痴漢の示談金相場はいくら?示談交渉の流れとポイント

痴漢などの被害者がいる刑事犯罪では、被疑者の方は被害者に示談を受け入れてもらうことで、長期の身体拘束・起訴・前科などの多くの不利益を回避できる可能性があります。
示談の成立には当然ながら示談金の支払いが必要ですが、示談金については事件の類型や被害者の心情によるため一概に言えません。
とはいえ、やはり相場というものがありますので、このコラムでは「痴漢の示談金相場」について解説します。
「示談金をいくら準備すれば良いのか?」と不安に思っている被疑者やその家族の方は、ぜひお読みください。
1.痴漢事件における示談とは?
最初に、痴漢事件においてある程度の示談金を支払う意義についてご説明します。
痴漢における示談金の性質は、「被害者の精神的苦痛に対する補償」である慰謝料です。
慰謝料を支払うことで事件について許してもらい、被害者の処罰感情が無くなったことを検察官に対し明らかにすることで、被疑者の処罰に関して有利な方向に考慮してもらえることになります。
つまり、検察官による終局処分の決定の際、被害者との示談が成立していることにより、不起訴となる可能性が高くなるのです。
また、逮捕前や勾留請求前、勾留決定前といった刑事手続きの早い段階に示談が成立した場合、以降は被疑者を身体拘束して捜査を進める必要性に欠けると判断され、釈放とされることも多いです。
そのため、示談成立により「逮捕(身体拘束)されない」「勾留請求されない」「勾留請求が却下される」など、身柄拘束の不利益を回避できる可能性が高くなります。
2.痴漢の示談交渉の流れ
(1) 弁護士に依頼する
痴漢事件の被疑者は、被害者の連絡先を知ることができません。警察官や検察官は、被疑者に対し被害者の連絡先を教えることがないのです。
よって、示談を当事者同士で行うのはそもそも不可能に近いです。
そこで、被害者との示談交渉は最初から弁護士に依頼するべきです。
被疑者の弁護人となった弁護士は、警察官あるいは検察官に、示談交渉のために被害者の連絡先を教えてほしいと連絡をします。
被害者から「弁護士に限り連絡先を教えても良い」という返事をいただけたならば、警察官・検察官から弁護士に被害者の連絡先が提供されることになります。
(2) 弁護士が弁護人として示談交渉する
警察(検察)に連絡先を教えてもらった弁護人は、被害者と連絡を取ります。
そして、示談交渉に応じてもらえた場合、さっそく交渉を始めます。
交渉の場では、示談にどのような条項を織り込むか(例えば、被疑者が引っ越しをする、同じ電車に乗らないように通勤時間帯を変えるなど)、示談金はいくらにするか等について辛抱強く交渉します。
最終的に、被害者が示談内容に合意してくれると、合意した内容を記した示談書を作成し、示談金を支払うことになります。
(3) 痴漢の示談金はいつ支払う?
痴漢の示談金は、弁護士と被害者が示談書について取り交わした後に支払います。
示談金額や支払い方法(一括払いか分割払いか等)、振込先、支払い期限などは示談書で取り決めます。
被疑者の方は、示談書に記載された振込先に、指定の支払い方法により期限までに示談金を入金することになるでしょう。
弁護士は、示談金の支払いが完了した後に、示談書のコピーを捜査機関に提出します。
これにより被害回復がされていることが証明され、被疑者にとって有利な情状となります。
示談はいつでもできますが、身体拘束を避けるため・早期釈放を目指すためにも、出来るだけ早いタイミングで行うべきです。
→ご相談内容「示談したい」
3.痴漢の示談金はいくらになる?
(1) 痴漢の示談金相場について
示談金の額は、被害者との話し合いで決まります。そのため、具体的なケースごとに金額は大きく異なります。
行為態様が悪質で被害者の処罰感情が強かったり、被疑者の社会的地位が高かったりする場合には、示談金の額も増額することになるでしょう。
他方、被疑者が心から反省し、被害者に謝罪の意思が十分に伝わったことで被害者の処罰感情が薄れた場合には、示談金の額は減額することになるでしょう。
このように、示談金額の相場について一概に語ることはできません。
しかし、大まかな相場を言えば、迷惑行為防止条例違反の痴漢の示談金相場は20万円〜50万円、不同意わいせつ罪の痴漢の示談金相場は50万円〜100万円ほどでしょう。
迷惑防止条例違反行為と不同意わいせつ行為の違いは、一般的に、犯行の態様から見て「着衣の上からなでまわすなどの行為が迷惑防止条例違反」、「被害者の意思に反して、着衣の中に手を差し入れて人の体に触る行為が不同意わいせつ行為」であると考えられています。
しかし、最近では性犯罪の厳罰化や刑法改正により、着衣の上からの痴漢についても不同意わいせつ罪に問われることがあります。
なお、100万円が不同意わいせつの場合の示談金の上限というわけではありません。
例えば、一人の女性にストーカー的に付き纏い痴漢を繰り返すなどの行為をしている場合や、被害者が未成年で両親の怒りが相当のものである場合などには、100万円を超える額となることもあります。
どのくらいの示談金が必要となるかは、ケースごとに弁護士に見通しを立ててもらうことをお勧めします。
(2) 痴漢の罰金について
痴漢をすると、「罰金」刑となる可能性もあります。
罰金は刑事罰の一つですので、被害者との話し合いの下で支払う示談金とは根本的に性質の異なるものです。「示談金を支払ったから罰金は払わなくて良い」ということはありませんし、逆も然りです。
例え示談が成立し示談金を支払っていても、前科がある場合や犯行が悪質である場合は、罰金刑が言い渡されることがあります。
それでも、示談金を支払えばそれが良い情状となり、罰金の金額が低くなる可能性(あるいはそもそも罰金刑を回避できる可能性)もあります。
迷惑防止条例違反の痴漢事件の罰金は、上限が都道府県ごとに迷惑防止条例で定められています。
例として、東京都の迷惑防止条例において、痴漢に該当する行為を行った場合の罰金は以下の通りです。
通常の場合「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(8条1項2号)
常習の場合「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(8条8項)
他方、下着の中に手を入れる等、犯行態様が悪質な痴漢は不同意わいせつ罪となり、これについては罰金刑がありません。
すなわち、起訴されれば必ず懲役刑となってしまいます(執行猶予の可能性はあり)。

[参考記事]
痴漢は何罪になる?刑罰と逮捕後の流れを解説
4.まとめ
示談交渉はスピーディに行い、遅くとも検察官が起訴の判断をする前に示談成立させることが重要です。示談成立が早ければ早いほど、得られる利益も大きくなるでしょう。
そのため、痴漢の示談交渉は弁護士に依頼する必要があります。
示談交渉では、相手から法外に高額な金額を提示されることがあります。
しかし、弁護士であれば、過去の類似した事案での例を示すなどして、妥当な金額で説得できる可能性が高くなります。
痴漢をしてしまった方は、刑事弁護経験豊富な泉総合法律事務所の弁護士泉義孝にどうぞご相談ください。