認知症・ピック病で万引きしてしまった場合の刑事弁護

認知症のうち、万引きを頻発させてしまう「ピック病」という症状があります。
ピック病は、「前頭側頭型認知症」の別名で、ある日突然怒りっぽくなったり、人格形成が変わってしまったりすると言われています。また、社会的なルールに従わなくなるため、暴力事件、セクハラ(痴漢)、万引き、不法侵入などの反社会的な問題行動を躊躇なく取ることが増えるとも言われています。
では、ピック病が原因で万引きを起こしてしまったときはどうなるのでしょうか。
「心神喪失・心神耗弱で無罪となるのか」「家族が責任を取るのか」と不安に思うご家族の方も多いと思われます。
本コラムでは、認知症・前頭側頭型認知症(ピック病)と、その刑事弁護などについて解説します。
万引き以外にも当てはまることがありますので、同居家族にピック病の疑いがある方はぜひ一度ご覧ください。
1.ピック病の症状|なぜ万引きする?
ピック病(前頭側頭型認知症)は、前頭葉と側頭葉が強く委縮するために特異な症状を引き起こす進行性の認知症です。
若年性アルツハイマー病と同じく、40~60代と比較的若い世代が発症する「初老期認知症」の代表的疾患です。
ピック病は、外見上は全く問題がないように見えますので、認知症だと気づかれにくいと言われています。
しかし、本能の赴くままに行動する傾向があり、対人的・社会的なトラブルを引き起こしやすいとされています。
ピック病の特徴的な症状は「人格の変化」です。ピック病になると、怒りっぽくなったり、他人を思いやる気持ちがなくなったり、善悪の判断をつけることができなくなります。
その結果、暴力や万引き、痴漢などの反社会的な行動を躊躇なく取るようになるのです。
ピック病の特徴的な症状としては、下記のような症状が挙げられます。
- 人格障害(温和だった人が怒りっぽくなる、粗暴になるなど、今まで見られなかったような人格になる)
- 時刻表的行動(散歩や食事、入浴などの行為を毎日決まった時間に行う)
- 常同行動(徘徊ではなく同じコースをひたすら歩く「周徊」、紙に同じ文字を書き続ける「同語の反復書字」、絶えず膝を手でこすり続けたり手をパチパチと叩いたりする、というような同じ行為を繰り返す)
- 反響言語(相手の言葉をそのままオウム返しに応える)
- 病識の欠如(病初期より病気の自覚が欠如する)
- 無関心(周囲の出来事に無関心になったり、身だしなみに気を使わず不潔になったりする)
- 反社会的行為(暴力、万引き、無銭飲食、痴漢、放尿、交通違反、他人の家に勝手にあがるなど、本能や気分の赴くまま振舞い、これを反省したり説明したりできず同じ行為を繰り返す)
- 自発性・意欲の低下(家事、入浴、散髪、歯みがき、着替えをしなくなったり、新聞や雑誌を読まなくなったり、質問に対して真剣に答えず、すぐに「分からない」などと即答する)
- 易刺激性(相手のしぐさ、表情の真似をしたり、目に見える看板や張り紙を大声で読んだりする)
- 食行動の異常(食欲の増加がみられ、チョコレートやジュースなど甘いものを毎日多量に飲食する)
高齢者が、今までとは明らかに違う上記のような問題行動を取るようになったら、認知症のひとつであるピック病である可能性があります。
2.ピック病の刑事弁護・家族の対策
では、ピック病の人が罪を犯した場合、責任能力はどう問われるのでしょうか?家族はどう対応するべきなのでしょうか?
(1) 逮捕後の流れは他の刑事事件と同じ
ピック病(認知症)だからといって、刑事事件の流れが他と異なるということはありません。
他の刑事犯罪と同様、検挙されれば逮捕・勾留となる可能性があり、検察官の捜査が終わった後、最終的に起訴あるいは不起訴の判断をされます。
万引きなどの犯罪を何度も繰り返している場合、再犯の恐れがあるとして逮捕後にそのまま長期の勾留をされてしまう可能性が高くなります。
そこで、弁護士としては勾留を回避・早期釈放を目指し、被害者(被害店舗など)との示談交渉を行なっていくことになります。
(2) 精神鑑定で減刑を目指す
「ピック病の影響により被疑者が犯行に及んだ可能性がある」という場合には、犯行当時、心神喪失ないし心神耗弱であることを理由に、不起訴処分、あるいはその他の情状を考慮した起訴猶予処分を主張することになります。
そして、その前提として、弁護士は、被疑者がピック病に罹患していたことやその影響により犯行に及んだ可能性を示す証拠の収集、文献や裁判例の調査に加え、被疑者の具体的な病状について、精神科医と相談したりしながら弁護方針を検討していくことになります。
さらに、実際に起訴されてしまったならば、弁護士としては精神鑑定の請求をすることになります。
精神の障害があると鑑定された場合、その鑑定意見を前提に、量刑事情としてピック病が犯行に与えた影響を主張することになります。
一方、精神鑑定の結果が望むものでなかった場合、鑑定内容の信用性を争うことになりますので、精神科医に対する反対尋問を効果的に行うための準備が必要になります。
また、裁判の推移によっては、弁護士の方から、再鑑定の請求、被告人に有利となる精神科医の証人申請や意見書の提出を検討すべきことになります。
(3) 再犯防止策の主張
残念なことに、ピック病の有効な治療手段は見つかっていません。
しかし、家族が監督を行い、再犯を防止する姿勢を示す(買い物は一人で行かせない、施設へ入所させる等)ことも、量刑に関する情状として大切なことになります。
被疑者の将来の不利益をできる限り小さくするには、家族の協力は必要不可欠なのです。
3.ピック病の人が罪を犯した場合の裁判例
最後に、ピック病、あるいはその疑いがあると思わしき被疑者が万引きを犯した場合、過去にどのような判決が下されたのか、判例をご紹介します。
(1) 心神喪失事例
大阪地判平29.3.22(LEX/DB文献番号25546119)
【事案の概要】
被告人(当時70歳)が、直近前科(万引き窃盗)の懲役刑の執行猶予期間中に、商店街の店舗において漬物2点(被害額500円)を両手でつかみ、代金を払わないまま自転車に乗って走り去ったという事案です。
なお、被告人は、本件犯行前に中等度ないし軽度の認知症と診断されており、直近前科の判決後も、家族が知る限りでも3回食料品を万引きして店員に見つかり、家族が買取りをして事件化されずに済んでいました。
被告人の犯行時の責任能力について、検察官は完全責任能力を主張したのに対し、弁護人は、被告人は中等度から重度の前頭側頭葉型認知症(ピック病)により買い物をして帰宅するという過去の習慣化された行動の一環としてなされたものであって心神喪失の状態にあったと主張しました。
【判決】
鑑定書に依拠して、被告人は一見店主と分かる人物の目前で犯行に及ぶという万引き犯人として不自然な行動に及んでいることなどから、
「本件当日の被告人の行動は、認知症の影響を考慮しないと合理的な説明ができず、同認知症が発症した可能性のある時期以前の被告人には本件のような万引き等の問題行動はみられず、発症の前後で明らかな懸隔が認められることも併せみると、本件当時の被告人につき、事理弁識能力ないし行動制御能力が著しく減弱していたのはもとより、これらの能力を欠いていた疑いは合理的に否定できない」
と判示して、被告人に無罪を言い渡しました(求刑・懲役10月)。
(2) 心神耗弱事例
横浜地判平27.10.15(LLI/DB判例番号L07050713)
【事案の概要】
被告人が、万引き(被害点数32点、被害額4,798円)をしたという事案です。
被告人は、犯行時、前頭側頭型認知症(ピック病)に罹患していました。【判決】
鑑定結果を前提に、被告人は本件犯行当時、善悪の判断は可能であり、事理弁識能力は著しく減退してはいなかったと認められるとしましたが、行動制御能力については、
「被告人の安定した経済状況等からすれば、認知症の影響により物を欲しいという欲求のためにその手段として窃盗という行動に至る過程については、やや飛躍があるといわざるを得ず、被告人が前頭側頭型認知症のため欲求を自制することが困難な状態になっていたということを考慮して初めて合理的な説明が可能といえる」とし、「本件犯行当時、被告人の行動制御能力が完全に失われていたということまではいうことができず、著しく減退していたものと認めるのが相当である」
と判示して、被告人に懲役8月執行猶予2年を言い渡しました(求刑・懲役1年)。
4.まとめ
刑事事件は自分とは無関係だと思っていても、ピック病になった家族が、ある日突然罪を犯してしまう可能性は0ではありません。
ピック病による万引き事件でも、ご家族の方が正しく監督を行い、再犯を防止する姿勢を示すことで、不起訴となる可能性や、執行猶予がつく可能性は十分にあります。
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