被害届を取り下げてもらうには|示談金の相場と取り下げまでの期間
被害者の存在する犯罪(例えば、窃盗、傷害、暴行、不同意わいせつ、盗撮、痴漢など)の場合、警察は被害届の提出を受けてから捜査を開始することが多いです。
では、被害者から警察に被害届が出されてしまった場合、それを取り下げてもらうにはどうすればよいのでしょうか?
ここでは、被害届についての基礎的な知識と、被害届を取り下げてもらう手段について、被疑者の方向けに解説します。
1.被害届とは?
(1) 被害届を出されたらどうなるか
被害届は、何らかの犯罪によって被害を受けたことを捜査機関に知らせるものです。
ひったくり被害に遭った、痴漢被害にあった、家に不法侵入され窃盗されたなど、犯罪被害を捜査機関に認知させることで、捜査の必要性を知らせるという役割があります。
警察は、目撃者などからの通報を受けて現場に駆けつけるといったケースでない限り、被害届が出て初めて事件を認知することが多いです。よって、捜査を開始してほしい場合は、原則として被害届を出す必要があります。
逆に言うと、被害者から被害届が出ていない場合は、(殺人、強盗等の重大犯罪は除くとして)警察としては犯罪の捜査をしないことが多いといえます。
例えば、コンビニエンスストアでの万引きの事案で「店長が警察に通報したものの、店側が被害品の買い取りを承諾し、被害届を出さなかった」というような場合には、警察もそれ以上の捜査はしません。
仮に警察が被害届により捜査を開始して犯人を特定した場合、被疑者に犯罪の嫌疑があり、逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合には被疑者を逮捕します。
逮捕の後も長期間勾留されるとなると、被疑者の勤務先から解雇されたり・退学処分を受けたりなど、被疑者及びその家族に様々な重大な影響を及ぼします。
このように、被害届を取り下げてもらわないリスクは大きいため、犯罪行為が発覚しているならばただちに弁護士に刑事弁護を依頼する必要があります。
(なお、実情は警察が被害届を受理しないケースも数多く存在します。悪戯や嫌がらせ目的と判断した場合だけでなく、単純に「仕事を増やすことを嫌がる」というケースも多いです。)
(2) 被害届と刑事告訴の違い
ところで、「被害届」と「刑事告訴」は、どちらも被害を訴えることですが、具体的にどのような点が異なるのでしょうか。
まず、被害届とは、被害者が捜査機関に対して犯罪事実の申告をすることであり、加害者の処罰を求めることまでは含みません。
一方、刑事告訴とは、犯罪の被害者などが警察や検察などの捜査機関に対して犯罪事実を申告し、加害者の処罰を求める意思表示のことを言います。
告訴された事件については、警察は速やかに事件を検察官に送致しなくてはならず、検察官は起訴・不起訴の処分内容や不起訴理由を告訴人に通知しなくてはなりません。
また、名誉毀損罪など、告訴がなければ検察官が起訴できない犯罪(親告罪)もあります。
このように、たんなる事実の申告に過ぎない被害届と異なり、告訴には一定の法的な効果が伴います。このため、告訴できる告訴権者、告訴できる期間、告訴の取り下げなど、告訴に関しては厳格な要件・効果が法律で定められています。

[参考記事]
刑事告訴されたらどうなる?手続きの流れをわかりやすく解説

[参考記事]
親告罪とは?非親告罪との違いと親告罪の一覧をわかりやすく解説
2.被害届を取り下げてもらう方法
被害届による逮捕・勾留や起訴を回避するためには、被害者に被害届を取り下げてもらうことが重要です。
(1) 被害者と示談交渉を行う
被害者は、明確な理由がなくとも被害届を取り下げることが可能です。しかし、何の理由もなく被害者が被害届を取り下げてくれることはありません。
被害届を取り下げてもらうには、弁護士を通じて被害者側と示談をして、相応の示談金(相場は事件様態により異なります)を支払う必要があります。
示談をしたら、通常は、示談金の支払と引き換えに被害届を取り下げる合意が行われます。
弁護士が作成する示談書の中には、通常「宥恕文言」という、被害者の罪を許すという意味合いを持つ文言を盛り込み、これによって被害者の処罰感情がなくなったことを明らかにしますが、同時に被害届を取り下げる旨の記載も盛り込むことで、もはや事件化しない意思であることをハッキリとさせることができます。
通常は、示談金と引き換えに、示談書とは別に被害者の署名押印のある「被害届取下書」を交付してもらい、これを警察署に提出して取り下げます。
被害者と示談交渉を進めるためには、まず被害者の連絡先(電話番号や住所)を把握する必要があります。
しかし、加害者本人やその家族が警察に「被害者の連絡先を教えてほしい」と頼んでも、個人情報保護や二重被害(口止めや脅迫)を防止する観点から、警察が加害者に被害者の連絡先を教えることは原則としてありません。
警察から連絡先を開示してもらうには、弁護士が弁護人に就任し、警察を通じて被害者へ「弁護士に連絡先を教えてよいか」という打診を行う必要があります。
つまり、加害者本人が自力で被害者と示談交渉を進めることは実質的に不可能です。
【被害届取り下げの期間・タイミング】
被害届の取り下げに法的な期限はありません。しかし、被害届を取り下げてもらう最大の狙いは警察段階で事件化を阻止し、検察官送致をさせない点にありますから、できれば逮捕前、遅くとも逮捕後すぐに刑事に強い弁護士を選任して示談交渉に入り、検察官送致前に示談を成立させることがベストです。
もっとも、検察官送致後であっても、示談が成立したという事実は被疑者にとって有利な事情ですから、その後の勾留の判断、起訴・不起訴の判断といった手続の各段階で、身柄の早期釈放や不起訴処分獲得の可能性を高める要素となります。
(2) 示談できない場合
問題は、被害者との示談は必ずしも成立するわけではないという点です。
「そもそも示談に取り合ってもらえない」「金額面などで合意ができない」などで示談が成立しないケースも中には存在します。
一言に示談ができないといっても、そこには様々な原因があります。示談に応じてもらえない理由ごとに取るべき対応は異なりますので、これについては弁護士にご相談ください。
3.いつまでに被害届を取り下げてもらう必要があるか?
被害届の取り下げ手続き自体に法律上の期限はありません。しかし、刑事手続きの性質上、「検察官が起訴・不起訴の判断を下すまで」に取り下げてもらう必要があります。
逮捕された場合、刑事手続きには以下のように厳密な制限時間があります。
- 逮捕から勾留決定まで:最大72時間
逮捕後72時間以内に示談が成立し被害届が取り下げられれば、検察官が勾留請求を取りやめ、即座に釈放(在宅事件化)される可能性が高まります。 - 勾留から処分決定まで:最大20日間
勾留が決定すると、原則10日間(延長を含め最大20日間)身柄が拘束され、検察官が「起訴」か「不起訴」かを判断します。
一度検察官に「起訴」されてしまうと、その後に被害届が取り下げられても刑事裁判手続きを止めることはできません。判決の量刑で考慮されるにとどまります。
そのため、起訴される前のタイミング、特に勾留期間中に取り下げてもらうことが最大の勝負どころとなります。
なお、逮捕されていない「在宅事件」の場合でも、検察官へ書類送致(書類送検)され最終処分が決定されるまでに取り下げてもらう必要があります。
4.被害届を取り下げてもらうために必要な示談金相場
被害届を取り下げてもらうために支払う示談金(被害弁償金+慰謝料)の金額は、事件の罪名、被害額、被害者の処罰感情によって大きく異なります。
【罪名別・被害額別の示談金相場目安】
| 罪名・事件内容 | 被害額・状況の目安 | 示談金(取下げ合意を含む)の相場目安 |
|---|---|---|
| 万引き | 数千円〜数万円程度 | 被害額 + 5万円〜20万円程度 |
| 置き引き・空き巣等 | 10万円〜50万円程度 | 被害額 + 10万円〜30万円程度 |
| 傷害・暴行(軽傷) | 全治1〜2週間程度(通院数日) | 医療費実費 + 20万円〜50万円程度 |
| 傷害(重傷) | 全治1ヶ月以上・入院を伴う | 医療費実費・休業損害 + 50万円〜200万円以上 |
| 器物損壊 | 修理費・被害額が数万円〜数十万円 | 実費(修理・交換費) + 5万円〜10万円程度 |
※上記の金額は一般的な刑事事件における示談の目安(相場)です。実際の示談金は個別の事件内容や被害者の心情により変動しますので、具体的な金額については必ず弁護士へご相談・ご確認ください。
単に「被害額と同額」を支払えば被害届を取り下げてもらえるわけではありません。以下の要素によって金額が上下します。
- 被害者の精神的苦痛・処罰感情(怒りや不信感が強いほど高額になりやすい)
- 悪質性・計画性の有無(再犯や手口が悪質な場合は上乗せが必要)
- 初犯か、同種前科があるか
- 「宥恕(許す)文言」や「被害届取り下げ」を示談書に入れるかどうか
相場を踏まえた適切な示談金の提案を行い、被害者に納得してもらうためには、法律の知識と示談交渉の経験が豊富にある弁護士のスキルが欠かせません。
5.罪名別の被害届取り下げの傾向・示談金額
「被害届を取り下げてもらいやすいかどうか」や、「提示すべき示談金額」の考え方は罪名によって異なります。
ここでは、検索数や実際相談数が多い3つの犯罪(窃盗・万引き・傷害)の傾向を解説します。
(1) 窃盗(置き引き・空き巣・すりなど)
取り下げてもらいやすさ:中〜高
示談金の相場:被害額(現金・品物代) + 10万円〜30万円程度
窃盗事件の被害者は、「失われた金品を取り戻すこと」を重視する傾向があります。そのため、奪われた金品を全額弁償した上で、お詫びとしての迷惑料(慰謝料)を上乗せして誠実に提示することで、被害届の取り下げに応じてもらえる可能性は比較的高くなります。
ただし、住居侵入を伴う空き巣などの場合は被害者の精神的恐怖が大きいため、十分な謝罪と配慮が必要です。
(2) 万引き(店舗での窃盗)
取り下げてもらいやすさ:低〜中
示談金の水準:商品代金(被害額) + 5万円〜20万円程度
万引きの場合、被害者が「個人」ではなく「企業・法人・大型店舗」であることがほとんどです。店舗によっては「会社の方針として示談や被害届の取り下げには一切応じない」というルールを設けているケースもあり、一筋縄ではいかない傾向があります。
しかし、弁護士を通じて「商品の全額弁償」「店舗への迷惑料の支払」「誓約書による再犯防止対策の提示」を正確に行うことで、柔軟に対応してもらえるケースもあります。

[参考記事]
万引き犯罪では示談・被害弁償が重要!
(3) 傷害(暴行・怪我を負わせた場合)
取り下げてもらいやすさ:中(被害感情に大きく左右される)
示談金の水準:医療費実費・休業損害 + 慰謝料20万円〜100万円以上
傷害事件は、財産上の被害だけでなく「肉体的・精神的な苦痛」が生じるため、被害者の処罰感情(怒り)が非常に強いのが特徴です。
示談金には、治療費や診断書費用などの実費に加え、怪我の程度に応じた慰謝料を盛り込む必要があります。怪我の重さや後遺障害の有無によって金額は変動します。
被害者の感情が高ぶっている初期に加害者側が不用意に接触すると事態が悪化するため、弁護士が間に入って冷静に交渉を進めることが強く求められます。

[参考記事]
傷害罪の示談金・慰謝料の相場|怪我の程度に応じて変わる?
6.被害届を出すと脅されている場合はどうする?
中には、「被害届を出すと脅されて高額な示談金を請求されている」というお悩みもあるかもしれません。
確かに、被害者の精神的な傷を癒すためには、相応の示談金を支払うことが必要なケースもあります。
しかし、相場を超えあまりに法外な示談金を提示してきている場合、被害者の方が被害届を理由にできる限りお金を取ろうと思っている可能性も0ではありません。
このような場合も、弁護士に示談交渉をご依頼ください。
金額云々以前に、無い袖は振れません。弁護士は被害者の話も聞きながら丁寧に交渉を重ね、こちらが現実的に払える限度額の示談金でも拒否されるようならば、法務局へ供託をすることや、贖罪寄付をすることもひとつの方策として提案してくれます。

[参考記事]
贖罪寄付・供託の効果|本当に不起訴になるのか?
また、「警察に相談したものの、示談に取り合ってくれない」「警察から『民事不介入だから当事者同士で解決して』と言われた」「『捜査中だから示談は待て』と言われた」といったお悩みもよくいただきます。
警察は捜査機関であり、当事者間の示談交渉を斡旋したり仲介したりする機関ではありません。そのため、警察が示談に消極的であったり介入を拒否したりするのはごく一般的な対応です。
警察が協力してくれないからといって放置していると、示談ができないまま警察の捜査だけが進み、逮捕されてしまう恐れがあります。
警察が示談に消極的な状況であっても、弁護士であれば警察へ正式に申し入れを行い、被害者へ示談交渉の打診を促すことが可能です。
警察が動いてくれないと感じた段階で、すぐに弁護士へご相談ください。
7.釈放・不起訴を目指すなら泉総合法律事務所へ
被害届を出されてしまった(または提出されそうになっている)場合、逮捕や前科を回避するためのもっとも確実な方法は、早期に被害者と示談を成立させて被害届を取り下げてもらうことです。
しかし、繰り返しになりますが、加害者本人やご家族が警察へ請求しても被害者の連絡先を教えてもらうことはできません。被害者と連絡をとり、示談交渉および被害届の取り下げを行うためには、弁護士への依頼が必須となります。
また、刑事事件は逮捕後72時間、勾留後最大20日間という非常に限られた時間との勝負です。
泉総合法律事務所では、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が、被害者の感情に寄り添いながら迅速な示談交渉を行います。
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