不同意わいせつ
不同意わいせつ罪とは?
2023年の刑法改正により、従来の強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪(刑法176条)」となりました。
不同意わいせつ罪は、相手の同意なく(不同意で)わいせつな行為をした場合に成立します。
「不同意」であるとは、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じ」ることとされています。
- 暴行もしくは脅迫を用いること又はそれらを受けた
- 心身や身体の障害を生じさせること又はそれがある
- アルコールもしくは薬物を摂取させること又はそれらの影響がある
- 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にある
- 不意打ちなど、同意しない意思を形成、表明、全うするいとまがない
- 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、もしくは驚愕させること、又はその事態に直面して恐怖し、もしくは驚愕していること
- 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがある
- 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮している
また、相手に「これはわいせつな行為でない」と誤信をさせたり、人違いをさせたりすることも不同意と同様とされています。
さらに、相手が十六歳未満であれば、不同意は必要なくわいせつな行為をしただけで不同意わいせつ罪とされます。
(対象者との年齢差が五歳以内であれば対象になりません。)
よくあるケースだと、以下のような行為は不同意わいせつ罪となります。
- 電車内で相手の下着の中に手を入れて触った(痴漢)
- 相手が嫌がっているにもかかわらずキスをした
- 強引に抱きつき、相手の胸をさわった
不同意わいせつの刑罰
不同意わいせつ行為の刑罰は、六月以上十年以下の拘禁刑です。
法定刑に罰金刑がないため、起訴されれば必ず公判請求(刑事裁判)となり懲役を求刑されます(執行猶予となる可能性はあります)。
一般的に、不同意わいせつ罪の量刑を行う場合、次の項目を基準として総合的に判断します。
- わいせつ行為の程度
- わいせつ行為の態様(悪質性、計画性など)
- わいせつ行為の動機
- 被害者の処罰感情
- 示談の有無・示談金額
- 前科や前歴の有無
不同意わいせつ罪は、過去の刑法改正により非親告罪になりました。そのため、初犯で示談が成立した場合でも起訴される可能性はあります。
しかし、次項で解説する通り、被害者との示談は量刑に大きな影響を与えますので、可能な限り被害者との示談をして減刑を目指すべきでしょう。
不同意わいせつ罪の弁護方針
示談成立を目指す
不同意わいせつ罪は、例え初犯であり犯行態様が比較的軽微なものであっても起訴される可能性がある性犯罪です。
もっとも、被害者との示談が成立している場合は、不起訴になったり執行猶予付き判決を勝ち取れたりすることが多いでしょう。
被害者との示談の成否は「起訴」「不起訴」を左右することが多いので、できるだけ早い段階で、刑事弁護経験が豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。
なお、示談交渉の開始についてですが、性犯罪事件の場合には警察などの捜査機関が加害者に被害者の連絡先を教えてくれることはありません。
被害者の連絡先は、弁護士にのみ被害者の了解を得て教える仕組みとなっています。
弁護士は、検察官を通じて被疑者(加害者)の反省態度や謝罪メッセージを被害者に伝えます。こうすることで、被害者が「弁護士にだけなら」という条件付きで連絡先を開示してくれることがあるのです(もっとも、弁護士に連絡先を教えていただけない被害者の方も少なからずいらっしゃいます)。
被害者と連絡が取れたら、弁護士は被疑者が今回の事件について深く反省していることを伝え、また、被疑者の謝罪の手紙を渡すなどしながら慎重に示談交渉にあたります。
ご相談内容「示談したい」
反省文、謝罪文を提出する
被疑者の方には、不同意わいせつ罪を犯してしまったという事の重大さを理解してもらい、深く反省してもらいます。
それから、「十分反省しています」という姿勢を強くアピールするためにも、被疑者の方に反省文を作成してもらい、検察官や裁判官にその書面を提出します。
また、被害者に対する謝罪文も被疑者の方に作成してもらい、猛省している姿勢を理解していただき、示談交渉を受け入れてもらえるように尽力します。
専門家の診断を受ける
性犯罪を繰り返してしまっているという場合には、再発防止のためにクリニックに通院して治療を受けることも重要です。
“頭では分かっていても、わいせつ行為の欲求を抑えられない……”など、常習性のある被疑者の方は性依存症の可能性がありますので、専門医か心療内科の治療を受けるようにしましょう。
再発防止の努力をしていることを裁判所に理解してもらうことも、弁護士による重要な弁護活動の一つです。再発防止の治療の証拠となる診断書やカルテを検察官や裁判官に提出することで、不起訴処分や執行猶予付き判決を目指します。
他にも、「今後、二度と同様の行為を起こさないよう、被疑者をきちんと監督していきます」といった誓約書を被疑者の家族が作成して、検察官や裁判官に提出します。
早期釈放を目指す
被疑者が身柄を拘束されている場合には、早期の身柄解放を目指して、以下の弁護活動を全力で行います。
- 勾留請求をしないで釈放してもらえるよう、家族の身元引受書や意見書を提出して、検察官に働きかける。
- 勾留決定をしないよう、意見書などを提出して裁判官に働きかける。
- それでも勾留決定が下されてしまった場合、勾留決定を取り消してもらう手続である「準抗告」を申し立てる。
当事務所では、これまでに不同意わいせつ事件における多くの勾留阻止、身柄解放の実績がありますので安心してご依頼ください。
ご相談内容「釈放・保釈してほしい」
相手の同意があったと主張したい場合
「確かに行為自体は事実だけれども、相手の同意があった」と主張したい場合もあるかと思います。
このような場合、合意のもとで行われたことが事実であれば、不同意わいせつ罪は成立しません。また、仮に被害者は合意をしていないとしても、加害者が合意していると思っており、そう思うことに合理的な理由があると認められる場合にも、不同意わいせつの故意がないので不同意わいせつ罪は成立しません。
弁護活動としては、“両者合意のもとで行われた行為だった”という点を検察官や裁判官に粘り強く説得する形で、裏付けを収集して主張していくことで不起訴処分や無罪を目指していきます。
まとめ
不同意わいせつ罪は懲役刑がないため、起訴されてしまえば実刑(執行猶予付き)判決になってしまいます。
前科をつけないためには、被害者との示談が何よりも大切になります。
当事務所は、性犯罪を始めとした刑事事件の弁護経験につきまして大変豊富です。勾留阻止・釈放・不起訴獲得の実績も豊富にありますので安心してお任せください。