不同意わいせつ罪で警察に呼び出されたら|在宅事件の流れと処分
不同意わいせつの疑いで警察から呼び出しを受けると、「このまま逮捕されるのでは」と強い不安を抱くことでしょう。
ですが、呼び出し=即逮捕とは限らず、身柄を拘束されない「在宅事件」として進むケースも多くあります。
本コラムでは、不同意わいせつ罪で警察からの呼び出しされた後の流れや、在宅事件で処分が決まる時期、前科を回避するための具体的な対応策をわかりやすく解説します。
1.警察から呼び出しがあったら即逮捕になる?
警察から「不同意わいせつの件で話を聞きたい」と電話や書面で呼び出されると、「警察署に行ったらそのまま逮捕されてしまうのではないか」と強い不安を感じる方が多いでしょう。
結論から言うと、呼び出しを受けたからといって、必ずしもその場で即逮捕されるわけではありません。
まずは、警察からの呼び出しが意味することと、逮捕されるケース・帰宅できるケースの境界線を正しく把握しておきましょう。
(1) 呼び出し・出頭要請の意味
警察からの呼び出しは、法律上「任意出頭の要請」にあたります。これは逮捕状に基づいた強制的な身柄拘束ではなく、捜査機関が「本人の意思(任意)で警察署に来て取り調べに応じてもらいたい」と求めている段階です。
そのため、連絡が来た時点ではまだ逮捕が決定しているわけではなく、警察署で取り調べを受けた後にそのまま自宅へ帰れるケース(在宅事件になるケース)も数多く存在します。
ただし、「任意なら無視してもいいのでは」と放置したり、出頭を拒否し続けたりすることは厳禁です。正当な理由なく呼び出しを無視すると、警察から「逃亡や証拠隠滅の恐れがある」とみなされ、逮捕状を請求されて逮捕に踏み切られるリスクが高まるため注意してください。
(2) 不同意わいせつで逮捕されるケース
出頭した際、取り調べ後にそのまま逮捕されるか、帰宅できるかの境界線は、主に「逃亡の恐れ」と「証拠隠滅の恐れ」の有無によって判断されます。
その場で逮捕されるケース
- 容疑を否認し、証拠隠滅の可能性が高い(被害者や関係者と連絡を取って口裏合わせをする危険があるなど)
- 住居が不定、または連絡が取れなくなるなど逃亡の恐れがある
- 被害者と面識があり、再度危害を加えたり付きまとったりする恐れがある
取り調べ後に帰宅できるケース(在宅捜査)
- 定職があり、家族と同居しているなど身元が安定している(逃亡の恐れが低い)
- 客観的な証拠(防犯カメラ画像など)が揃っており、証拠隠滅の余地が少ない
- 警察からの呼び出しに素直に応じ、取り調べに対しても真摯な姿勢を見せている
不同意わいせつ事件で警察から呼び出しを受けた場合は、慌てて出頭する前にどのような対応を取るべきか整理し、必要に応じて弁護士にアドバイスを求めておくことが早期解決への鍵となります。
2.「在宅事件なら罪が軽い」は誤解
警察の取り調べ後に逮捕されず帰宅できた場合、「在宅事件なら処罰も軽くて済むはずだ」と胸を撫で下ろす方が少なくありません。
しかし、「在宅事件=刑罰が軽い・前科がつかない」というのは大きな誤解です。
逮捕されない「在宅事件」と、逮捕・勾留される「身柄事件」の違いは、あくまで「身柄を拘束して捜査する必要があるかどうか」という刑事手続上の違いに過ぎません。
警察や検察は、「逃亡や証拠隠滅の恐れが低い」と判断した場合に在宅で捜査を進めますが、これは容疑(犯罪の成立や悪質性)を許したわけでも、刑事罰を軽くしてくれたわけでもありません。
在宅捜査として進められていても、最終的な刑事処分の判断基準は身柄事件と全く同じです。
不同意わいせつ罪は、刑法第176条により「6月以上10年以下の拘禁刑」と定められている重大な犯罪ですので、前提として罰金刑の法定刑がありません。そのため、検察官に起訴された場合、裁判で執行猶予がつかない限りは実刑判決を受けて刑務所に収監される可能性があります。
在宅捜査のまま手続きが進み、身柄を一度も拘束されないまま裁判(公判)に呼び出され、最終的に有罪判決・前科がつくというケースは決して珍しくないのです。
よって、「在宅事件だから不起訴になるだろう」「罰金で済むだろう」と考えるのは非常に危険です。
在宅事件となったこと自体は、身柄の自由が保たれている点で有利な状況ですが、本質的には「拘束されない時間を利用して、早期に示談交渉などの弁護活動を行える猶予が与えられた」と捉え、迅速に行動することが極めて重要なのです。
3.在宅事件の流れ|警察の取り調べから書類送検まで
警察からの呼び出しに応じた後、在宅事件の手続きはどのように進んでいくのでしょうか。
(1) 警察における主な捜査手順
在宅事件では、身柄を拘束されないまま指定された日時に警察署へ出頭し、以下のような捜査に対応していくことになります。
取り調べ(事情聴取)
担当刑事から事件当時の状況や行動、容疑に対する認否などを詳しく尋ねられます。
取り調べは一度で終わるとは限らず、必要に応じて複数回呼び出されるのが一般的です。
供述調書の作成
取り調べで話した内容は「供述調書」という書面にまとめられます。
一度作成された調書は後の裁判でも強力な証拠となるため、自分の意図と異なる記述が含まれていないか慎重に確認し、納得がいかない場合は修正を求めた上で署名・押印する必要があります。
実況見分(現場検証)など
警察が必要と判断した場合、犯行現場に同行して当時の状況を再現する「実況見分」への協力を求められます。
また、当日の衣類やスマートフォンの任意提出を求められることもあります。
(2) 「書類送検」の仕組みと送致タイミング
警察が一通りの捜査を完了すると、事件は警察から検察庁へと引き継がれます。この手続きを正式には「検察官送致」と呼び、対象者が逮捕されていない在宅事件においては通称「書類送検」と呼ばれます。
ニュースなどで「書類送検」と聞くと、「前科がついた」「即座に起訴された」と誤解されがちですが、これは単に「捜査の主導権が警察から検察官へ移った」という手続上のステップに過ぎません。書類や証拠物のみが検察庁に送られるため、この段階で身柄が拘束されるわけではありません。
警察から呼び出しを受けてから書類送検に至るまでの期間は、通常1ヶ月〜3ヶ月程度かかるケースが多いです。ただし、在宅事件には逮捕・勾留時のような期限が存在しないため、捜査の混雑状況や事件の複雑さによっては半年以上かかることもあります。
書類送検された後は、担当の検察官が捜査を引き継ぎます。検察庁から改めて呼び出しを受け、検察官による取り調べを経た上で、最終的に「起訴」か「不起訴」かが判断されることになります。

[参考記事]
検察庁からの呼び出し!取り調べを受ける場合の正しい対応
4.起訴・不起訴の判断基準
書類送検された後、最も気になるのが「最終的にいつ・どのような処分が決まるのか」という点でしょう。
では、在宅事件で処分が確定するまでのタイムスケジュールと、検察官が「起訴」か「不起訴」かを判断する基準を解説します。
(1) 在宅事件で処分が決まるまでの期間
逮捕・勾留される身柄事件の場合、最長23日という厳格な身柄拘束の期限が定められており、その間に起訴か不起訴かが決定します。
一方で、在宅事件にはこのような法的な期限が存在しません。そのため、警察での取り調べから書類送検、検察官による取り調べを経て最終的な処分が決まるまでに、早くても数ヶ月、平均的には半年から1年程度の時間がかかるケースが多く見られます。
「連絡が来ないから事件が終わった」わけではなく、後ろで証拠の吟味や書類の作成が進められているのが実態です。
処分が決定するタイミングは、検察官から出頭を命じられて取り調べを受けた直後、または後日郵送等で通知されるのが一般的です。
(2) 検察官が起訴・不起訴を決定する判断基準
検察官は、主に以下の要素を総合的に考慮して、起訴・不起訴を判断します。
- 被害者との示談の成立:被害者に誠心誠意謝罪し、示談(被害弁償や示談金の支払い)が成立しているかは最大の判断材料です。特に被害者から「処罰を求めない」という宥恕(ゆうじょ)の意思を得られている場合、不起訴処分(起訴猶予)となる可能性が極めて高くなります。
- 被害感情と処罰感情:被害者が受けた精神的・身体的ショックの大きさや、加害者に対する処罰感情の強さが考慮されます。
- 犯行の悪質性・態様:犯行の計画性、悪質さ、行為の執拗さや被害の程度などが評価されます。
- 本人の反省態度と再犯防止策:罪を認めて真摯に反省しているか、専門医療機関での治療や家族による監督体制など、具体的な再犯防止策が整っているかが重視されます。
- 前科・前歴の有無:過去に同種犯罪での前科や前歴がないか(初犯であるか)も考慮されます。
在宅事件は処分決定までに時間の猶予があるため、この期間中に被害者との示談交渉を速やかに進めることが、不起訴処分を獲得するために大切です。
5.在宅事件で不起訴(前科回避)を目指すために
在宅事件は身柄を拘束されない一方で、最終的な処分が決まるまでに数ヶ月の猶予があります。この時間をどのように活用して弁護活動を行うかが、前科を回避できるかどうかの大きな分かれ目となります。
最後に、不起訴処分を獲得するために今すぐ取り組むべきことを解説します。
(1) 被害者との示談交渉を進める
性犯罪の前科を回避する上で最も重要なのが、被害者との間で示談を成立させることです。
しかし、加害者が直接被害者に連絡を取ろうとすることは極めて危険です。被害者感情を逆なでするだけでなく、警察から「お脅しや証拠隠滅の恐れがある」とみなされ、その場で逮捕されるリスクが高まります。
示談交渉は、必ず弁護士を介して進める必要があります。弁護士であれば警察や検察を通じて被害者の意向を確認し、連絡先の開示を受けた上で、客観的かつ真摯な姿勢で示談成立に向けた協議を円滑に進めることが可能です。
(2) 取り調べに正しく対応する
警察での取り調べで作成される「供述調書」は、一度署名・押印すると後から内容を撤回することが極めて困難です。
取り調べのプレッシャーから、事実と異なる容疑を受け入れてしまったり、捜査官の誘導に乗って自分に有利な事情を話せなかったりすると、起訴に向けた決定的な証拠として扱われてしまいます。
事前または早期に弁護士へ相談することで、「取り調べでどのような主張をすべきか」「言いにくいことに対してどう対応すべきか」「供述調書に署名する際の注意点」など、具体的なアドバイスを受けながら取り調べに臨むことができます。

[参考記事]
警察による取り調べの対応策を弁護士がアドバイス
(3) 不同意わいせつは早期に弁護士相談を
在宅事件は身柄事件のような明確な期限がないため、対応が後手に回りがちです。
しかし、警察の捜査が進み、書類送検されて検察官が起訴を決めてしまった後では、いくら示談を行っても処分を覆すことは非常に困難になります。
警察から呼び出しを受けた時点、あるいは在宅捜査が始まった直後のできるだけ早い段階で弁護士に相談することが、示談交渉の時間を確保し、不起訴処分を勝ち取るために最も確実とも言えます。
不同意わいせつの疑いで警察から連絡が来たら、一人で悩んだり放置したりせず、まずは刑事事件の対応実績が豊富な弁護士へお気軽にご相談ください。

