁護活動
示談の可否以外にも、起訴するか不起訴にするかの判断は、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情状などが考慮されることになっています。
そこで、被疑者のよい情状を集め、この事案は起訴猶予にするのが相当であるという書面を検察官に提出するということも弁護士による大事な弁護活動です。
(5) 刑事裁判のための弁護活動
不起訴になることが難しいと考えられる事案の場合は、刑事裁判において執行猶予を得られるように、また、執行猶予が難しく実刑が見込まれる事案であっても刑期が少しでも短くなるように、情状のための弁護活動を行います。
5.まとめ
刑事事件で逮捕されてしまった被疑者の家族にできることは、面会を通して心の支えになること、差し入れすること、示談金など必要なお金を準備することそして早急に刑事事件を専門とする弁護士へ相談・依頼することです。
逮捕後すぐに弁護士へご依頼いただければ、早期に釈放される可能性が高くなり、解雇や退学を回避できる可能性も高まります。
“家族が逮捕されてしまい不安で仕方がない”といった精神的ストレスや、逮捕された本人の不安を弁護士が解消するように尽力します。
面会に制限がない弁護士であれば、逮捕勾留された被疑者本人に対して、今後の手続きの流れ、取り調べへのアドバイス、精神的なサポート、釈放・不起訴に向けての示談活動などあらゆる面で手厚くサポートできます。