中央警察署に逮捕された!面会、接見・差し入れする方法

中央警察署は、東京都中央区日本橋にある警察署です。
家族や友人、恋人などが中央警察署に逮捕されてしまった場合、面会や差し入れをしたいと考えるのは当然です。
しかし、留置場での面会には厳格なルールや制限があります。
特に、逮捕後3日間は家族でも面会することはできません。この期間中に被疑者と面会できるのは弁護士のみです。
勾留決定後は、警察署の定めた手続きに従って家族等も面会が可能になります。
ここでは、中央警察署での面会、差し入れについての重要な情報を詳しく解説します。大切な人との面会をスムーズに行うためにも、ぜひ参考にしてください。
1.中央警察署で逮捕〜勾留までの流れ
中央警察署で逮捕された場合、厳格な時間制限に基づいて手続きが進行します。
まず、警察は逮捕から48時間以内に検察官へ身柄送致(送検)を行わなければなりません。この間、被疑者は警察署の留置場に収容され、取り調べが実施されます。
逮捕中は家族であっても面会はできませんが、弁護士は面会可能です。
検察官は、警察から身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕時から72時間以内に勾留請求の判断を行います。
逮捕に続く勾留が必要と判断されれば、検察官は裁判所に勾留請求します。一方、逃亡や罪証隠滅の心配もなく、継続した身体拘束が不要であると判断されれば、その場で釈放となります(以降は在宅事件として捜査されます)。
検察官が勾留請求した場合、裁判官による被疑者への勾留質問が行われ、要件を満たせば勾留が決定されます。
勾留期間は原則10日間、延長により最大20日間となり、この期間中は家族の面会が可能になります。
2.中央警察署での面会・接見
(1) 中央警察署での一般面会
中央警察署での一般面会では、家族や友人・恋人などが、逮捕・勾留された人と面会できます。
逮捕後の最大72時間は、家族など一般の方は面会することができませんが、勾留が決定し、かつ接見禁止が付かなければ、ご家族等による一般面会が認められます。
面会の手続きと流れ
面会を希望する場合、中央警察署の留置係(留置管理課)に行き、当日の面会申し込みを行います
この際、本人確認がありますので、身分証提示と押印を行います。
さらに、携帯電話等の電子機器を面会室に持ち込むことは禁止されているため、所定の保管場所に預けます。
実際に面会が実施される際、一般の方の面会では、留置施設の担当者が立ち会います。
当然ながら、捜査に支障をきたす可能性のある内容は話せません。事件の詳細については話すことができないと考えましょう。
面会時間・頻度の制限について
一般の面会については、以下のような制限があります。
- 受付時間:平日の日中(概ね午前9時〜午後4時までの間で、昼食の時間帯を除く)
- 面会時間:おおよそ15分程度
- 面会回数:通常、1日1組に限定(午前中に誰かが面会を済ませていた場合、午後から行っても面会できません)
- 面会人数:1回に面会できる人数は一般的に3人まで
まとめ
このように、中央警察署での一般面会は勾留決定後から可能になりますが、時間・回数・人数などに厳格な制限があります。
さらに、逮捕・勾留されている本人が取り調べ等で不在の場合や、実況見分などに連れ出されている場合、せっかく面会に行っても会えなかったり、待ち時間が長くなったりする可能性があります。混雑具合によっては面会時間が15分以下となってしまうこともあるでしょう。
よって、面会を希望する場合は、事前に警察署に連絡を取り、当日の混み具合や本人の状況を確認することが重要です。
また、面会時間は限られているため、事前に「何を話すか」ということをまとめておくことをお勧めします。
中央警察署の電話番号:03-5651-0110
(2) 弁護士による接見
弁護士の接見では、あらゆる制限を無しにして身体の拘束を受けている被疑者と面会ができます。弁護人は、立会人なくして被疑者と接見でき、書類・物品の授受のほか、家族からの伝言などもすることができます。
弁護士接見の特徴
時間・日時等の制限なし
弁護士は、面会時間は無制限で、警察署の留置場では土日祝日も含めて24時間接見が可能です。
つまり、弁護士は日時を問わず本人と面会を行い、現在の状況や事件の概要を把握した上で、被疑者の利益となる必要なアドバイスをすることができます。
さらに、面会の際の立ち会いがないのも特徴です。
捜査機関の職員に聞かれることなく、弁護士と被疑者は自由に話をすることができます
逮捕直後からの接見が可能
逮捕された被疑者は、勾留が確定するまでは一般の接見(面会)が許可されません。
しかし、弁護士に限っては、接見が禁止されている期間であっても接見が可能です。
家族にとって、逮捕直後72時間のうちに被疑者の状況を知る方法は、接見をした弁護士からの言伝のみということです。
接見禁止命令下でも面会可能
接見禁止命令が出された場合、家族や友人などとの面会を一切禁止されます。しかし、この禁止命令は弁護士を除くとされています。
接見禁止がついている場合はご家族であっても面会が禁止されます。このような場合には、弁護士を通して言葉をかける、事情を聞きだすというような対応をとる必要がある
弁護士接見の具体的なメリット
取り調べ対応のアドバイスができる
日本の処分決定や刑事裁判では、取り調べ時に作成された本人の供述調書が重視されます。そのため、捜査機関側に都合の良い調書を作成されてしまうリスクは否めません。
弁護士は、このような不都合がないよう、適切な取り調べ対応方法をアドバイスできます。
「言うべきこと」「黙秘するべきこと」「供述調書の内容でチェックするべき場所」などをアドバイスできますので、被疑者も安心して取り調べに臨むことができます。
精神的なサポートができる
突然の逮捕により、今後どうなるのか分からず不安を抱えている被疑者本人にとって、弁護士のサポートは大きな安心材料となります。
現在の状況を説明し、今後の手続きに関するアドバイスをすることで、被疑者の不安を払拭し、不利益な結果を遠ざけることが弁護士の役割です。
さらに、ご家族との橋渡しをすることもできます。
家族が面会できない期間中や、接見禁止が出ている場合でも、弁護士ならば被疑者本人の状況を家族に伝えることができます。反対に、被疑者からの伝言を家族に伝えることもできます。
早期釈放に向けた活動
逮捕直後から弁護士に依頼することで、そもそも10~20日間の勾留が行われないように対策を講じてもらうことも可能です。
勾留請求を却下させたり、勾留後の早期釈放を目指したりするならば、弁護士のサポートは必要不可欠です。
逮捕のみで釈放されたり、勾留後も早期の釈放が実現したりすれば、早くに仕事や学校に復帰することができます。これにより、解雇や退学のリスクも減ることでしょう。
まとめ
このように、弁護士による接見は、一般面会では得られない多くのメリットがあります。弁護士接見は被疑者の権利を守るために特別に認められた制度です。
家族が逮捕された際は、可能な限り早期に弁護士への依頼を検討することをお勧めします。
3.中央警察署に逮捕された方への差し入れ
中央警察署への差し入れは、留置管理課窓口での手続きが必要です。
平日の日中のみ受付可能で、土日祝日は原則として差し入れできません。差し入れの際は身分証明書が必要です。
必ず、差し入れが許可されている品目かどうかを確認してから持参しましょう。
差し入れできるもの・できないものにつては次の段落で詳しくご説明しますが、警察署によってルールが異なるため、必ず事前に電話確認をおこなってください。
接見禁止命令が出ている場合、弁護士以外は差し入れも禁止される場合があります。
【宅急便での差し入れの場合の宛先記載例】
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町14番2号
中央警察署 “留置内” ○○○○(被留置者氏名)様
(1) 中央警察署に差し入れ可能な物品
現金
留置場内において、現金購入が可能な品物の購入に使います。
弁当、お菓子などが購入できますので、現金の差し入れは特に喜ばれることでしょう。
原則として、現金の差し入れは1回につき3万円までです。
また、現金のみ差し入れ時間が警察署の会計課の職務時間(おおよそ9時〜17時)に限られます。
書籍・雑誌
1回につき3~5冊まで差し入れが可能です(警察署により異なる)。
小説、漫画、雑誌、実用書など、あらゆる書籍を差し入れ可能です。しかし、新聞や書き込みが前提とされている本(ドリル、クロスワードパズルなど)は原則として差し入れできません。内容のチェックも行われます。
本のカバーやしおりは事前に外す必要があります。
また、ホチキス針で綴じられた雑誌は針を外し、紙ひもで綴じ直しが必要です。
衣類・下着類
Tシャツ、スウェット、下着、靴下などが差し入れ可能です。しかし、ロゴ入りは不可とされる場合もあります。
他に、ジッパー、ファスナー、フード、金具がついているもの、破れやすいジーンズ、伸縮素材のものは差し入れ不可です。
なお、靴は留置場で支給されるもので十分とされるため、差し入れ不可です。
手紙・写真など
家族や恋人などからの手紙は、被疑者にとって心の支えになり得るものです。事件に関する内容に言及せず、捜査・裁判にも影響しなければ差し入れが可能です。
写真についても、手紙に同封する形などで差し入れ可能です。
なお、接見禁止となっている場合、手紙の差し入れはできないケースもあります。
その他日用品
視力矯正用のメガネは、近眼や老眼の方には必要不可欠なものです。メガネ、眼鏡ケースのほか、コンタクトレンズも差し入れが可能です。
他にも、手紙を書くための便箋・封筒・切手などは差し入れ可能です。
(2) 中央警察署に差し入れできない物品
食べ物・飲み物全般
お菓子、弁当、飲み物など体内に入るもの全てが差し入れ禁止です。これは、安全管理と健康管理の観点からです。
先述の通り、お菓子や弁当は現金で購入可能ですので、現金を差し入れするようにしましょう。
薬品・化粧品類
薬、シャンプー、石鹸、化粧品、歯磨き粉などは、支給されるものを使うことになるため差し入れ不可です。
皮膚に塗るものや体内に入るものは一切不可であると考えましょう。
なお、タオルや歯ブラシも、支給品を使用することになるため差し入れできません。
電子機器類
携帯電話、ゲーム機、ラジオ、時計などの電子機器は、通信機能や録音・録画機能を使わせないためにも差し入れ禁止です。
危険物・刃物類
刃物、ライター、マッチ、工具類などは当然ながら差し入れできません。
嗜好品
タバコ、酒類、ゲーム類は、留置場での規律維持のため差し入れ不可です。
4.中央警察署で逮捕され弁護士に依頼するメリット
中央警察署で逮捕された際に弁護士に依頼する最大のメリットは、早期釈放の可能性が大幅に向上することです。
弁護活動を開始するタイミングは、早期釈放や不起訴処分の可能性に影響し、弁護士への依頼時期が早いほど有利な結果が期待できます。
逮捕されてから勾留されるまでの間(最長3日間)は、家族などが弁護士を探して依頼をしない限り、弁護士から助言を受ける機会がありません。
また、逮捕中は弁護士以外の人と面会できず、被疑者の方は大きな不安に苛まれることになります。
特に、痴漢・盗撮・暴行・窃盗など、被害者がいる刑事事件では、被害者との示談で早期釈放・不起訴処分を獲得できる可能性が高まりますが、弁護士に依頼しなければ被害者との示談交渉はほぼ不可能です。
弁護士は、取り調べ対応についてのアドバイスや、家族への状況報告も行うことができます。悪影響を最小限に抑える総合的なサポートができますので、どうぞお早めにご相談ください。
弁護士・泉義孝は多くの警察署で事件を解決してきた実績がありますので、安心してご依頼ください。
→泉が刑事弁護を担当した警察署
5.事例:泥酔状態で器物損壊をしてしまった
Aさんは、仕事後に朝方まで多量の飲酒をして、泥酔状態で意識もうろうとしていたところ、鉄道会社の器具を蹴飛ばして損壊してしまいました。
依頼を受けた弁護士泉義孝は、早速鉄道会社と示談交渉を開始しました。
鉄道会社は犯罪に対して厳しい見方をするもので、示談に全く応じていただけない鉄道会社もあります。
しかし、粘り強く示談交渉をしたところ、今回は示談に応じてもらうことができました。
器物損壊罪は処罰には告訴が必要な犯罪のため、示談書には鉄道会社が「告訴を取り消す」との内容を入れて、示談を成立させました。
示談を受けて、鉄道会社が中央警察署に告訴取り消しを行いました。その結果、事件は立件なしとなり、中央警察署から検察庁への書類送検もなしで捜査が終了し、事件解決しました。
このように、中央区付近においては泥酔状態で犯罪を起こした方、その家族などから弁護の依頼を受けることは珍しくありません。
その折には、刑事犯罪の弁護経験豊富な弁護士泉義孝に是非ご依頼ください。
(※事例内容については、弁護士の守秘義務に則り、実際の事案と事実関係や登場人物を改変しております。実際の相談例ではございませんのでご了承ください。)
6.中央警察署の基本情報・アクセス
名称 | 中央警察署 |
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住所 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町14番2号 |
電話番号 | 03-5651-0110 |
アクセス | 日本橋駅、茅場町駅から徒歩3分 |
取扱時間 | 午前8時30分〜午後4時30分まで 土曜、日曜、祝日、年末年始の取扱いはありません。 |
【管轄】
中央区の内
- 日本橋本石町1丁目から4丁目
- 日本橋本町1丁目から4丁目
- 日本橋室町1丁目から4丁目
- 日本橋小舟町
- 日本橋堀留町1丁目から2丁目
- 日本橋大伝馬町
- 日本橋小伝馬町
- 日本橋1丁目から3丁目
- 八重洲1丁目から2丁目
- 日本橋兜町
- 日本橋茅場町1丁目から3丁目
- 京橋1丁目から3丁目
- 新川1丁目から2丁目
- 八丁堀1丁目から4丁目
7.中央警察署に関するよくある質問(FAQ)
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家族が中央警察署に逮捕された!いつから面会できる?
逮捕直後の72時間(最大3日間)は、家族であっても面会することはできません。面会が可能になるのは、裁判所が勾留を決定した後、つまり逮捕からおよそ4日目以降となります。
ただし、弁護士は逮捕直後から時間制限なく、何度でも面会することができます。
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中央警察署への差し入れは何を持参できる?
差し入れできる品目には厳格な制限があります。
一般的に持参可能なものは、本・雑誌(1回につき3-5冊まで)、現金(1回3万円まで)、衣類(ジッパー、金具、フード付きのものや伸縮素材は不可)、手紙や便箋、眼鏡、コンタクトレンズなどです。
反対に、あらゆる飲食物、薬品、電子機器、刃物、タバコなどは差し入れできません。警察署によってルールが異なるため、必ず事前に留置管理課に電話で確認してから持参してください。
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弁護士に依頼するタイミングはいつが良い?
弁護士への依頼は逮捕直後、できるだけ早い時期が理想的です。
弁護士であれば、逮捕直後から被疑者との面会が可能です。早期依頼により、早期釈放(勾留阻止)、適切な取り調べへの対応、被害者との示談交渉などを迅速に行えますので、有利な結果を得られる可能性が大幅に向上します。
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接見禁止命令が出された場合、家族は何をするべき?
接見禁止命令が出されると、家族や知人との面会は一切禁止されます。
しかし、弁護士だけは例外として面会することができます。この場合、弁護士が家族と被疑者の橋渡し役となり、被疑者本人の状況を家族に伝えたり、家族からのメッセージを被疑者本人に伝えたりすることが可能です。
また、差し入れについても弁護士を通じて行うことができる場合があります。
接見禁止が付いた場合こそ、弁護士の役割がより重要になります。 -
中央警察署へのアクセス方法は?
中央警察署へのアクセスには、以下の方法があります。
【電車・鉄道】
東京メトロ東西線「茅場町駅」徒歩3分
東京メトロ東西線「日本橋駅」徒歩3分
東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」徒歩8分【路線バス】
東20「兜町」バス停留所 徒歩1分
錦11「茅場町」バス停留所 徒歩3分