刑事弁護・裁判 [公開日]2022年2月1日[更新日]2025年6月4日

弁護士なしでの示談はリスク大!示談交渉を弁護士に依頼すべき理由

弁護士なしでの示談はリスク大!示談交渉を弁護士に依頼すべき理由

窃盗・痴漢・盗撮・暴力事件など、被害者がいる犯罪についての刑事処分を被疑者(加害者)にとって有利なものとするには、「示談」の成立が重要です。
ただ、被害者との示談交渉は弁護士に任せるべきであり、弁護士なしで(自分で)示談をすること被疑者にとってリスクが大きいです。

この記事では、刑事事件の示談交渉を弁護士に依頼するべき理由を説明します。

1.示談の重要性

刑事事件における「示談」では、被疑者(あるいはその代理人)が被害者に謝罪をして、示談金(損害の賠償金や慰謝料)を支払うことで、被害者から許しを得て被害届や刑事告訴を取り消してもらうことになります。

刑事事件では示談をしても犯罪が発生した事実は消えませんし、罪に問われます。
それでも、刑事事件の示談は重要です。なぜなら、刑事事件では「情状」がとても重要になるからです。

被害者が謝罪を受けたか、被害者が許す気持ちになっているか、被害者が被害弁償を受けているか、慰謝の措置を受けているかということは非常に重要なことです。そのような被害者の気持ちを考慮して検察官は処分を決めるのです。

そこで、示談が成立し、被害者が許す気持ちになっていれば、不起訴処分を得られたり、減刑をしてもらえたりする可能性が高まります。

2.弁護士なしで示談交渉するリスク

刑事事件では、なるべく早く示談交渉に着手すべきです。
しかし、だからといって被疑者が自分で、あるいは家族に頼んで示談を行うことは、以下のように様々なリスクがありお勧めできません。

(1) 被害者と連絡が取れない

痴漢や盗撮のように、被害者と被疑者の間に面識がないときは、被害者の連絡先がわかりません。
しかし、たとえ示談が目的であったとしても、捜査機関は被疑者やその関係者に被害者の連絡先を教えることは絶対にありません

そこで、刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、警察・検察に対し「被害者の連絡先を知るのは弁護士限りである(被疑者やその家族などには伝えない)」ことを条件として、連絡先の開示を要請します。
捜査機関側は、これを被害者側に伝え、被害者の承諾が得られれば連絡先を開示してくれます。

このように、弁護士がつくことによってはじめて被害者と連絡がとれるケースは珍しくなく、そもそも弁護士なしでは示談交渉の開始すら不可能です。

(2) 交渉を拒絶されたり脅迫と曲解されたりする

知人にわいせつ行為をしてしまった場合や、店舗に対する窃盗事件の場合などは、被害者と面識があり連絡先も分かることと思います。
しかし、被疑者本人やその家族などが被害者に接触しようとすると、嫌悪感・恐怖心・警戒心などから、問答無用で拒否されてしまうケースが珍しくありません。

また被疑者側に他意がなくとも、「被害届や刑事告訴の撤回を強要されたり、証言を翻すよう脅迫されたりするのではないか?」と曲解されるかもしれません。

これを捜査機関に報告されてしまうと、反省していないと誤解を受け、かえって不利な事情となって逮捕・勾留や起訴につながってしまう危険があります。

また、被疑者と被害者との直接交渉では、感情的な対立から話がこじれやすく、かえって事態が紛糾するリスクもあります。

他方、弁護士は被疑者の味方でありつつも、法律の専門家として冷静に交渉を進めることができますから、そのような無用な紛争を避けることもできます。

(3) 適切な示談金額がわからない

示談金の金額は法律で決まっているわけではありません。

例えば、盗撮や痴漢の場合、通常、示談金の内容は慰謝料だけですが、慰謝料は「精神的なショックを慰める」金額なので、客観的な金額の基準はあり得ないのです。
弁護士なしでは適正な示談金額がわからず、被害者が要求する示談金額が過大なのか否かの判断もつきません

他方、刑事事件の経験が豊富な弁護士であれば、過去の取扱い事案や裁判例から、示談金の相場金額が分かりますので、事案に応じた金額の提示が可能ですし、被害者が提示した金額の妥当性も判断がつきます。

また、例えば傷害罪の示談金(治療費、通院交通費、休業損害などの実損害と慰謝料)は、裁判所や弁護士団体が公表している賠償基準に準じて金額を算定することが通常です。
ただ、この算定にも法的知識が必要ですから、弁護士なしでは適正額を知ることは事実上困難です。

(4) 法的に的確な示談書を作成できない

法的には、口頭の約束だけでも示談は成立しますが、それでは証拠が残りませんし、示談の成立を検察官・裁判官に示すこともできません。
そこで、示談書を作成して証拠とし、検察官・裁判官に提出することになります。

示談書に盛り込む文章は事案により様々ですが、必ず盛り込むべき内容として「宥恕文言」「清算条項(清算文言)」があります。

「宥恕(ゆうじょ)」とは、寛大な気持ちで許すという意味で、「寛大な処分をお願いします」「刑事処分を望みません」などの文を記載することで、被害者の処罰感情が減少または消滅したことを明らかにします。

示談書に宥恕文言がない場合は、たとえ示談金を支払ったとしても、被害者が当然に請求できる賠償金を受け取ったという事実を示すにとどまり、被害者の処罰感情の変化を示すことはできません。
このため、刑事処分に及ぼす示談の効果は著しく低くなってしまいます。

また清算条項は、「被疑者と被害者の間には、本示談書に記載した事項以外、何らの債権債務もないことを相互に確認する」等の記載であり、この犯罪行為をめぐる損害賠償問題は解決済みで、被疑者はそれ以上の支払義務を負わないと明らかにするものです。

清算条項がない場合、示談が成立し、示談金を全額支払った後でも、被害者側から「それは損害賠償金の一部に過ぎない」などとして、さらに追加の賠償金を請求されてしまうリスクがあります。

このような必要事項を盛り込み、効果的な示談書を作成できるのも弁護士の強みです。

(5) 被害者の要望に応えることが困難

被害者は「示談金を受領して示談するのは構わないけれど、被疑者に氏名や住所を知られたくないので、示談書にサインはしたくない」「示談金を受け取るだけでなく、二度と私に近づかないという確証が欲しい」などと、示談金の金額以外の要望を持っている場合があります。

多くの場合、このような被害者の心情は深刻なものであり、要望に応えることができなければ示談を成立させることはできませんが、それは弁護士なしでは事実上困難です。

例えば、「示談書にサインはしたくない」という場合、弁護士が示談を担当すれば、示談書に「住所氏名など被害者に関する情報は弁護士限りとし、弁護士は被疑者及びその家族、友人、知人を含む第三者に情報を漏らさないことを誓約する」「弁護士が本示談書のコピーを被疑者に交付する際には、住所氏名など被害者に関する情報を黒塗りして判読不可能とした上で交付することを誓約する」などの記載を加えることで、示談書にサインをもらえるよう工夫します。

また「二度と近づかない確証が欲しい」という場合、弁護士であれば、被疑者が居住地を引っ越す、通勤経路を変更する、万一接触を試みたときには違約金の支払義務を負うなどを検討し、可能であれば示談書に盛り込むことで、示談を成立させます。

(6) 示談不成立をフォローできない

示談に失敗してしまった場合、通常は厳しい刑事処分を覚悟するしかなくなります。
他方、弁護士に示談を依頼すれば、万一示談が成立しない場合でも、そのフォローを素早く行うことができます。

例えば、被害者の要求する示談金額が著しく過大で示談が成立しない場合、弁護士はその交渉経過を報告書にまとめ、検察官・裁判官に提出します。

被疑者側は適正な相場金額を提示し誠実に交渉したこと、被害者の過大不当な要求が示談成立を妨げたもので被疑者側に非はないことを検察官・裁判官に伝えて、示談不成立のマイナスを軽減するように努めるのです。

また、被害者が頑なに示談金の受取りを拒否する場合や、そもそも被害者が存在しない犯罪(薬物事件など)の場合には、贖罪寄付・供託を行って、被疑者の反省の気持ちを明らかにします。

贖罪寄付・供託の効果|本当に不起訴になるのか?

[参考記事]

贖罪寄付・供託の効果|本当に不起訴になるのか?

【弁護士以外が示談交渉の代理人となるのは不適切】
被害者の連絡先が分かっている場合、本人でなければ嫌悪感も抱かれないだろうと、家族などに示談交渉を頼むことを検討する方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、家族であっても警戒心から示談を拒否されてしまうケースは珍しくありません。「そうは言っても被害者を保護するだろう」「被害届を取り下げるよう脅迫されるかもしれない」と感じるのは当然の心理です。
さらに、刑事事件の専門家でなくては、交渉成立のためのノウハウはなく、適切な金額での示談や、的確な示談書の作成、示談失敗時のフォローはできません。
弁護士は被疑者の味方でありつつも、法律の専門家として冷静に交渉を進めることができますから、無用な紛争を避け、確実な刑事弁護を行うことができます。

3.示談交渉の弁護士費用

刑事事件を受任している弁護士の費用については、事務所によって異なります。
事件ごとに着手金や報酬金を定めて示談の費用も包括しているケースもあれば、「示談1件成立ごとに○万円」と定めているケースもあります。

例えば、泉総合法律事務所では、刑事事件について以下のような弁護士費用設定としております。(全て税込価格)

<起訴前弁護>
着手金:22万円
報酬金
勾留阻止(釈放)… 22万円
勾留期間短縮… 11万円
接見禁止(一部)解除… 5.5万円
不起訴… 33万円

<起訴後の弁護>
着手金:22万円
報酬金
保釈… 22万円
執行猶予… 33万円
減刑(求刑から2割以上の場合)… 33万円

4.刑事事件の示談は弁護士へ相談を

刑事事件では早期に示談を成功させることが、早期の身柄解放と有利な処分につながります。
そのためには、できるだけ早い段階で、示談交渉を弁護士に依頼することが大切です。

刑事事件の弁護に力を注いでいる泉総合法律事務所まで、どうぞご相談ください。

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