大麻の弁護
大麻取締法違反
大麻において問題となる態様は、主に大麻の「所持」「使用(施用)」「売買(譲渡・譲受)」「栽培」「製造」「輸出入」です。
かつては「所持や譲渡は違法だが、使用自体の罰則はない」とされていた大麻ですが、法改正によりその常識は完全に過去のものとなっています。
2024年12月の改正法により、医療目的以外での大麻の「使用(施用)」が、明確に犯罪(大麻使用罪)として処罰の対象となりました(7年以下の拘禁刑)。
また、大麻の不正な所持、譲受、譲渡、輸出入などの行為は、大麻取締法から「麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法)」の規制へと移行しました。これに伴い、全体的な刑罰も改正前より重くなっています。

[参考記事]
大麻の所持・使用の罪の違い|所持せず使用とはどういうこと?
このような厳罰化に伴い、大麻事件は初犯であっても逮捕や起訴、実刑判決を受けるリスクが格段に高まっています。ご自身や大切なご家族が大麻事件に関わってしまった場合、今後の処分を左右するのは初期の迅速な弁護活動です。
大麻取締法違反の刑罰
| 譲渡、譲受、所持、使用 | 非営利目的の場合:7年以下の拘禁刑 営利目的の場合:1年以上10年以下の拘禁刑若しくは情状により300万円以下の罰金又はその両方 |
|---|---|
| 輸出入、栽培、製造 | 非営利目的の場合:1年以上10年以下の拘禁刑 営利目的の場合:1年以上の有期拘禁刑若しくは情状により500万円以下の罰金又はその両方 |
大麻事件で逮捕・検挙された場合、その後の処分(裁判になるか、実刑になるか)は、犯行の悪質さや過去の前科によって大きく左右されます。
例えば、押収された大麻の量が、1回の使用量に満たないほど極めて微量である場合、検察官の裁量によって不起訴処分(起訴猶予)となり、前科をつけずに解決できる可能性があります。
ただし、一定量以上の所持や使用が明らかな場合、多くのケースで略式手続きではなく、正式な刑事裁判(公判請求)が開かれるのが現実です。
なお、起訴されて裁判になったとしても、薬物犯罪の初犯であれば、執行猶予付きの判決となる可能性が高いといえます。適切な弁護活動を行えば、直ちに刑務所(拘禁施設)へ収監される事態は回避しやすくなります。
一方で、以下のような事情がある場合は執行猶予がつかず、実刑判決が下される可能性が跳ね上がります。
- 過去に同種(薬物犯罪)の前科がある
- 個人利用の枠を超え、組織的な栽培や密輸(輸出入)に関わっていた
- 法律で最も重く処罰される「営利目的」での栽培・輸出入であった
「量が少ないから」「初犯だから」と安心せず、不起訴や執行猶予など少しでも有利な処分を勝ち取るためには、早期に「二度と薬物に手を出さないための環境づくり(治療や家族の監督)」を裁判所にアピールすることが不可欠です。

[参考記事]
大麻で逮捕された!必ず懲役刑になるのか?
大麻取締役法違反における弁護方針
大麻事件(麻薬取締法違反)は、窃盗や傷害といった事件とは異なり、「直接の被害者」が存在しない犯罪です。
そのため、刑事弁護における王道とも言える「被害者との示談」によって解決を図ることができません。
示談ができない大麻事件において不起訴処分や執行猶予付き判決を勝ち取るためには、「再犯のリスクが一切ないこと」を、検察官や裁判官に客観的な証拠で証明することが最大のポイントとなります。
泉総合法律事務所では、以下の4つの弁護方針を軸に全力でサポートいたします。
「二度と手を染めない」強い決意と、家族による監督環境
薬物依存から抜け出すには、被疑者ご本人の「絶対に更生する」という確固たる意志が大前提となります。
薬物依存が高ければ高いほど、薬物を断つことは決して容易ではありません。だからこそ、まずは「薬物依存の状態を絶対に克服する」という強い気持ちを持つところから始めましょう。
しかし、口先だけの反省では検察官や裁判官を納得させることはできません。
そこで、被疑者自らの手で作成した「反省文」の提出や、この後に説明する「治療」を行なっている必要があります。
また、今後の生活において、ご家族がどのように被疑者を監視・サポートしていくかを具体的に記した「誓約書」や「身元引受書」を法廷に提出します。
本人の決意だけでなく、「周囲の手によって再犯を防げる環境が整っていること」を客観的にアピールし、執行猶予や不起訴の可能性を高めます。
専門の治療機関や更生支援団体との連携
法改正によって厳罰化された背景には、大麻の「再犯率の高さ」があります。個人の精神力だけで依存から脱却するのは容易ではありません。
そこで、弁護士は、必要に応じて薬物依存の専門外来がある医療機関での治療や、回復支援施設(ダルクなど)への入所を速やかに進めます。
医師の診断書、カルテ、施設の入所証明書などを「今後の更生が確実に期待できる証拠」として検察官・裁判官に提出し、実刑回避に向けた強力な材料とするのです。
悪質グループからの完全な決別
裁判において、大麻をどこから手に入れたのかという「入手ルート」について言葉を濁すと、「まだ未練があるのではないか」「再び購入するつもりでは」とみなされ、裁判官の心証は良くありません。
そこで、大麻の入手ルートを包み隠さず明かすことが、大麻への未練を完全に断ち切った証拠になります。
大麻を融通し合っていた友人関係や、バックにいる反社会的組織との連絡手段(SNSアカウントや電話番号)を完全に削除・解約したことを証明し、悪質なコミュニティから決別した姿勢を法廷で強く主張します。
早期の身柄解放(釈放・保釈)を目指す
大麻事件では、組織的な繋がりが多くあることや、証拠隠滅(大麻の廃棄・仲間との口裏合わせ)の恐れが大きいため、逮捕後にそのまま勾留(長期間の拘禁)されるリスクが極めて高いという特徴があります。
長期間の拘束による社会的なリスク(退学・解雇)を最小限に抑えるため、弁護士は以下の段階に応じた身柄解放活動を迅速に行います。
- 検察官へのアプローチ(勾留請求の阻止)
逮捕直後は、検察官に対して家族の身元引受書や上申書を提出し、「証拠隠滅の恐れがなく、逃亡の恐れもない」として、勾留手続きに進ませないよう強く働きかけます。 - 裁判官への意見書提出(勾留決定の阻止)
検察官が勾留を請求してしまった場合でも、今度は裁判官に対して、身柄拘束がもたらす重大なデメリット(失職の危機など)を記載した意見書を提出し、勾留の却下(釈放)を求めます。 - 準抗告(勾留決定に対する不服申し立て)
万が一勾留が決定してしまった場合、その決定の取り消しを求める「準抗告」を申し立てます。大麻事件での準抗告は容易ではありませんが、捜査の進捗や本人の反省度合いを見極め、粘り強く釈放を要求します。
【起訴されてしまった後の「保釈請求」について】
仮に裁判(起訴)になってしまった場合でも、大麻の「単純所持」「使用」の初犯であれば、弁護士が適切な身元引受人を立てて的確な保釈請求を行うことで、高い確率で保釈(一時的な釈放)が認められます。
自宅から裁判に通う環境を整えることで、公判に向けた打ち合わせや、前述した専門医療機関での治療を落ち着いて進めることが可能になります。
→関連リンク:ご相談内容「釈放・保釈してほしい」
まとめ
法改正により大麻の「使用」にも罰則が科され、刑罰全体が厳罰化された今、大麻事件は「初犯だから大丈夫」「少しの量だから大したことにはならない」と楽観視できるものではなくなりました。
被害者がいない薬物犯罪だからこそ、処分を少しでも軽くするためには、「再犯の可能性がゼロであること」をいかに客観的に証明できるかが勝負の分かれ目となります。
大麻事件で弁護士ができることには、以下のような活動があります。
- 逮捕直後からの迅速な身柄解放活動(釈放・保釈)
- 専門の医療機関や支援団体と連携した、説得力のある更生策を主張する
- 検察官や裁判官に対しての有利な情状のアピール
大麻事件は、事件発生から検察官が勾留・起訴を判断するまでの時間が非常に限られています。対応が遅れるほど、長期の身柄拘束や実刑判決のリスクは高まってしまいます。
ご自身や大切なご家族が警察の捜査を受けたり、逮捕されたりしてしまった場合は、一刻も早く刑事事件の経験豊富な弁護士・泉義孝にご相談ください。

[参考記事]
大麻の刑事弁護全般

