出会い系サイトで未成年と援助交際をしてしまった場合の刑罰
現代ではインターネット文化が発達したために、出会い系サイト等を介して男女が出会うのが非常に簡単になり、未成年の援助交際も多発しています。
未成年と援助交際(対価を渡した上での性行為等)すると、「児童買春罪」を始めとした様々な犯罪が成立する可能性があります。
以下では、出会い系サイトで未成年と援助交際した場合に成立する犯罪や、逮捕された場合の対処方法を、弁護士が解説していきます。
1.援助交際はどのような犯罪になる?
そもそも「援助交際」は俗語であり、厳密な定義のある法律用語ではありません。
ネット上で広く認識されている意味合いとしては、相手方と性交渉などを行い、対価としてお金や物品を与えることです。
援助交際と言っても、援助を受ける者の年齢も決まってはいません。
ただ、一般に未成年者を指すことが多いです。
まずは、「援助交際」をするとどのような犯罪が成立するのかを見ていきましょう。
(1) 児童買春罪
援助交際の相手が18歳未満の未成年で、かつ金品などの対価を渡して性交渉やそれに類似する行為をした場合「児童買春罪」となります。
「児童買春」は、児童買春・児童ポルノ禁止法によって禁止されています。
「児童」とは、18歳未満の未成年を意味し、性別は問いません。援助交際の相手が18歳以上の場合には児童買春になりません。
「買春」とは、金銭的な対価と引換えに性交渉や性交類似行為をすることです。
現金を渡す場合だけではなく、プレゼントをした場合や食事を奢った場合なども「対価」に該当します。
また、男女の性行為に限らず、口腔性交や肛門性交などの類似行為も買春として処罰対象になります。
児童買春の罰則は「5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」であり、性犯罪の中でもかなり重いので注意が必要です。

[参考記事]
児童買春・援助交際の罪|逮捕される?
(2) 出会い系サイト規制法違反
18歳未満の未成年と出会うために、ネット上の出会い系サイトへ援助交際を誘う書き込みをした場合には「出会い系サイト規制法違反」となります。
出会い系サイト規制法は、ネットを介した児童買春やその他の児童に悪影響を及ぼす行為を防止するための法律です。正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」です。
その第6条において、児童に性行為を誘うような書き込みをしてはならないと定められています。
対価を渡して援助交際を誘う言葉はもちろんのこと、対価を渡すことを明示しない前提での書き込みも禁止されます。
違反して出会い系サイトで援助交際を誘った場合、100万円以下の罰金刑が科される可能性があります。
(3) 青少年健全育成条例違反(淫行条例違反)
18歳未満の児童と会ったとき、対価を渡さずに性行為や性交類似行為をするケースも考えられます。その場合、児童買春罪にはなりませんが「青少年健全育成条例」違反となる可能性が高いので注意が必要です。
青少年健全育成条例とは、地域の未成年が健全に成長していけるように、有害な図書などを青少年の目に触れさせないようにし、青少年への「みだらな行為」を禁止する法律です。
みだらな行為とは、自己や他者の性的欲求を満たすための性交渉やその他の性的な行為です。
対価を渡さず互いに恋愛感情を持って合意の元に性行為を行った場合でも、相手が18歳未満なら青少年健全育成条例違反となります。
東京都の青少年健全育成条例でも「みだらな性行為等」が禁止されており、罰則は2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金となっています。

[参考記事]
未成年者との淫行で逮捕|淫行の定義と逮捕後の弁護
(4) 不同意わいせつ罪、不同意性交等罪
出会い系サイトで出会った相手が13歳未満の場合に性交渉やそれに類似した行為を行ったら「不同意性交等罪」が成立して大変に重い罪を科されます。
被害者が13歳未満の場合、たとえ相手が同意していても不同意性交等罪となります。
また、性交や性交に類似する行為をしなくても、キスや服を脱がすなどのわいせつ行為をするだけで「不同意わいせつ罪」となります。
相手が13歳以上であっても、暴行や脅迫をして性交や類似行為をしたら不同意性交等罪となりますし、それ以外のわいせつ行為をしたら不同意わいせつ罪です。
不同意性交等罪の罰則は5年以上の有期拘禁刑(刑法177条)、不同意わいせつ罪の罰則は6か月以上10年以下の拘禁刑となっており(刑法176条)、どちらも大変重い犯罪です。

[参考記事]
不同意性交等の刑事弁護全般
以上のように、出会い系サイトで児童と出会って性交渉などの性的な行為をすると、各種の犯罪が成立します。軽い気持ちから援助交際をしてはいけません。
2.相手が未成年と知らなかった場合
児童買春罪や青少年健全育成条例違反は「故意犯」です。
故意犯とは、犯罪成立のために「故意(犯罪事実を認識していること)」が必要な犯罪ですから、援助交際をしても相手が未成年と知らなかった場合には犯罪になりません。
では、援助交際のケースにおいて、どのような場合に「相手が未成年と知らなかった」といえるのでしょうか?
(1) 未成年と知らなくても故意が認められるケース
援助交際をした方は、よく「相手が未成年とは知らなかった」と弁解しますが、はっきり「未成年」と認識していなくても故意が認められる可能性があるので注意が必要です。
故意には「未必の故意」という概念があります。未必の故意とは、「確かではないが、そうかもしれない」と認識していて「たとえそうであってもかまわない」と認容している状態です。
出会い系サイトによる援助交際のケースにあてはめると「相手に年齢を聞いておらず、未成年かどうか分からないけれど、もしかしたら未成年の可能性もある」などと認識して援助交際を行ったら、未必の故意が認められます。
(2) 未成年でないと信じていても故意が認められるケース
また、行為当時に自分としては相手が18歳以上と信じていても、結果的に故意が認定される可能性があります。
たとえば、相手が成人をしていると主張していたとしても、いかにも子どもっぽい顔つきで、言動も子どもじみていて、体型なども未成熟なケースで、一般的には誰が見ても「中学生だろう」と思われるようなケースにおいて、自分一人が「大学生と信じていた」と言い訳しても、警察や検察、裁判官は信用してくれないでしょう。
「故意があったのに言い逃れしようとしている」と思われて処罰される可能性が高まります。
よって、現実には「相手が未成年と知らなかった」と主張しても、ほとんど通りません。
少しでも相手が18歳以下である可能性があるなら、性交やそれに類似した行為をすべきではありません。
3.児童買春罪で逮捕された場合にするべきこと
出会い系サイトを利用して児童買春罪により逮捕されたら、どう対応すれば良いのでしょうか?
(1) 示談交渉
まず重要なのは、被害者との示談を成立させることです。
一般的に刑事事件では、被害者との示談を成立させれば処分を軽くしてもらえる可能性が高まります。
このことは、児童買春罪でも青少年健全育成条例違反でも同じです。
近年では性犯罪に対する厳罰化の傾向があり、児童買春罪では示談を成立させても不起訴処分にしてもらえる可能性が低くなっていますが、示談すると起訴されたとしても刑罰が軽くなる可能性があるので、示談交渉は必ず行うことをお勧めします。
特に、児童買春の前科がある場合、示談しないと執行猶予もつかず実刑になるリスクも高まります。
(2) 児童買春罪の示談交渉は弁護士に依頼
児童買春の場合、示談の相手は未成年本人ではなくその保護者となります。
通常、児童買春の被害者の親は加害者に対して強い憎しみを抱き、厳罰を希望しているものです。
そのような相手と加害者本人が示談を進めるのは困難です。
効果的に示談交渉を進めるには、弁護士によるサポートが必須です。
弁護士が丁寧に紳士的な態度で連絡を入れて、加害者による謝罪意思と精一杯の慰謝料の提案を行い熱心に説得すれば、受け入れてくれる保護者も少なからず存在します。
援助交際で逮捕され、被害者との示談を進めたい場合にはお早めに弁護士までご相談ください。

[参考記事]
児童買春事件における示談の注意点と弁護士の役割
(3) 再犯防止策
児童買春罪などの性犯罪については、検察官が処分を決める際、被疑者が再び同様の犯罪をするのではないかということを重視します。
そこで、処分を軽くするためにも、被疑者自身の反省を表すための反省文を作成し検察官に提出することや、被疑者が二度と児童買春をしないよう被疑者の家族が被疑者を監督していく環境が整っていることなどを検察官に説明していく必要があります。
何をするのが再発防止策として適切かは、ケースごとに異なります。
弁護士であれば、これまでの経験に基づいて各相談者に応じた適切な再発防止策をアドバイスできます。
4.まとめ
援助交際には高いリスクがつきまとうので、絶対にやってはいけません。万一援助交際に手を出し発覚したなら、すぐに弁護士までご相談ください。
泉総合法律事務所では、性犯罪の刑事弁護に大変力を入れています。早期に示談交渉を開始しないと時間がなくなり重い刑事処分を受けてしまう可能性もあるので、お困りであれば、なるべく急いでご連絡を頂けましたら幸いです。

