不同意性交等罪の弁護
不同意性交等とは?
不同意性交等罪は、その名の通り相手の同意なく性交等(肛門性交又は口腔性交を含む)をすることです。
かつての「強制性交等罪(強姦罪)」と「準強制性交等罪(準強姦罪)」を一本化したものであり、被害者の性別は問いません。
なお、16歳未満の者に対しては、たとえ相手の同意があった場合にでも不同意性交等罪が成立します(対象者との年齢差が五歳以内であれば対象になりません)。
また、不同意性交等罪に当たる行為によって相手に怪我を負わせたり死亡させたりした場合は、不同意性交等致死傷罪が成立します。
「不同意」であるとは、条文にて「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じ」ることとされています。
- 暴行もしくは脅迫を用いること又はそれらを受けた
- 心身や身体の障害を生じさせること又はそれがある
- アルコールもしくは薬物を摂取させること又はそれらの影響がある
- 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にある
- 不意打ちなど、同意しない意思を形成、表明、全うするいとまがない
- 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、もしくは驚愕させること、又はその事態に直面して恐怖し、もしくは驚愕していること
- 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがある
- 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮している
また、相手に「これはわいせつな行為でない」と誤信をさせたり、人違いをさせたりすることも不同意と同様とされています。
具体的に、以下のような行為が不同意性交等罪にあたります。
- 女子を羽交い絞めにして、抵抗できない状態にしてから性交に及んだ
- 男子にナイフを突きつけて「騒ぐと殺すぞ」と脅して肛門性交に及んだ
- 何度も相手を殴打して、抵抗する気力を失わせてから性交に及んだ
- 会社の上司に当たる者がその地位を利用して嫌がる部下と性交に及んだ

[参考記事]
不同意性交等罪とは?|刑法改正による変更点と構成要件
不同意性交等罪の刑罰と量刑
不同意性交等罪の刑罰は、5年以上の有期拘禁刑です。罰金刑はありません。
また、不同意性交等罪は非親告罪であるため、起訴前に示談が成立しても必ず不起訴になるとは言えません。
一般的に、不同意性交等罪の量刑を行う場合、次の項目を基準として総合的に判断します。
- 性交等の程度
- 性交等の態様(悪質性、計画性など)
- 性交等の動機
- 被害者の処罰感情
- 示談の有無・示談金額
- 前科や前歴の有無
詳しくは後述しますが、仮に不同意性交等罪で公判請求された場合、示談が成立しているかどうかは刑の重さを決める上で最も重視される要素です。
そのため、なるべく早く、できれば逮捕直後・起訴前から示談交渉を行うべきでしょう。
不同意性交等罪で示談が成立しなかった場合には、ほぼ間違いなく公判請求され、裁判となると考えるべきです。
裁判になった後は、犯行態様の悪質さなどが量刑において問題となりますが、不同意性交等罪の場合には初犯であっても実刑となってしまう可能性もあります。もし、同種の前科などがあれば、その可能性は高まるといえます。
なお、不同意性交等罪は酌量減軽(刑法66条)がなされない限り執行猶予が付きません。
不同意性交等罪の弁護方針
改正を繰り返された「不同意性交等罪」は、従来の強制性交等罪よりも処罰範囲が明確化・拡大され、捜査機関の追及も厳格化しています。
重い刑事処分を回避し、社会復帰を目指すためには、事案に応じた迅速かつ的確な弁護活動が不可欠です。
泉総合法律事務所では、以下の4つの柱を軸に最善の弁護方針を組み立てます。
被害者への誠実な謝罪と示談交渉
性犯罪事件において、処分を左右する最も重要な要素は「被害者との間で示談が成立しているか否か」です。
現在の法律において、不同意性交等罪は被害者の告訴がなくても起訴できる「非親告罪」です。そのため、「示談=確実に不起訴」とは言えません。
しかし、検察官が起訴・不起訴(起訴猶予)を判断する際や、裁判所が量刑(執行猶予の可否や刑期)を決める際、被害者の処罰感情が和らいでいることは最大の好条件となります。
しかし、不同意性交等罪の被害者は、被疑者(加害者)に対する憎悪感、恐怖心がとても強いです。
そして、性犯罪の性質上、警察や検察といった捜査機関が、加害者側に被害者の氏名や連絡先を明かすことは絶対にありません(被害者特定事項の秘匿制度)。
示談交渉のテーブルに着くためには、弁護士を通じて「被害者のプライバシーを守り、二次加害を行わない」という信頼を得ることが大前提となります。
そのため、弁護士を頼まずに示談交渉することは現実的に不可能です。
被害者の心情に配慮した慎重な対応も必要とされるため、示談交渉の経験豊富な弁護士に任せることを強くおすすめします。
弁護士は、単に金銭(示談金)を支払うだけでなく、書面に「加害者を許す」「厳重な処罰を望まない」という趣旨の宥恕文言を盛り込めるよう、被害者の心情に徹底的に配慮した慎重な交渉を行います。起訴された後であっても、判決が出るまでに示談が成立すれば、執行猶予獲得の可能性は飛躍的に高まります。
→ご相談内容「示談したい」
反省文、謝罪文の提出
被疑者の方には、自身の犯した罪と正面から向き合っていただきます。そして、更生への強い意思を客観的な証拠(書面)として検察官や裁判官に提示します。
しかし、単に「申し訳ありませんでした」と述べるだけでは、単なる保身と捉えられかねません。「なぜ不同意性交等に及んでしまったのか」「被害者にどれほどの精神的苦痛を与えたのか」を深く内省し、言葉にする必要があります。
そこで、弁護士が本人と向き合い、真摯な反省が伝わる文章の作成をサポートします。
また、再犯防止には、本人の意思だけでなく周囲のサポートが不可欠です。
同居するご家族などに「今後は本人の行動を厳格に監督し、二度と事件を起こさせない」という誓約書(身元引受書)を作成してもらい、検察・裁判所に提出します。
これにより、「社会内での更生が可能(=刑務所に収監する必要性が低い)」という判断を引き出します。
性依存症専門医の診断を受ける
自身の性衝動をコントロールできずに犯行に及んでしまった場合、単なる精神論(反省)だけでは捜査機関や裁判所を納得させることは困難です。
不同意性交等の行為を繰り返してきた被疑者の方は、性嗜好障害(性依存症)という病気の可能性がありますので、性障害専門医の治療を受けることも重要です。
専門の医療機関を受診して認知行動療法や再犯防止プログラム(精神科的アプローチ)を受け、再犯防止の努力をしていることを検察官や裁判官に理解してもらうことも、重要な弁護活動になってきます。
そして、クリニックへの通院実績、診断書、担当医による治療計画などを検察官や裁判官に提出します。客観的な医療データを示すことで、「再犯のリスクが著しく低下している」と評価され、不起訴処分や大幅な減刑(執行猶予の獲得)につながる可能性が高まります。
このような治療は、単なる「刑を軽くするための手段」だけではなく、将来の再犯を防ぐために有効な措置です。
早期釈放を目指す
不同意性交等罪は重罪であるため、証拠隠滅や逃亡の恐れがあるとして、逮捕から引き続き「勾留」という長期の身体拘束を受けるケースがほとんどです。
当事務所は、1日でも早い社会復帰を目指し、以下の段階に応じた身柄解放活動を迅速に展開します。
- 逮捕直後(72時間以内):検察官に対し、勾留請求をしないよう(釈放するよう)意見書や身元引受書を提出して働きかけます。
- 勾留請求時:裁判官に対し、勾留決定を下さないよう面談を求め、在宅捜査に切り替えるよう交渉します。
- 勾留決定後:裁判所の決定を不服として、3人の裁判官による再審査を求める「準抗告(じゅんこうこく)」を速やかに申し立てます。
- 起訴後(裁判決定後):保釈金(保証金)の納付を条件に、一時的に身柄を解放してもらう「保釈請求」を行い、公判準備を自宅で行えるよう手配します。
身体拘束が長期化すると、会社や学校を辞めざるを得なくなるなど、社会的なペナルティが重くなります。
当事務所には、性犯罪事件における勾留阻止・身柄解放の実績が多数あります。一刻も早い初動が命運を分けますので、どうぞお早めにご相談ください。
→ご相談内容「釈放・保釈してほしい」

[参考記事]
不同意性交等の刑事弁護全般
“相手の同意があった”と主張したい場合
「相手も同意の上だった」と主張したい場合もあるかと思います。合意のもとで性交が行われたことが事実であれば、16歳以上の者に対しては不同意性交等が成立しません。
また、仮に被害者は合意をしたつもりなく加害者が合意していると思っていた場合、そしてそう思うことに合理的な理由があると認められる場合にも、不同意性交等罪は成立しません。
しかし、一般的に捜査機関は、被疑者(加害者)よりも被害者側の「同意はなかった」という主張を重くみて、その主張に沿った捜査を進めていきます。
被疑者が「同意の上だった」と強く主張して容疑を否認し続けたことで捜査機関の心証を悪くする可能性もあるため、慎重な対応が必要とされます。
泉総合法律事務所の弁護活動としては、“両者合意のもとで行われた”という点を、検察官や裁判官に粘り強く説得力ある形で裏付けを収集して主張していくことで、不起訴処分や無罪を目指していきます。

[参考記事]
合意の上の性行為で訴えられた!不同意性交等罪で逮捕される可能性

