原宿警察署に逮捕された!面会、接見・差し入れする方法

原宿警察署から「旦那さん(奥さん)を逮捕しました」「お子さんが逮捕されました」などという連絡が来たら、家族にとって大きな衝撃となるのは当然です
逮捕直後から勾留期間中まで、警察署には段階に応じて様々なルールや制限があります。しかし、これを理解して適切な手続きを踏めば、家族や友人の方が被疑者と面会したり、差し入れをしたりすることは可能です。
ここでは、原宿警察署での面会や差し入れの方法、弁護士に接見などを依頼し刑事弁護を受けるメリットなど、刑事事件の被疑者家族が知っておくべき注意点を詳しく解説します。
1.原宿警察署で逮捕〜勾留までの流れ
原宿警察署に逮捕された後は、最大48時間以内に検察官へ送致されます。
検察官は、送致から24時間以内に被疑者を勾留(=逮捕に続く身体拘束)するべきかどうかを判断し、勾留が必要とされれば裁判官に勾留請求をすることになります。勾留請求された裁判官は、被疑者への勾留質問も経て勾留の可否を決定します。
勾留が認められると、最大20日間(10日+延長10日)の身柄拘束が可能となります。
この間、被疑者は警察署の留置場で過ごすことになり、家族との面会・差し入れが可能となります。
勾留期間中に起訴・不起訴が決定され、起訴されれば裁判へと進みます。
一方、不起訴となれば釈放となり、前科もつきません。
2.原宿警察署での面会・接見
家族・親族・友人は、原宿警察署で勾留された方との「一般面会」が可能です。一方、弁護士は逮捕直後から「弁護士による接見」ができます。
(1) 原宿警察署での一般面会
原宿警察署では、家族や友人が平日の朝・昼に一般面会を行うことができます。
※検察官送致前(逮捕直後)は家族・友人の一般面会はできません。
原宿警察署の一般面会の受付時間は、通常はおおよそ午前9時過ぎ〜午後16時頃までとなります。
受付日は平日のみで、面会時間は1回につき15分程度と定められています。また、被疑者一名につき、1日に1回以上の面会はできません。
「昼過ぎに友人が面会しようと思ったら、午前中に既に家族が面会に来ていた」というケースでは、友人は面会ができません。
また、一般面会の受付時間は、当日の混み具合によっても異なります。
実際に面会に行く前に、原宿警察署の留置係まで電話し、当日の状況を確認すると良いでしょう。
なお、一般の面会では必ず警察官が立ち会いをし、会話の内容を聞いている形になります。
原宿警察署の電話番号:03-3408-0110
(2) 弁護士による接見
被疑者本人や家族から依頼を受けた弁護士は、原宿警察署の留置所で被疑者と面会することができます。
弁護士は、逮捕直後から被疑者との接見(面会)が可能です。
つまり、被疑者が逮捕されてから勾留決定するまでの3日間、被疑者から事件の内容を聞いたり、取り調べに関するアドバイスをしたり、家族への連絡代行を行ったりできるのは弁護士だけなのです。
他にも、弁護士による接見では、一般面会のようなあらゆる制限がありません。
まず、弁護士による接見は、警察の立ち会いなしで行われます。また、曜日・時間帯に制限はなく、時間や回数の制限もありません。
早期の弁護士接見は適切な防御活動のために極めて重要で、逮捕の連絡を受けたらすぐに弁護士に相談することをお勧めします。
3.原宿警察署に逮捕された方への差し入れ
原宿警察署に逮捕・勾留された被疑者の家族は、差し入れを行うことができます。
身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)や印鑑を準備し、平日の昼間に原宿警察署の留置管理課に持参するのが原則ですが、郵送・宅急便で差し入れをすることも可能です。
しかし、郵送の場合、差出人の個人名・住所が正しく記載されていない場合は受け取り拒否されます。
差し入れ前に、「どのようなものを、どれくらい送りたいのか」等の事前の連絡を行う方が良いでしょう。
【宅急便での差し入れの場合の宛先記載例】
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-4-17
原宿警察署 “留置内” ○○○○(被留置者氏名)様
被疑者への差し入れについては、留置場の安全管理上、厳格なルールが設けられており、差し入れできるもの、数量には細かい制限があります。
また、接見禁止がついている場合は差し入れも不可となるケースがあります。
(1) 原宿警察署に差し入れ可能な物品
手紙
警察署の留置管理課に渡すこともできますし、郵便または電報にて送付を行うこともできます。
しかし、逮捕中・勾留中問わず、手紙の内容は留置の担当官によってチェックされます。
プライベートな手紙の内容を知られたくないならば、手紙ではなく、弁護士を通じて本人に口頭で伝言してもらうと良いでしょう。
なお、当然ですが、証拠隠滅や口裏合わせを図られるような手紙の差し入れ・伝言はできません。
衣類
下着類、スウェット、靴下、Tシャツ、ズボンなどの基本的な衣類は差し入れ可能です。
ただし、ジッパー・フード・金具などがついた衣類や、セーターなど伸縮素材のもの等は禁止されています。これは自殺や自傷行為を予防する観点からの規則です。
また、バックポケットのあるスウェットパンツも差し入れ不可となっています。
書籍・雑誌
本は差し入れ可能ですが、書き込むことが前提とされた書籍は差入禁止とされています。
本のカバーやしおりは事前に外しておきましょう。
現金
現金の差し入れは可能ですが、「1回3万円まで」等と制限されます。
また、現金のみ差し入れ時間が警察署の会計課の職務時間(おおよそ9時〜17時)に限られます。
留置所内では弁当やお菓子、本、新聞など、現金であらゆるものを購入できますので、現金は最も喜ばれる差し入れの一つと言えるでしょう。
その他
眼鏡や眼鏡ケース、コンタクトレンズ、手紙を書くための切手・便箋・封筒、写真などが差し入れ可能です。
(2) 原宿警察署に差し入れできない物品
飲食物全般
食べ物、お菓子、飲み物など、身体の中に入るものは差し入れできません。
留置場内では、「自弁」(弁当)やお菓子を現金で買うことができます。
日用品
シャンプー・リンス、石鹸、化粧品などの皮膚に塗るものや液体状のもの、歯ブラシ、靴などは差し入れできず、留置場で貸与されます。
また、タオル・ハンカチは入所時に購入させるため、差し入れ不可です。
危険物・禁制品
刃物(カミソリ)などの危険物はもちろん、ライター、医薬品、化粧品、洗顔料、携帯電話・ゲーム機などの電子機器は差し入れ禁止です。
将棋、トランプ等の娯楽用品、タバコ等の嗜好品も差し入れできません。
4.原宿警察署で逮捕され弁護士に依頼するメリット
原宿警察署に逮捕されてしまった時に家族の方が弁護士に依頼する最大のメリットは、被害者の精神面をサポートしてくれることと、適切な刑事弁護により早期釈放・減刑などの可能性が高くなることです。
弁護士は、逮捕直後から被疑者と面会することができます。そこで、取り調べでは何を話すべきか、どのような場合に黙秘権を行使すべきかなど、専門的なアドバイスを受けることで精神的な負担が軽くなります。家族の伝言を伝えることができるのも大きなメリットでしょう。
また、弁護士は捜査機関との交渉(面談)、被害者との示談交渉、勾留請求への異議申立てなど、複雑な法的手続きを適切に進めてくれます。
身元引受人の確保や勾留の必要性がないことを主張することで、早期釈放につながる可能性も高まります。
弁護士・泉義孝は多くの警察署で事件を解決してきた実績がありますので、安心してご依頼ください。
→泉が刑事弁護を担当した警察署
5.事例:エスカレーターで女子学生を盗撮し逮捕
Aさんは、駅のエスカレーターで前を歩いていた女子学生のスカート内を撮影してしまい、目撃者に原宿警察署に通報され逮捕されました。Aさんの家族は、主に被害者との示談交渉のため泉総合法律事務所にご依頼されました。
弁護士は、被疑者の釈放のためにも直ちに示談交渉に着手しました。
被害者が未成年者であったため、被害者の親権者であるご両親と示談交渉を行いました。
被害者のご両親は、「また盗撮されるのではないか」「今後も同じ通学路を使わせるのは怖い」などと不安に思われている点が多くあったため、何度かお会いする機会をいただき、話し合いを重ねていきました。
最終的には示談が成立した結果、Aさんは釈放となり不起訴処分になりました。
本件のように、被害者が未成年者である場合、示談の相手はご両親となります。そして、ご両親はお子様が事件に遭ってしまったことで大変不安に感じているため、より一層被害者側の心情に配慮する必要があります。
(※事例内容については、弁護士の守秘義務に則り、実際の事案と事実関係や登場人物を改変しております。実際の相談例ではございませんのでご了承ください。)
6.原宿警察署の基本情報・アクセス
名称 | 原宿警察署 |
---|---|
住所 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-4-17 |
電話番号 | 03-3408-0110 |
アクセス | 原宿駅 徒歩約7分 明治神宮前(原宿)駅 徒歩約4分 |
取扱時間 | 午前8時30分〜午後4時30分まで 土曜、日曜、祝日、年末年始の取扱いはありません。 |
【管轄】
- 神宮前1丁目から4丁目
- 神宮前5丁目(22番、33番の各一部、34番から53番を除く)
- 神宮前6丁目(12番、14番の各一部、15番から26番、27番の一部を除く)
- 千駄ケ谷1丁目から6丁目、代々木1丁目から2丁目
7.原宿警察署に関するよくある質問(FAQ)
-
原宿警察署で家族は面会できる?
原宿警察署に逮捕された家族とは、残念ながら逮捕直後からすぐに面会できるわけではありません。
被疑者は、逮捕から48時間以内に検察官に送致され、その後、裁判官の判断により勾留が決定されてから家族との面会が可能になります。
つまり、逮捕から3日ほど経過してからでないと面会できないのです。ただし、弁護士との面会は逮捕直後から可能です。つまり、家族が直接面会できない期間・時間でも、弁護士を通じて本人の状況を確認し、必要な伝言もできます。
また、勾留が決定された後でも、家族との面会には時間制限があり、通常15分程度と短時間に限られます。面会の回数・時間については制限があるため、事前に拘置所や警察署に確認することが大切です。
このような制約があるからこそ、逮捕直後から弁護士に依頼することが重要です。
-
差し入れは原宿警察署まで郵送できますか?
原宿警察署は郵送での差し入れが可能です。
しかし、郵送での差し入れは、留置担当官との認識の違いや、急なルール変更、事前に連絡が必要なケースもあるため、連絡をせずに発送すると受け取り拒否される事例も報告されています。差出人の個人名・住所が正しく記載されていない場合も受け取り拒否されます。
差し入れ品を発送する前に、原宿警察署に対して品目名・品数・差出主名及び受取人名などの連絡を行うことをお勧めします。
【宅急便での差し入れの場合の宛先記載例】
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-4-17
原宿警察署 “留置内” ○○○○(被留置者氏名)様 -
原宿警察署での一般面会は何階で受付するのですか?
一般面会の受付は、原宿警察署の留置管理課(留置係)窓口で行います。
通常は平日の9時〜16時頃まで面会が可能です。しかし、原宿警察署の一般面会の受付時間は、当日の混み具合によっても異なります。実際に面会に行かれる前に、原宿警察署の留置係まで電話し、直接確認しましょう。
-
原宿警察署へのアクセスは?
東京メトロ千代田線・副都心線の「明治神宮前駅(5番出口)」から徒歩約4分 が最寄りです。JR線の「原宿駅(竹下口)」からは徒歩約7分で到着します。
あるいは、都営バス「神宮前一丁目」のバス停から徒歩約1分でもアクセス可能です。