泉が担当した印象に残る刑事弁護

泉が担当した印象に残る事件

泉総合法律事務所の弁護士 泉義孝と申します。私が担当した印象に残る刑事弁護についてご紹介します。

泉総合での4週間連続4件準抗告認容→釈放

弁護士泉は、過去に4週間連続で4件準抗告認容を勝ち取り、被疑者が釈放されたという事例があります。

準抗告とは、逮捕に続く身体拘束である「勾留」の決定に対する不服申立です。
準抗告が認められるためには、決定を覆すに足りる相応の理由が必要となりますので、ハードルが高くなります。

準抗告では、そもそも被疑事実(疑われている犯罪)が重いものではないこと、被疑者には仕事や家族があり逃亡するおそれがないこと、証拠を隠滅する蓋然性がないこと、前科前歴がないこと、余罪がないことなどから、勾留の必要性や相当性がないことを主張することになります。

強制わいせつ(痴漢)

被疑者が強制わいせつ(現在で言う不同意わいせつ)の痴漢で逮捕され、当初は否認していたもののその後容疑を認めた事案です。検察官が勾留請求し、それを受けた裁判官が勾留決定しました。

泉総合法律事務所、弁護士泉は、逮捕後間もなくして家族から刑事弁護を依頼され、検察官に対して意見書などを提出して勾留請求をしないようにする努力をしました。
また、裁判官に対しても同様に意見書を提出するなどして勾留決定しないように努力しましたが、強制わいせつ罪という重い犯罪ということから勾留決定となってしまいました。

準抗告認容は稀ですし、強制わいせつは準抗告が通らないのが通常とも言われています。しかし、今回の事件では、犯行態様は強制わいせつの中では悪質性が高いものではありませんでした。そのため、準抗告認容の可能性もあるのではないかと考え、裁判官の勾留決定当日の夕方に急遽準抗告書を作成し、裁判所に提出しました。
準抗告書は、勾留の必要性がないこと、勾留のもたらす悪影響(解雇など)に関する具体的な事項を重点に作成しました。

すると、裁判所から連絡があり、準抗告認容・勾留決定取消・検察官の勾留請求却下との判断が書記官から告げられました。結果、被疑者は釈放となりました。

その後は在宅事件に切り替わりましたが、当所の弁護士が被害者と粘り強く誠実に示談交渉し、示談が成立して告訴取消し・不起訴となりました。

悪質な傷害事件

被疑者が悪質な傷害事件を起こして警察に逮捕され、検察官の勾留請求を経て裁判官が勾留決定を下した後に、家族から泉総合法律事務所に刑事弁護の依頼があった事例です。

すでに裁判官の勾留決定が下っていたこと、ご家族の方の話では相当悪質な傷害事件だったことから、準抗告で勾留決定を取消してもらうことは無理だろうと思われました。
一方で、どうしてもすぐに解放されないと困る深刻な事情もあったこと、被疑者はかなり遠方の警察署に留置されていることから、弁護士としてできる限りのことはしようとご家族の話だけで準抗告書など必要書類を作成しました。

準抗告書を提出するには弁護人選任届を検察庁に提出する必要があったのですが、(遠方の警察署のため)その日のうちの裁判所への準抗告書の提出は難しいと考えて、ご家族に弁護人選任届を作成してもらうことにしました。

これらを済ませた後に、弁護士は被疑者の勾留先の警察署に向かい、本人と接見して事実関係の聴取、今後の流れの説明、取り調べの留意点に関するアドバイスなどを行いました。そして、接見を終え帰宅する途中に裁判所から連絡があり、準抗告認容・勾留決定取消・釈放の連絡が入りました。

わずかな可能性でも最後まで諦めずに最善を尽くすことの重要性を実感した事件でした。

暴行(DV)

夫婦喧嘩から夫が妻を殴ってしまい、妻が警察に通報したところ、自宅に駆け付けた警察官に逮捕された事件でした。妻は夫の逮捕までは予想しておらず、警察に夫を叱ってほしい程度の気持ちで通報しただけで、夫の逮捕までは望んでいない事案でした。

逮捕から少し時間が経って泉総合法律事務所、弁護士泉に刑事弁護の依頼があり、妻から事情を聴いていたところに裁判所書記官から10日間の勾留決定の連絡が入りました。
勾留となると解雇が確実視されたことから、何とか釈放してほしいとのことでしたので、準抗告しか手段はないと考えました。

そこで、妻との打ち合わせのその場で準抗告に必要な準抗告書など書類を作成し、その後、夫が勾留されている警察署に出向いて接見しました。検察庁に弁護人選任届を提出してから、夜になって裁判所に準抗告書などの書類を提出しました。

DVは、釈放されると被疑者(夫)が自宅に戻り被害者(妻)と一緒になるため、万が一釈放して自宅で凶悪事件が起これば裁判所の責任問題になります。よって、裁判所としてもDVについてはかなり慎重に審理するものです。
従って、今回の準抗告は棄却の可能性が高いと弁護士も考えておりました。

しかし、翌日午前中に裁判所から連絡があり、準抗告認容、勾留決定取消、釈放との連絡が来ました。
夫は解雇されず、幼子のいる家族の生活も守られたのです。

ストーカー的痴漢

遠方で痴漢容疑で逮捕され、裁判官が勾留決定した事件で、家族から泉総合法律事務所に刑事弁護依頼がありました。

痴漢で逮捕され、さらに勾留されることは、通常の痴漢では(否認を除き)あまりありません。よって、何か深刻な事情があると考えられました。しかし、家族も警察から詳しい事情を聴かされていないとのことでした。
依頼時は夜遅かったのですが、準抗告を迅速に行うため、弁護士は早急に勾留されている警察署に接見に出向きました。

既に勾留決定が出ていましたので、翌日に準抗告を裁判所に申し立てる前提で、接見で事情を聴きながら準抗告が認容されるための材料を探しました。さらに、被疑者本人にも書類を作成してもらうなどして、午後11時過ぎに接見を終えしました。

今回は、同一人物に繰り返し痴漢行為を行なっていたというストーカー的な点が悪質と評価されたと考えられました。その点を押さえて再発防止対策も織り込み、準抗告書を作成しました。
そして、翌日朝早くに準抗告書の細部を補足して完成させ、遠方の裁判所へと事務局スタッフに持参してもらいました。

提出したその日のうちに、裁判所から準抗告認容、勾留決定取消、釈放の連絡が入りました。さらに、その後の弁護活動により不起訴となりました。

早期釈放・準抗告は泉総合法律事務所、弁護士泉義孝へ

泉総合法律事務所、弁護士泉には、他にも検察官及び裁判官の勾留決定阻止の実績は多数あります。勾留阻止、釈放活動のため、実績多数の弁護士泉が待機しておりますのでご安心ください。
土日祝・夜間も対応しておりますので、お困りの方は是非ともご依頼いただければと思います。

なお、エリアなどによっては対応できないことがありますので、その折はご容赦ください。

余罪約30件の窃盗事件|被害者との示談で懲役を回避

ここでは、私が駆け出し弁護士時代に取り組んだ窃盗事件の刑事弁護についてお話ししたいと思います。

本件窃盗未遂事件の全貌

余罪が30件近くある建造物侵入窃盗未遂事件

「窃盗事件」と聞くと、刑事事件の中でも軽い犯罪だと思われがちかと思います。

私が受任したのは、事務所荒らしの建造物侵入窃盗未遂で逮捕されてしまったという事件でした。

建造物侵入窃盗未遂1件ならば、示談できれば確実に判決に執行猶予はつき、仮に示談できなくとも執行猶予の獲得が可能(実刑に処せられる事案ではない)と判断できます。

しかし、本件について警察の担当刑事へと「被害者と示談をしたいため、被害者の連絡先を教えてほしい」連絡をしたところ、担当の係長刑事から「この件以外に余罪が30件近くある」ということを聞かされたのです。

受任当初、被告人に接見して詳しく話を聞く前は、建造物侵入窃盗未遂1件と思われた事案でした。
というのも、今回の事件で、私は国選弁護人として受任したからです。

国選弁護人は裁判所に選任され、被疑者・被告人やその家族に選任されるものではありません。国選弁護人を被疑者・被告人が選ぶということはできず、私も弁護士会を通して事件を依頼されたという形になります。

警察の係長刑事からは、「余罪をできるかぎり立件する方針である」と聞かされ、そうなると執行猶予は厳しい(実刑の可能性が高い)と考えました。
いわゆる事務所荒らしは1件あたりの被害金額が大きいため、これも実刑の可能性が高くなる一因です。

窃盗で逮捕された場合の量刑(罪の重さ)

「窃盗」には、万引きや空き巣など様々な類型があります。

万引きなど被害金額が軽微な刑事事件ならば、被害者側(店側)と示談できなくとも「略式起訴」となるケースがあり、この場合は正式裁判を行わず罰金を支払うことで刑事事件は終了となります。

もっとも、罰金も刑罰ですから前科がつきます。罰金刑を免れるためには、検察官が処分を下す前に弁護士に刑事弁護を依頼し被害者と示談交渉して、示談を成立させる必要があります。

一方、被害金額が高額な場合や、金額が軽微でも犯行の手口が悪質な場合、常習性がある場合、前科のある場合、店員に怪我を負わせた場合等には、起訴前に示談できればともかく、通常は裁判所に起訴されます。
こうなると正式裁判を受け、執行猶予付きの有罪判決に処せられるケースもあります。また、示談できても起訴されることもあります。

30件近い余罪について全て示談交渉

どこまで余罪を示談すべきか迷う案件でしたが、数件示談しただけで実刑となれば私自身も後悔すると考え、30件近い余罪を全件示談交渉すると決めました。
被疑者の家族とも話し合いをしたところ、被害額の6割程度の返済原資があるとのことでした。

通常、示談は全額一括払いにするものです。分割払いの示談は、被害者にも「約束が守られないのでは?」と不安を抱かれてしまうため、基本的に行いません。
また、被害金額全額での示談でないと、検察官や裁判官は被害弁償について厳しく評価します。

しかし、この件では現実に全額を一括で返済できるほどの資金は準備できませんでした。また、まだ立件されていない余罪であることから、一部分割払いの示談でもやむを得ないと考えられました。
そこで、まずは被害額の一部を一括払いして、残金を分割払いにしてもらう方向で示談交渉に着手しました。

早速被害会社に連絡を入れて示談のお願いをし、示談のための日程調整を行いました。そして、東京都内、千葉県、埼玉県の各地の被害会社に、時には夜も出向いて示談交渉をしました。もちろん、平日だけでなく、被害会社の都合で土日にも示談交渉を行いました。

しかし、一度で示談いただける被害会社は少数です。犯行に至った事情や被疑者の生い立ち、家族状況、被疑者の置かれている状況などを伝えて示談のお願いをしても、多くは2〜3回かそれ以上の示談交渉が必要となります。

結果としては、示談をしていただける会社もあれば示談していただけない会社もありました。
示談に応じていただけない被害会社には、せめて被害金を受領してもらうこと(=被害弁償)をお願いして、応じていただきました。被害弁償も受け付けていただけない会社も少数ですがありました。

中でも印象に残っているのは、被害者のご家庭の事情から、被告人の生い立ちに深く同情していただき、示談金を辞退されて示談書を取り交わしていただいたことです。そればかりか「被告人のために使ってほしい」と金銭までいただきました。その金銭は、被告人や家族の了承を得て、他の被害者の示談金に使わせていただきました。

【示談と被害弁償の違い】
被害弁償では、被害者が被害届を出す余地があります。他方、示談成立により作成できる示談書には、被告人の刑罰を望まないとの宥恕文言や、被害届を出さない・出している場合には被害届を取り下げるとの文言を入れます。

結果:実刑を回避し執行猶予判決へ

全件ではありませんが約30件近くの示談・被害弁償を取り付けたことで、警察の担当係長刑事からは「余罪捜査をせずに済んだ」と感謝され、余罪の追起訴もありませんでした。

このような弁護活動の結果、保護観察付5年の執行猶予付有罪判決でした。保護観察付とは、裁判所が実刑にしてもおかしくない場合につけるものです。
被害会社との示談・被害弁償がなければ、執行猶予がつかずに実刑になっていた事件と言えます。

ご相談内容「執行猶予にしてほしい

弁護士を自分で選んで刑事弁護を依頼するメリット

今回の事件で、私は国選弁護人として建造物侵入窃盗被告事件を受任しました。しかし、国選弁護人に対し「相性が良くない」「あまり対応してくれない」という声が実際のところ少なからずあります。

私は、この事件では30件近い余罪の示談・被害弁償取り付けを国選弁護人として取り付けましたが、通常は国選弁護人でここまでやる方はいないのではないかと思います。
また、国選弁護人は通常の弁護士業務で予定が埋まっていて迅速に対応できないこともあります。

泉総合法律事務所にも、国選弁護人の弁護活動への不満があり、当所弁護士の私選弁護に切り替えたいとの依頼は少なくありません。実際に当所の弁護士が国選弁護人に代わって刑事弁護活動をすることもあります。

泉総合法律事務所では、弁護士泉が、刑事弁護に全力で直接取り組んでおります。

大麻所持現行犯逮捕、毎日接見し助言励ましで不起訴→釈放

少し前ですが、大麻所持の現行逮捕事案の刑事弁護をしたことがあります。
逮捕当日に某都心の警察に接見に出向き、被疑者本人から「狭い路地から通りに出たところで警察官の職務質問、所持品検査を受けて簡易検査で大麻と判明して現行犯逮捕された」とのこと、本人は「路地の中で見知らぬ人から缶を受け取ったが、大麻だとは知らなかった、身に覚えがない」と否認したとのことでした。

本人の弁解が当職には説得力あるものとは思えず、起訴は免れないと当初考えましたが、起訴されれば生計を立てている国家資格取り消しとなり家族が路頭に迷うため、何とかしたい、不起訴を目指したいと考えて刑事弁護を受任しました。

実際に本人から聞いた問題の路地に時間帯を変えて何度も出向き、弁護に役立つものがないか探しました。

接見時には取り調べにおける注意点などを助言し、励まし続けました。勾留場所の警察は都心にありましたが、事務所から遠いため通常業務を終えてから、20時ないし23時過ぎに接見に出向きました。23時過ぎ接見の場合には接見を終えると0時過ぎもあり、終電かそれに近い電車で帰宅し、さすがに疲れました。しかし、本人や家族の置かれている状況を考えて私も頑張り続けました。

取り調べの注意点は捜査官が求める供述が何かを念頭に様々な観点を踏まえて毎日接見の都度助言し、冷静さを持ち続けるように励まし続けました。取り調べの注意点はこれ以上のコメントは差し控えます。
現行犯逮捕から23日後の勾留期限満期の前日の時点で本人が否認しても大麻所持を立件するだけの証拠があると思い、起訴は免れないと考えていました。

しかし、処分結果は大変ありがたいことに不起訴でした。理由は検察官のみ知るところですが、立件するに十分な供述証拠を得られなかったため公判を維持できないと検察官が考えたためではないかと推測しています。

刑事弁護においては最後まで諦めずに頑張って弁護を続けることの大切さを身に染みて感じた事件でした。おそらく、同種事案で不起訴となることは大変稀れではないかと思います。

逮捕されて警察署に留置されている方やご家族は大変つらい思い、大変心配をされていると思います。
その時には刑事弁護経験豊富な弁護士泉義孝まで是非ともご相談ください。全力で刑事弁護に取り組みます。

迷惑行為防止条例違反の盗撮|示談不成立も不起訴に

駅構内のエスカレーターで前に立っている女性を動画で撮影して検挙され、後日弁護士泉義孝に相談し依頼があった事件です。
本件は性的姿態撮影等処罰法違反ではなく、迷惑行為防止条例違反で立件となりました。

本件では被害届が出されました。被害者に示談交渉のため何度も連絡を試みたものの連絡が取れず、警察も詳細な事情を聴取しようと被害者に何度も連絡を試みたものの連絡が取れず、そのまま検察庁に書類送検された事案です。

示談が取れなかったこと、被害者が本件を真摯に反省していたことから、弁護士泉義孝は被害者の意向を踏まえて通常よりも高額の贖罪寄付などを行い、また、盗撮を過去常習的に行っていたことから性的依存症の治療を専門的に行っているクリニックへの通院治療を行うなどしてその診断書を取り付け、これら書類を意見書とともに検察官に提出しました。
検察官が本人を取り調べた後に、示談を取り付けられなかったものの、不起訴処分となりました。

弁護士泉義孝の多数の盗撮弁護の経験では、示談を取り付けられないと初犯でも罰金刑となります。まして2023年(令和5年)7月に性的姿態撮影等処罰法が施行され盗撮が厳罰化された現在では、示談を取り付けられない場合はより一層不起訴処分獲得は厳しいものとなっています。

本件で不起訴処分となった理由はもとより検察官が開示することはありませんが、警察が何度も被害者と連絡を取ろうとしたものの連絡が取れなかったことから被害感情が強くないとの判断したほか、贖罪寄付額が罰金相当額の通常(※弁護士泉義孝の見解)よりも高額だったこと、盗撮という一種の性的依存症の治療をきちんと受けていたことが理由ではないかと推測しています。

示談を取り付けられない場合でも最善を尽くして不起訴処分を目指すことの重要性を実感した事件でした。
盗撮をしてしまいお困りの方は是非とも盗撮の弁護経験豊富な弁護士泉義孝にご相談、ご依頼ください。

泥酔状態で窃盗を行い現行犯逮捕→準抗告認容→釈放、不起訴

金曜日の夜、仕事帰りに多量の飲酒をして泥酔状態となり、深夜に自宅最寄り駅で下車して帰宅途中、意識もうろうとして女性からハンドバッグを盗み現行犯逮捕され、さらに勾留決定となり、当番弁護士に弁護依頼した事件でした。
本人から弁護依頼を受けた当番弁護士から妻に電話がありましたが、妻がその当番弁護士に対して頼りなさを感じて弁護士泉義孝に相談しました。

妻の話では当番弁護士は被害者と示談して釈放する方針とのことでしたが、示談と言っても検察官に被害者の連絡先を開示してもらう必要があり、すぐに検察官から開示されるわけではありません。また、被害者の都合もありますから、すぐに示談交渉できるわけでもありません。弁護士泉義孝の経験ではほとんどは早くて3,4日先、交渉開始まで時間がかかることも多々あります。
また、被害者と会って示談交渉できても初回で示談成立するとは限りません。

妻の話を聞いて、当番弁護士の弁護方針だといつ釈放されるのか大いに不安を感じ、また、時間が経過すれば会社を無断欠勤で解雇される可能性が高いと感じました。

弁護士泉義孝からは、泥酔状態での犯行なら、(やってみなければ分からないものの)準抗告を申し立てて認容→釈放の可能性があると伝え、妻から弁護依頼を受けました。

相談が終わって20時過ぎに事務所を出て被疑者本人に接見に出向き、接見で本人から詳しく事情を聴取して準抗告申立書作成に必要な書類、情報などを取り付けて、22時過ぎに事務所に戻り準抗告申立書を完成させ、翌日朝一番に裁判所に準抗告申立書を提出しました。

当日午後に裁判所から準抗告認容→勾留決定取り消し、釈放の連絡が来て、夕方被疑者は釈放され無事帰宅でき、会社から解雇されることもありませんでした。
(本件はそもそも逮捕後直後に弁護士泉義孝にご依頼いただければ裁判官と折衝して勾留されず釈放される事案だと考えております。)

その後、被害者から示談を取り付け不起訴となりました。

本件は刑事弁護は、経験豊富で実力がある弁護士が担当しないと大変なことになることを実感した事件でした。逮捕勾留されてお困りの方、ご家族は是非とも準抗告認容→釈放の実績多数の弁護士泉義孝にご相談ご依頼ください。

泥酔して女性と飲食店の個室に入り不同意性交→示談にて不起訴

繁華街で多量の飲酒をして泥酔状態になり、意識もうろうとした状態で、道端に泥酔していた女性に声をかけて飲食店の個室に入り、そこで不同意性交をした事件で弁護士泉義孝が弁護依頼を受けました。
本人は泥酔状態で女性を飲食店に誘ったことはおぼろげに記憶していましたが、それ以上のことはほとんど記憶になく、女性が被害届を警察に提出し、警察が粘り強く捜査して被疑者を特定し、被疑者に電話して呼び出し、被疑者が警察に容疑を聞いて詳細な事実関係を把握した事案でした。

警察からの呼び出しの電話があった後すぐに弁護士泉義孝に刑事弁護の依頼がありました。打ち合わせにて被疑者本人は細部の記憶はなかったものの、不同意性交に及んだ可能性は否定できないとのことでした。
それを踏まえて、警察での取り調べ対応について打ち合わせをするとともに、警察に対して被疑者が事実関係を争う意思はないことから、逮捕しないよう、またマスコミ報道しないように書面にて申し入れを行いました。

警察もそれに応じて逮捕せず在宅事件として捜査し、また、マスコミ報道もせず捜査を続けました。

他方で、被害者と示談するために警察を通しての被害者の連絡先の開示を働きかけましたが、警察が直ちに応じてくれなかったことから、警察署に書面で被害者に連絡を取るように強く申し入れしました。その結果、警察から連絡先が開示されて、被害者と示談交渉を行いました。
事件の性質もあり被害者側との示談交渉開始には時間がかかりましたが、最終的に示談が成立し不起訴処分となりました。

泥酔状態での事件の弁護は多数取り組んできました。本件の不同意性交以外に痴漢、暴行、傷害、窃盗、器物損壊、建造物損壊など様々事件の弁護をしてきました。
中には犯行後警察に検挙され、泥酔状態のため記憶にないと弁明したところ否認として扱われ逮捕されることも多々あります。

逮捕された場合はもとより、逮捕されない場合も事件の可能性がある時には、泥酔状態の刑事弁護経験も豊富な弁護士泉義孝にご相談ください。

二度目の公然わいせつで公判請求→減刑の執行猶予付き判決

公然わいせつの罰金前科1犯の方からの依頼で、公道に面した建物室内の窓際で公然わいせつ行為をして弁護士泉義孝に弁護依頼があった事案でした。

公然わいせつは、社会の健全な風俗という社会的な利益を害する犯罪であり、被害者は「社会」です。よって、個人が被害者の犯罪のように示談すれば不起訴になる犯罪ではありません。
しかし、公然わいせつの場合は、経験上目撃者との間で示談すれば(同種前科がないか1回であれば)不起訴となることが多い事件です。

本件も目撃者との示談を目指して、警察署の生活安全課を通して目撃者の連絡先を聞こうとしましたが、目撃者からは連絡先の開示=示談を拒絶されました。

しかし、公然わいせつの同種罰金前科が1件だったことから、ぎりぎり略式起訴(通常裁判を省略して罰金刑を科す手続き)による罰金刑となると予想しておりましたが、公判請求(通常裁判)となりました。
起訴状の記載から、公然わいせつ行為に加えて、窓際でそれ「ある性的行為」を行ったことが原因と判断できました。

被告人本人は「ある性的行為」は絶対行っていないと強く訴えてきたことから、執行猶予付き有罪判決には変わりないものの、「ある性的行為」を否認してそこを争点として争いました。

目撃者が「ある性的行為」を目撃したと供述調書で述べていることから、目撃者の当該供述調書部分を不同意(証拠として裁判に提出することを拒むものです)としましたが、目撃者を検察官が証人請求されると不利になるため、証人請求をされない形での不同意とする工夫をしました。

結果的には検察官は証人請求せず、判決での認定は「ある性的行為」をしていないとなり、求刑6か月(公然わいせつの法定刑は6か月懲役)のところ、裁判所は5か月の懲役として執行猶予付きとする判決を出しました。

通常、執行猶予を判決でつける場合は検察官の求刑通りの刑とするのが通常であり、求刑した刑罰を短縮するのはあまりありません。
判決結果に影響なくとも、依頼者である被告人の意向に沿って弁護活動をした事案でした。

弁護士泉義孝は依頼者のご意向を尊重して弁護活動を行いますので、ご依頼の時はご意向をご遠慮なくお伝えください。

ブランド品複数の万引き、被害金額多額|執行猶予判決獲得

商業施設内でブランド品を複数回万引きし、被害金額(販売価格)が多額に上る事案の依頼を弁護士泉義孝が受けたものです。被疑者は複数回万引きしたことからその商業施設の保安員にマークされていたようで、ブランド品を万引きしトイレで自分のものと取り換えようとしたところ、後からトイレに入ってきた保安員に現行犯逮捕されました。

警察署に連行されて留置場で身体拘束を受け、検察官の取り調べ後、検察官が裁判所に勾留請求しましたが、裁判所は初犯であることなどから勾留請求を却下しました。釈放後に刑事相談を弁護士泉義孝が受けて、弁護を受任したものです。

被害金額が多いことや換金目的と疑われることから示談をすべて取り付けない限り初犯であっても公判請求(正式裁判)の可能性が高いと考えて、被害会社4社に示談交渉を警察経由で打診しました。

うち2社は示談には応じてもらえませんでしたが、買取の形で被害弁償には応じてもらえました。残り2社は連絡先の開示を拒絶されました。

検察官に不起訴の意見書を提出したものの、想定通り公判請求、起訴となりました。被害金額が多いところから、実刑の可能性は否定できず、残り2社には起訴状に記載の住所に本人から現金書留で被害金額を送付してもらいました。
うち1社は受領し、残り1社は現金書留を返却してきました。

公判では被害弁償の証拠提出や配偶者に指導監督の証言をしてもらうこと、初犯で逮捕され身柄拘束を3日間受けて十分反省していること、万引きした商品は自己使用目的で自宅に保管していること、万引きして買い取られなかった商品は被害会社に還付されることを主張し、裁判所も自己使用目的と認定して執行猶予判決となりました。

弁護士泉義孝の経験では、財産犯一般ですが50万円を超えると初犯でも公判請求ー起訴、100万円を超えると示談・被害弁償できなければ実刑の可能性が高いと受け止めており、今回は100万円を超えていませんでしたが、油断できない事件でしたので執行猶予判決は大きな喜びでした。

犯罪を犯してしまいお困りの方、ご家族は、是非、全力で徹底的に刑事弁護に取り組む弁護士泉義孝にご相談・ご依頼ください。

酔って被害者に大けがを負わせた→分割払いの示談成立・不起訴

普段は真面目な会社員の方ですが、酔って高齢の被害者に暴力をふるい、被害者は大けがを負い入院などして、被疑者本人から弁護士泉義孝に弁護依頼があった事件でした。

被害者は治療の甲斐があって大けがは治ったものの、再発の恐れがあると主治医に言われたため、示談交渉において、再発の場合の治療費などを含めた高額な示談金を被害者の代理人弁護士を通して求めてきました。再発可能性はそう高くはないと思われましたが、けがの程度が重かったこと、被害者には何ら落ち度がなかったことから、示談を成立させないと罰金ではなく公判請求となり、さらに実刑の可能性もあると判断しました。

弁護士泉義孝は被疑者側代理人弁護士と交渉を重ねて、また、被疑者本人とも当然打ち合わせをして、最終的に高額な示談金を支払うことにしました。
しかし、一括払いは資力の関係で無理なことから、長期の分割払いを提案しました。

もっとも、長期の分割払いは支払いの可能性の点で検察官が問題視することがあります。そこで、被害者側代理人弁護士と交渉して、被害者側代理人弁護士から被疑者の家族を連帯保証人にするようとの求めがあり、被疑者本人と打ち合わせの上でその提案を受け入れて示談書を締結しました。

検察官がその分割払いの示談をどう受け止めるか不安があり、弁護士泉義孝にて被疑者本人、連帯保証人となる家族の収入とその裏付けを上申書にて検察官に伝えて検察官の懸念を払しょくすることにしました。

検察官の処分結果は幸い不起訴処分となりました。

常識的に見て示談金が高額な場合にどう対応するかは、弁護人として判断に悩むところです。本件の核心はこの点にありましたが、無事不起訴となってよかったと思っております。
示談交渉についてお悩みの方は、是非とも弁護士泉義孝にご相談、ご依頼ください。

ひき逃げ重傷|実刑が確実視されるも示談成立・執行猶予判決

横断歩道を歩いている被害者に対し人身事故を起こし(赤信号無視)、そのまま逃走したひき逃げ事案です。
数か月後に防犯カメラ画像の解析などによる警察の科学捜査で被疑者が特定され令状逮捕され、家族から弁護士泉義孝に弁護依頼があった事件でした。

逮捕当日、離れて住む家族からの刑事弁護依頼があり、直ちに接見しました。被疑者本人からの事情聴取から事故状況などは分かりましたが、被害者の負傷の程度は重症としかわかりませんでした。
示談しなければ実刑が確実視されましたので、示談金をめぐる駆け引きは被害者の方の心象を悪くし示談不成立に繋がると判断して、(示談金を負担する家族との話し合いをして)一回の示談交渉で示談を成立させるべく十分な示談金を用意することにしました。

警察を通して被害者の方の連絡先を開示してもらい、1回で示談を成立させるため示談書を事前に作成して示談交渉に臨みました。

1時間ほど示談交渉した結果、被害者の方が数か月間入院した重傷を負ったこと、それにより仕事に多大な支障が生じたことなどが分かりました。しかし、初回の交渉で示談していただくことになり、示談金をその場でお渡しして示談成立となりました。

その後被疑者は起訴されましたが、保釈請求については、当時定職がなく独身であったことや実刑事案であったことから、保釈されないで身柄拘束を受けた方が判決に有利に働くと考えて、(被告人本人に意向確認して)保釈請求はあえて行いませんでした。

検察官の証拠開示(公判前に検察官が証拠請求する書類証拠を弁護人に開示するものです)で、検察官が被害者から電話で聞き取った書類(電話録取書)には、「示談は強制されたもの」との主張があり、検察官は公判にて被害者の証人請求をしてきました。しかし、示談が被害者本人の真意に基づくことをきちんと反論、反証して裁判所は検察官の証人請求を却下し、判決において示談は有効に成立していると認定、執行猶予付き有罪判決を下しました。
示談が成立しても、裁判所の判決までは安心できないことを実感した事件でした。

示談交渉を必要とする刑事事件でお困りの方は、是非とも示談交渉の場数を踏んでいる泉総合法律事務所、弁護士泉義孝にご相談・ご依頼ください。

泥酔状態で器物損壊事件|示談取り付け告訴取り消し・立件なし

仕事後に朝方まで多量の飲酒をして泥酔状態で意識もうろうとしていた状態で、鉄道会社の器具を蹴飛ばして損壊した事件で弁護士泉義孝が弁護依頼を受けました。

鉄道会社は犯罪に対して厳しい見方をするもので、示談に全く応じていただけない鉄道会社もあります。それを踏まえて示談交渉を粘り強くしたところ、示談に応じてもらうことができました。

器物損壊罪は告訴が犯罪の成立要件となる犯罪のため、示談書には鉄道会社が告訴を取り消すとの内容を入れて示談を成立させました。
それを受けて鉄道会社が所轄の警察に告訴取り消しを行い、その結果、事件は立件なし、検察庁への書類送検なしで捜査を終了し事件が解決しました。

同じように泥酔状態で鉄道会社建物に付属しているガラスを蹴破って建造物損壊罪に問われて事件の弁護も担当しましたが、泥酔状態であって意識もうろうとした状態での犯行であること、警察の取り調べを受けて本人が反省しており、鉄道会社への謝罪の手紙を書き弁護士泉義孝を通して鉄道会社の責任者に渡したことなどを評価していただき、示談成立・不起訴処分となりました。

泥酔状態となり意識もうろうとして犯罪を起こして弁護の依頼を受けることは珍しくありません。
その折には、泥酔状態での犯罪の弁護経験豊富な弁護士泉義孝に是非ご依頼ください。

深夜の電車内で泥酔・痴漢→示談で不起訴(迷惑防止条例違反)

仕事が終了後、多量の飲酒をして電車に乗車し、意識朦朧状態で近くの女性に痴漢行為を行い、警察からの呼び出しを受けた事件で弁護士泉義孝に弁護依頼がありました。

被疑者は何となく被害者に触った記憶がある程度でしたが、粘り強く捜査をして被疑者を特定した警察からの呼び出し電話で事件概要を聴き、ある程度事情が分かり、罪を認めることにしました。
ただ、詳細な事情は被疑者には不明でしたので、弁護士泉義孝に警察から被害者の連絡先を開示してもらい、被害者との示談交渉初回で被害者からの話で事実関係の全容がわかりました。

しかし、被害者の話には、意識もうろうとした被疑者からの話からは想定していないことも多々あったことから持ち帰り、被疑者本人に再度打ち合わせを行い確認をした上で再度示談交渉に臨み、被害者にご理解いただき無事示談が成立、不起訴処分を勝ち取りました。

泥酔状態での犯罪は意識がないことから「故意がない」「責任能力がない」と無罪と考える方がいるかもしれませんが、犯行時には意識があるからこそ犯行を行えたのです。
警察に任意同行されて被疑者が事件について記憶がないと供述すると逃亡の恐れがあるとして逮捕され3日間は身柄拘束を受け、場合によってはさらに10日間勾留される恐れがあります。そうなると無断欠勤となりさらには会社に事件が発覚して解雇の可能性もあります。

そのような状況に置かれた場合には、泥酔状態での犯罪の弁護経験・釈放実績豊富な弁護士泉義孝にご相談、ご依頼ください。

意気投合した女性とホテルで不同意わいせつ行為→示談・不起訴

ある行事で何度か一緒になり意気投合した友人と居酒屋で飲食し、その後ホテルに入りわいせつ行為に及んだ事案でした。女性が被害届を出し警察から呼び出しの電話を受けて弁護士泉義孝に弁護依頼があった事件でした。

被疑者本人は女性の同意を得てわいせつ行為に及んだとの認識で、警察での複数回に及ぶ取り調べについて事前に打ち合わせをして臨み、取り調べ後に打ち合わせをして警察の取り調べ内容(被害者の主張内容など)を詳しく聴取するなどしたうえで、弁護士泉義孝は諸事情を慎重に考慮した結果、起訴の可能性は否定できないと判断しました。

そのうえで被疑者本人と打ち合わせを持ち、弁護士泉義孝の意見(否認して争った場合の見込みや可能性、示談した場合のメリットデメリットなど)を伝え、徹底して争うか示談して不起訴を狙うか本人に判断してもらうことにしました。

弁護士の考えを一方的に押し付けるのではなく、弁護士から先行きの見通しを可能性の程度も含めて被疑者に的確に伝えて判断をしてもらうのが弁護士の役目と考えております。
同様の性犯罪事案で否認して本人の意向も踏まえて徹底的に争い、不起訴を勝ち取ったこともあります。

本件では本人が家族もあることから手堅い形での解決を求めることになり、被害者と示談して不起訴処分を勝ち取りました。

常に否認して争えばいいというものではないと弁護士泉義孝は考えております。性犯罪に関与してお困りの方は是非弁護士泉義孝にご相談ご依頼ください。

万引きで警備員をけがをさせ事後強盗致傷|勾留阻止し不起訴に

高齢の男性がスーパーで食品などを万引きし、警備員に発見され逃走した際に警備員を突き飛ばしてけがをさせ、「事後強盗致傷罪」の容疑で現行犯逮捕された事件でした。

家族から弁護士泉義孝に弁護依頼があり、直ちに逮捕されている警察署に接見に出向き、本人から健康状態を含めて事情を詳しく聴取して、勾留阻止に向けた検察官宛、裁判官宛の意見書作成に必要な情報、書類を取り付けました。
接見を終わり、留置係の警察官に容疑を確認したところやはり事後強盗致傷罪、つまり裁判員裁判対象事件でした。

事務所に戻り、意見書を作成しました。翌日が検察庁での検事調べでしたので、検察官向け意見書を弁護人選任届とともに検察庁に提出しましたが、検察官は容疑が重い犯罪であることから裁判所に勾留請求し、検察官が勾留請求した翌日に裁判所に勾留阻止の意見書を提出しました。

その日に裁判官から電話があり、電話で詳しく事情を伝えて、勾留をしないように、また、けがをした警備員と示談交渉して示談を取り付ける最大限の努力をすることを裁判官に確約しました。

裁判官との電話が終わって数時間後に同じ裁判官から勾留決定せず釈放するとの連絡が入りました。事後強盗致傷罪という重罪でしたので、裁判所の勾留決定は免れないと考えていましたが、粘り強く裁判官と折衝した結果、釈放を勝ち取りました。
その後示談を取り付けて不起訴となりました。

重罪だからと言ってあきらめずに最後まで全力で取り組むことの重要性を痛感した事件でした。

逮捕、勾留されてお困りの方、ご家族の方は勾留阻止経験豊富な弁護士泉義孝に是非ともご相談ご依頼ください。

友人から強制性交(現不同意性交)として被害届→示談成立・不起訴

複合ホテル内で友人男性らとともに女性複数と合コンをした後、以前から顔見知りだった女性とホテルの部屋に宿泊して性行為に及んだところ、その女性から泥酔状態だったとの被害届が出され、弁護士泉義孝に相談があり依頼を受けた事件です。
ホテルの部屋に二人で宿泊したことから被疑者は女性が性行為に同意していたと受け止め、当初警察も場所の性質上任意捜査で取り調べをしていました。しかし、行為後の被疑者と被害者とのメールのやり取りの一部を根拠として令状逮捕に踏み切りました。

弁護士泉義孝は拘留状謄本(裁判官が勾留した理由-被害女性の主張に基づく犯行状況-を記載した書類)を取り寄せて、被害女性の主張に不合理な主張が多々あり戦えると考えましたが、他方で被疑者と被害女性のメールでのやり取りの一部が誤解され起訴される可能性も否定できないと考えたことから、最終的に被疑者に否認して不起訴を勝ち取るか、示談を取り付け不起訴を目指すか、の判断を被疑者にしてもらうことにしました。もちろん、弁護士泉義孝は双方の可能性について具体的に伝えた上でのことです。

被疑者は最終的には家族の考えに従い、確実に不起訴を取れる選択-示談取り付けての不起訴を選択し、弁護士泉義孝は被害者側と示談交渉して示談成立、不起訴処分を勝ち取りました。非常に悩ましい判断結果でしたが、起訴の可能性を否定できない以上、「安全運転」を選択すべきと弁護士泉義孝は考えており、被疑者の判断は妥当だったと思っております。

他方で、同様にホテルで宿泊して行為に及んだ別の事案で弁護を受けましたが、この件では本件のように被疑者と被害者との間でのメールなど誤解されるやり取りなどはなく、否認で戦えると判断して、現に否認で不起訴を勝ち取りました。

不同意性交、不同意わいせつの事案は傷害結果が伴えば裁判員裁判の対象となる重大事案ですから、「安全運転」を常に意識しながら戦う必要があると考えております。
不同意性交、不同意わいせつの事案で警察から事情聴取を受ける可能性がある方は是非とも弁護経験豊富な弁護士泉義孝にご相談ご依頼ください。

盗撮の少年事件で審判不開始となった事案

高校生が学業でのストレスが原因で電車内で盗撮をして検挙され、検察官から家庭裁判所に送致された少年事件について弁護士泉義孝が依頼を受けました。

盗撮の少年事件では、弁護士泉義孝の経験では少年審判の結果、保護観察処分になるものです。本件では、少年審判、その結果を左右する家庭裁判所調査官の調査を念頭に置いて、少年の反省状況、原因の除去、再発防止に向けての少年の取り組み、保護者(親)が少年と十分な話し合いを行った上で少年の再発防止・更生(保護育成)に向けての保護者考え・具体的取り組みをすることの重要性を弁護士泉義孝から少年、保護者に伝えました。

併せて、少年審判では被害者との示談の成否が保護者による少年の更生(保護育成)への取り組みの現れとして重視されることを伝えました。その後、被害者との示談は取り付けました。

また、盗撮の原因はストレスとのことでしたが、性的依存症の可能性も否定できなかったことから、性的依存症の診療の必要性を伝え、専門的に治療に取り組んでいるクリニックを紹介し、診療を受けてもらいました。

調査官による調査の日程が決まってから、少年の反省状況や今後の再発防止に向けての取り組み、保護者の受け止めや保護者としての少年の再発防止(保護育成)に向けての具体的取り組みなど調査官調査で聞かれるであろう事項について弁護士泉義孝が調査官役を務めて質疑応答を行い、調査に備えました。

これらを踏まえて、少年、保護者は調査に臨んだ結果、家庭裁判所から少年審判を開始しない旨の決定が下されました。これまでも盗撮の少年事件には取り組んでおりますが、審判にて保護観察の結果でしたので、本件は少年、保護者にとって喜びであると当時に弁護士泉義孝にとっても大きな喜びとなりました。

少年事件でお困りの方、保護者の方は是非とも少年事件の弁護(付添人活動)経験豊富な弁護士泉義孝にご相談、ご依頼ください。

刑事弁護は泉総合法律事務所、弁護士泉義孝にお任せください

刑事事件を起こしてしまい、捜査されている被疑者の方やそのご家族は、「自分や家族はどうなってしまうのか」「弁護士に依頼すると何をしてくれるのか」と不安になっているかと思います。
そんな時は、ぜひ泉総合法律事務所、弁護士泉への相談をして下さい。

刑事事件の弁護においては、経験豊富な弁護士に依頼することが大切です。
また、刑事弁護を担当する弁護士には、逮捕された被疑者・被告人のために「戦い抜こう」という気持ちが絶対に必要なものと言えます。

ご家族が刑事事件で逮捕された場合などは、泉総合法律事務所までお早めにご相談ください。