財産事件に関する質問

刑事裁判で詐欺罪が認められた場合の税理士資格への影響は?

① 欠格事由には該当しない
詐欺罪は税法違反ではないため、税理士法4条に定める「欠格事由」には直接該当しません。条文上は、資格を直ちに失う規定の対象外となります。

② ただし、懲戒処分の対象になる
詐欺罪は他人の財産を騙し取る犯罪であるため、税理士の信用・品位を傷つける行為(税理士法37条)に該当すると考えられます。
この場合、明確な欠格事由でなくても、一般懲戒事由(同法46条)として以下のいずれかの処分が下されます(同法44条)。

戒告
1年以内の税理士業務の停止
税理士業務の禁止

③ 登録抹消・資格喪失となるケースも
「業務停止」または「業務禁止」の処分を受けた場合、日本税理士連合会によって登録が抹消されます(同法26条1項4号)。この場合、税理士資格を失うことになります。

④ 他の士業も同様
弁護士・公認会計士など他の士業においても、基本的に同じ考え方が適用されます。

[質問103]