薬物事件に関する質問
Q
外国籍で覚せい剤の使用で逮捕されましたが、日本から強制退去させられますか?
A
薬物犯罪で有罪判決を受けた場合、執行猶予の有無にかかわらず、強制退去させられてしまいます(入管法24条4号チ)。
ただし、在留特別許可(入館法50条)を得ることができれば日本にとどまることができます。
なお、薬物犯罪以外の罪であれば、1年以上の懲役もしくは禁錮刑を受けたとしても執行猶予つきの判決であれば退去を強制されません(入管法24条4号リ但書)。