警察署 [公開日]2026年4月8日

蒲田警察署に逮捕された!面会、接見・差し入れする方法

蒲田警察署に逮捕された!面会、接見・差し入れする方法
弁護士 泉義孝
監修 弁護士 泉 義孝
所属:第二東京弁護士会
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蒲田警察署から、家族など大切な人が逮捕したという報せがあれば、動揺してしまうのは当然です。

「家族は今どこで、どんな様子なのか」「いつ帰ってこられるのか」「自分にできることはないのか」
このように募る不安の中で、まずご家族ができる重要なサポートが「面会(接見)」と「差し入れ」です。

しかし、警察署での面会には厳格なルールがあり、状況によっては「接見禁止」によってご家族ですら会わせてもらえないケースもあります。
また、差し入れ可能な物品も細かく制限されています。

本コラムでは、大田区を管轄する蒲田警察署で身柄を拘束された被疑者の方に関し、ご家族が最短で面会し、必要な物を差し入れるための具体的な方法と注意点を解説します。

1.蒲田警察署で逮捕〜勾留までの流れ

警察署で逮捕〜勾留までの流れ

蒲田警察署に刑事事件で逮捕されると、身柄は署内の留置施設に収容され、非常にタイトなスケジュールで手続きが進みます。

まず、逮捕から48時間以内に、事件に関する書類と被疑者の身柄が検察庁へ送られます(送致)。
送致を受けた検察官は、さらに24時間以内に、引き続き身柄を拘束する必要があるかを判断し、拘束の必要ありと判断した場合は裁判官に「勾留」を請求します。

裁判官がこれを認めると、まずは10日間、延長されると最大20日間もの長期間、身柄拘束が続くことになります。

「逮捕から勾留決定までの最大72時間」は、たとえご家族であっても面会が認められません。本人が孤独と不安の中で厳しい取り調べを受ける中、唯一自由に面会し、適切なアドバイスを与えられるのは弁護士だけです。

この初期段階でどのような対応をしたかが、その後の起訴・不起訴や釈放の可否に大きく影響するため、一刻も早い弁護士の介入が不可欠なのです。

2.蒲田警察署での面会・接見

蒲田警察署で拘束されている被疑者本人と会う方法には、大きく分けて「一般面会」と「弁護士による接見」の2種類があります。
被疑者の方に寄り添うには、それぞれのルールや制限の違いを正しく理解しておくことが重要です。

(1) 蒲田警察署での一般面会

ご家族や知人が本人と会うことを「一般面会」と呼びます。蒲田警察署での一般面会には、以下のような厳しい制限があることにご注意ください。

  • 受付時間と曜日:原則として平日の日中(午前8時30分〜午後4時30分くらいまで)に限られます。土日祝日や夜間は面会できません。
  • 面会時間と人数: 1回あたり15分〜20分程度と短く、一度に面会できるのは3名までが原則です。
  • 回数制限: 本人が1日に受けられる面会は、原則として1組だけです。他の知人が先に面会してしまった場合、その日は家族であっても会うことができません。

さらに、面会中は必ず警察官が横に立ち、会話の内容はすべて記録されます。事件に関する証拠隠滅を疑われるような話はできず、内容によっては面会が中断されることもあります。

蒲田警察署の電話番号:03-3731-0110

(2) 弁護士による接見

蒲田警察署での一般面会は、待ち時間が非常に長くなることも珍しくありません。また、本人が取り調べ中・外出中の場合は、せっかく尋ねても空振りになってしまうことがあります。
まずは弁護士に接見(せっけん)を依頼し、本人の状況を確認した上で、家族もスムーズに面会ができる環境を整えることをお勧めします。

弁護士による面会は、一般面会とは性質が異なります。

まず、弁護士は土日・祝日、深夜・早朝を問わず、24時間365日いつでも接見が可能です。時間・回数の制限もありませんので、納得がいくまで、1日に何度でも面会することができます。

警察官の立ち会いもありません。弁護士と本人の二人きりで話ができます。
警察官に会話を聞かれる心配がないため、事件の内容や今後の弁護方針について、安心して詳細に打ち合わせができます。

さらに、ご家族が面会できない「逮捕後72時間以内」であっても、弁護士なら即座に本人に会い、励まし、取り調べに対するアドバイスを送ることができます。

なお、裁判官の判断により「接見禁止」がついている場合は、ご家族であっても一切面会が認められません。
しかし、弁護士だけは接見禁止中でも自由に面会できます。

接見とは?|被疑者との接見は弁護士に相談を

[参考記事]

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3.蒲田警察署に逮捕された方への差し入れ

被疑者に対して家族ができることは「面会」だけではありません。
差し入れ」は、本人の生活環境を整え、孤独な留置場生活を支えるための大切な手段です。

ただし、留置場内での自傷行為や証拠隠滅を防ぐため、差し入れできる物品には非常に細かく、厳しいルールが定められています。

「せっかく持参したのに受け取ってもらえなかった」という事態を避けるため、蒲田警察署における具体的な差し入れのルールを確認しておきましょう。

【宅急便での差し入れの場合の宛先記載例】
〒144-0053 東京都大田区蒲田本町2丁目3−3
蒲田警察署 “留置内” ○○○○(被留置者氏名)様

勾留中の生活・面会・差し入れについて

[参考記事]

勾留中の生活・面会・差し入れについて

(1) 蒲田警察署に差し入れ可能な物品

蒲田警察署の留置場では、本人の安全と施設の秩序を守るため、差し入れできるものに厳しい制限があります。
代表的な差し入れ可能品は以下の通りです。

現金

最も喜ばれ、かつ重要なのが現金です。留置場内の売店での飲食物(自弁弁当、お菓子など)、新聞、切手、便箋などの購入に使用します。
一度に多額の差し入れはできませんが、数万円程度あれば当面の生活には困りません。

なお、現金のみ差し入れ時間が警察署の会計課の職務時間(おおよそ9時〜17時)に限られます。

衣類

留置場内ではジャージやスウェット、Tシャツでの生活が基本です。下着、靴下などと併せて差し入れをしましょう。
紐や金具、ファスナー、ボタン、スタッズ(鋲)などがついている衣類は差し入れできません。パーカーの紐やズボンのウエストゴム部分の紐などは、その場で抜くか、衣類ごと持ち帰らされることになります。

また、ベルト、ネクタイ、伸縮性の素材の衣類なども制限の対象となります。

本・雑誌・マンガ

手持ち無沙汰な留置場生活において、本は貴重な娯楽です。漫画、雑誌、文庫本などが差し入れ可能です。参考書などは、カバー(外装)や栞を外さないと受け付けてもらえないケースが多いです。

一度に差し入れできる冊数は3冊までと制限されていることが一般的です。また、公序良俗に反するものや、書き込みがあるもの(ページの一部に印をつけてメッセージを伝えたりすることを防ぐため)、ハードカバーの書籍は拒否される場合があります。

手紙・便箋・切手

手紙は外部との連絡手段として重要です。手紙と、それの返信に用いる便箋や切手が差し入れ可能です。また、手紙の中に写真を同封することもできます。

ただし、手紙の内容は警察官による検閲が入ります。事件に関する証拠隠滅を疑われるような内容は絶対に書かないよう注意してください。

(2) 蒲田警察署に差し入れできない物品

「良かれと思って持っていったのに、窓口で受け取りを拒否された」というケースは非常に多いものです。
警察署の留置場は、自傷行為(自殺)や他害、さらには証拠隠滅を徹底的に防ぐ場所であるため、一般社会では当たり前のものも「危険物」と見なされます。

特に以下の物品は、蒲田警察署でも厳しく制限される代表的な例です。

紐やゴム類がついているもの

最も厳しいのが「」です。自絞死(自殺)を防ぐため、パーカーのフードの紐、スウェットの腰紐、靴紐などはすべてNGです。その場で紐を抜けば差し入れ可能な場合もありますが、縫い付けられている場合は受け付けてもらえません。
また、ワイヤー入りの女性下着やアクセサリー類も、金属が自傷に使われる恐れがあるため制限されます。

飲食物全般(市販のお菓子・飲み物も不可)

「本人の好きなものを食べさせてあげたい」という気持ちは分かりますが、食中毒や毒物混入の防止、また衛生管理上の理由から、飲食物の差し入れは一切認められません
留置所では三食が提供されるほか、弁当やお菓子は署内の売店で購入することが可能ですので、現金の差し入れを行いましょう。

医薬品

普段飲んでいる常備薬であっても、粉薬や中身の見えない錠剤、目薬などは、毒物や薬物混入の懸念から拒否されるのが通例です。
持病がありどうしても必要な場合は、「処方箋」や「お薬手帳」を持参し、警察医の判断を仰ぐ必要があります。

日用品

例えば、タオル類は「紐」と同様に扱われることがあります。バスタオルなどの大きな布類も、視認性を妨げる等の理由で制限される場合があります。
化粧水、美容液、シャンプー、リンス、ヘアスプレー、石鹸、香水などの皮膚に塗るものや液体状のもの、歯ブラシ、カミソリ、靴、ティッシュ、鏡なども差し入れできません。これらは留置場で貸与されます。

一方、メガネやコンタクトレンズ、メガネケースについては、必需品とも見なされるため差し入れが可能です。

危険物・禁制品

ハサミ、カッターなどの刃物はもちろん、ライター、マッチ、ガラス製品も危険物と見なされます。携帯電話、ゲーム機、音楽プレーヤー、電池、時計、電池などの電子機器も差し入れ禁止です。

将棋、トランプ、パソコン、パズル等の娯楽用品、タバコ等の嗜好品も差し入れできません。

4.蒲田警察署で逮捕され弁護士に依頼するメリット

警察署で逮捕され弁護士に依頼するメリット 緊急接見費用

逮捕・勾留という非常事態において、弁護士は本人の権利を守る「味方」となります。蒲田警察署に家族が拘束された際、早期に弁護士へ依頼することには、以下のような大きなメリットがあります。

1 逮捕直後でもすぐに面会ができる

既にお伝えした通り、逮捕から勾留が決定するまでの最大72時間は、家族であっても面会が許されない時間です。この間、本人は外部から遮断され、孤独と不安の中で厳しい取り調べを受けることになります。

弁護士であれば、この期間中であっても即座に接見し、本人の安否と事件の概要を確認した上で、取り調べに対する適切なアドバイスを送ることが可能です。

2 早期釈放(勾留の阻止)に向けた働きかけ

何も対策をしなければ、警察・検察は「証拠隠滅や逃亡の恐れがある」として、そのまま長期間の拘束(勾留)を請求する可能性が高くなります。

弁護士は、裁判官に対して「証拠隠滅の恐れはない」「逃亡の恐れはない」ことを法律的な観点から主張し、勾留を阻止して早期の釈放を目指します。仕事や学校への影響を最小限に抑えるためには、この迅速な働きかけが不可欠です。

3 被害者との示談交渉をスムーズに進められる

痴漢、盗撮、暴行、窃盗などの事件では、早期に「被害者との示談」を成立させることが、不起訴処分(前科がつかない)を勝ち取るための最も重要な鍵となります。

逮捕されている本人はもちろん、ご家族が被害者と直接コンタクトを取ることは、証拠隠滅や脅迫と受け取られるリスクがあり、現実的ではありません。
第三者である弁護士が間に入ることで、被害者の感情に配慮しつつ、法的に有効な示談交渉を進めることができます。

4 不当な取り調べを防ぎ、有利な供述調書を作成させる

警察での取り調べでは、本人の意図とは異なるニュアンスで「供述調書」が作成されてしまうリスクがあります。一度サインしてしまった調書を後から覆すのは至難の業です。

弁護士は本人に対し、「言っていいこと・悪いこと」「黙秘権の行使」などについて具体的に指導し、不利な証拠を作らせないよう徹底してサポートします。

弁護士・泉義孝は多くの警察署で事件を解決してきた実績がありますので、安心してご依頼ください。
泉が刑事弁護を担当した警察署

5.事例:暴行の結果、怪我を負わせて逮捕・勾留された

大学生であるAさん(20代・男性)は、友人と二人で、同級生に対して殴る蹴るの暴行を加え、全治3週間の怪我を負わせてしまいました。
すぐに蒲田警察署に逮捕・勾留されてしまったため、ご家族が当事務所に相談にいらっしゃいました。

Aさんは、実は大学の単位の関係で、勾留延長までされてしまうと留年が決定してしまうという危機的な状況でした。ですから、一刻も早く示談を成立させ、何としてでも勾留延長を阻止する必要がありました。

しかし、被害者がAさんから受けたとされる暴行の内容と、Aさんが主張する暴行の内容には、大きな食い違いがあったため、なかなか示談交渉は進みませんでした。
そこで、Aさんに、自分がしてしまった暴行の内容を詳細に謝罪文に書かせて、被害者のもとにそれを持参しました。

その後も、弁護人が何度も被害者のもとに通い、Aさんの深い反省の意を伝えたことで、何とか勾留延長前に示談を成立させることができました。

この示談書と、勾留延長があれば留年してしまうかもしれないという事情を「意見書」として検察官・裁判官に提出することで、勾留延長も阻止ですることができました。また、処分自体も不起訴で終了となりました。

本件は、Aさんと被害者で言い分が食い違う中、早急に示談をまとめなければならないという、時間的にも内容的にも
被害者に最大限誠意を見せることでこの問題を解決しようと考え、頻繁に被害者のもとに通い、説明・謝罪を尽くしたことが功を奏したと思われます。

(※事例内容については、弁護士の守秘義務に則り、実際の事案と事実関係や登場人物を改変しております。実際の相談例ではございませんのでご了承ください。)

6.蒲田警察署の基本情報・アクセス

名称 蒲田警察署
住所 〒144-0053 東京都大田区蒲田本町2丁目3−3
電話番号 03-3731-0110
アクセス 京急本線「京急蒲田駅」から徒歩6分
東急多摩川線「蒲田駅」から徒歩7分
蒲40「蒲田警察署前」バス停留所から徒歩1分
取扱時間 午前8時30分〜午後4時30分まで
土曜、日曜、祝日、年末年始の取扱いはありません。

【管轄】

管轄:大田区の内

  • 蒲田1丁目から5丁目
  • 蒲田本町1丁目から2丁目
  • 東蒲田1丁目から2丁目
  • 池上5丁目のうち23番と24番、27番と28番
  • 西蒲田1丁目
  • 西蒲田3丁目のうち24番
  • 西蒲田4丁目から5丁目
  • 西蒲田6丁目のうち1番から3番、19番から22番、35番から37番
  • 西蒲田7丁目から8丁目
  • 新蒲田1丁目
  • 新蒲田2丁目のうち1番の一部、3番、16番から23番
  • 新蒲田3丁目
  • 西六郷1丁目から4丁目
  • 仲六郷1丁目から4丁目
  • 東六郷1丁目から3丁目
  • 南六郷1丁目から3丁目
  • 南蒲田1丁目から3丁目
  • 萩中1丁目から3丁目
  • 本羽田1丁目から3丁目
  • 羽田1丁目から6丁目
  • 羽田旭町
  • 東糀谷1丁目から6丁目
  • 西糀谷1丁目から4丁目
  • 北糀谷1丁目から2丁目
  • 大森西7丁目のうち7番の一部、8番と9番
  • 大森南1丁目のうち次の番地を除く(4番と5番の一部、6番から11番、12番の一部、17番と18番の一部)
  • 大森南2丁目のうち17番の一部、18番と19番

7.蒲田警察署に関するよくある質問(FAQ)

  • 逮捕されてすぐ蒲田警察署に行けば、本人に会えますか?

    残念ながら、逮捕直後(当日〜3日間程度)は、ご家族であっても面会できません。この期間は、証拠隠滅を防ぐために弁護士以外の面会が厳しく制限されています。

    一刻も早く本人の様子を知り、言葉を交わしたい場合は、制限なく面会ができる弁護士へ接見を依頼することをご検討ください。

  • 土日や祝日に蒲田警察署へ面会・差し入れはできますか?

    一般の方(家族・知人)の面会は、原則として平日の日中のみです。土日祝日や夜間、年末年始などは面会できません。

    ただし、差し入れ(現金や衣類など)に関しては、休日や夜間でも当直の警察官が対応してくれる場合があります。物品によって判断が異なるため、向かう前に必ず電話で「今から〇〇を差し入れに行きたいが、対応可能か」を確認してください。

    なお、弁護士であれば土日・夜間を問わず接見が可能です。

  • 「接見禁止」と言われました。いつになったら家族に会えますか?

    接見禁止がついている場合、通常は起訴されるか、あるいは接見禁止が解除されるまでご家族でも会うことはできません。共犯者がいる事件や否認している事件では、この禁止措置が長く続く傾向があります。

    弁護士に依頼すれば、裁判所に対して「家族だけは会わせてほしい」という「接見禁止の一部解除」を申し立てることができ、認められれば面会が可能になります。

  • 差し入れの現金はいくらくらい持っていけばいいですか?

    留置場内での生活(お菓子、雑誌、日用品の購入など)を考えると、まずは2〜3万円程度あれば当面は安心です。実際、「現金の差し入れは1回につき3万円まで」という制限があるケースがほとんどです。

    残金は、釈放時に本人へ返還されます。

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