財産事件に関する質問

友人に50万円を貸しましたが、何度電話で返済を求めても応じてもらえませんでした。業を煮やして直接自宅へ出向き、口論になりながらもようやく返金を受けました。しかしその後、警察から恐喝罪の被疑者として出頭を求められました。正当な債権の回収であっても、犯罪として扱われることがあるのでしょうか?

回収のための行動が度を超えていた場合、恐喝罪(刑法249条)が成立する可能性は否定できません。
たとえ正当な債権者であっても、取り立ての方法が社会的に許容される範囲を逸脱していれば、「権利の行使」として正当化されないのが法律の考え方です。
具体的には、以下の点が判断の材料となります。

電話での催促について:回数・時間帯・使用した言葉のトーンや内容
自宅訪問について:訪問した時間帯・その場での言動や態度

これらを総合的に見て、社会的相当性を欠く取り立てと認定された場合には、恐喝罪が成立することになります。返してもらう権利があったとしても、その「手段」が問われている点が、今回のケースの核心です。

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