池袋警察署に逮捕された!面会、接見・差し入れする方法

家族や知人が池袋警察署に逮捕されてしまった場合、まずは一度冷静になることが重要です。家族にできることを考え、適切な対応を知っておくことで、被疑者の権利を守りながら、今後の手続きをスムーズに進めることができます。
逮捕された人との面会(接見)、必要な物品の差し入れには一定の手続きと規則があります。
ここでは、池袋警察署での面会・接見・差し入れの具体的な方法について詳しく解説します。
1.池袋警察署で逮捕〜勾留までの流れ
池袋警察署で逮捕されると、警察官による取り調べの後、48時間以内に検察官のところへ「送致」されます。
検察官はその後、24時間以内に裁判官に勾留請求するか否かを決断します。
検察官がこれ以上身体拘束をする必要がないと考えれば、「釈放」されます。一方、裁判官により勾留請求が認められると、最長で20日間もの間留置所に勾留される可能性があります。
その後、検察官が捜査を続けて起訴・不起訴を決定します。
このように、逮捕後わずか72時間で勾留の判断がなされ、最大20日間の身体拘束につながる可能性がありますので、刑事事件では初期対応が極めて重要です。
2.池袋警察署での面会・接見
池袋警察署で逮捕された方との面会には、「一般面会」と「弁護士による接見」の2つの方法があります。
(1) 池袋警察署での一般面会
池袋警察署では、家族や友人が平日のみ一般面会を行うことができます。
面会時間・回数
池袋警察署を含む警察署では、家族の面会が認められるのは、通常「勾留」以降となります。
受付日は平日のみで、通常はおおよそ午前9時過ぎ〜午後16時頃までとなります。
面会時間は1回につき15分程度と定められていますが、当日の混雑の度合いによって面会時間が短縮されるケースもあります。
また、池袋警察署の一般面会の受付時間も、当日の混み具合によっても異なります。
実際に面会に行く前に、池袋警察署の留置係まで電話し、当日の状況を確認すると良いでしょう。
池袋警察署の電話番号:03-3986-0110
家族の面会の注意事項
一般の方の面会には多くの制約があります。
例えば、一般の方が面会できる回数は、留置されている被疑者・被告人から見て1日1回です。
同じ人が1日に2回面会することはできませんし、先に別の人(友人や親戚など)が面会していた場合、同じ日に後から家族が面会することはできません(※同時に面会できるのは基本的に3名まで)。
また、面会の立ち会いについて、一般面会では面会中も警察官の立ち会いがあり、事件内容についての話をすることはできません。
(2) 弁護士による接見
被疑者本人や家族から依頼を受けた弁護士は、池袋警察署の留置所で被疑者と面会することができます。
弁護士は、逮捕されてから勾留決定するまでの3日間も面会することが可能です。
さらに、土日祝日や早朝・夜間でも面会が可能となっており、時間制限なく警察官の立ち会いもなしで面会できるという特権があります。
まとめると、弁護士の接見には以下のような特徴があります。
- 面会の時間制限なし
- 曜日・時間帯の制約なし
- 回数制限なし
- 警察官・検察官の立ち会いなし
接見禁止が付いている場合でも、土日や夜間、回数、時間に制限はなく、警察官の立会いもなく被疑者は弁護士と二人で面会することができます。
3.池袋警察署に逮捕された方への差し入れ
池袋警察署に逮捕・勾留中の被疑者に対して、家族・友人は差し入れを行うことができます(※逮捕中の手紙の差し入れは担当刑事の許可が必要であるほか、接見禁止が付いていると手紙を差し入れることができません)。
手紙以外にも、池袋警察署では以下のようなものが差し入れ可能です。
しかし、留置場の安全管理上、そして被疑者の自死防止の観点からも厳格なルールが設けられており、差し入れできるものには細かい制限があります。差し入れを行う前に一度池袋警察署に問い合わせてみることをおすすめします。
(1) 池袋警察署に差し入れ可能な物品
以下のものは差し入れが可能です。
しかし、内容や枚数・数量に制限があるケースもあるため、事前に警察署へ確認すると良いでしょう。
手紙
差し入れとして警察署の留置管理課に渡すこともできますし、郵便または電報にて送付を行うこともできます。
手紙を送付できる回数に制限はありません。しかし、手紙の内容は留置の担当官によってチェックされ、適切でない内容が書かれている場合には渡してもらえないことがあります。
衣類
下着類、スウェット、靴下、Tシャツ、ズボンなどの基本的な衣類は差し入れ可能です。
ただし、ジーンズ、ジャンパーなどの、ジッパー・紐・フード・金具・プラスチックなどがついた衣類や、セーターなど伸縮素材のもの等は禁止されています。
書籍・雑誌
本は差し入れ可能ですが、何か書き込むことが前提とされた書籍(クロスワードパズルなど)は差入禁止とされています。
本のカバーやしおりは事前に外しておきましょう。
現金
現金の差し入れは可能ですが、「1回3万円まで」等と制限される場合があります。
また、現金のみ差し入れ時間が警察署の会計課の職務時間(おおよそ9時〜17時)に 限られます。
その他
眼鏡や眼鏡ケース、コンタクトレンズ、手紙を書くための切手・便箋・封筒、写真などは差し入れ可能です。
(2) 池袋警察署に差し入れできない物品
飲食物全般
身体の中に入るものは差し入れできません。食べ物、お菓子、飲み物は一切禁止です。
しかし、留置場内では、「自弁」(弁当)やお菓子を買うことができますので、これらを買うための現金を差し入れることをお勧めします。
日用品
シャンプー・リンス、石鹸、化粧品などの皮膚に塗るものや液体状のもの、タオル、歯ブラシ、靴なども差し入れできません。これらは留置場で貸与されます。
危険物・禁制品
刃物(カミソリ)などの危険物はもちろん、ライター、医薬品、化粧品、洗顔料、携帯電話・ゲーム機などの電子機器は差し入れ禁止です。
将棋、トランプ等の娯楽用品、タバコ等の嗜好品も差し入れできません。
(3) 差し入れの方法
差し入れは池袋警察署の留置管理課で受け付けています。
郵送・宅急便での差し入れにも対応しています。
【宅急便での差し入れの場合の宛先記載例】
〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-7-5
池袋警察署 “留置内” ○○○○(被留置者氏名)様
4.池袋警察署で逮捕され弁護士に依頼するメリット
上記の通り、池袋警察署で逮捕された場合、弁護士に依頼するメリットは多数あります。
逮捕・勾留の間、時間制限や立ち会いもなく面会できるのは弁護士だけですので、身柄拘束中でも法的助言を受けられます。
弁護士は勾留阻止活動、示談交渉、証拠収集などの専門的な弁護活動を行い、不起訴処分や早期釈放の可能性を高めます。特に逮捕されてから勾留されるまでの間は、ご家族などが弁護士を探して依頼をしない限り、弁護士から助言を受ける機会がありませんため、初期対応が極めて重要です。
弁護士・泉義孝は多くの警察署で事件を解決してきた実績がありますので、安心してご依頼ください。
→泉が刑事弁護を担当した警察署
5.事例:酔っ払っての窃盗で池袋警察署に逮捕された!
30代男性のAさんは、金曜日の仕事が終了後、多量の飲酒をして帰路につきました。泥酔状態のまま、深夜に自宅最寄り駅で下車して帰宅途中、意識もうろうとして女性からハンドバッグを盗んでしまいました。
結果、その場で池袋警察署に現行犯逮捕され、さらに勾留決定となってしまいました。
本件では、本人から弁護依頼を受けた当番弁護士から妻に電話がありましたが、妻がその当番弁護士に対して頼りなさを感じたようで、弁護士泉義孝に相談しました。
当職からは、「泥酔状態での犯行なら、準抗告を申し立てて認容→釈放の可能性がある」と伝え、妻から弁護依頼を受けました。
代表弁護士は、妻との相談が終わって20時過ぎに事務所を出て被疑者本人に接見に出向き、接見で本人から詳しく事情を聴取して準抗告申立書作成に必要な書類、情報などを取り付けて、22時過ぎに事務所に戻り準抗告申立書を完成させ、翌日朝一番に裁判所に準抗告申立書を提出しました。
当日午後に裁判所から準抗告認容→勾留決定取り消し、釈放の連絡が来て、夕方に被疑者は釈放され無事帰宅でき、会社から解雇されることもありませんでした。
(※事例内容については、弁護士の守秘義務に則り、実際の事案と事実関係や登場人物を改変しております。実際の相談例ではございませんのでご了承ください。)
6.池袋警察署の基本情報・アクセス
名称 | 池袋警察署 |
---|---|
住所 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-7-5 |
電話番号 | 03-3986-0110 |
アクセス | 各線池袋駅から徒歩5分 |
取扱時間 | 午前8時30分〜午後4時30分まで 土曜、日曜、祝日、年末年始の取扱いはありません。 |
【管轄】
- 東池袋1丁目
- 東池袋2丁目(49番から63番)
- 東池袋3丁目(2番から15番)
- 東池袋4丁目(5番から8番・21番から27番)
- 南池袋1丁目(20番から29番)
- 南池袋2丁目(22番・27番から31番・48番・49番)
- 池袋1丁目から3丁目(3番・11番・12番・15番から18番を除く)
- 池袋4丁目
- 上池袋1丁目(8番から10番)
- 上池袋2丁目から4丁目
- 池袋本町1丁目から4丁目
- 西池袋1丁目
- 西池袋2丁目(7番から13番・34番から36番)
- 西池袋3丁目
- 西池袋4丁目(1番から18番)
- 西池袋5丁目(25番から28番を除く)
- 目白3丁目(29番)
- 目白4丁目(20番から23番・35番・36番)
7.池袋警察署に関するよくある質問(FAQ)
-
池袋警察署では家族が面会できる曜日や時間帯は?
池袋警察署に留置されている人と面会をする場合、家族の面会が認められるのは、通常「勾留」以降となります。
また、家族が面会できるのは平日のみで、通常は土・日・祝日、年末年始(休庁日)は面会ができません。家族が面会できる時間帯は、12時〜13時までの昼休みを除く、おおよそ午前9時過ぎ〜午後16時頃までです。
この時間帯に、15分〜20分程度、検察官の立ち合いのもとで面会をすることになります。なお、弁護士の場合、土日祝日や夜間でも面会が可能となっており、時間制限なく面会できるという特権があります。
-
差し入れは池袋警察署まで郵送できますか?
池袋警察署は郵送での差し入れが可能です。
事前に電話などで差し入れできるものについてご確認ください。【宅急便での差し入れの場合の宛先記載例】
〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-7-5
池袋警察署 “留置内” ○○○○(被留置者氏名)様 -
池袋警察署の留置所で面会できる回数は?
家一般の方が面会できる回数は、留置されている被疑者・被告人から見て1日1回です。
同じ人が1日に2回面会することはできませんし、先に別の人(友人や親戚など)が面会していた場合、同じ日に後から家族が面会することはできません(※同時に面会できるのは基本的に3名まで)。
-
池袋警察署での一般面会は何階で受付するのですか?
一般面会の受付は、池袋警察署の留置管理課(留置係)窓口で行います。