傷害罪の示談金・慰謝料の相場|怪我の程度に応じて変わる?

「つい、カッとなって他人に怪我をさせてしまった。」
このような傷害事件を起こしてしまった場合、被害者とは「示談」するべきだという話をよく耳にするかと思います。
示談内容について合意してもらい、示談金を支払うことで被害が金銭的に補てんされると、刑事手続においては加害者に有利な事情として考慮されます。
つまり、被害者との示談が成立すれば、早期釈放、減刑、不起訴などにつながるのです。
では、傷害を負わせてしまった場合の示談金の相場はいくらなのでしょうか。
以下では、傷害罪での示談の重要性と、示談金の額・相場などについて解説します。
1.傷害罪とは?
傷害罪は、人の身体を傷害することによって成立する犯罪であり、法定刑は15年以下の有期懲役又は50万円以下の罰金です(刑法204条)。
被害者の訴え(告訴)がなくても検察官が起訴できる「非親告罪」ですから、示談が成立して被害者が告訴を取り下げたとしても、法的には100%起訴されないという保障はありません。
しかし、示談が成立さえすれば(前科前歴があったり、被害の程度が重い事案であったりする場合でなければ)、検察官が起訴を控えてくれることが期待できます。
「傷害」とは、判例によれば、人の生理的機能に障害を与えることです。
外見的に痕跡のあることは必要ではありませんから、病気に罹患させることや、ノイローゼやPTSD等の精神的な症状を生じさせることも「傷害」です。
もちろん、傷をつけて出血させる、骨折させるといった物理的外形的に明らかな機能障害も「傷害」です。
健康体の生理機能を障害した場合だけでなく、もとからあった怪我や病状を悪化させることも、被害者の現在の生理機能を害しているので、やはり「傷害」となります。
一方、古い判例では、女性の毛髪を根本から切断することは暴行にすぎず、傷害にはあたらないとしています(大判明45.6.20刑録18・896)。その行為自体により健康が害されるおそれはない為です。
暴力行為の結果相手に怪我が生じなかった場合は、暴行罪(刑法208条)として、2年以下の有期懲役、30万円以下の罰金、拘留又は科料にとどまります。
2.傷害事件における示談の重要性
傷害罪を犯すと、逮捕・勾留される可能性が大いにあります。
早期に釈放され、最終的に不起訴となるためには、被害者との「示談」が必要不可欠になります。
刑事事件における示談とは、①加害者が犯行を認めて謝罪し、②被害者に示談金を支払い、これと引き換えに、③被害者は加害者を宥恕(※)し、告訴や被害届を取り下げるという合意をすることです。
その合意の証拠として、「示談書」という一種の契約書を作成します。
※「宥恕」(ゆうじょ)とは、寛大な気持ちで許すという意味です。示談書に「処罰は望まない」、「寛大な処分を望む」、「宥恕する」などの宥恕文言を記載することで、宥恕の気持ちを表明してもらいます。
示談の成立により、示談金の支払いで被害が金銭的に補てんされ、宥恕文言で処罰を求める感情が無くなったことが明らかになるので、刑事手続においては加害者に有利な事情として考慮されます。
よって、捜査段階において示談が成立した場合、検察官は、起訴・不起訴の決定をするに際して罰金刑にとどめたり、あるいは、不起訴処分(起訴猶予)で終わらせたりすることも考えられるのです。
さらに、捜査の初期段階で示談が成立すれば、逮捕されても勾留請求されない、あるいは勾留延長を請求されないなど、早期の身柄解放が実現する可能性も高くなります。
3.傷害事件の示談金額の相場
では、示談の結果被害者に支払う示談金の額は、どのようにして決まり、いくら程になるのでしょうか。
(1) 傷害事件の示談金の内訳
傷害事件の示談金は、被害者に対する損害賠償額を参考にして決めることが通常です。その内訳は、実損害と慰謝料です。
被害者が治療のために通院や入院をした場合は、実損害として、治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、休業損害(怪我により仕事を休んだ事による損害)、逸失利益(怪我の後遺症により将来得られなくなった収入の損害)などが考えられます。
これに加えて、傷害事件の被害者は、精神的な損害に対する賠償金「慰謝料」も請求できます。慰謝料には、入通院期間に応じて算定する傷害慰謝料(入通院慰謝料)と、治療終了後も後遺障害が残った場合にもらえる後遺障害慰謝料(後遺障害の度合いによって算定)が含まれます。
(2) 傷害事件の示談金相場
傷害罪の示談金は、まずは実際にかかった治療費等の実損害が算出されます。そして、これに各種慰謝料が加わります。
実損害については容易に金額を決定できますが、問題は精神的損害を補てんする慰謝料の金額です。
精神的損害については目に見えるものではありませんので、実費として計算することはできません。そこで、怪我の程度(入通院期間や後遺症の程度)はもちろん、犯行に至る経緯・動機・目的、犯行の方法、犯罪の結果の重大性や犯行態様、被害結果が将来に及ぼす影響、被害感情の強さ等々、様々な事情を考慮して慰謝料額を決定することになります。
また、損害賠償請求では加害者の支払能力以上の金額を要求しても、ない袖は触れません。よって、加害者側(支払う側)の資力が金額決定に大きな影響を与えることも少なくありません。
このような理由から、「傷害罪の示談金相場」といっても、具体的な金額を示すことは難しいのです。
それでも、「このくらいの金額で示談する例がよく見られる」という参考を示すことはできます。
比較的軽度といえる怪我の場合の「示談金の相場感覚」は以下のとおりです。
もっとも、「このくらい金額の例がよくある」といった参考程度にしてください。事案ごとの個別の事情(暴力行為の悪質性・計画性、被害者の過失の度合い、加害者の資力、反省の度合いなど)によって金額の増減が図られることになります。
怪我が全治1週間程度 | 10万円~30万円 |
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怪我が全治2週間程度 | 20万円~50万円 |
怪我が全治1か月程度 | 50万円~100万円 |
なお、傷害事件の場合は、示談交渉をしている時点では将来後遺障害が残るかどうかわからないことが少なくないです。
しかし、後遺障害の有無が分かるまで示談を先延ばししていては、双方にとって心理的負担になりますし、事件の証拠も薄れてしまいます。
そこで、このような場合に示談を成立させるなら、「万一新たな損害が発覚した場合には再度交渉する」という趣旨の条項を記載して合意をします。
ちなみに、幸いにして怪我がなかった暴行罪の場合には、示談金の内訳は慰謝料だけですから、高額となるケースは少ないです。
一般的には、5万円~30万円程度となる場合が多いようです。
4.まとめ
酔っ払った勢いなどで相手に暴行を加え、怪我を負わせてしまう可能性は誰しもあります。
大怪我をさせてしまった場合や、犯行が計画的で悪質だった場合など、傷害事件の慰謝料(示談金)は時としてかなり高額となります。被疑者となってしまったら、出来るだけ早く反省の意を示し、被害者の方との示談を成立させることが重要となります。
傷害事件や暴行事件を犯してしまった場合は、刑事事件に詳しい泉総合法律事務所の弁護士、泉義孝にご相談ください。
被害者との示談交渉を早期に成立させ、不起訴を目指します。