釈放と保釈の違いとは?早期の身柄解放を目指すための基礎知識
刑事事件による身体拘束からの解放には、2つの種類があります。それが「釈放」と「保釈」です。
これらの共通点は「被疑者(被告人)が警察施設や拘置所から出られること」です。
混同されやすい「釈放」と「保釈」ですが、法律上の意味は大きく異なります。これらの違いを正しく理解することが、刑事事件の早期解決への一歩にもなります。
本コラムでは、釈放と保釈の違いを詳しく解説します。
1.「釈放」とは?
まず、「釈放」とは、主に捜査段階(起訴される前)に行われる身柄解放の総称です。裁判が終わった後の解放も含みます。
(1) 釈放の条件
釈放が認められる主なケースは、微罪処分となった場合や、勾留請求・勾留延長が却下された場合、不起訴処分の判断が下された場合、執行猶予付き判決となった場合などです。
なお、釈放は、後述する「保釈」のようにお金を納める必要がありません。
1 微罪処分
「厳重注意のみで、今回はすぐに帰らせてもらえる」という処分です。例えば、数百円程度の低額の万引きなど、被害が軽微な犯罪の初犯で、本人が深く反省し、被害者への謝罪や弁償が済んでいる(または済む見込みがある)場合に微罪処分とされることがあります。
警察官から叱られることはあっても、検察には送られず、前科もつきません。

[参考記事]
微罪処分になる要件|前科・前歴はつくのか?
2 勾留請求・延長の却下
「罪を犯している事実はあるものの、身体拘束の必要性はない」と判断されたケースです。
具体的には、住所が定まっており、家族という身元引受人がいて、釈放しても逃げたり証拠を隠したりする可能性が低いと判断された場合には、身体拘束がなく釈放となります。その後は「在宅捜査」に切り替わります。

[参考記事]
勾留とは?勾留要件・期間・流れ・対応策を解説
3 不起訴処分
裁判にかけることなく釈放をしてもらえるケースです。
不起訴処分となる事例で最も多いのは、「示談の成立」です。被害者の方と話し合い、許し(宥恕)を得ることで、検察官が「処罰までは必要ない」と判断するのです。
不起訴となれば、前科を回避して、これまで通り社会で生活することができます。
4 執行猶予付き判決
これは、有罪であってもすぐさま刑務所に行くことはなく、社会でやり直すチャンスを与えられている状態です。
例えば「拘禁刑2年、執行猶予3年」なら、3年間社会で真面目に生活すれば、その後の拘禁刑2年は免除され、刑務所に行かずに済みます。
ただし、「前科」はつくため、そこが不起訴との大きな違いです。

[参考記事]
執行猶予とは?執行猶予付き判決後の生活について(仕事、旅行)
(2) 釈放の流れ
逮捕後の釈放は、刑事手続の各段階で実現できる可能性があります。
まず、逮捕から最大72時間以内に行われる勾留請求が却下されれば、即座に釈放されます。勾留が決まってしまった後でも、弁護士が「準抗告」という異議申し立てを行ったり、被害者との示談を成立させたりすることで、勾留期間満了前の釈放を目指せます。
さらに、検察官が「不起訴処分」とすれば、前科をつけずに身柄が解放されます。
もし起訴されて裁判になった場合でも、執行猶予付きの判決や無罪判決が出れば、その日のうちに自宅へ帰ることが可能です。
このように、釈放のタイミングは逮捕直後から判決時まで複数回訪れますが、いずれの段階でも「逃亡や証拠隠滅の恐れがない」ことを客観的に証明しなければなりません。そのためには、身元引受人の確保や迅速な示談交渉など、弁護士による専門的な働きかけが不可欠です。
2.「保釈」とは?
保釈とは、勾留されている被疑者が起訴され裁判を待つ段階において、保釈金を納めた対価として、その被疑者(被告人)を一時的に釈放する制度です。仮に被告人が逃亡した場合は、裁判所に納めた保釈金は没収されます。
(1) 保釈の条件
法律上、“保釈は一定の例外事由にあたる場合を除いて、原則として許可される。また、例外事由にあたる場合であっても、適当であると認められれば許可される”と定められています(刑事訴訟法89条・同法90条)。
保釈が許可されない一定の例外事由とは、以下の場合です。
- 重大犯罪(死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑に当たる罪)を犯したこと
- 上記1の重大犯罪の前科があること
- 被告人が常習として長期3年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したこと
- 被告人が証拠を隠滅してしまうおそれがあること
- 被告人が被害者に仕返し(お礼参り)を行うおそれがあること
- 被告人の氏名又は住居が分からないこと
こういった場合には、保釈が認められません。
現実では、上記4の「証拠隠滅のおそれあり」とみなされて、保釈請求が却下されることが少なくありません。
また、保釈が認められるためには身元引受人が必要となります。
身元引受人は、両親や妻・夫など家族の方になっていただくのが通常です。身元引受人になる場合、「被告人の身元を引き受け監督する」旨の書面を作成して、裁判所に提出しなくてはなりません。
身元引受人には、保釈された被告人の身柄を引き受けて、日々の生活を監督し、公判期日への出頭まできちんと被告人を導くという役割が求められます。
しかし、仮に保釈中に被告人が逃亡や証拠隠滅を図ってしまうことがあったとしても、身元引受人が法的責任を問われることはありません。
身元引受人がいることは、法律上、保釈の絶対条件とはされているわけではありません。しかし、実際のところ身元引受人がいない場合、保釈請求が認められる可能性がとても低くなるため、何としてでも身元引受人を立てるべきでしょう。
【自白事件である必要性】
一般的に、自白している場合に比べ、否認している場合の方が保釈は難しくなります。「否認しているので、証拠隠滅を図るかもしれない」といった心理的なハードルが裁判官に生まれるためです。
しかし、否認しているからといって必ずしも保釈が認められない、というわけではありません。「否認していたとしても証拠隠滅や逃亡を図るリスクはない」という点を裁判官に納得してもらえれば、保釈してもらえます。
(2) 保釈の流れ
保釈請求がなされると、裁判官が保釈について検察官に意見を求めます(刑事訴訟法92条1項)。
ただし、検察官の意見はあくまでも参考意見に過ぎません。最終的には裁判官が最終決定を行いますので、「検察官は保釈に反対だったけれども、裁判官が保釈決定を下す」という場合も十分ありえます。
保釈後は、裁判所が指定した保釈条件に違反しないかぎり、逮捕前と同じ生活を送ることができます。
外出することはもちろん、学校や職場への復帰も許されます。
「逃亡や証拠隠滅を図った」「刑事裁判を欠席した」「裁判所から許可を受けずに海外旅行をした」など、仮に保釈条件に違反をした場合、保釈は取り消され強制的に身柄を拘束されます。
また、保証金の全部もしくは一部が没収されてしまいます。
3.釈放と保釈の違い【比較】
| 釈放 | 保釈 | |
|---|---|---|
| 時期 | 起訴前 | 起訴後 |
| お金の必要性 | 不要 | 必要 |
| 後の生活 | 事件そのものが終わることが多い | 裁判が続く |
4.保釈に必要なお金
保釈金の相場は、150~300万円と言われています。
(1) 保証金額の決まり方
保証金の額を決める判断材料として、以下の2点があげられます。
1 被告人の経済力
被告人の収入が低い場合には保釈金が低く設定され、反対に収入が高い場合は保釈金が高く設定されます。
保釈後に証拠隠滅や逃亡を図った場合、被告人が預けた保釈金は没収されます。
たとえば、資産が1億円ある被告人に200万円ほどの保釈金を納めさせても全く効果がありません。「200万円くらいなら、それを捨てて海外逃亡してしまおうか」などと考えてしまう可能性もあります。
ですので、効果的な運用を担保するには、没収されてしまうと被告人が困り果ててしまうほどの金額を設定することになり、それゆえに被告人の経済力によって金額が左右されるのです。
2 事件の大きさ
刑期が長期化することが確実な重大事件の場合、安易に保釈を認めてしまうと、被告人は実刑の辛さから逃れたいという気持ちが強くなり、証拠隠滅や逃亡を図ってしまう可能性が高まります。
そこで、重大事件の場合には高額な保釈金を設定することで、心理的な抑止効果を図っていると考えられています。
(2) 保釈金を用意できない場合
保釈金を自分たちで用意できない場合、一定の手数料がかかりますが、保釈金を立て替えてくれる業者があります。
保釈金を自分たちで用意できない場合であっても、これらの業者を利用することで、保釈請求が可能となります。
(3) 保釈金は返却される
原則、保釈金は戻ってきます。
保釈は、簡単にいえば「保釈金を裁判所へ預けるので、身柄を開放して日常生活を送らせて欲しい。もし、自分が逃亡や証拠隠滅を図ったら、そのお金は没収されても構わない」と約束して解放してもらうものです。
それゆえに、保釈金は“人質”として裁判所へ預けておく金銭であるといえます。特に逃亡などせず無事に裁判が終われば、預けた保証金はきちんと返還されます。
返還方法は、多くは担当した弁護人の銀行口座への振り込みになります。
しかし、逃亡や証拠隠滅を図ったり、正当な理由がないのに出頭しなかったりした場合には、保釈金は没収されてしまいます。
具体的には次の場合に没収されます。(刑事訴訟法96条)
- 被告人が、召喚を受けたのに正当な理由もなく出頭しないとき
- 被告人が逃亡してしまった場合、もしくは逃亡するのではないか?と疑ってしまうほどの理由があるとき
- 被告人が証拠を隠した場合、もしくは証拠を隠してしまうのではないか?と疑ってしまうほどの理由があるとき
- 被告人が、被害者や事件の審判に必要な知識を持っていると認められる者、もしくはその親族などの身体や財産に危害を加えた、加えようとした場合、もしくはそれらの者たちに恐怖を与える行為をしたとき
- 被告人が住所の制限や裁判所が定めた条件に違反したとき
- 刑が言い渡され判決が確定したのち、保釈された者が執行のために呼出を受けたにもかかわらず、きちんとした理由がないのに出頭しないとき、もしくは逃亡したとき
5.早期の身柄解放には弁護士の働きかけが不可欠
釈放を早めるために最も重要なのは、「身元引受人の確保」と「被害者との示談」です。
弁護士は、捜査機関や裁判所に対し、「逃亡や、証拠を隠滅する恐れがないこと」や「家族の監督下で更生できること」を法律的な観点から主張し、拘束を解くよう強く働きかけます。
一刻も早い釈放を目指すなら、逮捕直後の72時間以内に弁護活動を開始することが鍵となります。
また、保釈についても、弁護士は「逃亡や証拠隠滅の恐れがない」ことを法的に立証し裁判官を説得します。迅速な書類作成や身元引受人の調整など、専門的な働きかけにより、個人で行うよりも保釈が許可される可能性が格段に高まります。
お困りの方は、刑事事件の経験が豊富な泉総合法律事務所にぜひ一度ご相談ください。

