児童買春の疑いで逮捕された!家族にできること
家族が児童買春の疑いで逮捕された場合、被疑者の家族としては大きなショックを受けるかと思います。
「人違いではないのだろうか」「なぜ未成年に手を出したのか」と焦るのは当然のことですが、被疑者家族の方は、冷静に、ひとつずつ問題を解決していく必要があります。
本コラムでは、児童買春の罪が適用される要件や、逮捕後はどうなるのか、釈放されることはあるのか、被疑者との面会はどうすれば良いのかなど、ご家族にとって気になる事項をまとめましたので、ぜひご覧ください。
なお、児童とは18歳未満の者を指し、性別は問いません。
1.児童買春とは?
(1) 18歳以下の者にお金を渡して性交渉等をすること
児童買春とは、「援助交際」とも呼ばれ、児童やその親に金銭・物品などの経済的な対価(これを「対償」といいます)を渡すなどして、児童と性交や性交類似行為をすることです。児童の性器等を触ったり、児童に自分の性器等を触らせたりすることもこれに含みます。
例えば、「中学生に数万円を渡して性行為等を行う場合」「援助交際相手を探していた高校生にブランドバッグをプレゼントして性的な行為を行う場合」です。
仮に被害者児童の同意があっても、性的虐待・搾取から児童を保護する法の趣旨から、児童買春罪は成立します。
児童買春を行うと、5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金刑といった刑罰に処せられます(児童ポルノ禁止法4条)。

[参考記事]
児童買春・援助交際の罪|逮捕される?
(2) 18歳以上と誤信して対償を渡し性交等を行った場合
児童買春の罪が成立するためには、被疑者に「相手が18歳未満である」ことの認識が必要です。
相手が18歳未満ではない(成人済みである)と信じていた場合は、たとえ年齢を確認しなかったことに過失がある場合であっても、児童買春罪は成立しません。
しかし、18歳未満であることを確信している必要はなく、「もしかしたら18歳未満かも知れないが、それでも構わない」という未必的な認識があれば、児童買春罪は成立します。
相手の見た目や服装が幼く、18歳未満と考えるのが常識にかなう場合には、未必的な認識があったと認定され易いでしょう。
よって、「18歳以上だと思っていた」という言い訳は通用しないケースも多いことに注意が必要です。
2.淫行条例違反の罪に問われるケース
児童と性交等を行ったものの、金銭や物品を渡さず、渡す約束もしていない場合もあるでしょう。
この場合、「対償の供与や供与の約束」という犯罪成立の要件を欠くため、児童買春罪は成立しません。
もっとも、「淫行条例違反」の罪に問われる可能性があります。
淫行条例が定められている趣旨は、青少年(18歳未満の者)に対する反倫理的な性交等を禁止することです。
淫行条例は都道府県がそれぞれ定めているので、地域によって内容が少し異なる場合があります。ここでは、東京都の場合を念頭に置いて説明します。
東京都の淫行条例(東京都青少年の健全な育成に関する条例)には、次のように定められています。
第18条の6
「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。」
これに違反した場合は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられます(同条例24条の3)。
また、児童の同意の有無は、淫行条例違反の罪の成否に影響しません。
「みだらな性交又は性交類似行為」とは、警視庁のサイト(※1)によると、次のとおり説明されています。
- 青少年を誘惑・威迫・欺罔・困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為
- 青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為
- なお、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある場合は除く。
この説明は、福岡県の青少年保護育成条例に定められた「淫行」とは何かについて判断した最高裁判例(※最高裁昭和60年10月23日判決)の解釈をそのまま用いたものです。
【18歳以上と誤信してみだらな性交等を行った場合の扱い】
淫行条例違反の場合、18歳以上と誤信していた場合の扱いは各自治体によって異なります。
東京都の場合、18歳以上と信じていたときは条例違反となりません。しかし、愛知県のように、18歳以上と誤信したことに過失があった場合(相手が年齢を証明するために身分証を見せてきたが、そこに写っている顔写真が明らかに異なる人であった等)は、条例違反とする地域もあります。
なお、児童とみだらな行為等をした場合、不同意わいせつ罪(刑法176条)や不同意性交等罪(同177条)が成立することもあります。
これらの未成年に対する性犯罪全般については、以下のコラムをご覧ください。

[参考記事]
未成年者との淫行で逮捕|淫行の定義と逮捕後の弁護
3.逮捕された後の流れ
児童買春などの性犯罪で逮捕されると、警察に拘束されて取り調べを受け、48時間以内に身柄を検察官に送致されます。
被疑者の身柄を受け取った検察官も取り調べを行い、引き続きの身体拘束が必要だと判断されれば、送致から24時間以内(かつ逮捕から72時間以内)に、裁判官に対する勾留請求を行ないます。「勾留」とは、逮捕に続く長期の身体拘束のことを言います。
検察官から勾留請求を受けた裁判官は、被疑者に対する勾留質問を行い、その当否を審査します。
被疑者の勾留が認められる要件としては、犯罪の嫌疑があり、「①住居不定」「②罪証隠滅のおそれがある」「③逃亡のおそれがある」のいずれかに当たるため、捜査を進める上で身柄の拘束が必要だと判断されることです。
児童買春は、事件の重大性・悪質性が高いと判断され、逮捕に続く勾留を受けるケースは比較的多いと思われます。
勾留期間は原則10日間ですが、検察官は捜査の必要を理由に延長を申請することができます。裁判所が認めると、最大で10日の勾留延長となります。
つまり、逮捕から最大23日は、身体の自由が制限される可能性があるのです。
近年は、検察官からの勾留請求を裁判官が却下するケースも増えてきていますが、数字的にはまだまだレアケースです。
また、いったん勾留された後、勾留期間満了前に釈放されるケースも少数です。
さらに、勾留後に起訴された場合には、保釈が認められない限り身体の拘束が続くことになります。
4.児童買春事件で家族ができること
(1) 勾留中の被疑者との面会
逮捕中は、弁護士以外の人が被疑者と面会することはできません。家族であっても同様です。
一方、勾留中は家族も面会できますが、一定の制限がつきます。
詳細は警察署により異なりますが、一般的な例で言うと、面会が可能なのは平日の日中の時間帯で、時間は15分〜20分程度、面会できるのは被疑者1人につき1日1回のみで、人数制限もあります(1回の面会で3人まで)。
また、一般面会では警察官の立会いもあります。
家族が面会を行う最大のメリットは、外部から遮断され孤立無援となった被疑者に「精神的な安心感」を与えられる点にあります。
児童買春事件では、罪悪感や今後の生活への不安から、本人が過度な精神的ストレスを抱え込み、自暴自棄になってしまうケースが少なくありません。そのようなとき、家族が面会に訪れて「見捨てずに支える」という姿勢を示すことは、本人の深く傷ついた心の支えとなります。
また、警察官の立会いがあるため事件に関する具体的なやり取りは制限されますが、「着替えや現金など、今差し入れで必要なものは何か」「体調を崩していないか」を直接確認し、生活面での迅速なサポートができることも大きなメリットです。
しかし、接見禁止等の決定がなされると、勾留中であっても面会できるのは弁護士だけとなります。
この場合、弁護士は家族だけでも面会が可能になるよう、接見禁止の一部解除を申し立てることができます。
被疑者は、逮捕され、今後どうなるのだろうと不安に思っています。当然ながら様々なことを家族や専門家と相談したいはずです。
家族としては、被疑者と面会を行う、あるいは弁護士に依頼をして必要な伝言を託すなど、いち早く本人と社会を繋ぐ架け橋となり、適切な弁護活動へと繋げていくことが極めて重要です。
(2) 示談交渉の準備

[参考記事]
児童買春事件における示談の注意点と弁護士の役割
1 児童買春における示談の必要性
刑事事件において、不起訴処分になるかどうかは、諸般の事情を総合考慮して決められますが、重視されるのが被害者との示談です。一般に、できるだけ早期に示談を成立させることが、不起訴処分を勝ち取るために最も重要であり、このことは児童買春であっても同じです。
児童買春の場合は、たとえ示談を成立させても、起訴猶予とはならない可能性が高いです。
しかし、だからと言って示談に意味がないわけではありません。
示談が成立していれば、起訴されたとしても、懲役刑の可能性がある正式裁判ではなく、略式裁判で罰金刑となる可能性が高くなります。
罰金刑でも前科とはなりますが、略式起訴の場合は、通常、法廷での裁判に出廷する必要はなく、裁判所が罰金の支払いを命ずる略式命令を書面で発すれば、直ちに釈放してもらえます
また正式裁判を求めて起訴された場合でも、示談が成立していれば、有利な情状として考慮されますので、執行猶予付き判決や減刑が期待できます。
したがって、児童買春罪においても、示談が重要であることに変わりはありません。
2 家族が弁護士に依頼をして示談金を準備する重要性
児童買春罪の示談交渉は、他の犯罪と比較しても難度の高い部類に入ります。
多くの場合、保護者の怒りは凄まじいものがあります。
弁護士からの連絡を拒否する保護者は少ないですが、被疑者の家族や親族との接触はまず拒否されます。
また、弁護士からの示談の申し入れも一切応じてもらえないケースが珍しくありません。
ただ、児童買春罪の被害者となる児童は、非行などの問題を抱えている子どもも多く、保護者も子どもの教育、行く末に大きな悩みを抱えているケースが珍しくありません。
弁護士が、被害者側の怒りや悩みにも真摯に耳を傾け、心からの助言をすることで、被害者側からも信頼を勝ち得ることができれば、示談に応じてもらえる可能性もあるのです。
また、児童買春事件における示談金は、一般的な犯罪の相場よりも高額になりがちな傾向があります。被害者が未成年者であるため、精神的苦痛に対する慰謝料だけでなく、その後のカウンセリング費用や、生活環境・教育環境を整えるための費用などが考慮されるケースがあるためです。
さらに、保護者の処罰感情が非常に強い場合、相場以上の誠意(金額)を提示しなければ、示談の話し合いに応じてすらもらえないことも珍しくありません。
逮捕・勾留によって身柄を拘束されている被疑者本人が、外の社会と連絡を取り、自力で高額な示談金を即座に用意することは不可能です。
そのため、本人の早期釈放や不起訴処分(前科の回避)を勝ち取るためには、ご家族が弁護士と緊密に連携し、迅速に示談金の資金を準備することが極めて重要となります。
ご家族による経済的支えと、弁護士による真摯な交渉が合わさることで初めて、困難な示談を成立させ、本人の更生と社会復帰への道を開くことができるのです。
5.まとめ
児童買春事件で有利な処分を導くためには、刑事事件・性犯罪の解決実績が豊富で、熱心な弁護士による粘り強い弁護活動が必要です。
児童買春では必然的に示談交渉に時間もかかりますので、できるだけ早い段階から弁護士を選任して、示談交渉を開始するべきでしょう。
泉総合法律事務所は、性犯罪の弁護活動・示談交渉の実績が多くあります。
逮捕されてしまった場合は、お早めに当事務所へご相談・ご依頼ください。

[参考記事]
児童買春に強い弁護士|弁護士に依頼する場合のメリット

