強盗の弁護

強盗とは?

強盗罪とは、暴行または脅迫によって相手を反抗できない状態にしたうえで、他人の財物を奪い取ったり財産上の利益を得たりした際に成立する罪のことです(刑法236条)。物を盗む犯罪(財産事件)の中でも重い処罰が設定されています。

刑法236条
第1項「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の拘禁刑に処する。」
第2項「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」

強盗罪における「暴行又は脅迫」では、被害者の反抗を抑圧する程度であることが必要と解されています。簡単に言えば、被害者が抵抗できなくなるような態様である必要がある、ということです。
具体的には、ナイフや拳銃で脅す、縄などで手足を縛るなどの方法がこれに当たります。

また「強取し」とは、簡単に言うと「奪い取る」という意味になります。銀行の窓口の人にお金を出させる、バッグを無理やり奪い取る、などがこれに当たるでしょう。

例えば、以下のような行為は「強盗」にあたります。

  • コンビニ店員に刃物を突きつけて、レジから金を奪った
  • 路上を歩いている相手の背中に拳銃を突きつけ、財布を強奪した
  • タクシー運転手を脅して暴行したのち、金銭を奪って逃げた
  • 店員を脅して暴行を加えたのち、飲食代金を踏み倒した
  • Bからお金を借りたAがこれを踏み倒したいと思い、AがCに依頼してBを脅しチャラにさせた
    (※犯人自らが得なくとも、誰か第三者に得させたような場合にも処罰の対象になります。)

暴行や脅迫の程度によっては、強盗罪よりも刑罰が軽い「窃盗罪」や「恐喝罪」で処罰されることもあります。

具体的には、暴行や脅迫を用いないで相手の財産を奪った場合には“窃盗罪”が成立します。
また、暴行や脅迫を用いて相手の財産を奪ったとしても、相手が反抗できないとまでは言えない程度の軽い暴行や脅迫であれば“恐喝罪”が成立します。

なお、強盗罪に関連した犯罪としては、次のものが挙げられます。

  • 強盗予備罪:実際に強盗を行なわなかったとしても、強盗目的で情報収集や凶器を準備した場合に成立します。
  • 事後強盗罪:たとえば物を盗んだ際、警備員に取り押さえられそうになったので、その警備員に暴行を加えた場合が該当します。
  • 強盗致死傷罪:強盗した際に人を負傷させたり死亡させたりしてしまった場合に成立します。裁判員裁判の対象事件であり、刑罰としては非常に重く処罰されます。

強盗罪の刑罰

強盗罪の刑罰は、5年以上の拘禁刑です。5年以上であるため、酌量減軽がなければ執行猶予はつきません。
強盗は、人の身体に対して危険性を与える上、財物を奪うという悪質な犯罪なので、法律では重い刑を科しているのです。

※自首や過剰防衛などにより一部刑が短くなる場合には、執行猶予が付く可能性もあります。

一般的に、強盗罪の量刑を行う場合、次の項目を基準として総合的に判断します。

  • 強盗罪による被害金額の大小
  • 強盗行為の内容(入念な計画に基づくものか、共犯者の有無など)
  • 強盗を遂行する際の手段の危険性
  • 強盗の目的・動機
  • 凶器(包丁、ロープ、スタンガンなど)使用の有無
  • 前科・余罪の有無、頻度
  • 示談ないし被害弁償の有無やその金額
  • 反省状況 など

強盗事件の場合、たとえ初犯であっても、公判請求され裁判になるのが通例です。強盗罪には、その重大性から罰金刑が定められていないためです。
そして、被害金額や犯行態様の悪質さの程度によっては、たとえ初犯であったとしても実刑になってしまう可能性もあります。

また、同種の前科がある場合には、その前科から時間が経っていなければ、まず間違いなく実刑になります。

このように、強盗事件は重大な事件であり、厳しく処罰されます。
そこで、できるだけ早く被害者と示談をすることで、酌量減軽による執行猶予や減刑を目指していくことが重要です。

なお、その他強盗罪に関連した犯罪の刑罰は次のとおりです。

  • 強盗予備罪(刑法236条):2年以下の拘禁刑
  • 事後強盗罪(刑法237条):5年以上の拘禁刑
  • 強盗致死傷罪(刑法240条):(死亡させた場合)死刑または無期拘禁刑、(負傷させた場合)無期または6年以上の拘禁刑

強盗罪の弁護方針

実際に強盗罪が発覚したならば、逮捕・勾留により身体拘束されてしまう確率や、起訴されて有罪判決となる可能性は他の犯罪と比べて高くなるでしょう。

しかし、窃盗に比べれば確率は低くなりますが、強盗致傷罪のような重い犯罪でも、被害者と示談ができれば不起訴や執行猶予付き判決を得られる可能性は0ではありません。

示談成立を目指す

被害者がいる犯罪では示談が重要です。示談が成立すれば、検察官が起訴を控えたり、裁判になった場合に量刑判断で有利に働いたりする可能性があります。

強盗罪は、被害者からの告訴がなくても起訴することができる非親告罪です。したがって、示談成立後に告訴が取り消されたとしても、必ずしも不起訴になるというわけではありません。
また、強盗は重大犯罪ですので、示談をしても起訴されてしまう可能性は高いと言えるでしょう。

しかし、減刑を目指すべく検察官や裁判官への心証を良くするためには、示談成立が最も有効な手段であることには変わりありません。

刑事事件の被害者との示談交渉は弁護士でなければできない活動です。
被害者は被疑者(加害者)に対して強い恐怖心を抱いているため、通常は被疑者(加害者)に連絡先を教えてはくれません。そもそも店舗などでは示談交渉に一律として応じていないというケースもあります。

たとえ連絡先を知っていたとしても、冷静な話し合いが行えない可能性もあるため、示談交渉は最初から弁護士に依頼することをおすすめします。
(検察官は、弁護士(弁護人)から示談のための連絡先照会があった場合のみ、被害者に連絡を取り、弁護士に連絡先を教えて良いかを打診してくれます。)

弁護士が代理人となるならば、示談交渉に前向きになってくれる被害者の方は一定数存在します。

→ご相談内容「示談したい

反省文、謝罪文を書く

示談交渉と同時に、被疑者の方に謝罪文や反省文を作成してもらい、被害者・検察官・裁判官にその書面を提出して、きちんと反省している姿勢を示すことも大切です。

示談の成否だけでなく、「被害者が許してくれているかどうか」「しっかりと反省し被害者に謝罪しているか」という点はとても重要で、量刑にも大きく影響します。

早期釈放を目指す

強盗事件の場合、被疑者のほとんどは逮捕され勾留されてしまいます。
被疑者が身柄を拘束されている場合、弁護士は早期の身柄解放を目指して、以下の弁護活動を全力で行います。

  • 勾留請求をしないよう検察官に対して要求する
  • 勾留請求されてしまった場合には、勾留決定しないよう裁判官に要求する
  • 勾留決定が下されてしまった場合には、勾留決定を取り消してもらうよう、別の裁判官に対して要求する(準抗告を行う)

泉総合法律事務所ではこれまでに、強盗事件における多くの勾留阻止、身柄解放の実績があります。どうぞご安心ください。

→ご相談内容「釈放・保釈してほしい

強盗などの刑事事件は泉総合法律事務所へ

自分や家族が強盗罪により捜査を受けた・逮捕されたという場合には、弁護士が釈放・示談・不起訴に向けて全力でサポートいたします。
万引きをしてしまった方は、なるべく早く、泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。