保釈をわかりやすく解説|なんのためにするのか?

被疑者として勾留中に起訴された者は、引き続き被告人として身体拘束されます。
この時、被告人は保釈申し立てをすることにより、起訴後勾留から解放してもらえる可能性があります。
保釈の請求は被告人自身で行うことも可能ですが、成功率を高めるには、刑事弁護人に依頼するべきです。
このコラムでは、保釈制度について詳しく解説します。
1.保釈とは?
(1) 保釈の要件・基準
保釈とは、起訴されて身柄を拘束されている被告人に対し、被告人が一定の要件を充足しているときに、裁判所が、住居限定や保証金の納付を条件として、被告人の身柄の拘束を解く制度のことです。
保釈を請求できるのは、被告人本人、家族(配偶者、直系の親族、兄弟姉妹)、弁護人、法定代理人、保佐人です。
保釈制度では、被告人が罪証隠滅したり、逃亡したりするのを防ぐための担保として保釈保証金(保釈金)を納付しなければなりません。
仮に被告人が逃亡を図ったり、証拠隠滅をしたり、その他保釈条件に違反(出頭しない、住居の制限に違反する等)した場合には保釈金は没収されます。
保釈において定められる指定条件の内容としては、以下のようなものが考えられます。
- 制限住所の厳守
- 裁判所への出頭義務
- 逃げ隠れや証拠隠滅を疑われる行為の禁止
- 旅行の際には事前許可を受けること
- 特定の人物への接触禁止
保釈には、3つの種類があります。
このうち「義務的保釈」は実際の適用例がほとんどないため、以下では「権利保釈」「裁量保釈」についてのみ解説します。
(2) 権利保釈
権利保釈とは、「被告人が刑事訴訟法89条が掲げる事由(除外事由)に該当しない場合には、保釈を許さなければならない」とする制度です。
以下にあるように、重大犯罪の嫌疑・前科がある場合(1号、2号)、常習犯の嫌疑がある場合(3号)、氏名・住所が不明な場合(6号)は、定型的な不出頭・逃亡の恐れがあることから除外事由とされています。
また、罪証隠滅・証人威迫の恐れがある場合(4号、5号)も同じく除外事由です。
(3) 裁量保釈(職権保釈)
裁判所は、保釈請求があった場合、まず上記の権利保釈に当たるかどうかを判断し、当たらないと認められる場合には、進んで裁量保釈を許すことができるかどうか、その当否についても判断するというのが実務上の取扱いとなっています。
刑事訴訟法90条では、裁判所は、「保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」と規定しています。
以下は、実際に裁量保釈が認められた事例です。
- 被害者に暴行・脅迫を加え、現金5,000円等を喝取した事案につき、被告人に前科前歴がない、被害者との示談が成立した等の事情を考慮し、保釈を認める(最決平14.8.19裁判集刑事282・1)
- 大麻所持の事案につき、犯行の概略を認めていること、前科前歴のないこと、大学受験目前である等の事情を考慮し、保釈の請求を却下した原々審の裁判とこれを是認した準抗告審の原決定を取り消した(最決平17.3.9裁判集刑事287・203)
- 12歳の女児に対する強制わいせつの事案につき、89条3号及び4号に該当する事由があるにもかかわらず、被告人が捜査段階から公訴事実を認めていること、先行して起こした5件の同種の事案での取り調べが終了していること、両親らが被告人の身元の引き受けと公判への出頭確保、日常生活の監視を制約していること、被告人が臨床心理士のカウンセリングを今後も受け続ける意向を示していることなどを考慮し、保釈を許可した原々審の裁判を取り消し保釈請求を却下した準抗告審の原決定を取り消した(最決平24.10.26裁判集刑事308・481)
自白事件(起訴事実を全面的に認めている場合)では、保釈が認められる場合が多いです。一方、否認事件(起訴事実の全部ないし一部を争っている場合)では、第1回公判での罪状認否、あるいは証人尋問などが終わるまでは、保釈請求は棄却されるのが通常です。
仮に否認事件で保釈を希望するならば、保釈金はかなりの高額になると予想されます。
2.保釈の手続きの流れ
(1) 保釈請求・保釈決定
起訴された後、裁判所に対して保釈請求をするならば、弁護士と共に書類などの準備をします。
被告人の家族は、保釈金の準備以外にも、身元引受人を立てる準備が必要です。
身元引受人は、両親や妻など家族がなることが通常です。身元引受人になる場合、「被告人の身元を引き受け監督する」旨の書面を作成して、裁判所に提出しなくてはなりません。
身元引受人には、被告人の身柄を引き受けて、日々の生活を監督し、公判期日への出頭まできちんと被告人を導くという役割が求められます。
とはいっても、保釈中に被告人が逃亡や証拠隠滅を図ってしまうことがあるかもしれません。ただ、そうなったとしても、身元引受人が法的責任を問われることはありません。
身元引受人がいることは法律上、保釈の絶対条件とはされているわけではありません。しかし、実際のところ身元引受人がいない場合、保釈請求が認められる可能性がとても低くなるため、身元引受人を立てるべきでしょう。
保釈請求後、弁護士は裁判官との面接を求め、その面接を通じて、保証金額の希望を伝えたり、望ましい制限住居、適切な身柄引受人の存在などを訴えたり、また、裁判官からの事情聴取に応じるなどして、保釈の必要性に関する判断材料を提供します。
さらに、保釈請求がなされると、裁判官が保釈について検察官に意見を求めます。
ただし、検察官の意見はあくまでも参考意見に過ぎません。最終的には裁判官が最終決定を行いますので、検察官は保釈に反対だったけれども、裁判官が保釈決定を下すという場合も十分ありえます。
(2) 保釈金の準備・納付
保釈金は、保釈の際に担保として裁判所に一旦預ける金銭のことです。
保釈請求が決定された後、弁護士は裁判所に保釈金を納付します。
基本的には現金納付となっており、裁判所が発行する納付書に従って納付手続きをすることになります。
(3) 保釈金の返還
保釈金は、判決などで裁判が終わった場合、全額戻ってきます。
無罪はもちろん、実刑判決や執行猶予付き判決であっても同じです。
判決が出てから1週間以内に納付書に記載の口座(通常は刑事弁護を担当している弁護士の口座)に返還されます。
ただし、当然のことながら、被告人が裁判の途中で逃げた場合や、保釈の際に定められた条件を守らなかった場合、保釈金は裁判所に没収されてしまい、返金されません。
なお、保釈金を没取されてしまった場合、その保釈金は国庫に入ります。つまり、歳入として国のお金となるのです。被害者に支払われるということはありません。
3.保釈金について
被告人としては当然保釈を望むことと思いますが、この場合、いくらの保釈金を預けることになるのでしょうか?
(1) 保釈金の決め方の基準
保証金の額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、相当な金額でなければならないとされています。
例えば、被告事件が重大犯罪であり、犯情が悪ければ、保釈金は大きくなります。
さらに、被告人が事件について、「自分はやっていない」等と事件を争っている場合、逃亡のおそれを疑われる可能性があります。そうすると、逃げないことの担保のために保釈金は高額になりがちです。
また、被告人の年収が高かったり、手持ちの資産が多くあったりすれば、保釈金は高額になる傾向があります。
(2) 保釈金の相場
最低金額の相場は150万円程度で、500万円となると高額な部類といえます。
具体的には、覚せい剤使用や窃盗といった事件の初犯で、共犯関係がなく、資産もあまりなければ、保釈金の相場は150万~300万ほどと考えられます。
(3) 保釈金が足りないときは立替が可能
保釈金が足りない場合、日本保釈支援協会という団体からお金を立て替えてもらえる可能性があります。
ただし、この場合は保釈金を立て替えてもらう手数料が協会に対し発生します。
また、全額立て替えてもらえるわけではなく、たとえば保釈金額が200万円の場合、協会から自己負担金として10万円ほどを指定されることがあります。
日本保釈支援協会の立て替えを利用する場合には、刑事弁護を担当している弁護士(弁護人)に相談すれば、手続きを取ってもらえます。
保釈金が足りない、代替策を考えたいという場合、どのような手続きをとるのが最も適切かについても、弁護士(弁護人)にご相談いただければと思います。
4.保釈請求を却下された場合の対応
保釈請求が裁判所に却下されてしまった場合、それだけで二度と釈放が望めないのかと言うとそのようなことはありません。
(1) 保釈請求却下に対する不服申し立て(準抗告と抗告)
保釈請求が却下された場合には、不服申し立てを行うことができます。
不服申し立ての方法には、「準抗告」と「抗告」の2種類の方法があります。
準抗告は、第1回公判期日が行われる前に、裁判官が保釈請求を却下した場合に行う不服申し立ての方法です。
抗告は、第1回公判期日が行われた後に、裁判所が保釈請求を却下した場合に行う不服申し立ての方法です。
(2) 再度の保釈請求
また、不服申し立てでなくても、再度保釈請求をすることができないというわけではありません。
一度保釈請求をして却下された後、新たな事情が生じれば、それを主張して新たに保釈請求ができます。
具体例としては、例えば、一度保釈請求をして却下されたが、その後に被害者と示談ができた場合などです。
このような場合には、「被告人が罪を認めて反省し被害者に謝罪もしている以上、裁判までに罪証隠滅行為を働く可能性はない」と判断されたり、「被害者が被告人を許している以上、被告人が被害者に供述の変更を迫る・被害者に加害行為を加える可能性はない」と判断されたりすることがあるため、裁量で再度の保釈請求が認められる場合があります。
また、身体拘束が長引くことで被告人に過度に不利益が生じる場合(会社を解雇になったり、受験を控えていたりする場合など)にも、保釈が許可されるケースがあります(=裁量保釈)。
このように、事情が変われば再度の保釈請求も認められることがあるため、一度保釈請求が却下されたからといって諦める必要はありません。
裁判所に再度の保釈請求を認めてもらうためにも、早急に弁護士にご相談ください。
5.保釈請求は泉総合法律事務所へ
保釈請求をするには、証拠隠滅や逃亡の危険が乏しいことを示す様々な事情を提示して、裁判官を説得する必要がありますが、勾留されている被告人本人はもちろん、家族や友人でも、法的知識やノウハウがない一般の方がこのような刑事手続を実際に行うことは困難です。
しかし、「弁護士に依頼するべき」とはいうものの、弁護士は多くいます。そのため、どの弁護士、どの法律事務所に依頼したらいいか迷う方がほとんどでしょう。
保釈を依頼する者としては、刑事事件を多く・専門的に扱っている弁護士に依頼することがベストです。
弁護士費用は法律事務所ごとに様々です。
泉総合法律事務所では、保釈請求22万円(税込)となっています。
詳しい弁護士費用の詳細については、「弁護士費用のご案内」をご覧ください。