上野警察署に逮捕された!面会、接見・差し入れする方法

家族や大切な人が上野警察署に逮捕されてしまった時、「これからどうなるのか」「家族や恋人はどうすればよいのか」が分からず、不安になるのは当然です。
家族が留置所に拘束されている場合、適切な手続きを踏めば面会や差し入れが可能です。
そこで、まずは落ち着いて弁護士へ連絡し、面会の申請、差し入れ可能な物品の確認・準備など、必要な手続きを順序立てて進めることが大切です。
この記事では、上野警察署での面会・接見・差し入れの具体的な方法と注意点を詳しく解説します。
1.上野警察署で逮捕〜勾留までの流れ
警察に逮捕されると、まず警察署の留置場に収容されます。
警察は、取り調べをしながら48時間以内に検察官に身柄を送致するか釈放するかを判断します。
身柄が検察庁に送られると、検察官は24時間以内に勾留請求するか釈放するかを決定します。逃亡や罪証隠滅の恐れがなければ、この段階で釈放される場合も多いです。
一方、検察官が勾留請求し、裁判官がこれを認めると勾留決定となります。
勾留期間は原則10日間ですが、必要に応じて最大10日間延長可能です。
この流れを理解して、適切なタイミングで面会や差し入れの手続きを行っていくことが大切です。
2.上野警察署での面会・接見
実は、逮捕から72時間以内は弁護士以外との面会は制限されます。
一方、勾留決定後は家族の方などの一般面会も可能になりますが、多くの制約があるため、家族は早めに弁護士に相談することが重要です。
(1) 上野警察署での一般面会
勾留決定後の上野警察署での一般面会は、受付時間や面会時間などに以下のような制約があります。
- 面会受付時間:平日の9:00~16:00頃(12:00~13:00は昼休み)
- 面会時間:15分程度(混雑している場合はさらに短縮される可能性があります)
- 面会の回数:被疑者一名につき、1日1回まで
- 警察官の立ち会い:あり
上野警察署での面会をしたい場合、まずは警察署の受付で面会希望を申し出ます。この時、身分証明書(運転免許証等)の提示が必要なので準備をしておきましょう。
面会申請書類の記入をし、被疑者と立会人の準備ができたら面会室での面会が実施されます。
警察署によっては面会予約を受け付けている場合がありますが、上野警察署の予約システムについては事前確認が必要です。
なお、共犯がいる場合など、逃亡・証拠隠滅の疑いが特に大きい被疑者に対しては、弁護士以外の面会・手紙の受け渡しなどを禁止される場合があります(=接見禁止)。
面会前に、必ず上野警察署の留置係に電話で面会可能かどうか確認することをお勧めします。
上野警察署の電話番号:03-3847-0110
(2) 弁護士による接見
被疑者本人や家族から依頼を受けた弁護士は、上野警察署の留置所で被疑者と面会することができます。
弁護士は、逮捕直後から被疑者との接見(面会)が可能です。
つまり、被疑者が逮捕されてから勾留決定するまでの3日間、被疑者から事件の内容を聞いたり、取り調べに関するアドバイスをしたり、家族への連絡代行を行ったりできるのは弁護士だけなのです。
弁護士による接見は、一般面会と大きな違いがあります。
特に大きい弁護士による接見の特徴は、「面会時間・回数が無制限」「面会の際の警察官の立ち会いが無い」という点です。一般面会の15分程度という制限に対し、弁護士は必要な時間だけ、何度でも面会ができます。
なお、警察署の留置場では、弁護士は24時間接見が可能です。土日祝日においても接見することが認められているのです。
項目 | 弁護士接見 | 一般面会 |
---|---|---|
時間帯 | 24時間・365日可能 | 平日8:30-16:00 |
面会時間 | 制限なし | 15分程度 |
立会い | 警察官の立ち会いなし | 警察官の立ち会いあり |
接見禁止の影響 | 影響なし | 接見禁止時は面会不可 |
逮捕直後 | 面会が可能 | 逮捕後72時間は面会不可 |
弁護士接見は法的に保障された権利であり、捜査機関の都合に左右されない重要な制度ということができます。
3.上野警察署に逮捕された方への差し入れ
差し入れのやり方は、警察署の「留置管理課」に行き、所定の申込用紙を記載して、差し入れしたい物品等を留置管理課の職員に渡して行います。
土日祝祭日、年末年始の閉庁日(12月29日~1月3日)及び時間外では、基本的に留置担当課の担当者へ繋いでもらえません。
面会と同様、持ち込みでの差し入れは平日の業務時間内が基本です。
さらに、詳しくは後述しますが、被疑者への差し入れについては、留置場の安全管理上厳格なルールが設けられており、差し入れできるもの、数量には細かい制限があります。
また、接見禁止がついている場合は差し入れも不可となるケースがあります。
差し入れ前に、必ず上野警察署の留置管理課へ電話確認することをお勧めします。
【宅急便での差し入れの場合の宛先記載例】
〒110-0015 東京都台東区東上野4丁目2−4
上野警察署 “留置内” ○○○○(被留置者氏名)様
(1) 上野警察署に差し入れ可能な物品
以下のものは、警察署の留置管理課に渡すこともできますし、郵便にて送付を行うこともできます。
- 衣類:基本的な下着、ズボン、Tシャツ、スウェット、靴下など(金具やファスナー付きのもの、伸縮素材のものは不可)
- 一部の日用品:眼鏡、コンタクトレンズ、手紙や便箋、切手
- 書籍・雑誌:カバーやしおりは事前に外す必要があるほか、新聞、書き込み用の本は差し入れ不可です
- 現金:1回につき3万円以下の現金(受付は平日の9時〜17時の会計時間内のみ)
- その他:手紙、写真など(手紙の内容は担当官が確認します)
(2) 上野警察署に差し入れできない物品
- 飲食関連:あらゆる食べ物、飲み物、お菓子類
- 一部の日用品:シャンプー、リンス、石鹸、歯ブラシ、タオル、靴など(施設で貸与されます)
- 危険品・電子機器:刃物、ライター、薬品、携帯電話、ゲーム機など
- 嗜好品・娯楽品:タバコ、将棋、トランプなど
4.上野警察署で逮捕され弁護士に依頼するメリット
(1) 迅速な対応が可能
逮捕され、警察署の留置所で身柄を拘束されている間(最長72時間)は、弁護士以外はご家族といえども面会できません。
しかし、弁護士なら逮捕直後から本人と面会し、早期に状況を把握した上で今後の手続きに関する適切なアドバイスが可能です。
特に、逮捕・勾留中の不当な取り調べから本人を守り、供述調書の内容確認や署名・押印についての適切な指導を行えるのは大きなメリットです。
身体拘束され不安を感じている被疑者にとって、弁護士の存在は大きな心の支えにもなります。
(2) 早期釈放の可能性
弁護士は、検察官や裁判官に対して身柄拘束の必要性がないことを主張し、勾留阻止や異議申し立てを行うことで早期釈放を目指します。
これらは、法的知識のない一般人では当然ながら困難な手続きです。
早期釈放をされれば、学校や仕事にも行くことができますので、解雇や退学のリスクが少なくなります。
(3) 接見・面会について無制限
弁護士による接見の特徴は、面会時間・回数が無制限で、いつでも何回でも被疑者と面会ができることです。
さらに、一般面会とは異なり、弁護士との接見では警察官の立ち会いがないため、被疑者としても安心して事件について相談ができます。
接見禁止処分が付いているケースでは、家族でさえも面会が困難です。
こんな時、弁護士は家族の代わりに被疑者・被告人と面会でき、書類や物品のやり取りもできるため、家族との連絡役も果たせます。
早期の弁護士依頼が、その後の手続きに大きく影響する可能性があります。
弁護士・泉義孝は多くの警察署で事件を解決してきた実績がありますので、安心してご依頼ください。
→泉が刑事弁護を担当した警察署
5.事例:泥酔して飲食店で不同意性交
Aさんは、繁華街で多量の飲酒をして泥酔状態になり、意識もうろうとした状態で、道端に泥酔していた女性に声をかけて飲食店の個室に入り、そこで不同意性交をしてしまいました。
女性が被害届を警察に提出し、警察が粘り強く捜査して被疑者を特定した事案です。
本人は女性を飲食店に誘ったことはおぼろげに記憶していましたが、それ以上のことはほとんど記憶にありませんでした。
しかし、細部の記憶はなかったものの、不同意性交に及んだ可能性は否定できないとのことでした。
弁護依頼を受けた弁護士泉義孝は、すぐに逮捕を回避するための刑事弁護に着手しました。
まず、警察に対して被疑者が事実関係を争う意思はないことから、逮捕しないよう、また、マスコミ報道しないように書面にて申し入れを行いました。
すると、警察もそれに応じて逮捕せず在宅事件として捜査し、また、マスコミ報道もせず捜査を続けました。
他方で、被害者と示談するために警察を通しての被害者の連絡先の開示も働きかけました。
事件の性質もあり被害者側との示談交渉開始には時間がかかりましたが、最終的に示談が成立し不起訴処分となりました。
(※事例内容については、弁護士の守秘義務に則り、実際の事案と事実関係や登場人物を改変しております。実際の相談例ではございませんのでご了承ください。)
6.上野警察署の基本情報・アクセス
名称 | 上野警察署 |
---|---|
住所 | 〒110-0015 東京都台東区東上野4丁目2−4 |
電話番号 | 03-3847-0110 |
アクセス | 上野駅 徒歩5分 |
取扱時間 | 午前8時30分〜午後4時30分まで 土曜、日曜、祝日、年末年始の取扱いはありません。 |
【管轄】
台東区の内
- 東上野1丁目から5丁目
- 台東1丁目から4丁目
- 秋葉原
- 上野1丁目から7丁目(13番及び15番の一部を除く)
- 上野公園
- 池之端1丁目(3番を除く)
- 池之端2丁目から3丁目(4番の一部及び5番を除く)
- 上野桜木1丁目(14番の一部及び16番)
7.上野警察署に関するよくある質問(FAQ)
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留置されている家族への面会はどのように申し込めばよいですか?
家族が面会を希望する場合は、上野警察署の留置係まで直接行き、面会申込書に必要事項を記入します。
面会時間は平日の午前9時頃〜午後4時頃までで、身分証明書の提示が必要です。面会時間は通常15分程度となります。 -
差し入れは何を持参できますか?
差し入れ可能なものは主に以下の通りです(一例)。
- 着替え(下着、靴下、スウェットなど)
- 書籍・雑誌(内容により制限あり)
- 一部の日用品(眼鏡、コンタクトレンズ、手紙を書くための切手・便箋・封筒など)
- 写真・手紙
- 現金(金額に上限あり)
持参できないものには、食べ物、飲み物、薬品、刃物類、携帯電話、電子機器などがあります。詳細は事前に留置係にお問い合わせください。
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弁護士以外の家族、第三者(友人・知人)でも面会は可能ですか?
逮捕から72時間以内は、弁護士以外との面会は制限されます。
一方、勾留決定後は家族の方などの一般面会も可能になります。配偶者、直系血族、兄弟姉妹などの親族以外に、友人や恋人なども面会が可能です。
しかし、1日の面会は被疑者一名につき1回までです。例えば、午前中に家族が面会に訪れていた場合、それ以降の時間帯は弁護士以外の一般面会はできません。 -
上野警察署へのアクセスは?
最寄りはJR上野駅から徒歩約5分で、一番出口が最も近いです。
バスを利用する場合、上23「下谷神社前バス停」から「上野警察署」まで徒歩2分です。