暴力事件に関する質問
Q
人を殴ってしまいました。暴行罪・傷害罪に問われるのでしょうか?
A
人を殴ってしまった場合、まずは暴行罪として立件されます。その後、もし被害者が診断書を警察に提出した場合は、傷害罪に切り替わると考えるべきです。
したがって、いかにして診断書が提出されないように、被害者との示談交渉を進めていくのかがポイントになります。
暴行罪と傷害罪という2つの法定刑には大きな開きがあるため、より罰の軽い暴行罪にとどめておきたいところでしょう。