暴力事件に関する質問

暴行罪で起訴された場合の流れ

A. 略式起訴の場合

被疑者が事実を認めており、検察官が罰金刑相当と判断した場合、「略式命令請求(略式起訴)」が選択されることが多いです。この場合、正式な公判は開かれず、裁判官が提出された証拠をもとに略式命令(罰金刑)を発します。

早期解決が見込める点、懲役刑ではなく罰金刑で終結する点がメリットです。ただし、この手続きには被疑者本人の同意が必要です。


B. 通常起訴の場合

検察官が懲役刑相当の重大事件と判断した場合は、通常起訴となります。この場合、逮捕・勾留(最長20日間)を経て、満期直前に起訴されるのが一般的です。


C. 起訴後の身柄と裁判の流れ

保釈が認められない限り、判決が言い渡されるまで警察署または拘置所に勾留され続けます。実刑判決の場合は判決確定まで勾留が継続します。

一方、起訴後は保釈請求が可能です。弁護人が裁判所に保釈を請求し、逃亡・証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、保釈金の納付を条件に釈放されます。東京地裁では、起訴から最短3日(土日祝除く)で保釈決定が出るケースもあります。

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