警察署 [更新日]2025年8月27日

築地警察署に逮捕された!面会、接見・差し入れする方法

築地警察署に逮捕された!面会、接見・差し入れする方法

築地警察署に家族や知人が逮捕された場合、面会・差し入れの手続きについて正確な情報を把握することが必要です。
築地警察署(東京都中央区)は観光地としても知られる地域にありますが、逮捕・勾留に関する手続きは他の警察署と同様に厳格なルールに従って行われます。

本記事では、築地警察署での面会申請から差し入れ可能な物品まで、必要な手続きを詳しく解説します。

1.築地警察署で逮捕〜勾留までの流れ

警察署で逮捕〜勾留までの流れ

築地警察署で逮捕されると、まず、最大72時間の身柄拘束が始まります。

逮捕後、まずは警察署内の留置場での取り調べが行われます。逮捕段階では家族との面会は原則として認められませんが、弁護士との接見は立会人なしで可能です。

逮捕から48時間以内に、警察は事件書類と身柄を検察官に送致します。これを「送検」といいます。
検察官は送致された事件について捜査・検討し、さらなる身柄拘束(=勾留)が必要かどうかを判断します。

勾留が必要と判断されれば、送検から24時間以内に裁判官による勾留質問が行われます。裁判官も勾留の必要性を認めた場合、勾留決定がなされ、被疑者は東京拘置所(小菅など)や警視庁の留置場などの拘置施設に移送されます。
勾留期間は原則として10日間ですが、必要に応じて一度だけ延長が可能で、最大20日間となります。

勾留決定後は拘置所での面会が可能になり、家族や知人も定められた手続きを経て面会できるようになります。

2.築地警察署での面会・接見

(1) 築地警察署での一般面会

築地警察署を含むすべての警察署では、逮捕段階において、一般面会(家族・知人との面会)は原則として認められていません。
警察署の留置場に収容されている間は、捜査に支障をきたす可能性や証拠隠滅の恐れが高いと判断されるため、家族であっても面会することはできないのです。

一般面会が可能になるのは、勾留決定後に東京拘置所などの拘置施設に移送されてからです。

留置場では、平日の決められた時間内(午前9時〜午後4時頃)に、家族や知人も面会ができます。面会時間は通常15分程度で、アクリル板越しでの対話となります。警察官の立ち会いがあり、会話の内容は聞かれてしまうほか、物品の直接受け渡しはできません。
土日祝日は原則として面会できません。被疑者1名につき1日1回まで面会が可能です。

面会には身分証明書の提示が必要で、面会者の氏名や続柄などを事前に登録する必要があります。

逮捕・勾留されている本人が取り調べ等で不在の場合や、実況見分などに連れ出されている場合、せっかく面会に行っても会えなかったり、待ち時間が長くなったりする可能性があります。混雑具合によっては面会時間が15分以下となってしまうこともあるでしょう。

よって、面会を希望する場合は、事前に警察署に連絡を取り、当日の混み具合や本人の状況を確認することがおすすめです。

築地警察署の電話番号:03-3543-0110

(2) 弁護士による接見

築地警察署に逮捕された場合、弁護士との接見は逮捕直後から可能です。
一般面会とは異なり、弁護士接見は立会人なし、あらゆる制限等なしで自由に行うことができます。

弁護士接見は、基本的に時間制限がなく、必要に応じて長時間の相談が可能です(ただし、深夜早朝の時間帯や施設の都合により制限される場合があります)。
接見回数についても法的な制限はありません。弁護士は、事件の進行や本人の状況に応じて、必要な回数だけ接見を行うことができます。

接見内容についても保護されており、警察官の立ち会いや録音・録画は一切行われません。

弁護士は、刑事手続に関する情報提供や、本人との話し合いだけでなく、家族への状況報告・伝言も行います。また、取り調べ、供述調書の内容の確認方法に関するアドバイスなども重要な役割です

家族としては、早期に弁護士を依頼することで、本人の状況把握と適切な法的サポートを受けることが可能になります。

3.築地警察署に逮捕された方への差し入れ

築地警察署に逮捕された方への差し入れは、厳格な規則に従って行われます。
差し入れ可能な物品は大幅に制限されているため、差し入れを行う前に現在の収容状況や許可される物品リストを確認することが重要です。

適切な手続きを踏まずに持参しても受け取りを拒否される場合があるため、事前の問い合わせと準備が欠かせません。

【宅急便での差し入れの場合の宛先記載例】
〒104-0045 東京都中央区築地1丁目6−1
築地警察署 “留置内” ○○○○(被留置者氏名)様

(1) 築地警察署に差し入れ可能な物品

築地警察署で差し入れできる物品は限定的ですが、以下のものが許可されています。

衣類関係では、季節に応じた衣服(スウェット・ジャージなど)、下着、靴下、パジャマなどが差し入れ可能です。
ただし、安全上の理由から、ひも類や金属製の装飾があるもの、伸縮性のある素材のもの、フード付きの衣類は避ける必要があります。

日用品については、メガネ、眼鏡ケース、コンタクトレンズ、便箋・封筒・切手が差し入れを認められます。

書籍についても制限があります。文庫本、教養書、漫画、雑誌など、あらゆる書籍・本を差し入れできますが、一回の差し入れに冊数の制限がある他、本についているカバーやしおりは差し入れできませんので事前に外しておく必要があります。
クロスワードパズルやドリルなど、書き込みが必要な書籍は差し入れできません。

現金の差し入れも可能です。現金は、留置場内での日用品や新聞、弁当、お菓子などの購入に利用できます。
ただし、警察署によっては「1回3万円まで」等と制限されるところもあります。さらに、現金のみ差し入れ時間が警察署の会計課の職務時間(おおよそ9時〜17時)に限られます。

差し入れの際は必ず事前に築地警察署に連絡し、持参可能な物品を確認することが重要です。
すべての物品は検査を受け、規則に適合しないものは受け取りを拒否される可能性があります。

(2) 築地警察署に差し入れできない物品

警察署の留置場では、安全管理や証拠隠滅防止の観点から、多くの物品が差し入れ禁止となっています。

例えば、基本的な日用品や洗面用具は施設側で提供されるため、個人的な差し入れは認められていません。
食品類についても安全上の理由から一切受け付けられません。

差し入れできない物品としては、以下のようなものがあります。

  • 食品・飲料類:食中毒防止や異物混入防止、証拠隠滅防止の観点から全面的に禁止
  • 日用品:歯ブラシ、歯磨き粉、石鹸、シャンプー、リンス、タオル、ティッシュペーパー、化粧品
  • 危険物・工具類:刃物、ライター、マッチ、薬品、工具類、ガラス製品、金属製品など
  • 電子機器:携帯電話、スマートフォン、パソコン、録音機器、カメラ、ゲーム機など
  • 貴金属・装飾品:時計、指輪、ネックレス、ピアスなど

これらの制限は留置場の安全管理と適正な処遇を確保するために設けられているため、例外的な扱いは認められていません。

4.築地警察署で逮捕され弁護士に依頼するメリット

警察署で逮捕され弁護士に依頼するメリット 緊急接見費用

築地警察署で逮捕された場合、弁護士に依頼することで多くのメリットが得られます。

まず、逮捕直後から立会人なしで自由に接見でき、取り調べへの対応方法や今後の刑事手続について適切なアドバイスを受けることができます。
弁護士は本人の権利を守るため、不適切な取り調べに対する牽制や、黙秘権の行使についても教えてくれます。

また、家族との連絡窓口としての役割も果たせますので、事件の事実内容や今後の見通しを家族に説明することで精神的な支えとなります。

勾留阻止のための意見書作成、被害者との示談交渉など、早期釈放の準備にも着手できるため、身柄拘束期間の短縮につながる可能性があります。
これは同時に、起訴猶予(不起訴)や略式命令(罰金刑)による早期解決を目指すことも可能ということです。

弁護士の専門的な法的知識により、より被疑者に有利な結果を期待することができるのです。

弁護士・泉義孝は多くの警察署で事件を解決してきた実績がありますので、安心してご依頼ください。
泉が刑事弁護を担当した警察署

5.事例:万引きで警備員にけがをさせ事後強盗致傷容疑

Aさんがスーパーで食品などを万引きし、警備員に発見され逃走した際に警備員を突き飛ばしてけがをさせ、「事後強盗致傷罪」の容疑で現行犯逮捕された事件でした。

家族から泉総合法律事務所に弁護依頼がありましたので、弁護士は直ちに逮捕されている警察署に接見に出向き、本人から詳しく聴取して、勾留阻止に向けた検察官宛・裁判官宛の意見書作成に必要な情報・書類を取り付けました。

接見が終わった翌日が検察庁での検事調べでしたので、検察官向け意見書を弁護人選任届とともに検察庁に提出しましたが、検察官は容疑が重い犯罪であることから裁判所に勾留請求しました。

当職は、検察官が勾留請求した翌日に裁判所に勾留阻止の意見書を提出しました。すると、その日に裁判官から弁護士に電話がありましたので、詳しく事情を伝えて勾留をしないようにお願いし、また、けがをした警備員と示談交渉して示談を取り付ける最大限の努力をすることを裁判官に確約しました。

すると、裁判官との電話が終わって数時間後に、同じ裁判官から勾留決定せず釈放するとの連絡が入りました。

事後強盗致傷罪という重罪でしたので裁判所の勾留決定は免れないと考えていましたが、粘り強く裁判官と折衝した結果、釈放を勝ち取りました。
その後示談を取り付けて不起訴となりました。

(※事例内容については、弁護士の守秘義務に則り、実際の事案と事実関係や登場人物を改変しております。実際の相談例ではございませんのでご了承ください。)

6.築地警察署の基本情報・アクセス

名称 築地警察署
住所 〒104-0045 東京都中央区築地1丁目6−1
電話番号 03-3543-0110
アクセス 新富町駅 徒歩2分(地下鉄有楽町線)
築地駅 徒歩5分(地下鉄日比谷線)
取扱時間 午前8時30分〜午後4時30分まで
土曜、日曜、祝日、年末年始の取扱いはありません。

【管轄】

中央区の内

  • 銀座1丁目から8丁目
  • 築地1丁目から7丁目
  • 浜離宮庭園
  • 新富1丁目から2丁目
  • 入船1丁目から3丁目
  • 湊1丁目から3丁目
  • 明石町

7.築地警察署に関するよくある質問(FAQ)

  • 築地警察署で逮捕された家族に面会できますか?

    警察署の留置場に収容されている逮捕直後は、家族との一般面会は原則として認められていません。
    面会が可能になるのは勾留決定後に東京拘置所などの拘置施設に移送されてからです。

    その後は、平日の決められた時間内に15分程度の面会が可能です。
    しかし、被疑者1名につき1日1回しか面会はできず、面会中も警察官の立ち会いがあります。

    弁護士との接見は逮捕直後から立会人なしで自由に行うことができ、時間制限もありません。

  • 築地警察署に食べ物を差し入れできますか?

    食品・飲料類の差し入れは一切認められていません。これは食中毒防止、異物混入防止、証拠隠滅防止の観点から全面的に禁止されており、手作りの食事はもちろん、市販のお菓子や飲み物なども例外なく受け取りを拒否されます。

    留置場では適切な食事が提供されるため、栄養面での心配はありません。
    また、現金を差し入れれば、留置場内でお弁当やお菓子を購入することは可能です。

  • 逮捕されてからどのくらいで釈放されますか?

    刑事事件の被疑者は、逮捕から最大72時間以内に検察庁に送検され、検察官が勾留請求をしなければその時点で釈放されます。

    しかし、罪証隠滅や逃亡の恐れがあるとされ、検察官から裁判官に勾留請求された場合、裁判官が勾留を決定すると原則として追加で10日間の身柄拘束となります(=勾留)。
    さらに、勾留は捜査の必要に応じて一度だけ延長が可能で、最大20日間拘束される可能性があります。

    この期間内に起訴・不起訴の判断がなされ、不起訴であれば釈放となります。起訴されても、保釈が認められれば身柄を解放されることがあります。

  • 築地警察署へのアクセス方法は?

    築地警察署は、以下の最寄り駅からのアクセスが可能です。

    • 地下鉄有楽町線「新富町駅」徒歩2分
    • 地下鉄日比谷線「築地駅」徒歩5分

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