痴漢で逮捕されるケース|逮捕された後の流れはどうなるか

「痴漢は軽い性犯罪だ」と言われていた時期もありましたが、近年は性犯罪が厳罰化し、痴漢事件でも逮捕されるケースは少なくありません。
痴漢で逮捕されたならば、起訴(略式起訴)まで時間の余裕がありません。早期に被害者との示談交渉を行い、釈放・不起訴を目指す必要があります。
しかし、痴漢の示談交渉を当事者が行うことは困難ですので、弁護士に依頼をして代行してもらうことがおすすめです。
この記事では、痴漢で逮捕されるケースと、逮捕後の流れと正しい対処方法について、弁護士が解説します。
1.痴漢で逮捕されるケース
痴漢には「迷惑防止条例違反」で立件される案件と、「不同意わいせつ罪」で立件される案件があります。
迷惑防止条例違反の痴漢は、否認をしなければ逮捕による身体拘束はされず、警察署で供述調書を作成した後、当日中に釈放され、在宅での捜査となることが多いです。
しかし、「同一女性を対象にストーカー的に痴漢を行なっていた」「前科・前歴があり痴漢の常習犯である」などという事情があれば、迷惑防止条例違反として取り扱うとしても「悪質」とみなされ、逮捕されることもあります。
また、痴漢の中でも、下着の中に手を入れて直接触るなどの痴漢は「不同意わいせつ罪」で立件されます。
これが発覚した場合、警察に逮捕・勾留され、身体拘束を受けたまま取り調べを受ける可能性が高いです。
(※近年では、悪質性が高い痴漢は不同意わいせつ罪とされるケースが増えてきています。)
2.痴漢で逮捕された後の流れ
痴漢で逮捕となった場合、まず、警察が留置施設に被疑者を留置したまま取り調べを行います。
その後、「被疑者を釈放しないで、さらに身柄を拘束したまま取調べをする必要がある」と警察が判断した場合、逮捕から48時間以内に検察庁へと身柄・書面が送致(送検)され、検察官の取り調べへと移行します。
送検から24時間以内(かつ逮捕から72時間以内)には、検察官は裁判官に10日間の勾留請求をするかどうかを判断しなければなりません。
検察官が、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断した場合には、検察官の判断で釈放されます。
しかし、「さらに身柄を拘束して取り調べる必要がある」と検察官が判断した場合、検察官が裁判官に対して勾留請求を行うでしょう。
裁判官は、勾留請求を受けたら被疑者に対して勾留質問(勾留するかどうかを決定するための質疑)を行い、勾留決定するかどうか判断します。
一般的に、不同意わいせつ罪の痴漢は多くのケースで勾留決定をされると考えるべきです。
裁判官が交流の必要ありと判断すれば、逮捕に続いて原則10日間勾留されます。
10日では十分に操作が行えなかった場合はさらに勾留延長され、合計で最大20日もの期間勾留されることになります。
このような長期の勾留となれば、会社や学校に痴漢の件が発覚してしまうリスクがあります。
仮に事件の概要を知られなくとも、会社が納得できる欠勤理由を家族が説明することは難しいですから、無断欠勤として会社を解雇される可能性があります。

[参考記事]
痴漢で職場を解雇されるケースはある?懲戒解雇について解説
勾留期間中に、検察官は捜査を進め、起訴・不起訴の判断をします(勾留期間中に判断ができない場合、被疑者を釈放しなければなりません)。
公判請求の判断が下されると裁判になるため、起訴後も勾留が継続します。
(※起訴後の勾留から釈放されるには、裁判所に「保釈」を認めてもらう必要があります。)
なお、痴漢事件では公判請求とならず、略式起訴で罰金刑になる場合も多いです。
略式起訴とは、検察官の請求を受けた簡易裁判所が、公判を開かず、書面審理だけで100万円以下の罰金または科料の刑罰を被告人に課す手続です。
注意すべきなのは、略式起訴は起訴の一種なので、略式起訴で有罪判決(罰金・科料)が出されれば前科がつくことに変わりないという点です。
甘く考えずに、不起訴処分を勝ちとることを第一に目指すべきです。
3.痴漢で逮捕された場合の正しい対処法
このように、痴漢事件の被疑者となった後に何もしないと、罰金や公判請求となり前科がつく可能性が高いです。
これを避けるためには、弁護士に刑事弁護を依頼するべきと言えます。
(1) 逃亡・罪証隠滅の恐れはないと説得する
痴漢に限らず、刑事事件を起こした際には必ず逮捕されるというわけではありません。
容疑を認めており、逃亡や証拠隠滅をするおそれがなく、身元がはっきりしており、かつ軽微な犯罪行為であった場合は、警察は初回の取調べのみで釈放することが多いです。
仮に逮捕・勾留されてしまった場合でも、「勾留の必要性や相当性がないこと」「在宅捜査に対応できること」「家族が身元引受をすること」などについて納得してもらえれば、被疑者の身柄は釈放される可能性が高いです。
しかし、これらの対応を被疑者本人やその家族が行ったとしても、警察や検察に納得してもらえる可能性は極めて低いです。
そこで、刑事事件に強い弁護士の出番ということになります。
弁護士は被疑者本人や家族から聞き取りを行った上で、検察官と面会したり、家族の身元引受書や上申書、嘆願書を作成してもらったり、意見書を出したりして、勾留の阻止・取り消しに尽力します。
特に、検察官が勾留請求を思いとどまるような内容の弁護人意見書を作成し、これらを弁護人選任届とともに検察官に提出すれば、検察官が裁判所に勾留を請求せず被疑者を早期に釈放することも多くあります。
(2) 痴漢の被害者と示談をする
「示談」とは、法的な紛争を当事者同士の話し合いによって合意で解決することを言います。
痴漢事件では、被害者の精神的苦痛に対する補償である慰謝料(示談金)を支払う代わりに被疑者を許してもらうことになります。
示談が刑事手続きの早い段階(逮捕・勾留中)に成立した場合、被害弁償が済んでいる被疑者の身柄拘束を継続する必要性は大きく失われます。
そのため、示談成立により、「逮捕・勾留を回避できる」「勾留請求が却下される」「早期に釈放される」「勾留延長決定を阻止できる」など、身柄拘束を回避できる可能性が高くなります。
また、痴漢事件のように被害者が存在する刑事事件の場合、検察官が処分(起訴・不起訴)を決める上では、被害者の処罰意思の有無が重要な考慮要素となります。
被害者に被害弁償を支払い、被害者が犯罪事実について許している場合、被疑者を処罰する必要は(示談が成立していない場合と比べて)低いものと言えます。さらに、被害も示談金によって金銭的に回復していることになります。
このように、示談により被害者の処罰意思が無くなり、示談金も支払ったと示すことで、検察官が起訴を控える可能性が高まるのです。
なお、仮に起訴となってしまっても、示談が成立していれば重い刑罰を科す必要も相対的に下がると言えますので、減刑が望めます。
4.痴漢での逮捕を回避したい場合は弁護士へ
痴漢で逮捕された場合、放置していれば前科がついてその後の生活に影響が出る可能性があります。
早期釈放・不起訴のためには、一日でも早い対策が必要です。
逮捕から起訴・不起訴までは時間の余裕もありませんので、痴漢事件はお早めに弁護士までご相談ください。
泉総合法律事務所では、様々な痴漢事件に取り組み、多くのケースで不起訴を獲得しております。お困りの方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。弁護士泉が直接対応いたします。

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