刑事弁護・裁判 [公開日]2018年4月17日[更新日]2025年5月14日

刑事事件弁護士費用の相場。払えない場合の対処方法は?

刑事事件弁護士費用の相場。払えない場合の対処方法は?

刑事事件の刑事弁護を弁護士に依頼するメリットは大きいものです。
しかし、弁護士に依頼をするとなると、当然ながら弁護士費用がかかります。

多くの方にとって、弁護士に相談・依頼をするのは初めての経験です。
弁護士費用と言われても、「費用形態はどうなっているのか」「いくらかかるのか」などの疑問・不安も多いかと思います。

ここでは、刑事事件の弁護士費用の種類と相場を説明し、これが払えない場合の対応策も解説いたします。
刑事事件の弁護士費用に不安を抱いている方は、是非ご一読ください。

1.弁護士費用の種類と相場

刑事事件の被疑者・被告人にとって、弁護人を選任することは、勾留回避、早期釈放、不起訴などの有利な結果を導くために非常に重要です。
他方、弁護士が弁護活動をするためには弁護士費用を要します。

弁護士費用は、以前は日弁連(日本弁護士連合会)の弁護士報酬基準によって、どの事務所でも一律の弁護士費用を依頼者に対してお願いしておりました。
しかし、平成16年4月1日に独占禁止法との関係で同基準が廃止され、現在は各法律事務所、弁護士にて自由に弁護士費用を設定できることになっています(もっとも、あまりにも高すぎる弁護士報酬の場合には弁護士会の懲戒を受けることがあります)

以下では、刑事事件における一般的な弁護士費用相場について説明します。

(1) 相談料

相談料とは、文字どおり、自身の直面した刑事事件について弁護士に今後の見通しなどについて相談するために必要となる費用です。

相談料の相場は1時間5,000円〜1万円です。
しかし、今は初回相談無料の弁護士事務所も増えています。

泉総合法律事務所でも、刑事事件の初回相談は1時間無料とさせて頂いております。なお、法律相談は事前の予約制となっています。

(2) 着手金・成功報酬

着手金は、弁護人の弁護活動に着手するための費用であり、成功報酬(報酬金)は弁護活動の結果として得られた成果に応じて発生する費用です。
起訴前弁護(被疑者弁護)と起訴後弁護(公判弁護)の各々で、着手金・成功報酬が必要となるのが一般的です。

刑事事件の着手金の相場は20万円~40万円です。

なお、この相場はあくまでも被疑者自身、罪を犯した事実を認めている自白事件の場合を想定しており、無実を訴えるような否認事件の場合には、弁護活動に多時間と弁護スキルを要することから、自白事件の相場より高額の着手金を必要とします。

泉総合法律事務所は、起訴前弁護の場合の着手金を原則22万円(税込)に設定しております。
(※否認事件や裁判員裁判事件は別途見積もりとさせて頂いております。)

刑事事件の成功報酬(不起訴や刑の減軽、執行猶予を獲得した場合等)の相場は33万円(税込)です。
ただし、着手金同様、否認事件や裁判員裁判の場合の成功報酬の相場は、より高額になります。

(3) 日当・実費

日当とは、接見や公判・公判前整理手続のために弁護士が比較的長時間拘束される場合に発生する費用です。

また、実費とは、弁護人の弁護活動の過程において発生する交通費、コピー代、資料収集費用などの実際に発生する経費のことです。

刑事事件の日当の相場は1万円~2万円(税別)です。
また、実費は通常それほど高額にはならないでしょう。

ただし、否認事件や裁判員裁判事件の場合は、事件記録のコピー代だけで多額の費用がかかる場合も珍しくありません。
また、遠隔地への出張が必要な場合は、日当・交通費・宿泊費が必要となる場合があります。

予想外に経費が高くなってしまう場合がありますので、依頼前に弁護士とよく相談・確認することがお勧めです。
泉総合法律事務所では、受任時に費用を明記した契約を締結してご安心頂いております。

2.弁護士費用を払えない場合はどうする?

刑事弁護の費用は、多くの事務所で総額60万円前後は必要となり、一般の方からみて必ずしも安いとはいえない金額だと思います。さらに、被害者と示談をする場合は、示談金が別途必要となります。

しかし、勾留を回避する・釈放してもらう・被害者との示談を成立させる・前科を避けて不起訴を勝ち取る・実刑を避けるためには、刑事弁護経験豊富な弁護士への依頼が必要不可欠です。

それでは、刑事事件の弁護士費用を払えない場合にはどうすれば良いのでしょうか。

(1) 国選弁護人制度を利用する

まず、勾留されている被疑者や起訴された被告人は、誰でも国選弁護人の選任を裁判所に請求することができます。
これは、弁護人の費用を国庫から支出することにより、被疑者に弁護士費用を負担させることなく弁護人を選任することができる制度です。

もっとも、国選弁護人の費用は請求されないと決まっているわけではなく、裁判の過程で相当な支払能力があることが明らかとなれば、裁判官が被疑者・被告人に負担を求める場合もあります。

また、被疑者も被告人も、国選弁護人を誰にするかを選ぶことはできません。
そのため、刑事事件に強い弁護士が選任されるかどうか、熱心な弁護士が選任されるかどうはわかりません。

さらに、国選弁護人の活動に不満があっても、被疑者・被告人が解任することはできません。その場合には、被疑者・被告人は私選弁護人を選任する(弁護士を変える)しかありません。

このような事情があるので、国選弁護人をつけるならば、費用をなんとかして賄って、最初から刑事弁護経験豊富な弁護士に刑事弁護を依頼した方がよいかもしれません。

(2) 日弁連の「刑事被疑者弁護援助」制度を利用する

被疑者に対する国選弁護は「勾留されている者」が対象なので、この対象ではない刑事事件(すなわち在宅事件及び逮捕段階の事件)については、自分で弁護人を選任するほかありません。

この場合、被疑者の資力の関係から私選弁護人に依頼することのできない状況にある場合には、身柄を拘束されている被疑者(つまり逮捕段階で勾留状発布前)に限り、日弁連の用意している「刑事被疑者弁護援助」制度を利用することができます。

これは、弁護士会が費用を立て替え払いして私選弁護人を選任する制度であり、弁護士費用は原則として後に返済しなくてはなりません。ただし、返済が困難な場合は返済の免除を受けることができます。

しかし、この被疑者援助制度は逮捕による身柄拘束をされている被疑者を対象としていますから、そうではない在宅事件の被疑者は同制度を利用することはできません。

(3) 分割払いの活用

国選弁護や被疑者援助制度を利用することのできないときや、弁護士費用を一度に払うことができないけれど分割払いならば払えそうだというときには、分割払いが可能な弁護士事務所を選んで依頼することもひとつの方法です。

また、現在は初回相談無料の弁護士事務所も増えていますので、依頼前に複数の事務所へ相談し、弁護士との相性を確かめるだけでなく、費用面についても説明を受けておくことが望ましいでしょう。

3.まとめ

刑事事件の被疑者になった場合には、早い段階で弁護人を選任することが非常に重要です。

泉総合法律事務所では、刑事事件が被疑者の方に与える影響を重く受け止め、安心してご利用しやすい環境を整えるために弁護士費用をリーズナブルかつ明確に設定しております。

泉総合法律事務所の刑事事件弁護費用は、下記のようになっております。

着手金 22万円
報酬金 33万円
緊急接見費用 3.3万円/別途交通費

弁護士費用のご案内

無料のご相談時に費用を提示いたしますので、「解決までにいくらかかるのか知りたい」「取り敢えず弁護士に話を聞いてほしい」という方も、是非一度刑事弁護経験豊富な泉総合法律事務所の刑事無料相談をご活用ください。

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