三田警察署に逮捕された!面会、接見・差し入れする方法

突然三田警察署から連絡があり、家族や親しい人が逮捕されたという知らせを受けた時、多くの方は動揺すると思います。
「これから本人や家族はどうなるのか」「家族として何をすればよいのか」が分からないものの、「弁護士に相談するには少し早いのでは?」と二の足を踏んでしまう方も多いようです。
しかし、このような緊急事態においては、早期の対応が何よりも大事です。
特に、被疑者との面会(接見)や必要な物品の差し入れには、法律で定められた規則と手続きがありますので、これらを正しく理解して行動することが大事です。
本コラムでは、三田警察署に収容された被疑者との面会方法、弁護士による接見の重要性、差し入れ可能な物品とその手続きについて、具体的に解説いたします。
1.三田警察署で逮捕〜勾留までの流れ
三田警察署で逮捕されると、逮捕直後から取り調べが開始され、被疑者の身柄は警察署の留置場に収容されます。警察での取り調べの後、48時間以内に検察庁への送致が行われます。
検察官は送致を受けてから24時間以内に、勾留請求を行うか被疑者を釈放するかを判断します。
罪証隠滅や逃亡などの恐れがあり勾留が必要と判断された場合、検察官は裁判所に勾留請求を行います。
すると、裁判官による勾留質問が実施され、裁判官にも勾留の必要性が認められれば、10日間の勾留決定が下されます。追加の捜査の必要性が認められれば、さらに最大10日間の勾留延長が可能です。
勾留の期間中、被疑者は留置場に収容されるのが原則で、取り調べも継続されます。
家族による面会は、勾留期間中のみ法律の範囲内で認められています(しかし、弁護士は逮捕直後から面会が可能です)。
勾留期間が終了するまでに、起訴・不起訴の判断が下されることになります。
判断が下せない場合は、処分保留で釈放となるケースもあります。
2.三田警察署での面会・接見
家族や知人が三田警察署に収容された際、多くの方が「いつ会えるのか」「面会にはどのような手続きが必要なのか」と不安に感じることでしょう。
面会には、一般面会と弁護士による接見の2つの種類があり、それぞれ異なる規則・制限があります。
一般面会は時間や回数に大きな制限がある一方、弁護士接見は憲法で保障された権利として比較的自由に行うことができます。
以下では、三田警察署での面会・接見の具体的な手続き方法、面会時間や注意事項について詳しく解説します。
(1) 三田警察署での一般面会
三田警察署での一般面会は、被疑者の家族や親族、友人・知人が対象となります。
ただし、面会に行けば必ず被疑者と会えるというわけではありません。
まず、三田警察署の面会受付時間は平日の9:00~16:00頃まで(12:00~13:00は昼休み)となっており、面会できる時間は15分程度です。
1回に面会できる人数にも制限があり、一般的には3人までとなっています。
さらに、被疑者1名につき、1日に実施できる一般面会は1回きりです。
つまり、午前中に両親が面会を行ったならば、同日の午後に兄弟や友人が面会をすることはできません。
面会を希望する場合は、事前に三田警察署に電話で連絡し、面会可能かどうかを確認することが重要です。
当日は身分証明書(運転免許証、健康保険証等)を持参し、受付で面会申請書に必要事項を記入します。面会者の氏名、住所、被疑者との関係などの記載が求められます。
面会は警察官の立ち会いの下で行われ、会話内容は監視されます。当然ながら、事件に関する具体的な話や証拠隠滅につながる可能性のある内容は禁止されており、違反した場合は面会が中止される可能性があります。
また、物品の受け渡しは面会時にはできません。
なお、共犯がいる場合など、逃亡・証拠隠滅の疑いが特に大きい被疑者に対しては、弁護士以外の面会・手紙の受け渡しなどを禁止される場合があります(=接見禁止)。
三田警察署の電話番号:03-3454-0110
(2) 弁護士による接見
弁護士による接見は、憲法で保障された被疑者の権利であり、一般面会とは大きく異なります。
弁護士の接見の特徴は、「面会時間・回数が無制限」「面会の際の警察官の立ち会いがない」「警察署の留置場では土日祝も含めて24時間接見が可能」という点です。
まず、弁護士は原則としていつでも接見可能です。一般面会では逮捕後に勾留状態にならないと会えないのに対し、弁護士は逮捕直後から被疑者と面会することができます。
さらに、弁護士による接見は、時間制限・回数制限なく、土日祝日においても接見することが認められています。捜査機関の都合に関係なく、必要に応じて何度でも面会できるのです。
弁護士接見では「秘密交通権」が保障されており、警察官の立ち会いなしで被疑者と自由に話すことができます。会話内容を聞かれることなく、弁護方針や事件の詳細について率直に相談することは大きなメリットとなります。
接見禁止が決定された場合でも、弁護士による接見は制限されません。家族が面会できない状況においても、家族は弁護士を通じて被疑者の状況を把握し、必要なサポートを行うことができます。
このように、弁護士接見は被疑者の権利を守るための重要な制度の一つです。
3.三田警察署に逮捕された方への差し入れ
家族が三田警察署に収容されている間、少しでも生活が快適になるような差し入れをしたいと考える方は多いでしょう。
しかし、警察署への差し入れには厳格な規則があり、持参できる物品は細かく定められています。適切でない物品を持参した場合は受け取ってもらえず、せっかく用意したものが無駄になってしまうこともあります。
そこで、三田警察署での差し入れ可能な物品・禁止されている物品、差し入れの注意点などについてもしっかり理解しておきましょう。
(1) 三田警察署に差し入れ可能な物品
差し入れのやり方は、警察署の「留置管理課」に行き、所定の申込用紙を記載して、差し入れしたい物品等を留置管理課の職員に渡して行います。
その際に、身分証明書や印鑑が必要となる場合もありますので、予めご持参することをおすすめします。
【宅急便での差し入れの場合の宛先記載例】
〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目2番12号
三田警察署 “留置内” ○○○○(被留置者氏名)様
三田警察署への差し入れ可能な物品は以下の通りです。
衣類
衣類については、留置場内において他人及び自分への危害を加えてしまうことを防止するため等の理由から、警察署によって様々な制限が設けられています。
差し入れ可能な衣類は、一般的に下記のものです。
- Tシャツ(長袖・半袖)、スウェット、トレーナーなど
- 下着類(ブリーフ、パンツ、ブラジャー等)
- 靴下(ハイソックスは不可)
セーターなど破れやすい衣類、パーカーやジーンズやジャンパーなどひも類・ジッパー・フードがついた衣類、ベルトなどの革製品、ノースリーブ、伸縮素材の衣類、ステテコ、ネクタイ等は差し入れできません。これらは自傷行為や逃亡に利用される可能性があるためです。
現金
差し入れ可能です。現金を用いれば、留置書内でお弁当やお菓子、切手などを買うことができます。
ただし、警察署によっては「1回3万円まで」等と制限されるところもあります。過度に高額な現金の差し入れは制限されると考えましょう。
また、現金のみ差し入れ時間が警察署の会計課の職務時間(おおよそ9時〜17時)に限られます。
書籍・雑誌
漫画、雑誌などあらゆる書籍が差し入れ可能ですが、「1回につき3冊まで」等と制限されます。また、クロスワード等のパズル類、問題集は差し入れできません。
本についているカバーやしおりは差し入れできませんので、事前に外しておいてください。また、中身に書き込みがないものに限られます。
手紙と写真
接見禁止中でない限り、手紙も基本的に差し入れできます。ただし、事件のことが書いてあるなど、捜査・裁判に不当な影響を及ぼす手紙は、当局の判断により差し入れできないことがあります。
手紙に写真を同封することにより、写真の差し入れも可能です。
一部の日用品
眼鏡(老眼鏡)、メガネケース、コンタクトなども差し入れ可能です。
手紙を送るために使う切手や封筒、便箋も差し入れができます。
(2) 三田警察署に差し入れできない物品
次に、差し入れが禁止されている主要な物品について詳しく解説します。
差し入れを検討している物品については、事前に三田警察署の留置管理課に電話で確認することが重要です。警察署によって細かい規則が異なる場合があり、無駄足を避けるためにも事前確認を強く推奨します。
食品類
食べ物・飲食類はどのようなものであっても差し入れできません。
これは、食中毒防止や異物混入のリスク回避からの措置です。
手作りの弁当・お菓子はもちろん、市販のお菓子、パン、ペットボトルの飲み物、冷凍食品なども一切差し入れできません。
一部の日用品・医薬品・衛生用品
シャンプー、リンス、コンタクトレンズの洗浄液、化粧品、香水、ヘルスケア用品、医薬品(目薬・湿布等を含む)なども差し入れすることはできません。
靴、タオル、シャンプー、歯ブラシ、毛布や枕等の寝具類は、いくら自分のものを使いたいと言っても差し入れることができません。これらの物品は留置場で統一されたものが支給されるため、個人の物品の持ち込みは認められていないのです。
必要な処方薬などの医薬品については、警察署の医務官や提携医療機関を通じて適切に処方されますのでご安心ください。
嗜好品
タバコやゲームといった嗜好品も差し入れできません。
アルコール類、タバコ、携帯ゲーム機、音楽プレーヤーなどの娯楽品は一切不可です。
危険物・武器になりうる物品
刃物類、工具類、ライター、マッチなどの発火物、ガラス製品、金属製の尖った物品などは当然禁止されています。
また、一見無害に見える物品でも、武器として使用される可能性があるものは差し入れが拒否されます。
電子機器・通信機器
携帯電話、スマートフォン、パソコン、タブレット、電卓、時計(電子式)などの電子機器は一切差し入れできません。
これらは通信手段として悪用される可能性や、証拠隠滅につながる恐れがあるためです。
4.三田警察署で逮捕され弁護士に依頼するメリット
三田警察署で逮捕された場合、弁護士に依頼することで得られるメリットは計り知れません。
弁護士に依頼することで、一般面会では不可能な逮捕直後の接見や、一日複数回の接見が可能になります。
逮捕・勾留中は、弁護士以外の人が面会できる機会・時間が少ないものです。このような状況において、家族との唯一の連絡手段となり、本人の状況を伝えたり差し入れの調整を行ったりできるのは弁護士のみです。
また、弁護士との接見では警察官の立ち会いがなく、事件の詳細や弁護方針について自由に相談できるため、今後の取り調べ等に関する適切なアドバイスを受けることができます。これにより、不適切な自白の強要や違法な取り調べから身を守ることが可能です。
さらに、検察官や裁判官に対して勾留請求に対する意見書を提出したり、勾留決定への不服申し立てをしたりすることで、早期釈放の可能性を高めることができます。
被害者がいる事件では、示談交渉を行うことで不起訴処分や刑の軽減につながる可能性もあります。
弁護士は、事件の性質や証拠の状況を分析した上で、今後の見通しと最適な対応策について専門的なアドバイスをすることができるのです。
逮捕されてから勾留されるまでの間(最長3日間)は、ご家族などが弁護士を探して依頼をしない限り、弁護士から助言を受ける機会がありません。よって、できるだけ早期の依頼が重要です。
弁護士・泉義孝は多くの警察署で事件を解決してきた実績がありますので、安心してご依頼ください。
→泉が刑事弁護を担当した警察署
5.事例:スマホで盗撮をして現行犯逮捕された
Aさんは、駅において階段を登っている女子高生の背後につき、スマートフォンを用いて女子高生のスカートの内側を動画で撮影したところ、周囲の者に見つかり三田警察署に現行犯逮捕されました。
被害者の方に謝罪と弁償をしたいとのご意向から、泉総合法律事務所にご相談されました。
依頼を受けた弁護士は、直ちに被害者のご両親に謝罪をし、被害弁償の意向をお伝えしました。
被害者のご両親は、怒りも強く、当初は示談に応じる意思はなく示談は困難と思われました。
しかし、弁護士から「会って謝罪の意思だけでもお伝えしたい」とお願いしたところ、何とか直接会って謝罪させてもらえることになりました。
謝罪の場で被害者のご両親と1時間以上話をしたうえで、示談に応じていただきました。
示談ができたことでAさんは不起訴処分となり、Aさんに前科はつきませんでした。
このように、未成年者を標的とした盗撮事件は、被害者の親権者の方が非常にお怒りになっているケースが多いです。しかし、粘り強く誠意ある対応をすることで、最終的には示談まで結びつくケースが多いです。
(※事例内容については、弁護士の守秘義務に則り、実際の事案と事実関係や登場人物を改変しております。実際の相談例ではございませんのでご了承ください。)
6.三田警察署の基本情報・アクセス
名称 | 三田警察署 |
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住所 | 〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目2番12号 |
電話番号 | 03-3454-0110 |
アクセス | JR京浜東北線「田町駅」から徒歩6分 都営浅草線「泉岳寺駅」から徒歩8分 都営浅草線「三田駅」から徒歩9分 |
取扱時間 | 午前8時30分〜午後4時30分まで 土曜、日曜、祝日、年末年始の取扱いはありません。 |
【管轄】
港区の内
- 三田1丁目から5丁目
- 芝1丁目から5丁目
- 海岸2丁目から3丁目
- 芝浦1丁目から4丁目
7.三田警察署に関するよくある質問(FAQ)
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三田警察署に家族が逮捕された場合、いつから面会できますか?
一般面会の場合、逮捕直後は取り調べが優先されるため面会が制限されます。通常は、勾留決定後(逮捕から4日目以降)から一般面会が可能になります。
面会を希望する場合は、事前に三田警察署に電話で確認することをお勧めします。ただし、弁護士による接見は逮捕直後から24時間いつでも可能です。
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三田警察署での面会時間と受付時間は?
一般面会の受付時間は、平日の0:30~16:00(昼休み12:00~13:00を除く)です。面会時間は15~20分程度に制限され、1回につき3人までとなっています。
弁護士接見は24時間対応で、時間制限もありません。
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三田警察署で接見禁止決定が出た場合、家族は面会できませんか?
接見禁止決定が出された場合、家族や知人による一般面会は一切できなくなります。手紙の差し入れも制限されるケースがあります。
しかし、弁護士による接見は接見禁止の対象外であり、引き続き制限なく面会することが可能です。
この状況では、弁護士が家族と被疑者をつなぐ唯一の連絡手段となるため、弁護士への依頼がより重要になります。 -
三田警察署への差し入れで禁止されているものは何ですか?
食品類、医薬品、タバコ・ゲーム機などの嗜好品、シャンプーや歯ブラシなどの一部日用品(※留置所から支給されます)、ジーンズやフード付きパーカーなどの衣類は差し入れできません。
詳細については、事前に留置管理課に確認することが重要です。
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三田警察署で逮捕された場合、弁護士はいつ依頼すべきですか?
できるだけ早期の依頼をお勧めします。
逮捕から勾留決定まで最長3日間は、弁護士を依頼しない限り法的助言を受ける機会がありません。弁護士は逮捕直後から接見可能で、警察官の立ち会いなしで、適切な取り調べ対応のアドバイス等をすることができます。
早期の弁護活動により釈放の可能性も高くなりますので、逮捕の連絡を受けたらどうかすぐに依頼をご検討ください。