児童ポルノ禁止法違反の逮捕後の流れと発覚する経緯

最近、児童ポルノ禁止法違反で逮捕される事例が多くなっています。
この記事では、児童ポルノ法違反が発覚する経緯と、その後の流れ等について解説します。
なお、児童ポルノ禁止法の内容については、以下のコラムをご覧ください。

[参考記事]
児童ポルノ禁止法とは?児童ポルノと児童買春の規制
1.児童ポルノ禁止法違反が発覚する経緯
児童ポルノの所持や児童買春は、きっとバレないだろうと甘く考えてはいませんか?
まずは、児童ポルノの所持や製造、児童買春が発覚するパターンを見ていきましょう。
(1) 児童ポルノに関する罪が発覚する経緯
児童ポルノを所持している場合、そういった画像をネット掲示板や各種サイト、SNSなどに掲示してしまうケースがあります。そうすると、警察によるサイバーパトロールで発見され、摘発される可能性があります。
近年、ネットを使った犯罪が増加していることもあり、警察は随時ネット上を見回って「サイバーパトロール」という捜査をしています。
かつて恋人関係にあった児童の性的な画像を撮影して所持していた場合でも、児童と恋人関係を解消した後、児童が親や彼氏に事実を告げることで、事件が発覚するケースも見られます。
児童とポルノ画像のやり取りをしているところを周囲に見られて不審に思われたり、親が児童の行動を不審に思ってスマホなどを見ることにより、発覚したりするケースもあります。
また、児童ポルノを撮影して「製造」した場合には、対象となった児童が被害申告したことで発覚する可能性があります。
このように、児童ポルノに関しては、さまざまなきっかけで「バレる」可能性があり、「単に所持しているだけなら大丈夫」ということはありません。
(2) 児童買春罪が発覚する経緯
児童買春罪については、児童ポルノ所持罪などの罪よりもより発覚しやすいです。
援助交際をしている児童は、何度も繰り返していることが多いものです。そうすると、いつかは親にバレます。
すると、過去に児童が会った男性が、スマホなどの記録によって洗いざらい明らかにされて捜査対象となり、一気に摘発されるのです。
また、児童が援助交際に嫌気がさして、自ら親や彼氏に事実を告げてしまうことがあります。
すると、やはり一気に警察の捜査が入り、過去の児童買春者をつまびらかにして、一斉摘発されます。
あるいは、援助交際を行うような未成年者の多くは、家出、深夜徘徊、歓楽街での遊行などを行なっており、将来的に犯罪を犯す恐れがある素行不良な「ぐ犯少年」として警察に補導をされ、家庭裁判所や児童相談所に送られることが少なくありません。未成年者が、万引き、大麻所持など、他の犯罪を犯して捜査対象となった場合も上記と同様です。
その過程で、未成年者の供述やスマホのメールなどから、援助交際の事実が発覚することもあります。
援助交際の際にわいせつな写真を撮っていてパソコンなどに保存している場合などには、児童買春罪と児童ポルノ製造罪が両方成立してしまうので、罪が重くなります。
ひとつの援助交際が発覚した際の捜査によって、芋づる式に過去の援助交際も明らかになり、順次摘発されると考えましょう。
以上のように、児童ポルノの製造・所持をしていたり、児童買春(援助交際)していたりすると、行為時から相当の日数が経過した後であっても、いきなり警察が自宅にやってきて任意同行を求められたり逮捕されたりすることもあるのです。
2.児童ポルノ禁止法違反で逮捕された後の流れ
では、児童ポルノの所持や児童買春が発覚し、逮捕された後の流れについて、順を追って見ていきましょう。
(1) 逮捕・送検・勾留
検挙後に逮捕をされると、身体拘束をされたまま警察の捜査が開始します。逮捕中は、弁護士以外は家族であっても被疑者と面会できません。
そして、逮捕後48時間以内に、被疑者の身柄は検察官のもとに送られます。このことを「送検」と言います。
被疑者の身柄と捜査書類を受け取った検察官は、捜査を続けながら「勾留」の必要性を判断します。勾留とは、逮捕に続く最大20日の身体拘束のことを言います。
検察官から請求を受けた裁判所が勾留決定をすると、被疑者の身柄は引き続いて警察の留置所に拘束され続けることになります。
送検から勾留請求までの期間は24時間以内で、かつ逮捕から72時間以内です。逮捕後、勾留決定までの期間は、概ね3日ということになります。
児童ポルノ禁止法違反では、多くのケースで勾留が必要と判断されて、勾留請求されると言えます。
というのも、児童ポルノ禁止法違反のケースで被疑者を自宅に帰してしまうと、保存してある児童ポルノや他の児童への連絡先、出会い系アプリなどを削除して証拠隠滅を図るおそれがあると判断されやすいからです。
なお、勾留に切り替わると、原則として家族も面会が認められるようになります。
(※弁護士であれば、逮捕直後から被疑者と接見して、身柄の解放を含め具体的な弁護方針を立てることができます。)
(2) 引き続きの捜査・取り調べ
勾留されると、被疑者は警察の留置所内で取り調べを受け続けることになります。
取り調べでは、厳しく犯罪内容を追及されるので、精神的に参ってしまう被疑者の方も多いです。圧力に耐えかねて真実と異なる犯行を認めてしまい、不利な調書を取られるケースも多々あります。
いったん調書化されてしまうと、後の刑事裁判で真実を主張しても認めてもらうことは難しくなります。
しかし、弁護人がついていれば、取り調べに際して被疑者に適切なアドバイスをすることができるので、被疑者が取り調べに耐える精神と知識を得ることができます。
勾留期間は原則として10日ですが、10日では捜査が終了しない場合、さらに10日間勾留延長することができます。つまり、勾留期間は最大20日間です。
(3) 起訴・不起訴が決定される
勾留が満期になったら、検察官は被疑者を「起訴」するか「不起訴」にするかを決定します。
起訴とは、被疑者を刑事裁判にかけるよう裁判所に求める行為です。起訴されると、被疑者は「被告人」となり、裁判所で裁かれることになります。
なお、罪状が軽ければ、略式起訴により罰金を支払うだけで釈放となるケースもあります。
不起訴とは、刑事裁判にはせず不問に付すことです。
不起訴になると、被疑者は身柄を解放されて、基本的にはそれ以上児童ポルノ禁止法違反を追及されることはありません。
(4) 刑事裁判で判決を受ける
重大な犯罪の場合や前科がある場合などには、裁判所に起訴されて、公開法廷で審理が開かれます。これが刑事裁判です。
(先述の通り、軽微な犯罪の場合には簡易裁判所における略式裁判となり、罰金刑が科されることもあります。)
通常の刑事裁判になると、勾留されている被告人は裁判が行われるたびに留置施設から裁判所に連れて行かれて審理を受けることになります。
ただ、起訴がされたら保釈が認められる可能性が出て来るので、身柄拘束を受けている場合には、早期に保釈申請を弁護士に依頼するのが良いでしょう。
審理は、月1回くらいのペースで開廷されます。特に争いのない事件であれば、1回か2回程度で審理が終わり判決が言い渡されますが、無罪を争う場合などには非常に長い期間がかかるケースもあります。
3.児童ポルノ禁止法違反で逮捕された場合の対処方法
もし、自分や家族が児童ポルノ禁止法違反で逮捕されてしまったら、その後どのように対応したら良いのでしょうか?
逮捕されたら、まずは「不起訴」を目指しましょう。不起訴になれば今後同じ犯罪行為について不問となるので、有罪判決を受けず、前科がつくこともありません。
また、それまで身柄拘束されていたケースであっても、不起訴になったら身柄を解放されます。
不起訴になるためには、いくつか重要な要素がありますので、以下で説明します。
(1) 被害者と示談する
まず、不起訴獲得のために一番重要なのが、被害者との示談交渉です。
一般的に刑事事件では、被害者と示談が成立していると、被疑者・被告人にとって良い情状と評価されます。示談によって被害が金銭的に回復し、被害者の処罰感情が消滅・低減したことが明らかになるからです。
しかし、児童ポルノ禁止法は、児童の性的自由を保護するにとどまらず、児童を性欲の対象として捉える風潮を是正し、性的搾取・性的虐待を防止することをも目的としています。被害者の個人的法益だけでなく、社会的な法益を守る法律であり、いわば「社会も被害者である」と理解されているのです。
この観点からは、児童ポルノ禁止法違反について、被害児童との示談が成立しても、被疑者・被告人に有利に働く効果は限定的と言わざるを得ず、大きな期待は禁物です。
ただ、だからといって被害児童との示談を成立させる努力すらしないというのは絶対におすすめできません。
示談に向けて真摯に努力をしたことを示すことができなければ、検察官や裁判官に「本当に反省しているのか?」「当然になすべき後始末もしていないのか?」と、マイナスに評価されてしまいます。
したがって、児童ポルノ禁止法違反でも被害児童との示談交渉は必ず行うべきです。
ただ、児童ポルノ禁止法違反で示談を成功させるのは簡単なことではありません。
児童ポルノ禁止法違反の被害者本人は児童ですが、児童は未成年であるため、示談相手はその保護者(代理人)である親になるからです。
通常、両親は自分の子どもの児童ポルノを撮影・所持していた犯人や、援助交際の相手に対しては激怒しているので、厳罰を科してほしいと希望します。
そこで、被疑者本人やその家族などが示談交渉をしようとしても、話し合いにすら応じてもらえないことが多いです。
しかし、弁護士であれば、被疑者の反省や状況を伝えて冷静に示談の話を進めることができます。
また、示談金を決めるとき、ご本人が交渉をすると、相手から高額な金額を提示されたときに減額を申し出ることもできず、交渉が頓挫することが多いです。犯人である被疑者本人から減額を申し出られると、被害者側が激怒するのは当然でしょう。
弁護士であれば、被疑者・被告人の味方でありつつも、法律と裁判の専門家としての知見から、過去の示談事案や裁判例の慰謝料額を示すなどして妥当な金額の提示が可能となりますから、より現実的な金額で示談に持ち込める可能性が高くなります。
示談を成立させるには、必ず弁護士に刑事弁護を依頼すべきです。
(2) 贖罪寄付・供託をする
被害者の保護者の怒りが強く、どうしても示談ができない場合(示談交渉自体に応じてくれない場合)などには、贖罪寄付や供託をして反省の気持ちを示す方法もあります。
贖罪寄付・供託については弁護士が手続きまで行いますので、示談の進み具合に応じて検討しましょう。

[参考記事]
贖罪寄付・供託の効果|本当に不起訴になるのか?
(3) 反省の態度を示す
不起訴処分を勝ち取るためには、被疑者がしっかり反省していることも重要です。
被害者に対して謝罪文を送ったり、自分の過去の行状を見つめ直す反省文を書いたりして、検察官に反省の気持ちを示しましょう。
(4) 周囲による監督をアピールする
被疑者が再犯に及ばないためには、周囲の監督も重要です。被疑者に配偶者や両親がいて、周囲が監督することを期待できるなら、そういったことを検察官にアピールすべきです。
また、定職に就いており、勤務先が安定していることも良い情状となります。
家族や雇い主に嘆願書を書いてもらって検察官に提出するなどするのも一定限度の効果がありますので、こうした手続きも刑事弁護人にお任せください。
4.まとめ
ここまで述べた対処方法は、被疑者やご家族のみの力では効果的に行うことはできません。特に、被害者との示談交渉については弁護士のサポートが必要不可欠になります。
刑事事件の経験豊富な弁護士ならば、釈放・不起訴を目指して効果的な弁護活動を行うことが可能です。
児童ポルノ禁止法違反で逮捕された方は、すぐに泉総合法律事務所の弁護士・泉義孝にご相談ください。