準抗告とは?早期釈放を目指すなら泉総合法律事務所へ!

刑事事件を起こして逮捕・勾留されてしまった方は、一日でも早く釈放されることを目指します。
そのために弁護人は、「準抗告」という不服申し立て手続きをとることとなります。
本記事では、勾留決定後の釈放を目指す「準抗告」について解説します。
1.逮捕から勾留までの流れ
(1) 逮捕から勾留請求まで
逮捕とは、被疑者の身柄を拘束し、短時間の身柄拘束を継続することです。
逮捕後、警察は検察官に被疑者の身柄を証拠等と共に送致します(逮捕から48時間以内)。
送致を受けた検察官は、引き続き身柄拘束が必要で、勾留の要件を満たしていると考えた場合には、裁判官に対して勾留請求をします(送致から24時間以内かつ逮捕から72時間以内)。
勾留請求が認められた場合、勾留期間は原則として10日間ですが、捜査の必要性があればさらに10日間延長できますので、最大で20日となります。
勾留期間が終わるまでに、検察官は、被疑者を起訴するか不起訴にするかを決めます。
起訴されると刑事裁判を受けることになります。
不起訴になると刑事事件は終了し、被疑者は釈放されます。
(2) 勾留の要件
被疑者に対する勾留請求は、検察官が裁判官に対して行います。
勾留請求を受けた裁判官は、被疑者と面接して勾留質問を行い、下記の勾留の各要件を満たしているかどうかを確認します。
(A)罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること(犯罪の嫌疑)
(B)下記のいずれかの要件に当てはまること
・定まった住所を有しない
・罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある
・逃亡し、又は逃亡するに疑うに足りる相当な理由がある
(C)勾留の必要性があること
裁判所は、以上の勾留要件を満たしていると考える場合には、勾留決定をします。
一方、要件を満たしていないと考える場合には、勾留請求を却下します。勾留請求が却下されると、被疑者は釈放されます。
例えば、罪状が著しく軽い、捜査が十分尽くされておりもはや証拠を隠滅される可能性がない、被疑者の年齢や健康状況など個人的な事情から長期の身体拘束は苛酷にすぎるなど、勾留することが相当性を欠く場合は、勾留は認められません。

[参考記事]
勾留とは?勾留要件・期間・流れ・対応策を解説
しかし、勾留されなかったからといって、刑事事件が終わるわけではありません。不起訴処分とならない限りは、その後は在宅捜査(身体拘束されずに刑事手続きが進められること)が続きます。
2.勾留から釈放されるための手段
(1) 準抗告
勾留決定がされてしまったら、準抗告することを検討します。
準抗告とは、裁判官が行った勾留決定に対して不服がある場合に、裁判所に対して行うことができる手続きで、勾留決定の取消または変更を請求するものです。
準抗告は勾留を決定した裁判官が所属する裁判所に対して申し立てることが必要です。したがって、準抗告が認められるためには、裁判官が認めた勾留の理由と必要性が誤りだったという判断を、同じ裁判所に属する別の裁判官から引き出さなくてはなりません。
これは非常にハードルが高く、簡単に認められるものではありませんが、絶対に認められないわけでもありません。
泉総合法律事務所では、4週連続で4件の準抗告が容認された実績もあります。決して諦めずに困難と闘ってくれる弁護士に依頼することが大切です。
勾留に対する準抗告は、身体拘束という重大な人権侵害に対する救済手段なので、できる限り急ぐ運用がとられており、準抗告に対する決定は、準抗告したその日または翌日に出されます。
なお、準抗告に対する決定に、抗告をすることはできません(432条、427条、429条1項2号)。
(2) 勾留の取消請求
勾留された後に勾留の理由又は必要性がなくなった場合には、勾留の取消請求をすることもできます。
準抗告が「勾留決定が不当であること」を主張するものであるのに対して、多くの場合、勾留の取消請求は、「勾留決定は不当ではなかったけれど、その後に、事情が変化して勾留の理由又は必要性がなくなったので、勾留決定を取り消してほしい」と請求するものです。
たとえば、被害者との示談が成立し示談書を検察官に提出しても、検察官が釈放しない場合などには、この勾留取消請求をすることが多いです。
3.勾留釈放を目指すなら泉総合法律事務所へご相談を
このように、逮捕されても必ず勾留されるわけではありません。また、仮に勾留決定が出ても、準抗告で争うこともできます。
逮捕・勾留は平日に限らず土日にも行われます。
実際、身体拘束されずに済むような事案だったのに弁護士に相談しなかったために身体拘束されてしまったということは多くあります。そのため、早期釈放を目指し早めに弁護士に相談してください。
泉総合法律事務所は、却下される可能性が高いと言われている準抗告の容認実績も多数あり、様々な刑事事件の弁護に精通しております。釈放を目指したいという方は、是非お早めに泉総合法律事務所の弁護士、泉義孝にご相談ください。