大崎警察署に逮捕された!面会、接見・差し入れする方法

家族や知人が大崎警察署に逮捕された際、どのように面会や差し入れを行えばよいのか分からず不安になる方は少なくありません。
逮捕直後は面会もできず混乱しがちですが、適切な手続きを踏めば勾留後に面会・接見、差し入れが可能です。
本記事では、大崎警察署における面会・接見の申請方法、差し入れ可能な物品、注意事項などを詳しく解説します。
ご家族のサポートに役立つ実用的な情報をお届けしますので、ぜひご覧ください。
1.大崎警察署で逮捕〜勾留までの流れ
逮捕後の手続きは、法律で厳格に定められています。
品川区の管轄内で逮捕された被疑者は、まず大崎警察署に連行され、身体検査や所持品の確認が行われます。その後、取り調べが開始され、警察は逮捕から48時間以内に検察庁へ事件を送致します。
(※刑事事件の中でも特に軽微な事件を起こした場合、警察に逮捕されたとしても、検察官送致をされずに釈放してもらえることがあります。=微罪処分)
警察に送致された場合、検察官は受理から24時間以内に勾留請求を行うか被疑者を釈放するかを決定します。
勾留請求が行われると、裁判官が勾留の必要性を審査し、勾留決定が下されれば最大20日間(10日間+延長10日間)の身柄拘束が可能となります。
この期間中、被疑者は警察署の留置場または拘置所に収容され、捜査が継続されます。
家族は逮捕の事実を知った時点で、弁護士への依頼や面会・差し入れの準備を進めることが重要です。
2.大崎警察署での面会・接見
大崎警察署で逮捕された方との面会には、「一般面会」と「弁護士による接見」の2種類があります。
一般面会は家族などが対象で、時間や回数に大きな制限がある一方、弁護士接見は被疑者の権利として認められておりより自由度の高い面会が可能です。
それぞれ手続きや注意事項が異なるため、事前に詳細を確認することが大切です。
大崎警察署の電話番号:03-3494-0110
(1) 大崎警察署での一般面会
家族や友人による一般面会は、大崎警察署の面会受付で申請を行います。面会を希望する方は身分証明書を持参し、被疑者との関係を明確に伝える必要があります。
面会時間は平日の午前9時〜午後4時頃までで、1回の面会は原則15分以内、1日1回までとなっています。被疑者1人につき1回なので、例えば午前中に母親が面会へ行くと、午後に兄弟や友人が面会へ行っても受付できません。
面会室はアクリル板で仕切られており、直接の接触や物の受け渡しはできません。差し入れ物品がある場合は別途手続きが必要です。
また、録音・録画は禁止されており、警察官の立ち会いもあります。
捜査の都合により面会が制限されたり、同日に既に別の方の面会が行われていたりする場合もあるため、一般面会の前には事前に電話で現在の状況を確認することをお勧めします。
(2) 弁護士による接見
弁護士による接見は、一般面会よりも優遇された扱いを受けます。
具体的には、接見時間に厳格な制限はなく、土日祝日を含む24時間いつでも申請可能で、捜査機関の立ち会いもありません。
※弁護士は原則としていつでも接見を認められますが、緊急の場合など一定の制約が生じる場合もあります。
接見において、弁護士は被疑者と1対1で会話ができ、取り調べへの対応方法など法的なアドバイス、今後の弁護方針、手続きの見通しについて相談することができます。
特に接見禁止がついている場合は、勾留中は家族であっても面会ができません。この時には弁護士が唯一家族間の連絡・伝言の橋渡しをすることができますので、被疑者・家族ともに大きな安心感を得られるでしょう。
3.大崎警察署に逮捕された方への差し入れ
大崎警察署に逮捕された方への差し入れは、警察署の受付窓口で手続きを行います。
差し入れを希望する方は身分証明書を持参し、被疑者との関係を明確に伝えた上で、差し入れ申請書に必要事項を記入します。
持参した物品は警察官による検査を受け、規則に適合するもののみが被疑者に渡されます。
現金の差し入れも可能ですが、金額に上限があり、使途が制限される場合があります。
差し入れ可能時間は面会時間と同様で、平日の午前9時から午後4時頃までとなっています。
不要な往復を避けるためにも、事前に電話で確認して、受付時間や差し入れできるものの案内を受けることをお勧めします。
【宅急便での差し入れの場合の宛先記載例】
〒141-0032 東京都品川区大崎4丁目2番10号
大崎警察署 “留置内” ○○○○(被留置者氏名)様
(1) 大崎警察署に差し入れ可能な物品
被疑者の安全性や捜査への影響を考慮し、大崎警察署での差し入れには厳格な規則・制限があります。
まず、衣類については、下着や普段着(Tシャツ・トレーナー・スウェット)などの基本的なものは差し入れ可能ですが、金属製のボタンやベルト、紐やフード付きの衣類、伸縮性の素材、ネクタイなどは安全上の理由で制限される場合があります。
日用品では、メガネやコンタクトレンズ、メガネケース、手紙を書くための便箋・封筒・切手などは差し入れが可能です。
その他のものについては、現金で留置所内の売店から購入する必要があります。
現金については一定額(3万円ほど)まで差し入れできますが、現金のみ差し入れ時間が警察署の会計課の職務時間(おおよそ9時〜17時)に限られます。
さらに、書籍や雑誌、漫画も差し入れ可能ですが、内容によっては検閲を受ける場合があります。クロスワードパズル、ドリルなどの書き込みが前提となっている書籍や、成人向け雑誌、暴力的内容の書籍などは差し入れできません。
しおりやブックカバーはあらかじめ外しておく必要があるほか、ホチキス綴じの場合はホチキスも取り外しておかなければなりません。
(2) 大崎警察署に差し入れできない物品
大崎警察署では、安全管理と捜査への配慮から、多くの物品が差し入れ禁止となっています。
まず、食品全般が差し入れ不可ですので、手作りの料理や弁当、生鮮食品、冷凍食品、アルコール類はもちろん、缶詰や瓶詰め食品、調味料、その他飲料なども全て差し入れが禁止されています。
日用品については、その多くは留置所内の売店で購入することになりますので、差し入れは禁止されています。化粧品類、歯ブラシ、タオル、ティッシュ、石鹸、シャンプー・リンス、洗剤や漂白剤、爪切りなどは差し入れできません。
薬については、市販薬、サプリメント、目薬などのほか、医師の処方箋がある医薬品であっても差し入れできません。必要な薬については、留置所内で医師の診断を受けて処方されますのでご安心ください。
その他、以下のようなものも差し入れはできません。
- ハサミ、カッター、カミソリなどの刃物類
- ライター、マッチ、タバコなどの火器
- 香水、ヘアスプレーなどのスプレー類
- 金属類(工具、金属製アクセサリー、針や釘などの尖った物品)、ガラス製品
- 電池、スマートフォン、携帯電話、充電器、時計などの電子機器
- ゲーム機、音楽プレーヤー、パソコン、トランプ、パズルなどの娯楽用品
差し入れ前には必ず警察署に電話で確認し、不適切な物品を避けることが重要です。
4.大崎警察署で逮捕され弁護士に依頼するメリット
大崎警察署に逮捕された後に弁護士に依頼することで、被疑者は権利を保護され、適切な法的対処を受けることが可能になります。
弁護士依頼の最大のメリットは、逮捕直後から取り調べに対する的確なアドバイスを受けられることです。
弁護士は被疑者に、黙秘権の行使や不当な取り調べへの対処法、供述調書に署名する前にチェックするべきポイントなど指導し、自白の強要・違法な捜査から守ります。
また、弁護士は24時間いつでも接見が可能で、捜査機関の立ち会いなしに相談できるため、被疑者としても率直な意見交換ができます。法的な見通しや今後の手続きについて専門的な説明を受けることで、被疑者と家族の不安を軽減できます。
勾留阻止や釈放に向けての手続きも弁護士の重要な役割です。検察官や裁判所に意見書を提出するなどの早期身柄解放に向けた活動により、会社・学校などへの影響を最小限に抑えることができます。
さらに、検察官との交渉や被害者との示談交渉の代理などを行うことで、起訴を免れないような事案であっても、処分を軽減することに向けた弁護活動が期待できます。
刑事弁護の経験が豊富な弁護士ならば、適切な弁護方針を立てることが可能です。逮捕直後からの早期対応が事件の結果を大きく左右するため、逮捕された被疑者の家族の方はどうぞお早めに弁護士へご相談ください。
弁護士・泉義孝は多くの警察署で事件を解決してきた実績がありますので、安心してご依頼ください。
→泉が刑事弁護を担当した警察署
5.事例:重傷のひき逃げ事件で示談・執行猶予
Aさんは、赤信号無視して横断歩道を歩いている被害者を轢いてしまう人身事故を起こし、怖くなってそのまま逃走しました。
しかし、数ヶ月後に防犯カメラ画像の解析などにより被疑者が特定され、大崎警察署に令状逮捕されました。
逮捕当日に離れて住む家族からの刑事弁護依頼があり、弁護士・泉義孝が直ちに接見しました。
本件では示談しなければ実刑が確実視されましたが、示談金をめぐる駆け引きを行えば被害者の方の心象を悪くして示談不成立に繋がると判断し、(示談金を負担する家族との話し合いをした上で)一回の示談交渉で示談を成立させるべく十分な示談金を用意することにしました。
警察を通して被害者の方の連絡先を開示してもらい、1回で示談を成立させるため示談書も事前に作成して示談交渉に臨みました。
示談交渉でお話しした結果、被害者の方は数ヵ月間入院し重傷を負ったこと、それにより仕事に多大な支障が生じたことなどが分かりました。
しかし、初回の交渉で示談していただくことになり、示談金をその場でお渡しして示談成立となりました。
その後被疑者は起訴されましたが、裁判所は判決において示談は有効に成立していると認定、執行猶予付き有罪判決を下しました。
(※事例内容については、弁護士の守秘義務に則り、実際の事案と事実関係や登場人物を改変しております。実際の相談例ではございませんのでご了承ください。)
6.大崎警察署の基本情報・アクセス
名称 | 大崎警察署 |
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住所 | 〒141-0032 東京都品川区大崎4丁目2番10号 |
電話番号 | 03-3494-0110 |
アクセス | JR「大崎駅」西口(徒歩約5分) JR「五反田駅」西口(徒歩約8分) 東急池上線「大崎広小路駅」(徒歩約2分) |
取扱時間 | 午前8時30分〜午後4時30分まで 土曜、日曜、祝日、年末年始の取扱いはありません。 |
【管轄】
品川区の内
- 大崎1丁目から5丁目
- 荏原1丁目(1番・2番・5番・6番・9番・10番・13番・14番の各一部)
- 小山1丁目(1番から4番の各一部)
- 西五反田1丁目から8丁目
- 上大崎1丁目から4丁目
- 東五反田1丁目
- 東五反田2丁目(16番から22番を除く)
- 東五反田3丁目(18番・19番、20番の一部を除く)
- 東五反田4丁目から5丁目
7.大崎警察署に関するよくある質問(FAQ)
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家族が大崎警察署に逮捕されたましたが、面会できますか?
逮捕直後は取り調べや手続きが優先されるため、一般の方が即座に面会することはできません。
弁護士以外の方が面会をするならば、逮捕から約48時間経過後の勾留期間中となります。家族や友人などが勾留期間中に面会を希望するなら、事前に警察署に電話で本日面会が可能かどうか、被疑者が捜査などで席を外していないか等を確認することがおすすめです。その後、大崎警察署に身分証明書を持参して受付で申請してください。
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大崎警察署での面会時間と回数に制限はありますか?
一般面会は、被疑者1名につき1日1回、1回につき15分以内が原則です。面会時間は平日午前9時〜午後4時頃までとなっています。
なお、面会中は警察官の立ち会いがあり、面会での会話内容は常に筒抜けとなっていると考えてください。
弁護士による接見の場合、このような制約はありません。
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差し入れで現金はどのくらい持参できますか?
現金の差し入れには上限額が設定されており、一度につき原則として3万円までとしている警察署が多いです。具体的な金額は警察署に事前確認することをお勧めします。
差し入れた現金は、被疑者の日用品の購入費となるほか、売店での弁当・お菓子を購入する際に使用されます。
なお、現金の差し入れ時間は警察署の会計課の職務時間(おおよそ9時〜17時)に限られます。
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大崎警察署へのアクセスは?
大崎警察署には、JR線と東急池上線からアクセスが可能です。
- JR「大崎駅」西口(徒歩約5分)
- JR「五反田駅」西口(徒歩約8分)
- 東急池上線「大崎広小路駅」(徒歩約2分)